神奈川県厚木市の準強制わいせつ事件

神奈川県厚木市の準強制わいせつ事件

【ケース】
神奈川県厚木市に住むA(60代男性)は、厚木市内の会社の役員です。
ある日、Aは厚木市内の飲食店でお酒を飲み、厚木市内の路上を歩いていたところ、歩道上で泥酔して横になっている女性V(20代女性・会社員)を目撃しました。
その姿を見たAは劣情を催してしまい、周囲に人がいないことを確認した上で、Vの洋服の中に手を入れて胸を触る、あるいはキスをするなどの行為をしました。
しかし、偶然目撃した厚木市内の飲食店を経営するXが警察に通報し、駆けつけた厚木市内を管轄する厚木警察署の警察官が近隣の防犯カメラを解析する等の捜査をしたところ、Aが写っていました。

Aは、厚木警察署の警察官から連絡を受け、指定の日時に厚木警察署に行くよう言われました。
Aは、役員という立場上起訴される事を避けたいと思い、不起訴を求めて弁護士に事件を依頼しました。

(フィクションです。)

【準強制わいせつについて】

強制わいせつという言葉は、報道等を通じて聞いたことがある言葉かと思います。
しかし、準強制わいせつ罪については、ご存じない方も居られるかもしれません。
準強制わいせつ罪は、刑法178条1項で「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。」と定められています。
「第百七十六条」は刑法における強制わいせつ罪を指し、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。」と定められています。

準強制わいせつ罪における「心神喪失(しんしんそうしつ)」とは、寝ている・ケースのように泥酔していることで意識を喪失している人や、精神障がいをお持ちの人など、性的行為についての正常な判断ができない状況にある人を指します。
また、準強制わいせつ罪における「抗拒不能(こうきょふのう)」は、物理的に拘束されていたり、精神的に抵抗をできなくされたり(脅迫はされていないが逆らえない立場にある等)、といった状況にある人を指します。

つまり、ケースのように心神喪失の者のほか抗拒不能の者に対してわいせつな行為をした場合、仮に被害者が拒んでいない場合等であっても準強制わいせつ罪が適用され、6か月以上10年以下の懲役刑に処される、可能性があります。

【不起訴について】

刑事事件では、在宅事件においては警察官などによる捜査が行われた後、身柄事件においては逮捕後48時間以内に、書類のみ、あるいは書類と身柄が検察庁に送致されます。
その後、検察官は被疑者(加害者)を起訴(公判請求)するか、起訴しないかを決めます。
被疑者が起訴された場合、裁判が開かれて裁判官が検察官と弁護士(加害者側)双方の意見を聞いたうえで、判決が言い渡される事になります。

裁判が開かれた場合、たとえ在宅であっても裁判のための打ち合わせ等の対応が必要となるうえ、裁判の当日は必ず出廷することになるため、時間や費用を要します。
また、裁判は基本的に膨張が可能になりますので、傍聴人がいた場合には傍聴人の前で事件の内容等についての主張をする事になるため、精神的負担もかかることが考えられます。

一方で、検察官が起訴しない場合を、不起訴と呼びます。
不起訴になるためにはその理由が必要となり、その理由には
・起訴猶予
・嫌疑不十分
・嫌疑なし
・被疑者死亡
・大赦
などがあります。
不起訴になった場合裁判は開かれず、処罰を受ける事もありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士が担当した事件の中には、不起訴処分を得ることができた事件も多くございます。
神奈川県厚木市にて準強制わいせつ罪で事件化し、不起訴を目指した弁護活動をお考えの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
事件の内容を伺った上で、不起訴が難しい事案、不起訴処分を得るために必要な弁護活動等、詳しくご説明致します。

無料相談・初回接見のご予約は、24時間365日受付の0120-631-881まで。

在宅で事件が進んでいる場合、初回のご相談―無料
ご家族が厚木警察署にて逮捕された場合の初回接見費用―39,100円

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