神奈川県横須賀市の未成年者への性交渉で不起訴

神奈川県横須賀市の未成年者への性交渉で不起訴

未成年者と性交渉をしてしまった場合に問題となる罪は何か、不起訴を求める弁護活動には何があるのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横須賀市在住のAは、横須賀市内の会社に勤める50代の会社員で既婚です。
ある日Aは、SNS上で知り合った16歳のVと恋愛関係になり、最終的に性交渉を行いました。
しかし、Vの保護者がVのスマートフォンを目撃し、AとVが肉体関係にあることに気が付いたため、横須賀市内を管轄する横須賀警察署の警察官に相談をし、被害届を提出しました。
また、Vの保護者は同時にAの会社に連絡を入れてしまったため、Aの勤め先にも事件について知られてしまいました。

後日、Aは逮捕こそされなかったものの、神奈川県青少年保護育成条例違反に当たるから在宅事件で取調べは進むと言われました。
Aは、どのような行為が条例に違反するのか、会社を続けるためにはどうすればいいか、弁護士に無料相談しました。

(フィクションです。)

【青少年保護育成条例違反について】

13歳以上の未成年者と合意のうえで性交渉をした場合に問題となる法律は以下のとおりです。
・児童買春、児童ポルノ処罰法
相手が18歳未満と知りながら、お金を渡す・渡す約束をするなどして性交渉をした場合(いわゆる援助交際、パパ活・ママ活など)、児童買春という罪に当たります。
児童買春の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。

・各都道府県の青少年保護育成条例違反
相手が18歳未満と知りながら、真剣交際ではないにもかかわらず性交渉をした場合、各都道府県の定める青少年保護育成条例に違反する可能性があります。
ケースについては神奈川県横須賀市で起きた事件なので、神奈川県青少年保護育成条例に違反する可能性があります。

神奈川県青少年保護育成条例31条1項 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

同条例31条3項 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前 提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」と は、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的 しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。

なお、上記条例に違反した場合の罰則規定は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となっています。
都道府県によって名称や罰条が異なりますので、注意が必要です。

【不起訴を目指して弁護士へ】

不起訴とは、担当する検察官が被疑者に対して刑事処罰をしないという処分です。
基本的に一度不起訴処分を下された被疑者が再捜査を受ける可能性は極めて低いです。
不起訴になった場合刑事処罰を受けないというだけでなく、前科が付かないことになるため、ご自身がお持ちの資格取り消しや会社での処分を回避するなどのメリットがあります。
そのため、資格をお持ちの方や会社に事件が発覚している方については、不起訴を目指した弁護活動を依頼することをお勧めします。

不起訴を獲得するためには、弁護士の経験と検察官との協議などが重要になってきます。
例えば、被疑者が事件を認めていて被害者がいる場合は示談を行うことが考えられますし、被害者がいない事件については贖罪寄付などの対応が考えられます。
また、否認事件や比較的刑が重い事件については、検察官に示談をして不起訴になるのかなどの確認をしたり、最終処遇に関する意見書を提出するなどして不起訴を目指すことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、未成年者と性交渉をした場合など条例違反で刑事事件化した場合の弁護活動についても対応しています

神奈川県横須賀市にて、未成年者と性交渉をしてしまい、逮捕はされなかったものの在宅という形で青少年保護育成条例違反として事件が進んでいて、会社の都合から不起訴を求める弁護活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。
※無料相談は、当事務所に来ていただいての相談です。
※ご予約は0120-631-881まで。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら