Archive for the ‘性犯罪事件’ Category
神奈川県秦野市の強制わいせつ事件
神奈川県秦野市の強制わいせつ事件
強制わいせつ事件を起こしてしまい逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県秦野市在住のAは、秦野市内の会社を経営する会社員です。
ある日Aは会社の社員数名との飲み会を開催していたところ、最終的に残ったメンバーが女性社員V一人となりました。
その後、AはVと良い雰囲気になったと感じ、Aに接吻をしたところ、Vは「やめてください」と言ってそれを拒絶しました。
後日、秦野市内を管轄する秦野警察署の警察官が自宅に来て、Aを強制わいせつ罪で逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【強制わいせつとは】
強制わいせつ罪は、相手に対して暴行や脅迫を用いるなどして相手が拒絶できない状況でわいせつな行為を行なうこと成立する罪です。
ただし、暴行や脅迫がなくても、被疑者が突然わいせつなことをした場合等には被害者が拒絶できないことになるため、強制わいせつ罪が適用される可能性があります。
なお、接吻する行為はわいせつな行為に当たるとされています。
また、事件当時被害者が酒に酔っていて抵抗ができなかった場合には、強制わいせつ罪ではなく準強制わいせつ罪(刑法178条)に問われることも考えられます。
準強制わいせつ罪の場合も強制わいせつ罪と同様の法定刑(6月以上10年以下の懲役)となっています。
刑法176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
【強制わいせつ事件で弁護士に相談】
強制わいせつ事件を起こした場合の弁護活動としては、以下のような行動が考えられます。
①逮捕・勾留されている場合
強制わいせつ事件で逮捕されている場合、その後72時間以内に勾留請求が行われ、最大で20日間の勾留が行われる可能性があります。
勾留期間中は警察署の留置場に身柄を拘束されることになるため、仕事や学校に行くことは出来ません。
そこで、まずは身柄を解放するための弁護活動が考えられます。
身柄を解放するためには、弁護人が勾留前に意見書を出したり勾留決定後に裁判所に対して準抗告を申し立てる必要があり、素早い対応が求められます。
また、残念乍ら勾留されたまま起訴された方については、保釈という制度を利用して身柄を解放する必要があります。
保釈は、被告人や弁護人が保釈申請書を提出し、裁判官が保釈を認めた場合に保釈保証金を納付することで釈放されます。
保釈保証金は、被告人が逃走するなどしなければ全額返還されますが、金額は1件につき100万円~150万円以上になることが多く、その金額については裁判官と調整する必要がある場合もあります。
②示談交渉
強制わいせつ事件では、被害者となる方がおられます。
被疑者・被告人が事件について認めていて、謝罪したいというお気持ちがある場合には示談交渉を行うことが考えられます。
示談では、謝罪と賠償を行うほか、今後の接触禁止などの条項を盛り込むことで被害者の安心をも確保することが重要です。
示談をすることで、起訴前であれば不起訴を目指し起訴後であれば情状として主張することができるほか、刑事事件とは別に民事事件として賠償を求められるリスクを回避するという役割もございます。
③公判対応
強制わいせつ事件では、検察官が証拠を収集して公判請求することで裁判になる可能性が高い事件です。
被告人が強制わいせつの事実を認めている場合には、示談交渉の結果や被告人の反省の状況、情状証人の召喚や証人尋問などをすることで、より軽い刑になるよう対応します。
一方で、被告人が強制わいせつの事実を否認している場合、被告人の主張をしっかりと確認した上で検察官側の証拠を精査する必要があります。
神奈川県秦野市にて、ご家族の方が強制わいせつの罪に問われて釈放や示談、起訴後の公判対応をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
神奈川県中郡大磯町の色情盗事件で示談
神奈川県中郡大磯町の色情盗事件で示談
色情盗事件を起こしてしまった場合に問題となる罪や、弁護活動の一つとしての示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県中郡大磯町在住のAは、中郡大磯町内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aが会社に向かうため中郡大磯町内を歩いていたところ、Aの好みの女性Vがマンションの1階から出ていくのを目撃しました。
Aは何気なくVが出てきたマンションを見たところ、ベランダに女性ものの下着が干されていました。
それを見て劣情を催したAは、ベランダによじ登り下着を盗って持ち帰ろうとしました。
ところが、通りを散歩していた近隣住民Xに現場を目撃され、通報されてしまいました。
その後、通報を受けた中郡大磯町を管轄する大磯警察署の警察官が周囲の監視カメラ等を用いて捜査を勧められた結果、Aが起こした色情盗事件であることが判明しました。
Aは突然自宅に警察官が来て捜索・押収が行われて「後日警察署に来てもらうから」と言われたため、色情盗がどのような事件になるのか刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【色情盗とは】
色情盗は、色情狙いや下着泥棒などとも呼ばれる行為で、他人の家のベランダやコインランドリー等に干していたり置いていたりしている状態の下着を盗む犯罪です。
また、実際に被害者宅の鍵を開けるなどして家に入って下着を盗むというケースもあります。
平成30年版の犯罪白書によると、窃盗事件認知総数655,498件のうち、色情盗は全体の1.4%とのデータが出ています。
ただし、下着を盗まれた嫌悪感や羞恥心から被害届を出せずにいる被害者や、風に飛ばされた等との勘違いから被害に気付いていない被害者もいるため、実際には認知件数より多くの被害者がいる可能性があります。
【色情盗で問題となる罪】
色情盗はどのような罪に問われるのか、以下でご説明します。
・窃盗罪
下着を盗む行為は窃盗罪に当たります。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
・住居侵入罪
他人の家に無断で入る行為は、住居侵入罪に当たります。
これは、例え室内に入っていなくても、ベランダに侵入した時点で成立します。
住居侵入罪の条文は以下のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
ただし、上記2つの罪は別個に問われるわけではなく、色情盗の目的で住居侵入の罪を犯したと認められ、窃盗のみが罪に問われる可能性が高いです。
なお、ケースのAには当てはまりませんが、例えば色情盗の最中に持ち主や通行人に見つかって静止されそうになった際に相手を押しのけた、あるいは相手を脅して逃走したという場合には事後強盗罪が適用される可能性があります。
事後強盗罪の法定刑は「5年以上の懲役」です。(刑法238条)
【示談を求めて弁護士へ】
色情盗事件での刑事弁護活動の一つに示談交渉が考えられます。
示談は被害者の方と加害者との間で謝罪と賠償を行うことを示します。
示談にもいくつかの種類がありますが、最終的に色情盗事件の被害者の方が示談に応じて下さった場合、検察官は不起訴の判断を下す可能性が高くなります。
とはいえ、当事者同士で連絡を取り合うことは難しく、仮に出来たとしても加害者側が被害者の方と直接接触することはお勧めできません。
神奈川県中郡大磯町にて、ご自身又はご家族の方が色情盗事件を起こしてしまった場合、まずはあいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
加害者の方が逮捕されていない場合は無料にて、逮捕されている場合には初回接見及び初回接見報告にて、示談交渉の流れ等のご説明を致します。
神奈川県川崎市川崎区の風俗トラブル事件
神奈川県川崎市川崎区の風俗トラブル事件
【ケース】
神奈川県川崎市川崎区在住のAは、川崎市川崎区内の会社に勤める会社員です。
Aは、会社の帰りに性風俗サービスを受けることができる性風俗営業店に行くことが楽しみの一つでした。
しかしある時、川崎市川崎区内の性風俗営業店にて、風俗嬢Vからサービスを受けている最中、Vが興奮しているように思ったため大丈夫だろうと思い、いわゆる本番行為をしてしまいました。
後日、性風俗営業店から連絡が来て、「Vが強姦されたと言っている」「Vは妊娠してしまった」「治療費と示談金で200万円払うか、警察に告訴するかの二択だ」と言われました。
怖くなったAは、刑事事件専門の弁護士に事件を依頼しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【性風俗店でトラブルに?】
ソープランドやファッションヘルスなどといった性風俗店では、ともすればサービスの範囲外だとしてトラブルになってしまう場合があります。
以下では、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に寄せられたご相談などをもとに、いくつかの事例をご紹介します。
・風俗嬢と本番行為をした
本来、風俗嬢といわゆる本番行為(性行為)をする行為は、売春防止法3条に違反します。
しかし、売春防止法は、売春行為自体に罰則規定を設けていません。(売春をするための勧誘や周旋、場所の提供をした場合には罰則があります。)
ただし、風俗嬢の合意がないにもかかわらず本番行為をした場合には、俗に言う強姦、刑法上の強制性交等罪に当たる可能性があります。
強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役です。(刑法177条)
・風俗嬢を盗撮した
性風俗店で風俗嬢を盗撮した場合、各都道府県の迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
神奈川県川崎市川崎区にて風俗嬢を盗撮した場合、神奈川県迷惑行為防止条例に違反します。
神奈川県迷惑行為防止条例3条2項 何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。
同条例15条1項 第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
・風俗嬢が拒否したにも関わらずわいせつな行為をした
性風俗でサービスを受けるということ自体性的な行為をすることが前提にあるため通常であればわいせつな行為は問題となりませんが、風俗嬢が拒否したにも関わらずその行為を続けた場合には、強制わいせつ罪が適用される可能性があります。
強制わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の懲役です。(刑法176条)
・18歳未満の風俗嬢にわいせつな行為をした
18歳未満の児童に対し、本番行為は勿論のこと、児童の性器を触ったり自身の性器を児童に触らせたりする行為は、合意の有無にかかわらず児童買春となります。
児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に違反し、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処される可能性があります。(同法4条)
ただし、18歳未満であることを知らなかった場合には、罪に問うことは出来ません。
【風俗トラブルで弁護士に依頼】
風俗トラブルでは、執拗に連絡をしたり脅したりする業者も少なくなく、ともすれば利用者側が脅迫や恐喝事件の被害者となってしまう場合もあります。
そのような場合には、早期に弁護士に依頼をすることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、風俗トラブルで事件化していない場合でも、被害届や告訴を回避したい、示談をしたいといったご希望に対応しています。
弁護士が性風俗店の担当者に連絡をしたら、それ以降依頼者様のもとに担当者からの連絡が来なくなった、という事例もございます。
風俗トラブルを早期に解決したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
ご連絡先:0120-631-881
神奈川県相模原市緑区のストーカー規制法違反
神奈川県相模原市緑区のストーカー規制法違反
ストーカー規制法に違反する行為をした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部がご説明致します。
【ケース】
神奈川県相模原市緑区在住のAは、相模原市緑区にある会社の社長をしています。
Aには結婚して10年になる配偶者Vがいますが、些細なもめごとから大喧嘩に発展してしまい、V側から離婚すると言って離婚届を提出させられました。
しかし、AとしてはVに未練があったため、相模原市緑区にあるVの実家を幾度となく訪れ、対応したVの両親に対して「Vに会わせてくれ」「Vが戻ってきてくれなければこの家の前で死んでやる」などと叫びました。
怒髪天を衝いたVの両親は、相模原市緑区を管轄する津久井警察署の警察官に相談をしました。
相談を受けた津久井警察署の警察官はVらの意向を聞いたうえで禁止命令の手続きを開始し、Aは禁止命令を受けました。
それにも関わらず、Aは相模原市緑区内のV宅へ行き、Vに会おうとしました。
そこで津久井警察署の警察官は、Aをストーカー規制法違反で逮捕しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【ストーカー規制法とは】
ストーカー規制法とは、ストーカー行為等の規制等に関する法律の略称です。
ストーカー規制法は、桶川ストーカー事件を契機に議員立法され、平成12年11月24日に施行され、それ以来幾度かの改正がなされています。
ストーカー規制法のいうストーカー行為とは「つきまとい等を反復してすること」を言います。(ストーカー規制法2条3項)
では、「つきまとい等」に当たる行為はというと、ストーカー行為規制法2条1項各号に規定されていますが、①つきまといをしたり、住居や職場をうろついたり押しかけたりする行為、②行動を監視したり監視していると思わせるような言動、③面会や交際等、義務のないことを要求すること、④極端に乱暴な言動、⑤電話やメールを繰り返しかける、⑥汚物等を送りつける、⑦相手の名誉を侵害するような言動、⑧性的嫌がらせのような言動をしたり写真等を送信する、などといった行為が挙げられます。
また、公安委員会はつきまとい等の行為をした相手に対して、今後も反復してつきまとい等の行為をする恐れがあると認めた場合、被疑者の意見を聞く聴聞という手続きをとったうえで禁止命令を下すことができます。
禁止命令の期間は1年ですが、延長の手続きをとることは可能です。
ストーカー行為をした場合の法定刑は「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」であり、禁止命令等に反してストーカー行為をした場合の法定刑は「二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金」に処すると定められています。(ストーカー規制法18条、同法19条1項)
【ストーカー規制法の現状】
平成30年の犯罪白書によると、平成20年におけるストーカー規制法による警告の件数は1,335件でしたが平成29年には3,265件、禁止命令等は平成20年には26件だったものが平成29年には662件と激増しています。
【ストーカー規制法で弁護士に依頼】
ストーカー規制法違反の被疑者は被害者の自宅や職場を把握していて被疑者が容易に接触することが可能という場合が少なくありません。
そのため、捜査機関も必要があると認めた場合には被疑者を逮捕・勾留して捜査を行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、ストーカー規制法違反でご家族の方が逮捕・勾留された、あるいはご自身がストーカーをしたことでストーカー規制法違反の嫌疑をかけられている、という方に対しての弁護活動を行っています。
神奈川県相模原市緑区にて、ご家族がストーカー規制法で逮捕された場合、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
≪ご連絡先:0120-631-881≫
神奈川県逗子市の強制わいせつ事件
神奈川県逗子市の強制わいせつ事件
性的意図が無くても強制わいせつ罪が適用されるのか、強制わいせつ事件での弁護活動にはどのようなものがあるのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県逗子市在住のAは、逗子市内にある大学に通う21歳の大学生です。
Aは、逗子市内にキャンパスがある大学のサークルに入っていましたが、サークルの方針について同期で逗子市内在住の大学生V(20歳)と喧嘩をしました。
それ以来、VとサークルのメンバーはAを鼻つまみにして、Aはサークルに参加できない雰囲気になってしまいました。
AはVに対して腹が立ち、Vに怖い思いをさせようと思い、Vが自宅に帰ろうと夜道を歩いていたところ、後ろから突然Aを押し倒し、下着を脱がせて遠くに投げ、そのまま逃走しました。
Vが逗子市内を管轄する逗子警察署の警察官に強制わいせつ罪で被害届を提出し、捜査の結果警察官はAによる犯行としてAを強制わいせつ罪で通常逮捕しました。
子どもが逮捕されたと聞いたAの両親は、性的意図がなくても強制わいせつ罪が成立するのか、示談は弁護士に依頼した方が良いのか、初回接見に行った弁護士に質問しました。
(フィクションです。)
【強制わいせつ罪について】
強制わいせつ罪の条文は下記のとおりです。
刑法176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
ケースの場合、夜道で後ろから被害者を押し倒すことにより暴行・脅迫を用いていると考えられます。
また、下着を無理やり脱がせて遠くに投げ捨てる行為は、わいせつな行為に当たると考えられます。
【性的意図がなくても強制わいせつ?】
強制わいせつ罪で立件される事件の多くは、「相手の陰部に触れたい」「女性の胸に触れたい」「接吻をしたい」といったもので、加害者の性欲を満たす目的で行われます。
そして昭和45年の判例では、強制わいせつ罪の成立には「犯人の性欲を刺 戟興奮させまたは満足させるという性的意図のもとに行なわれること」が必要であるとしてきました。
しかし、一昨年の最高裁大法廷は、知人から金を貸すための条件として当時7歳の被害児童に対してわいせつな行為をしてそれを撮影したとした事件の裁判で、犯人の性的意図が強制わいせつ罪の成立要件ではなく、被害者の受けた性的な被害の有無やその内容、程度に目を向けるべきであるとして、客観的にわいせつであると認められる事件について強制わいせつを適用する旨の判例変更を行いました。
【刑事事件での弁護活動について】
強制わいせつ事件のような事件については、大まかに分けて3つの弁護活動が考えられます。
①まず、ケースのように逮捕され身柄を拘束されてる事件については、身柄解放のための弁護活動が考えられます。
身柄解放のための弁護活動は、逮捕された場合でも勾留請求を回避する、勾留決定を回避する、勾留に対する準抗告申立てをする、保釈請求をする、などの弁護活動があります。
②次に、被害者対応が考えられます。
強制わいせつ事件のように被害者がいる事件では、被害者対応を行うことで被害弁済を行う、示談締結を行う、被害届の取下げや告訴の取消しを行うなどの弁護活動が考えられます。
被害者対応については、示談の内容等によってはその後の民事訴訟のリスクを無くすことにも繋がります。
③最後に、公判(裁判)対応が考えられます。
強制わいせつ罪の法定刑は有期懲役刑のみです。
100万円以下の罰金又は科料が用意されている罪については略式手続きが適用される余地がありますが、強制わいせつ罪にはそれがないため、被害者の方が被害者対応に応じてくれなかった場合や否認事件の場合などでは、起訴されて裁判を受けることになる可能性が高いです。
公判では、できるだけ軽い刑罰を求める弁護活動や、無罪を主張する弁護活動などが考えられます。
神奈川県逗子市にて、ご家族の方が性的意図はなかったものの強制わいせつ事件を起こしてしまい、刑事事件での弁護活動をお望みの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件・少年事件専門の弁護士に初回接見を依頼してみてはいかがでしょうか。
神奈川県藤沢市の児童買春で自首
神奈川県藤沢市の児童買春で自首
児童買春事件での自首のメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県藤沢市在住のAは、藤沢市内の会社に勤める40代の会社員です。
Aは、SNSで知り合った藤沢市内の高校生V(16歳)と連絡を取り合い、その後何度か児童と藤沢市内のラブホテルに行き、自身の性器を触らせたり相手の性器を触ったりといった行為を繰り返し行い、その度に現金1万円~3万円を渡していました。
ただし、俗に言う本番行為については何かまずいことになりそうだと思い、行っていません。
しかし、ある日を境にVと連絡が付かなくなりました。
Aは、不安になって、自身の行為がどのような罪になるのか、また、自首するメリットは何か、刑事事件・少年事件専門の弁護士に無料相談をしました。
(ケースは全てフィクションです。)
【児童買春について】
ケースの40代であるAがした行動について見ると、未成年である高校生のVに対して現金を渡し、自身の性器を触らせたり未成年者Vの性器を触ったりしています。
この場合、児童買春という罪に当たる可能性があります。
児童買春と言うと、俗に言う本番行為をイメージされる方がおられるかもしれません。
児童買春については、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春、児童ポルノ処罰法)に定義されています。
それによると、児童買春とは、児童やその保護者等に対して対償を渡す、又は対償を渡す約束をしたうえで「当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすること」と定義されています。
つまり、本番行為だけでなく性器等を触ったり触らせたりする行為も児童買春となりうるのです。
ご案内のとおり、児童買春は禁止されている行為です。
児童買春をした場合の法定刑は「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」に処するとされています。(児童買春、児童ポルノ処罰法4条)
【児童買春の捜査について】
昨今の児童買春事件は、SNSや掲示板の書き込みをきっかけに出会うケースが極めて多いです。
そのため、各都道府県の警察署などが行うサイバーパトロールなどで事件が発覚する場合があります。
また、被害者である未成年者の側が複数の相手と児童買春行為をしている場合も少なくないため、一度未成年者の側が補導されるなどして押収されたスマートフォン端末から複数の児童買春相手が発覚する場合もあります。
他にも、風俗街での職務質問などの古典的な捜査により児童買春が発覚するケースも見られます。
【児童買春で自首】
児童買春事件では、後日突然警察官が自宅に来て逮捕されるようなケースも少なくありません。
通常の方は逮捕されることで仕事に行けない等のデメリットが生じることでしょう。
そのため、逮捕を避けるための対応が必要になります。
その方法の一つが自首です。
自首は、捜査機関が被疑者(加害者)を特定する前に、被疑者の側が捜査危険に出頭して事件を申告する行為です。
自首をした場合、捜査機関は逃亡や罪証隠滅の恐れが少ないとして逮捕等をしないという判断を下す可能性があります。
しかし一方で、自首してきた被疑者を逮捕して捜査を開始する可能性も否定できません。
そのため、自首する場合には、事前に弁護士が警察官をはじめとする捜査機関と調整を行い、逮捕されるリスクをできる限り下げた後、自首することをお勧めします。
神奈川県藤沢市にて、児童買春をして捜査はまだ受けていないものの今後捜査を受ける可能性があり、自首をしたいとお考えの方がおられましたら、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談を受けることをお勧めします。
神奈川県横須賀市の未成年者への性交渉で不起訴
神奈川県横須賀市の未成年者への性交渉で不起訴
未成年者と性交渉をしてしまった場合に問題となる罪は何か、不起訴を求める弁護活動には何があるのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横須賀市在住のAは、横須賀市内の会社に勤める50代の会社員で既婚です。
ある日Aは、SNS上で知り合った16歳のVと恋愛関係になり、最終的に性交渉を行いました。
しかし、Vの保護者がVのスマートフォンを目撃し、AとVが肉体関係にあることに気が付いたため、横須賀市内を管轄する横須賀警察署の警察官に相談をし、被害届を提出しました。
また、Vの保護者は同時にAの会社に連絡を入れてしまったため、Aの勤め先にも事件について知られてしまいました。
後日、Aは逮捕こそされなかったものの、神奈川県青少年保護育成条例違反に当たるから在宅事件で取調べは進むと言われました。
Aは、どのような行為が条例に違反するのか、会社を続けるためにはどうすればいいか、弁護士に無料相談しました。
(フィクションです。)
【青少年保護育成条例違反について】
13歳以上の未成年者と合意のうえで性交渉をした場合に問題となる法律は以下のとおりです。
・児童買春、児童ポルノ処罰法
相手が18歳未満と知りながら、お金を渡す・渡す約束をするなどして性交渉をした場合(いわゆる援助交際、パパ活・ママ活など)、児童買春という罪に当たります。
児童買春の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
・各都道府県の青少年保護育成条例違反
相手が18歳未満と知りながら、真剣交際ではないにもかかわらず性交渉をした場合、各都道府県の定める青少年保護育成条例に違反する可能性があります。
ケースについては神奈川県横須賀市で起きた事件なので、神奈川県青少年保護育成条例に違反する可能性があります。
神奈川県青少年保護育成条例31条1項 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
同条例31条3項 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前 提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」と は、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的 しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
なお、上記条例に違反した場合の罰則規定は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となっています。
都道府県によって名称や罰条が異なりますので、注意が必要です。
【不起訴を目指して弁護士へ】
不起訴とは、担当する検察官が被疑者に対して刑事処罰をしないという処分です。
基本的に一度不起訴処分を下された被疑者が再捜査を受ける可能性は極めて低いです。
不起訴になった場合刑事処罰を受けないというだけでなく、前科が付かないことになるため、ご自身がお持ちの資格取り消しや会社での処分を回避するなどのメリットがあります。
そのため、資格をお持ちの方や会社に事件が発覚している方については、不起訴を目指した弁護活動を依頼することをお勧めします。
不起訴を獲得するためには、弁護士の経験と検察官との協議などが重要になってきます。
例えば、被疑者が事件を認めていて被害者がいる場合は示談を行うことが考えられますし、被害者がいない事件については贖罪寄付などの対応が考えられます。
また、否認事件や比較的刑が重い事件については、検察官に示談をして不起訴になるのかなどの確認をしたり、最終処遇に関する意見書を提出するなどして不起訴を目指すことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、未成年者と性交渉をした場合など条例違反で刑事事件化した場合の弁護活動についても対応しています
神奈川県横須賀市にて、未成年者と性交渉をしてしまい、逮捕はされなかったものの在宅という形で青少年保護育成条例違反として事件が進んでいて、会社の都合から不起訴を求める弁護活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。
※無料相談は、当事務所に来ていただいての相談です。
※ご予約は0120-631-881まで。
神奈川県横浜市港北区の痴漢事件で逮捕
神奈川県横浜市港北区の痴漢事件で逮捕
痴漢事件で釈放を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市港北区在住のAは、横浜市港北区にある会社に勤める会社員です。
Aは、プライベートで横浜市港北区にある駅から列車に乗ったところ、隣に座っていた横浜市港北区在住のVに劣情を催し、Vの太ももをなでるようにして触れました。
そこで、太ももを触られたVが「辞めてください」と言ったため、慌てて席を立って逃げようとしましたが、別の乗客XがAを突き飛ばして取り押さえ、警察署に通報をしました。
通報を受けて駆け付けた、横浜市港北区を管轄する港北警察署の警察官は、Aを痴漢をしたことによる神奈川県迷惑行為防止条例違反で逮捕しました。
Aが痴漢をして逮捕したことをしったAの家族は、刑事事件を専門とする弁護士に委任をして、釈放を求める弁護活動の可能性について質問しました。
(フィクションです。)
【痴漢について】
公共の場所や乗り物の中にいる人に対して断りなく他人の身体に触れるいわゆる痴漢行為は、各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反します。
ケースの場合、神奈川県横浜市港北区にて痴漢行為を行っているため、神奈川県迷惑行為防止条例に違反します。
神奈川県迷惑行為防止条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
(略)
(3) 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
痴漢と言えば胸や尻などに触れる行為をイメージしますが、故意に(わざと)太ももに触れる行為についても、痴漢にあたり条例に違反する可能性が高いです。
(例えば下着の中に手を入れる、あるいは長時間相手に触れるなどの行為については、刑法が定める強制わいせつに当たる可能性があります。)
痴漢の様な条例違反の場合にも、警察官は被疑者を逮捕し、裁判官は勾留の決定を下すことができます。
なお、痴漢による神奈川県迷惑行為防止条例違反の場合の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
【釈放を求めて弁護士へ】
先述のとおり、痴漢をした場合に逮捕される場合があります。
逮捕された場合、48時間以内に警察官から検察庁に送致されます。
その後、24時間以内に検察官は捜査に必要があると判断した場合には勾留請求を行います。
勾留請求を受けた裁判所の担当裁判官は、被疑者を勾留する必要があるか否かを判断し、勾留の必要があると認められた場合には勾留決定を下します。
勾留の期間は10日間ですが、1度の延長が出来るため、最大で20日間勾留されます。
勾留期間中は身柄を拘束されて仕事などに行けなくなるため、仕事に行けずに解雇される可能性があります。
そのため、逮捕された場合にもすぐに釈放をお求めの方も多いことでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで痴漢などの刑事事件で数多くの釈放を求める弁護活動を行っており、実際に釈放された事案も少なくありません。
一度裁判官が下した勾留の決定を、他の裁判官が判断するとはいえ取消す手続きは容易ではありません。
そのため、釈放を求める弁護活動は逮捕後すぐに行うことが望ましいです。
神奈川県横浜市港北区にてご家族が痴漢をしたことで逮捕され、釈放のための弁護活動をお求めの方がおられましたら、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
神奈川県横浜市港北区の児童ポルノ事件
神奈川県横浜市港北区の児童ポルノ事件
18歳未満の児童を対象とした性的な行為が問題となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市港北区在住のAは、横浜市港北区の会社に勤める会社員です。
Aは、インターネットのSNSサイトを通じて知り合った16歳の少女Vと連絡を取り合うようになりました。
その後、Vと仲良くなったAは自己の性欲を満たす目的で、Vに対して「裸の写真を送ってくれないか」とお願いし、Vから裸や陰部を撮影した画像数枚をAにSNSで送信しました。
後日、横浜市港北区を管轄する港北警察署の警察官がAの自宅に来て、児童ポルノ製造による児童買春、児童ポルノ禁止法違反で通常逮捕しました。
Aの家族は、初回接見に行った刑事事件専門の弁護士に対し、Vが任意で送った裸の画像を保存していたことで児童ポルノを所持していたことになるのか、このまま裁判になるのか、略式罰金の可能性があるのか、弁護士に質問しました。
(フィクションです。)
【児童ポルノとは】
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春・児童ポルノ禁止法ほか)によると、「児童」の定義は同法2条1項で「十八歳に満たない者」と定められています。
そして、児童ポルノとは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、①児童を相手とする性交又は性交類似行為を撮影したもの、②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為を撮影したもので、性欲を興奮させるか刺激するもの、③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿を撮影したもので、児童の性的な部分が露出又は強調されていて、性欲を興奮させるか刺激するもの、と定められています。
性欲を興奮させるか刺激するものに限定されているため、例えば芸術目的や医療などの目的であると認められれば処罰の対象外となります。
【児童ポルノに関して問題となる行為】
児童ポルノが問題となる行為と法定刑は下記のとおりです。
・自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した⇒一年以下の懲役又は百万円以下の罰金
・児童ポルノを提供した⇒三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金
・提供する目的で児童ポルノを製造・所持・運搬・輸入・輸出した⇒三年以下の懲役又は三百円以下の罰金
・児童ポルノを不特定・多数の者に提供した、あるいは公然と陳列した⇒五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金
・児童ポルノを不特定・多数の者に提供、あるいは公然と陳列する目的で児童ポルノを製造・所持・運搬・輸入・輸出した⇒五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金
ケースについて見ると、自分で児童ポルノを所持していたことになりますので、例え相手が任意で送った児童ポルノ画像であっても所持していた以上児童ポルノの単純所持として一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処される可能性があります。
また、仮にVが画像を送らなかったとしても、画像を要求する行為そのものが各都道府県の条例に違反する可能性があります。
神奈川県の条例においては、現時点で規制がなされていませんが、審議会等で条例改正が検討されています。
【略式罰金について】
略式罰金とは、明白でかつ簡易な事件であり、100万円以下の罰金(1万円以上)又は科料(1000円以上1万円未満)に相当する事件で採られる簡易な手続きです。
略式罰金の手続きを行うためには、被疑者本人が事件を起こしたことを認めていて、略式罰金を納付する手続きが行われることに納得している場合にとられる手続きです。
略式罰金は、正式裁判に比べて迅速に判断が下される点や、書類の上だけで行われる非公開の手続きであるため被告人にとって負担が小さいという点でメリットがあります。
神奈川県横浜市港北区にて、ご家族が児童ポルノを所持していたことにより児童買春、児童ポルノ禁止法違反で逮捕され、釈放してほしい、あるいは略式罰金について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見をご利用ください。
神奈川県相模原市中央区の強制わいせつ事件②
神奈川県相模原市中央区の強制わいせつ事件②
昨日に引き続き、強制わいせつに当たる罪とはどのようなものか、加害者が少年だった場合の流れはどのようなものになるのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
≪詳細については昨日のブログをご参照ください≫
神奈川県相模原市中央区在住のAが、友人が住む福岡県福岡市中央区内の路上において、見知らぬ女性に後ろから抱きつき胸を触るなどの強制わいせつ事件を起こして事件で、後日福岡市中央区を管轄する中央警察署の警察官が相模原市中央区のA宅に来て、Aを強制わいせつ罪で逮捕したという事案です。
(ケースの内容はフィクションです。)
【強制わいせつについて】
≪詳細については昨日のブログをご参照ください。≫
ケースの事案では、強制わいせつ罪が適用される可能性があります。
強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。
刑法176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
【少年事件について】
≪詳細については昨日のブログをご覧ください。≫
少年事件の場合も、捜査段階では成人の刑事事件同様の手続きがなされることが一般的です。
そのため、一度の逮捕につき最大20日間、警察署の留置施設にて身柄を拘束される可能性があります。
その後、少年は家庭裁判所に送致されることになっていますが、家庭裁判所に送致された後も、少年鑑別所に送致されて身柄を拘束される可能性があります。
【弁護士法人に少年事件の弁護を依頼】
≪昨日のブログから続きます。≫
弁護士法人は法人格を有するという点については、昨日のブログにてご説明しました。
その他に、通常の弁護士事務所との違いとして弁護士法人は本店だけでなく複数の支部(支店)を構えることが出来るという点があります。
これは、近くの法律事務所で無料相談を受けることが出来るというだけでなく、刑事事件や少年事件の手続きのうえで利点があります。
強制わいせつ事件などの場合、事件地の管轄(被害届が受理された)警察署の警察官が捜査を行い、必要に応じてその警察署や近隣の警察署に勾留される場合が一般的です。
一方で、検察官が捜査終了後に送致する家庭裁判所は、「少年の住居又は非行があった場所を管轄する家庭裁判所」になります。
この場合、実務では犯罪を起こした少年の住所地を管轄する家庭裁判所に事件が送致され、少年に鑑別が必要となる場合は送致先の家庭裁判所の管轄する少年鑑別所に身柄を拘束される場合が多いです。
そのため、ケースのように事件を起こした場所とご自宅が異なる場合、全国展開していない弁護士に事件を依頼すると、①家庭裁判所送致前と後で異なる弁護士事務所の弁護士に依頼をするか、②1人の弁護士に遠距離の接見を依頼することになります。
しかし、①の場合には、別の事務所同士の弁護士が事件の詳細についての引継ぎを行わない(あるいは引継ぎがうまくいかない)場合も少なくないため、せっかく家庭裁判所送致前に弁護士が接見等で知った情報を共有できないことが考えられます。
また、②のように1人の弁護士が遠距離で接見を行うことは、場所によっては容易ではないため、接見の回数が減ってしまうことも考えられます。
少年事件において弁護士は少年との信頼関係が重要であるため、接見の回数が減ってしまうことは珍しくありません。
よって、事件地とご自宅が離れている場合、全国に展開していて刑事事件を専門としている弁護士法人に事件を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所で、全国に13支部展開しています。
当事務所は全国各地で行われた刑事事件・少年事件に対応しており、必要に応じた支部間での情報共有もしっかりと行われています。
神奈川県相模原市中央区在住の少年が、福岡県福岡市中央区にて強制わいせつ事件を起した場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼することをお勧めします。