神奈川県藤沢市の児童買春で自首

神奈川県藤沢市の児童買春で自首

児童買春事件での自首のメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県藤沢市在住のAは、藤沢市内の会社に勤める40代の会社員です。
Aは、SNSで知り合った藤沢市内の高校生V(16歳)と連絡を取り合い、その後何度か児童と藤沢市内のラブホテルに行き、自身の性器を触らせたり相手の性器を触ったりといった行為を繰り返し行い、その度に現金1万円~3万円を渡していました。
ただし、俗に言う本番行為については何かまずいことになりそうだと思い、行っていません。

しかし、ある日を境にVと連絡が付かなくなりました。
Aは、不安になって、自身の行為がどのような罪になるのか、また、自首するメリットは何か、刑事事件・少年事件専門の弁護士に無料相談をしました。

(ケースは全てフィクションです。)

【児童買春について】

ケースの40代であるAがした行動について見ると、未成年である高校生のVに対して現金を渡し、自身の性器を触らせたり未成年者Vの性器を触ったりしています。
この場合、児童買春という罪に当たる可能性があります。

児童買春と言うと、俗に言う本番行為をイメージされる方がおられるかもしれません。
児童買春については、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春、児童ポルノ処罰法)に定義されています。
それによると、児童買春とは、児童やその保護者等に対して対償を渡す、又は対償を渡す約束をしたうえで「当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすること」と定義されています。
つまり、本番行為だけでなく性器等を触ったり触らせたりする行為も児童買春となりうるのです。

ご案内のとおり、児童買春は禁止されている行為です。
児童買春をした場合の法定刑は「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」に処するとされています。(児童買春、児童ポルノ処罰法4条)

【児童買春の捜査について】

昨今の児童買春事件は、SNSや掲示板の書き込みをきっかけに出会うケースが極めて多いです。
そのため、各都道府県の警察署などが行うサイバーパトロールなどで事件が発覚する場合があります。
また、被害者である未成年者の側が複数の相手と児童買春行為をしている場合も少なくないため、一度未成年者の側が補導されるなどして押収されたスマートフォン端末から複数の児童買春相手が発覚する場合もあります。
他にも、風俗街での職務質問などの古典的な捜査により児童買春が発覚するケースも見られます。

【児童買春で自首】

児童買春事件では、後日突然警察官が自宅に来て逮捕されるようなケースも少なくありません。
通常の方は逮捕されることで仕事に行けない等のデメリットが生じることでしょう。
そのため、逮捕を避けるための対応が必要になります。
その方法の一つが自首です。
自首は、捜査機関が被疑者(加害者)を特定する前に、被疑者の側が捜査危険に出頭して事件を申告する行為です。
自首をした場合、捜査機関は逃亡や罪証隠滅の恐れが少ないとして逮捕等をしないという判断を下す可能性があります。
しかし一方で、自首してきた被疑者を逮捕して捜査を開始する可能性も否定できません。
そのため、自首する場合には、事前に弁護士が警察官をはじめとする捜査機関と調整を行い、逮捕されるリスクをできる限り下げた後、自首することをお勧めします。

神奈川県藤沢市にて、児童買春をして捜査はまだ受けていないものの今後捜査を受ける可能性があり、自首をしたいとお考えの方がおられましたら、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談を受けることをお勧めします。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら