Archive for the ‘交通事件’ Category

【解決事例】スピード違反で交通贖罪寄附

2023-02-24

【解決事例】スピード違反で交通贖罪寄附

スピード違反の事件で交通贖罪寄附をしたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県相模原市在住のAさんは、相模原市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、相模原市内の公道で、制限速度50km/hの区間を130km/hで走行し、相模原市内を管轄する相模原北警察署の警察官によりスピード違反で検挙されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【スピード違反について】

自動車やバイクなどの車両を走行する際には、道路交通法をはじめとした交通法規に従って走行する必要があります。
交通法規には標識や信号に従って走行すること、適切な運転免許証の交付を受けること等がありますが、その一つに速度の順守があります。

道路交通法22条1項 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

この「政令で定める最高速度」について
一般道路:60km/h  (道路交通法施行令11条)
高速道路:100km/h (道路交通法施行令27条1項1号)※貨物については80km/h
と定められています。
※原動機付自転車については30km/h(同施行令11条)
また、今回のAさんが走行したように、速度を制限している箇所が数多くあり、その際は道路交通標識に従って走行しなければいけません。

【スピード違反の罰則】

まず、一般道路では30km/h、高速道路では40km/h未満のスピード違反については、罪を認めて交通反則通告制度に従っていわゆる青キップにサインし反則金を納付した場合、刑事手続きには発展しません。
しかし、上記の基準を超えたスピード違反については、免許停止や免許取消といった行政処分とは別に、刑事手続きに附されることになります。
罰条は以下のとおりです。

道路交通法118条1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
1号 第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者

【交通贖罪寄附について】

刑事事件のうち被害者がいる事件では、重要な弁護活動として示談交渉があります。
しかし、スピード違反のうち事故等を起こしていないような事件では、被害者がいないため、示談交渉はできません。
スピード違反での弁護活動の場合、
・車を処分にしたり運転免許証を返納する等により、今後車を運転しないことを示す
・安全運転講習を受講する
・家族が同乗する等して管理監督する
などの方法に加え、「交通贖罪寄附」を納付するという弁護活動があります。

交通贖罪寄附とは、スピード違反や飲酒運転といった被害者がいない交通違反事件において、心からの反省を示すため、寄附をするというものです。
日本弁護士連合会や法テラスなどが受け付けていて、寄附金は交通事故被害者救済に充てられます。

スピード違反事件では、決まった弁護活動があるわけではなく、事件の内容や生活状況などによって弁護活動が異なります。
神奈川県相模原市にて、スピード違反により刑事裁判になる可能性があり、交通贖罪寄附などの弁護活動について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合は事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族がスピード違反などがきっかけで逮捕された場合はこちら。

【解決事例】無免許ひき逃げ事件で不処分に

2023-01-15

【解決事例】無免許ひき逃げ事件で不処分に

20歳未満のお子さんが運転免許証を有せずにバイクを運転してしまい、人身事故を起こしたのち救護義務に違反し逃走したといういわゆるひき逃げ事件で不処分となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県鎌倉市在住のAさんは、事件当時神奈川県内の高校に通う高校1年生(16歳でした)。
Aさんはバイクに興味があるものの運転免許証は有していないという状態でした。
しかしAさんは保護者の目を盗み、保護者が所有するバイクを無断で数回運転してしたところ、鎌倉市内の路上で歩行者Vさんを転倒させる事故を起こしてしまったうえ、怖くなったAさんは通報したりVさんの容体を確認したりすることなく現場を離れる、いわゆるひき逃げ事件を起こしました。
その後、事故現場に「●月●日に発生したバイクと歩行者の接触事故について目撃者を探しています」といった旨の立て看板を見て、猛省し保護者に伝えたうえ自ら鎌倉市内を管轄する鎌倉警察署に出頭しました。

その後、AさんとAさんの保護者の方は、今後Aさんの処遇がどうなるのか不安に思い、当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼しました。
弁護士は、すぐに鎌倉警察署に連絡し、今後も身柄拘束はせずに在宅で捜査を行うという方針を確認しました。
次に、Aさんと弁護士2名で打合せを行い、どうして無免許運転をしてしまったのか、事故を起こした後すぐに逃走したのはなぜか、被害者や被害者家族の立場に立ったらどう思うか、といった振り返りを行うとともに、今後の学校生活や学校卒業後の人生について、真剣に考える機会を設けました。

警察官・検察官による捜査が行われた後、Aさんは家庭裁判所に送致されました。
弁護士は、付添人の立場で、家庭裁判所に対しAさんが罪を認め反省していること、事件から家庭裁判所送致に至るまで振り返りや反省を繰り返していること、家族による今後の監視監督の体制が整っていること、被害者やその家族はAさんに対する処分・処罰を求めていないこと、等の理由から、Aさんに保護処分は必要ないということを主張しました。
その結果、裁判官はAさんに対し、保護処分を課さない「不処分」の判断を下しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【不処分を求める弁護活動】

少年事件では、捜査が行われたのち家庭裁判所に事件送致され、一定の重大事件を除き、家庭裁判所の裁判官が少年の処遇を決します。
ほとんどの事件では、家庭裁判所の調査官による調査が行われ、裁判官は
・家庭裁判所の調査官が作成した社会記録
・警察官や検察官等の捜査機関が作成した法律記録
・付添人弁護士がいる場合は付添人弁護士の意見書
などの書類に目を通し、裁判官が審判は不要であると判断した場合は審判不開始決定を下します。

審判が行われる場合、裁判官は上記書類に加え、審判廷で行われる少年本人や保護者などの尋問の内容をふまえ、最終的な保護処分を決めます。

今回のAさんの事件では、事件が決して軽微とはいえないものであり、保護処分を課される可能性が高かったのですが、付添人弁護士の意見を汲み、保護処分が課されない「不処分」という結果になりました。

神奈川県鎌倉市にて、お子さんが無免許運転のうえ人身事故を起こしてしまい、更に逃走したというひき逃げ事件を起こしてしまい、取調べを受けたり家庭裁判所に送致されたりした、という場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、無料でご相談ができ、手続きの流れや不処分の可能性などについて説明を受けることができます。
お子さんが逮捕・勾留されている場合はこちら。

【解決事例】人身事故で正式裁判回避

2023-01-09

【解決事例】人身事故で正式裁判回避

人身事故を起こしてしまった場合に問題となる過失運転致死傷の罪について、正式裁判を回避することができた事例をもとに解説致します。

【事例】

神奈川県横須賀市在住のAさんは、横須賀市内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは仕事で社用車を運転していたところ、横須賀市内の路上にて、自転車で走行していたVさんと接触する人身事故を起こしてしまい、Vさんは全治2週間の怪我を負いました。
Aさんは、人身事故を起こしたとして在宅で捜査を受けることになり、捜査の流れや終局処分の見通しについて知りたいと考え当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。

Aさんは、起訴され正式裁判になった場合には処分が決められるまでに数ヶ月を要し時間的にも精神的にも負担が大きいと感じ、正式裁判を回避したいというご意向でした。
弁護士は、Vさんに対し示談交渉を行いましたが、Aさんが加入していた任意保険の会社から賠償は行われていて、それ以上の対応は拒否するというご意向でした。
そこで弁護士は、保険会社の担当者と協議し弁済が問題なく行われていることが分かる書類を取り寄せました。
そして、その書類に加え、Aさんが反省していること、賠償を行う意向はあるがVさんはそれを拒否されていること、Aさんが事故により会社内で懲戒処分を受ける等既に刑事事件以外の部分で事実上の制裁を受けていること、等を主張し、寛大な処分を求めました。
結果的に、Aさんは起訴されて正式裁判になることはなく、略式手続による罰金刑となりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【人身事故について】

車やバイクを運転していた際に事故を起こしてしまい、その結果相手の車やバイクに乗っていた人・歩行者・自車の同乗者などが死傷してしまった場合、人身事故として取り扱われます。
人身事故は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称、自動車運転処罰法)に規定されている過失運転致死傷罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。

自動車運転処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

【正式裁判を回避するための弁護活動】

罪を犯したと疑われるいわゆる犯人は、被疑者という立場で警察官や検察官による捜査を受けます。
そして、検察官が被疑者を証拠が十分にあると判断した場合、被疑者を起訴します。
起訴された被疑者は被告人という立場になり、公開の法廷で刑事裁判を受け、裁判官により有罪か無罪か、有罪の場合はどのような刑事罰を科すか、決められます。

正式裁判を回避するためには、検察官に対し起訴以外の終局処分求める必要があります。
起訴以外の終局処分には、大別すると
・不起訴
・略式起訴

が挙げられます。

略式起訴とは、明白でかつ簡易な事件であり、100万円以下の罰金(1万円以上)又は科料(1000円以上1万円未満)に相当する事件で採られる簡易な手続きです。
略式罰金となるためには、被疑者本人が事件を起こしたことを認めていて、略式罰金を納付する手続きが行われることに納得している場合にとられる手続きです。
略式罰金は、正式裁判に比べて迅速に判断が下される点や、書類の上だけで行われる非公開の手続きであるため被告人にとって心理的・時間的負担が小さいという点でメリットがあります。
但し、略式起訴されて略式罰金を納めるということは、いわゆる前科が付くことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、人身事故での刑事弁護活動について数多くの経験があります。
神奈川県横須賀市にて、人身事故を起こしてしまい正式裁判を回避するための弁護活動について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料相談をご利用ください。
家族が逮捕・勾留されている場合は≪コチラ≫。

【解決事例】死亡事故で略式罰金

2022-12-12

【解決事例】死亡事故で略式罰金

交通死亡事故を起こしてしまったものの略式罰金になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県川崎市川崎区在住のAさんは、川崎市川崎区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、仕事で川崎市川崎区内の路上を車で走行していたところ、不注意で前方に停車していた車に衝突してしまい、被害者は事故の数時間後に亡くなってしまいました。
臨場した川崎臨港警察署の警察官は、Aさんを在宅捜査することにしました。

無料相談で相談を受けた当事務所の弁護士は、被害者が死亡しているため過失運転致死事件として捜査を受けること、刑事裁判になる可能性が高いが略式手続(略式罰金)に附される可能性もあることを説明し、依頼を受けました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【死亡事故について】

自動車での死亡事故について、従来は業務上過失致死罪(刑法211条)が適用されていました。
しかし、飲酒運転などの悪質な事故の増加等を背景に、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(通称:自動車運転処罰法)が制定され、自動車事故の厳罰化が図られました。
条文は以下のとおりです。

自動車運転処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

【略式罰金について】

通常の刑事手続きでは、検察官が裁判所に被疑者を起訴をし、起訴された被疑者は被告人という立場になり裁判所で裁判が行われます。
しかしながら、比較的軽微な事件(100万円以下の罰金又は科料に相当する事件)の場合、通常の手続きを簡略化した略式起訴が行われる場合があります。
検察官が略式罰金を決め、被疑者の異議がなかった場合、検察官は簡易裁判所に書類を送り、書面にて処分を下します。
公開の裁判は行われません。
略式罰金は通常の刑事手続きに比べ、公開の裁判を受けずに済み、その場合に必要な弁護士費用等の負担もなくなるため、被疑者・被告人にとって有利であると考えられます。

【死亡事故で弁護士に相談】

死亡事故(人身事故)で多い例として、自身で加入した任意保険の会社に対応を一任するという場合があります。
確かに、被害者に対する賠償については、保険会社に対応を委ねる必要があります。
しかし、民事上の問題は解決できても、刑事上の責任は別途の対応が必要です。
死亡事故で正式裁判を回避し略式罰金にしたい、という場合には刑事事件専門の弁護士に相談をすることをお勧めします。
神奈川県川崎市川崎区にて、死亡事故を起こしてしまい、略式罰金が可能かどうか知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はコチラ。

【解決事例】人身事故で略式起訴

2022-11-27

【解決事例】人身事故で略式起訴

人身事故を起こしてしまい被害者が骨折等の大怪我を負ったものの略式起訴となり正式裁判を回避することができたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市瀬谷区在住のAさんは、瀬谷区内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは自動車を運転していた際、高齢の歩行者Vさんと接触してしまい、Vさんは骨折をするなどの大怪我を負いました。
当初、Aさんは任意保険に加入していたため対応を任せておけば良いと考えておられましたが、警察官から検察官に書類を送致すると言われ、不安になり当事務所の弁護士による無料相談を受け、依頼されました。
依頼を受けた弁護士は捜査機関を通じて被害者に連絡先の開示を求めたところ応じて頂いたため、Vさんに連絡をとりAさんの謝罪と賠償の意思を伝えました。
しかしVさんは事件から時間が経っているのにそれ以前に謝罪の連絡がなかったことに大変ご立腹で、お電話での話は数回に亘り、毎回1時間近くに及ぶものでした。
最終的にVさんは示談に応じてくださることはありませんでしたが、弁護士は担当検察官に対し、AさんとしてはVさんに謝罪と弁済をする意思があり、丁寧に説明を続けたが合意には至らなかった旨を主張し、改めてAさんの反省が言葉だけのものではなかったことを伝えました。
Aさんの事例は、被害者の怪我の程度や示談ができていないという状況から、公判請求されて正式裁判になる可能性がありました。
しかし、担当検察官はAさんを略式手続に附し、正式裁判は行われませんでした。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【人身事故について】

自動車やバイクを運転している最中に事故を起こすなどして被害者を死傷させる行為は、いわゆる人身事故として扱われます。
人身事故は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)により
・被害者が怪我をされた場合:過失運転致傷罪
・被害者が亡くなった場合:過失運転致死罪

がそれぞれ適用されます。
条文は両方とも、以下のとおりです。

自動車運転処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

【略式起訴について】

刑事事件で被疑者を起訴するかどうかは、担当検察官に委ねられます。
担当検察官は捜査を行った結果、証拠があり被疑者を起訴するべきであると判断した場合に起訴することになりますが、通常の起訴(公判請求)とは別に、略式起訴という手続きがあります。

公判請求された被告人は、公開の法廷で裁判を受けて裁判官により判決を宣告されます。
この手続きは、起訴されて判決が出るまでに、比較的軽微で単純な事件であっても2~3ヶ月、複雑な事件や否認事件では数年に及ぶこともあります。

略式起訴の場合、検察官は予め被疑者に対して略式起訴の説明と同意を経て、簡易裁判所裁判官に起訴状と証拠物を提出し、裁判官は書面審理を行い、問題がなければ100万円以下の罰金又は科料の刑を言い渡します。

略式起訴は、起訴され正式裁判が行われる場合に比べ、判決言い渡しまでの期間が短いほか、公開の法廷で審理が行われるわけではないため心理的な負担も小さいと言えます。
もっとも、略式起訴は犯罪事実を認めていて、争いのない、比較的軽微な事件でしか行うことができません。
略式起訴できる事案なのか否か知りたい場合、法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

神奈川県横浜市瀬谷区にて、人身事故を起こしてしまい起訴されて正式裁判になるのか、略式起訴になるのか知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
家族が逮捕・勾留されている場合は≪初回接見≫をご案内致します。

【解決事例】人身事故で刑事裁判に

2022-10-06

【解決事例】人身事故で刑事裁判に

人身事故を起こしてしまった場合の罪と刑事裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県伊勢原市在住のAさんは、伊勢原市内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは伊勢原市内の路上を車で走行していたところ、前方不注意で信号機のない横断歩道を渡っていた通行人を跳ね飛ばしてしましました。
Aさんはすぐに110番通報し、臨場した伊勢原警察署の警察官は、Aさんを過失運転致傷事件で在宅捜査を開始しました。
被害者の怪我は全治6ヶ月を要する重傷でした。
また、Aさんには同種の人身事故事案での罰金刑の前科がありました。

ただ、Aさんは任意保険に加入していたことで今回も罰金刑で済むだろうと考えていましたが、裁判所から裁判手続きの書類が届いたため、慌てて当事務所の無料相談を受け弁護を依頼されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【人身事故で生じる責任】

車やバイクを運転していて事故を起こしてしまい、その事故が原因で被害者が死傷してしまった場合、俗にいう人身事故として取り扱われます。
人身事故の場合、刑事上の責任/民事上の責任/行政上の責任の3つの責任が問題となります。
以下で、その概要を説明します。

・刑事上の責任
刑事上の責任は、各種法律に規定されている罪を犯した場合に問題となります。
飲酒運転や無免許等の運転の場合を除き、運転手の不注意によって発生させた人身事故の場合には「過失運転致死傷罪」という罪に問われます。
この罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称、自動車運転処罰法)に規定されています。
人身事故が発生した場合、運転手(=被疑者)は逮捕される場合もありますし、逮捕されずに在宅で捜査を受けることもあります。
いずれの場合でも、被疑者は警察官や検察官からの捜査・取調べを受け、証拠が揃って検察官が起訴した場合、刑事裁判や略式手続により刑事罰を科せられることになります。

罰条:7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

・民事上の責任
人身事故の場合、事故により怪我をした方、死亡した方がおられます。
また、歩行者にあっては事故の衝撃で持ち物が壊れた、運転手にあっては車やバイクが損傷した、といった金銭的な被害を受けることがあります。
この場合、加害者側が被害者側にその損害を補償する必要があります。

自動車やバイク等を運転する場合、自動車損害賠償責任保険(通称、自賠責)に加入することが義務付けられています。
もっとも、自賠責の場合は補償の金額に上限があるため、任意保険に加入して対人・対物無制限にする等、予め対応されている方もおられるでしょう。

・行政上の責任
刑事上の責任、民事上の責任に加え、人身事故を起こした場合には行政上の責任を負うことにもなります。
御案内のとおり、自動車やバイクを運転する場合には運転免許が必要となるところ、交通違反や事故を起こした場合には反則点数が加点され、一定以上の点数に達した場合には免許停止や取消といった処分を受けることになります。
人身事故については、不注意の程度と被害者の怪我の程度により、加点される点数が異なります。
免許停止や免許取消といった行政処分は刑事事件のような裁判は行われず淡々と手続きが行われて通知書が届きますが、90日以上の免許停止や免許取消といった行政処分を受ける場合、聴聞(意見の聴取)という手続が行われ、弁明をする機会が与えられます。

また、乍ら運転や一時停止義務違反などの交通違反については、反則金を納付する必要があります。

【人身事故での弁護活動】

結論から申し上げると、人身事故を起こしてしまった場合、起訴される前に弁護士に相談をすることをお勧めします。
任意保険に加入しているから問題ないとお考えの方は多いですが、刑事事件のケアまでを行う保険会社(契約内容)は極めて少ないです。
そのため、刑事事件について弁護士に依頼し、被害者に対して謝罪と賠償を行い、「被害者としては被疑者(加害者)の処罰を求めない」という内容の示談書を締結することが有効です。

Aさんのように起訴されてから弁護を依頼される方の場合、刑事裁判にてAさんが反省していることや被害者への賠償が済んでいること、二度と同じような事故を起こさないよう車を廃車にした、等の諸事情を裁判官に対して主張し、執行猶予を求める、あるいは減刑を求める弁護活動が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、人身事故などの刑事事件を数多く解決して来た実績があります。
神奈川県伊勢原市内にて、人身事故で捜査を受けている、あるいは起訴されてしまったという場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合、弁護士による初回接見サービスを行います。(有料)

【解決事例】自転車事故で過失傷害

2022-09-15

【解決事例】自転車事故で過失傷害

自転車事故過失傷害事件に発展し保護観察処分を受けたという少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県横浜市磯子区在住のAさんは、横浜市内の高校に通う高校3年生でした。
事件当日、Aさんは横浜市磯子区内の歩道を自転車で走行していたところ、歩行者Vさんと接触してしまい、Vさんに骨折などの怪我をさせてしまいました。

Aさんの保護者は自転車事故に対応する保険に加入していたため、Vさんの治療費等についてはお支払することができました。
しかし、少年事件としては手続きが進められるため、Aさんは家庭裁判所での調査官面談を受けたのち、Aさんとその保護者は当事務所に依頼されました。

弁護士は、付添人という立場でAさんが反省していることや、保護者の監督が臨めること等を主張した結果、Aさんは保護観察処分を受けることになりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【自転車事故で過失傷害】

自転車は免許が不要で特に近距離を移動するうえでは便利な乗り物ですが、歩行者と接触した場合には被害者を死傷させてしまう恐れがある乗り物であるとも言えます。
道路交通法では、自転車は「車両」として定義されていて(道路交通法2条1項11号イ)、交通法規に従って走行する必要があります。

例えば車やバイクを走行中に事故を起こして被害者が死傷したという場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律により、過失運転致死傷罪として処罰されますが、この法律は車やバイクと言った自動車を対象としていて、自転車は対象となりません。

自転車の運転中に被害者を死傷させた場合は、刑法の定める過失傷害罪/過失致死罪または重過失致死傷罪が適用されます。
両者の違いは、過失の程度がどの程度だったか、により区別されます。
不注意で生じた事故であれば「過失」として、重大な過失により生じた事故であれば「重過失」として処理されます。
条文は以下のとおりです。

過失傷害罪)
刑法209条1項 過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
(過失致死罪)
刑法210条 過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。
(重過失致死傷罪)
刑法211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

【保護観察処分について】

少年事件(あるいは薬物事件など刑事事件の一部)では、少年院や児童自立支援施設といった施設内での処遇のほかに、保護観察処分という社会内処遇が設けられています。
保護観察処分が言い渡された場合、御自宅で通常どおりの生活を送り乍ら、指定された日に保護司面談を行ったり振り返りシートを作成したりする必要があります。
保護観察中は遵守事項が定められていて、それに違反した場合には改めて審判を受けることになり、施設内処遇を含めた保護処分が課されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、少年事件・刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所御弁護士は、これまで数多くの少年事件に携わってまいりました。
神奈川県横浜市磯子区にて、お子さんが自転車事故を起こして被害者が怪我をしてしまい、保護観察処分を含め保護処分の見通しについて知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。

お子さんが逮捕・勾留されている場合はこちら。

【解決事例】自動車事故で相手が重傷

2022-06-20

【解決事例】自動車事故で相手が重傷

自動車を運転していて事故を起こした結果、被害者が重傷を負ったという事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市南区在住のAさんは、横浜市南区の路上を走行していたところ、バイクで走行中のVさんとの接触事故を起こしてしまいました。
Vさんは事故の影響で複数個所の骨折や脳血管障害など、後遺症が残る恐れがあるほどの重傷を負いました。
神奈川県横浜市南区を管轄する神奈川県南警察署の警察官は、Aさんが人身事故を起こしたという過失運転致傷被疑事件として、捜査を行いました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【人身事故について】

御案内のとおり、車やバイクなどの車両を運転している最中に事故を起こしてしまい、歩行者や相手方車両、同乗者が怪我をしてしまったという場合には、人身事故として取扱われます。
人身事故に対しては、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に規定されている過失運転致死傷罪が適用されます。(アルコールや薬物などが影響を及ぼしていない状況での人身事故の場合)
条文は以下のとおりです。

同法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

条文に記載のとおり、怪我の程度により言い渡される刑事罰は異なります。
被害者が軽傷だった場合は略式手続により罰金刑が言い渡されることもありますが、被害者が死亡したり重傷だった場合には、厳しい刑事罰が科せられる恐れがあります。
Aさんの場合は、被害者であるVさんは後遺症が残る可能性があるほどの重傷を負っていたことから、厳しい刑事罰が科せられる可能性が高い事案でした。

【人身事故での弁護活動】

人身事故の場合、多くの方は加入義務のある自動車損害賠償責任保険に加え、任意での対人対物無制限の保険に加入しているため、保険会社に一任して弁護士には依頼しないという方が多いようです。
しかし、刑事事件の手続きにおいては、被害弁済が行われているだけでは不十分な場合があります。
特に今回のような重傷事故の場合、単に弁済が行われるだけでなく、VさんがAさんへの刑事処罰を求めているかどうかという点が問題となります。

Aさんの事件では、弁護士は保険会社を通じてVさんの治療状況を確認し続けました。
Vさんが退院をされてしばらくした後、弁護士からもVさんに連絡し、Aさんが今回の人身事故について心から反省していて、謝罪をしたい旨をお伝えしました。
VさんはAさんと弁護士との三者協議の場を設けて欲しいというご意向だったため、実際にその場を設けました。
三者協議ではVさんに対して事件の経緯や今後の手続きの流れなどを丁寧に説明していった結果、Vさんは示談などには応じないということでしたが、Aさんに対する厳しい刑事罰を求めていないことが分かりました。
弁護士は、その内容を報告書という形でまとめ、裁判所に提出しました。
結果として、Aさんに対しては執行猶予付きの判決が宣告されました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの人身事故についての相談を受けてきました。
任意保険に加入しているからと安心していたら、検察官から起訴する/略式手続にするという説明を受け、慌てて相談を受けるという方も居られます。
神奈川県横浜市南区にて、人身事故を起こしてしまい刑事罰を回避したい、厳しい刑事罰が科せられないようにしたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

【解決事例】人身事故で早期釈放

2022-04-21

【解決事例】人身事故で早期釈放

人身事故を起こしてしまい逮捕されてしまった方の早期釈放に成功した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市中区在住のAさんは、横浜市中区の路上にて人身事故を起こしてしまいました。
また、事故の直後に被害者を現認できなかったことから、数メートル引きずってしまうかたちになりました。
通報を受けて臨場した横浜市中区を管轄する伊勢佐木警察署の警察官は、Aさんを過失運転致傷罪で現行犯逮捕しました。

Aさんには未就学児のお子さんがいたため、勾留されてしまうとAさん一家の生活が困難になる状況だったところ、弁護士の早期の弁護活動によりAさんは勾留請求されずに釈放されました。

≪守秘義務・個人情報保護の観点から、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【人身事故について】

人身事故の場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律が問題となります。
条文は以下のとおりです。
 法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

【勾留に至るまでの流れ】

罪を犯したと疑われる被疑者について、捜査機関は逮捕して身柄を拘束し乍ら捜査を進める場合と身柄拘束をせずに在宅で捜査を進める場合があります。

被疑者を逮捕した場合、警察官などの司法警察員は48時間以内に検察官に身柄・書類を送致しなければなりません。
送致を受けた検察官は、被疑者の弁解を聞き、警察等から上がって来た書類を確認したうえで、被疑者の身柄を拘束する必要がある場合には、送致から24時間以内に勾留請求を行います。
ここまでの手続きは72時間以内に行われます。
その後、勾留請求を受けた裁判官は、勾留請求の書類に目を通したうえで被疑者に質問を行い、勾留が必要である事例であると判断した場合には被疑者の勾留を決定します。
勾留期間は勾留請求の日から起算して10日間で、一度限り最大で10日間の延長ができます。

勾留の回避を求めるためには、
①勾留決定の前に
⑴検察官に勾留請求をしないように求める
⑵勾留の判断をする裁判官に勾留決定しないように求める

又は
②勾留決定された場合に
⑴勾留の決定に対する不服申立てを行う(準抗告申立)
⑵勾留決定の際には勾留の必要性が認められたが、その後の事情によりもはや勾留の必要性が無くなったことを主張する(勾留取消請求)

のいずれかが考えられます。

【釈放を求める弁護活動はスピードが肝要】

前章でお伝えしたとおり、勾留請求の手続きは逮捕から72時間以内に行われます。
実務では、その日に送致する人・検察庁で取調べを受ける予定の人を集中護送することもあり、72時間ギリギリで勾留請求を行うことはありません。
逮捕された翌日か、遅くとも翌々日には送致されて勾留請求が行われます。
勾留質問についても、勾留請求の当日か翌日の早々に行われるため、逮捕から勾留決定までの期間は極めて短いと言えます。

その間に釈放されなければ、勾留により長期間社会生活ができません。

「勾留された後でも②⑴や②⑵の手続きがあるではないか」という質問が想定されますが、
②⑴については、一度裁判官が下した判断について、別の裁判官3人が判断するとはいえ覆す場合は多くありません。
また、②⑵については、示談が成立して被害者が刑事処罰を望まないことが確認できた場合などが考えられますが、示談交渉は相手がいることですので、成立したとしても時間を要すると考えられます。
早期の釈放を目指す場合、Aさんの解決事例のように、勾留の判断がなされる前である①の段階で弁護活動をすることが望ましいと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県横浜市中区にて、ご家族の方が人身事故を起こして逮捕され、早期に釈放を求める弁護活動を希望している場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

公務員男性による当て逃げ事件発生 横浜市西区

2022-03-17

横浜市西区で当て逃げ事件を起こした場合の刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

横浜市西区の当て逃げ事件

Aさん(公務員男性・40代)は、横浜市西区の横浜ランドマークタワー近くの駐車場内で、車をバックしたところ、隣のスペースに停まっていた車に、車体をぶつけてしまいました
Aさんの車にはほとんど傷が付きませんでしたが、相手の車のバンパー部分が凹んでしまいました。
Aさんはそれに気付きましたが、ぶつけた相手や警察等への報告はせず、その場を車で立ち去りました。
後日、Aさんがぶつけた車の持ち主が警察に被害届を出したことにより、Aさんは道路交通法違反(当て逃げ)の容疑で、神奈川県戸部警察署にて取り調べを受けることになりました。
警察からの連絡を受けたAさんは、今後の事件の対応について相談しようと思い、刑事事件と交通事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

道路交通法(当て逃げ)の刑事事件について

道路交通法第72条第1項後段では、運転者は交通事故を発生させた日時や場所、損壊した物の有無と、その程度を速やかに警察に報告しなければいけないと規定されています。
この規定に違反した場合、道路交通法第119条第10号の罰則規定により3月以下の懲役又は5万円以下の罰金で処罰されます。(報告義務違反)

当て逃げ事件を起こしたら逮捕されるか

当て逃げ事件単体での、道路交通法違反の場合、被疑者は在宅のまま、捜査が続くことが多いようです。
在宅捜査の場合、被疑者は普段通りの社会生活を送ることが出来ますが、警察からの呼び出しがあった場合は、それに応じる必要があります。

また、当て逃げ事件では、酒気帯びや酒酔い、無免許運転など、他の道路交通法違反をしているケースもあります。
その場合ですと、態様が悪質であるため、逮捕・勾留される可能性もあります。

以上のように、当て逃げ事件の行為態様によっては、逮捕・勾留される可能性があります。

 

当て逃げ事件を起こしてしまった

もし、当て逃げしてしまった場合、すみやかに弁護士に相談することをお勧めします。
過去の当て逃げ事件では、当初は、当て逃げ事件の容疑で警察から取り調べを受けていたのに、後になって、怪我をした被害者がいたことが発覚し、容疑がひき逃げに切り替わったケースもありました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部無料法律相談では、交通事件を起こしてしまったご本人様より、事件当日のお話をうかがい、弊所の弁護士より事件の今後の見通しや、弁護人として出来る活動について、お話をさせていただいております。

もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、被害者に対する示談交渉等をすることで、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための活動を致します。

もし、当て逃げ事件を起こし、警察からの呼び出しを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部無料法律相談をご利用下さい。

無料法律相談のご予約は、フリーダイアル☎0120-631-881 にて、早朝・深夜問わず、24時間・年中無休で承っております。
お電話お待ちしております。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら