Author Archive

神奈川県逗子市で賭博罪―早期の釈放を求め弁護士へ

2018-10-21

神奈川県逗子市で賭博罪―早期の釈放を求め弁護士へ

【ケース】

神奈川県逗子市に住むA(40代男性・会社員)は、会社の同僚から、逗子市内にある賭場に行かないかと誘われました。
当初訝しげだったAですが、当たった場合の高額なリターンに惹かれ、賭場に熱中してしまい、繰り返し賭場に行くようになりました。
しかしその賭場は、逗子警察署の警察官がマークしており、Aらは賭博罪常習賭博)で逮捕されました。
Aの妻は、早期の釈放を求めて弁護士初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

【賭博罪とは】

ケースのAは、常習賭博罪(刑法条)で逮捕されました。
なぜ競馬やパチンコに行っても逮捕されないのに、賭場に行ったAは逮捕されたのでしょう。

賭博は、金品や利益をかけて勝負する遊戯を指します。
賭博については、①多少とも勝敗の結果に偶然性があり②即時娯楽に供する物ではない物を賭けること、を指します。 
つまり、ビール一杯奢りなのであれば賭博罪には当たりませんが、金銭や宝石等を賭けた場合は「即時娯楽」にあたりませんので、賭博罪に当たる可能性があります。

ただし、競馬については、「競馬法」によって、正当な行為であると規定されています。(競輪・競艇についても同様の法律が設けられています。)
また、パチンコについては、風俗営業法で規制がなされており、玉出制限等の制限に反しなければ合法とされています。

【早期の釈放を求めて弁護士へ】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所です。
これまで、釈放についても多々経験があります。
釈放とは、逮捕勾留された方の身柄を解放し、ご自宅で普段通りの生活をしながら取調べを受けることを指します。
勿論、釈放されたからと言って罪がなくなるわけではないのですが、既に証拠が押収されている、共犯者がいない、逃亡することなく呼び出しに応じる等、ご自宅に戻られても捜査が可能であると裁判所が判断した場合、釈放が認められます。
これらの事情は弁護士が積極的に主張したほうが、早期の釈放が望めます。

神奈川県逗子市にて常習賭博罪逮捕され、早期の釈放を希望される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
(逗子警察署までの初回接見費用―38,700円)

神奈川県川崎市麻生区で銀行口座の売買―犯収法に強い弁護士

2018-10-20

神奈川県川崎市麻生区で銀行口座の売買―犯収法に強い弁護士

【ケース】

神奈川県川崎市麻生区に住むA(22歳・学生)は、インターネット上で1回3万円の高収入のアルバイトを見つけました。
アルバイトの内容は「銀行口座の開設」とだけ記載されていました。
Aは、早速その求人広告を出している会社に電話し、言われたとおりに銀行口座の開設と預金通帳およびキャッシュカードの郵送を行いました。
後日、Aは「犯収法違反詐欺の疑いがある」として麻生警察署に出頭を命じられました。
(上記事例はフィクションです)

【銀行口座の売買は犯罪に】

最近、高収入のアルバイトと称して銀行口座の売買が横行しているようです。
このようなアルバイトの相場は1回数万円と非常に高額であるため、お金欲しさについ手を出してしまわれる方も少なくありません。
しかし、こうした銀行口座の売買は、犯罪収益移転防止法(通称:犯収法)に違反する犯罪に当たると考えられます。
犯収法は組織的犯罪(テロ行為など)の防止を目的としており、組織的犯罪の資金を蓄えることができる銀行口座の譲渡を禁止しています。
預金通帳やキャッシュカードといった銀行口座に関わる物を譲渡した場合、犯収法違反の罪として1年以下の懲役または100万円以下の罰金(場合によっては両方)が科される可能性があります。
更に、不法な目的を秘して口座開設をしていることから、詐欺罪に当たるとして10年以下の懲役が科される余地もあります。

【犯収法違反を疑われたら】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする弁護士事務所です。
犯収法のように一般的に馴染みのない犯罪についても、刑事事件少年事件専門の弁護士が的確なアドバイスをすることができます。
今回のようなケースの怖いところは、ちょっとした小遣い稼ぎのつもりがいつの間にか重大な犯罪に巻き込まれてしまう点です。
「犯罪とは知らなかった」などと言っても残念ながら通用しません。
万が一銀行口座の売買をしてしまったら、早急に弁護士に相談してください。
刑事事件は迅速な対応が第一なので、対応が早ければ早いほど最悪の結果を免れる可能性が高まります。
神奈川県川崎市麻生区銀行口座の売買をしてしまったら、刑事事件少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料相談のご予約は0120-631-881)

神奈川県川崎市宮前区で飲酒運転によるひき逃げ事故―初回接見とは何か

2018-10-19

神奈川県川崎市宮前区で飲酒運転によるひき逃げ事故―初回接見とは何か

【ケース】

神奈川県川崎市宮前区に住むAは、川崎市宮前区内の飲食店で酒を飲み、飲酒運転をして川崎市宮前区内の自宅に帰ろうとしました。
しかし、飲酒運転中に歩行中のV(50代女性)を轢いてしまい、怖くなったAは救急車や警察官を呼ばずに立ち去りました。
幸い、Vは軽傷で済みました。
川崎市宮前区を管轄する宮前警察署の警察官は捜査の結果、ひき逃げ事故として逮捕しました。
Aの両親は、刑事事件専門の弁護士初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

【飲酒運転でのひき逃げ事故】

ケースのAは、飲酒運転の上ひき逃げ事故を起こしています。

飲酒運転であった場合でも、飲酒運転でなかった場合でも、過失によって起きた人身事故で人を怪我させた場合、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転処罰法)の5条(過失運転致死傷罪)にあたります。
法定刑は「七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金」(同条)です。
加えて、ひき逃げは「救護義務違反」(道路交通法72条)になり、過失運転致傷罪に併合されます。

しかしケースの場合、飲酒運転をしていた場合の人身事故で、飲酒運転の発覚を遅らせようとしたと捜査機関が判断した場合「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」という罪(自動車運転処罰法4条)に問われます。
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪の法定刑は十二年以下の懲役です。

【飲酒運転で初回接見?】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所では、飲酒運転ひき逃げ事故(人身事故)といった交通事故での刑事事件も取り扱い実績が豊富です。

飲酒運転に限らず、ご家族が現在逮捕勾留されている場合、弊所では「初回接見サービス」をご案内しています。
初回接見サービスとは、「3万円(税別)+みなし交通費」を頂くことで、1回に限り、弁護士が在監場所に行って直接話を聞き、依頼者様にご報告させて頂くサービスです。

初回接見サービスでは、被疑者ご本人に逮捕時の状況等を伺う事で、状況を確認します。
そして、ご報告の場では、今後の捜査の見通しや、考えられる弁護活動、費用面についてご説明いたします。
とりわけ刑事事件少年事件専門の弁護士に依頼したいが、費用が心配、という方には良いサービスかと思います。

神奈川県川崎市宮前区にて、ご家族が飲酒運転によるひき逃げ事故で逮捕された場合は、弊所弁護士による初回接見サービスをご検討ください。

(宮前警察署までの初回接見費用―38,400円)

神奈川県鎌倉市で自宅に放火―知的障がい者の刑事事件で弁護士へ

2018-10-18

神奈川県鎌倉市で自宅に放火―知的障がい者の刑事事件で弁護士へ

【ケース】

神奈川県鎌倉市の実家に住むAは、知的障がいを持つ成人女性です。
ある日Aは鎌倉市内の自宅で、些細なことから母親と喧嘩しました。
腹を立てたAは、自宅に放火をしましたが、Aの両親がすぐに気が付き消火活動を行ったため、自宅は壁が燃えた程度の小火で収まりました。
しかし、騒ぎに気がついた近所の住人が鎌倉市を管轄する大船警察署に通報し、駆けつけた警察官は、Aを現住建造物等放火罪緊急逮捕しました。
Aの両親は、知的障がい者であるAが逮捕勾留され、精神的に耐えられなくなってしまうのではないかと考え、知的障がい者の刑事事件にも対応している刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)。

【現住建造物等放火罪について】

自宅に放火をした場合、刑法108条の現住建造物等放火罪に当たる可能性があります。
現住建造物等放火罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」と定められています。
幸いにも人が亡くなっていない場合であっても、自宅などの人が住居に使用している建物等に放火をした場合、殺人罪と同様の極めて重い刑が科される可能性があるのです。

【知的障がい者の刑事事件を弁護士に依頼】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件を専門とする弁護士事務所です。

知的障がいをお持ちの方の刑事弁護活動では、知的障がいのない方の弁護活動とは異なる対応が必要になります。
例えば、知的障がいの程度によっては、応答が困難でコミュニケーションが取りづらい場合が考えられます。
そういった場合、捜査機関からの誘導にのりやすい、思っていることが伝えられずに結果的に自分に不利な供述をしてしまう、といったおそれがあるでしょう。

そのような事態を防ぐため、捜査機関に対して早期に釈放を求め、在宅で心身を安定させる必要があります。
捜査機関での取調べに、両親や弁護士の立会いを申入れる必要もあるかもしれません。

知的障がい者の刑事事件と一口に言っても、事件や障害の程度が異なりますので、一人一人に必要な弁護活動を行う必要があります。

神奈川県鎌倉市にて、知的障がいのあるお子さんが逮捕され、障がい者の刑事事件に対応している弁護士をお探しの方が居られましたら、弊所弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(大船警察署までの初回接見費用―37,500円)

神奈川県伊勢原市でストーカー規制法違反-男女間トラブルで弁護士へ

2018-10-17

神奈川県伊勢原市でストーカー規制法違反-男女間トラブルで弁護士へ

【ケース】

神奈川県伊勢原市に住むA(30代女性・公務員)は、V(30代男性・会社員)に好意を抱いていました。
Aは、仕事帰りのVを尾行してVの行動を把握し、「今日は帰宅するの早いね」「いつでもそばにいるよ」等の電話を繰り返し行っていました。
また、「一緒にご飯行こう」「デートをしよう」「何でいつも返信くれないの」等といったメールを頻繁に送り、Vがもうメールを送ってこないでと返信してもAはメールを止めませんでした。
Vは伊勢原市を管轄する伊勢原警察署被害届を提出し、伊勢原警察署はAにストーカー規制法に基づく「警告」、次いで「禁止命令」を出しましたが、それでもメールや電話を繰り返しました。
そこで、伊勢原警察署の警察官は、Aをストーカー規制法違反で逮捕しました。
Aの両親は、男女間トラブルでの刑事事件の経験もある弁護士初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

【ストーカー規制法について】

ストーカー行為の定義については、ストーカー行為等の規制等に関する法律(通称、ストーカー規制法)2条1項各号に示されています。
ケースのAは、1号「つきまとい、待ち伏せし…住居、勤務先…その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし…又は住居等の付近をみだりにうろつくこと」や2号「その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと」、5号「…拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ…若しくは電子メールの送信等をすること」に当たる行為をしていますので、ストーカー行為にあたると考えられます。

なお、禁止命令を出されてなおストーカー行為を続けた場合、法定刑は「二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金」(ストーカー規制法19条)です。

【男女間トラブルでの刑事事件】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件専門の弁護士事務所です。
男女間トラブルでの刑事事件の解決実績もございます。

男女間トラブルというと、離婚や慰謝料といった民事訴訟が頭に浮かぶことと思います。
しかし、例えばDV(家庭内暴力)であれば刑法の暴行罪・傷害罪が適用されますし、いわゆるリベンジポルノをした場合私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律に違反します。
つまり、男女間トラブルに起因する刑事事件を放置してしまうと場合によっては刑罰が科され、前科が付く可能性があるのです。

神奈川県伊勢原市で、ご家族がストーカー規制法のような男女間トラブルにより逮捕された場合、弊所弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
(伊勢原警察署までの初回接見費用―39,700円)

神奈川県横浜市都筑区でお子さんが殺人未遂罪―少年事件で弁護士へ

2018-10-16

神奈川県横浜市都筑区でお子さんが殺人未遂罪―少年事件で弁護士へ

【ケース】

神奈川県横浜市栄区に住むA(16歳男子少年・高校生・ボクシング部)は横浜市都筑区内の高校で、同級生V(17歳男子児童・高校生)らからイジメを受けていました。
ある日Aは、いつものようにVからいじめを受けていたところ、ついに我慢できなくなってしまい、Aの胸を一度利き腕で殴打したところ、Aはその場に倒れ込み、動かなくなってしまいました。
Vが動かなくなったため、Aは慌てて消防と警察に通報しました。
そして臨場した横浜市都筑区を管轄する都築警察署の警察官は、Aを殺人未遂罪逮捕しました。
(フィクションです。)

【殺人未遂罪について】

ケースについて考えると、Vは死亡していないものの怪我を負っていますので、殺人未遂罪(刑法199条・同203条)か傷害罪(同204条)のいずれかが考えられます。
殺人未遂罪は、「殺意があった」ことを立証する必要があります。
「殺意があった」ことは人の内面についての事なので、被疑者の供述のほかに、日頃の言動・行動や犯行の際の状況等により、殺人未遂罪であるか否かの判断がなされます。

【少年事件で弁護士へ】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件を専門とする弁護士事務所です。
これまで、数多くの少年事件を担当して参りました。

少年事件の場合、成人の刑事事件とは流れが異なります。
しかし、少年事件であっても成人事件同様、逮捕された後に身柄を拘束されることがありますし、審判の結果少年院に送致される可能性もあります。
加えて、14歳以上であれば検察官送致があり得ますので、少年であっても成人同様の裁判を受ける可能性があります。
そのため、「お子さんは殴ってはいるものの、殺意があったわけではない(そしてその証明)」「すぐに消防・警察を呼んでいる」「お子さんに前科前歴や補導歴は無く、学校の出席状況も悪くない」等の主張をして、お子さんの早期の釈放、検察官送致回避、少年院送致回避といった活動が求められます。

神奈川県横浜市都筑区でお子さんが殺人未遂罪逮捕され、少年事件を専門とする弁護士をお探しの方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見をご利用ください。
(初回接見のお申し込みは0120-631-881へ。24時間365日電話受付しています。)
(都築警察署までの初回接見費用―36,800円)

神奈川県横浜市栄区で準強制わいせつ罪―勾留で解雇の恐れで弁護士へ

2018-10-15

神奈川県横浜市栄区で準強制わいせつ罪―勾留で解雇の恐れで弁護士へ

【ケース】

神奈川県横浜市栄区に住むA(40代男性・会社員)は、自宅に帰るため、列車に乗っていました。
Aは、列車が横浜市栄区内を走行している最中、列車内で寝ているV(30代女性・会社員)を見て、好みのタイプだと思いました。
Aは、寝ているから気づかないだろうと思い、熟睡しているVの唇に接吻をしましたが、同じ車両に乗っていた目撃者Xにその場で取り押さえられ、次の駅で降ろされました。
横浜市栄区を管轄する栄警察署の警察官は、Aを準強制わいせつ罪逮捕しました。
栄警察署からの連絡を受けたAの妻は、逮捕勾留により夫が解雇されるのではないかと思い、刑事・少年事件を専門とする弁護士初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

【準強制わいせつ罪について】

強制わいせつ罪は、刑法176条に「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。(略)」と規定されています。

一方で、ケースのように暴行・脅迫を用いず、寝ているわいせつな行為を行った場合、は準強制わいせつ罪にあたる可能性があります。
準強制わいせつ罪については、刑法178条1項で「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。」と規定されています。
「心神喪失」は、意識が喪失している状態(睡眠状態・泥酔状態)等によって、性的行為について正常な判断が出来ない状態にあることを指します。
Vは、列車内で熟睡しており、性的行為について正常な判断が出来ない状態にあったと考えられるため、Aの行為は準強制わいせつ行為にあたる可能性があります。

【勾留で解雇される】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件を専門とする弁護士事務所です。
これまで、様々な刑事事件少年事件を取り扱って参りました。

逮捕された「身柄事件」の場合、逮捕後72時間以内に勾留決定が付くことが一般的です。
勾留決定が付いた場合、最大で20日間、警察署内の留置場内で生活をすることとなります。
勾留の期間は自宅に帰ることは出来ず、電話も使えませんので、会社に出勤・連絡が出来ずに解雇される可能性があります。
神奈川県横浜市栄区にて準強制わいせつ罪逮捕され、勾留が付きそう・付いてしまったという方が居られ、解雇を防ぎたいという方が家族におられましたら、弊所弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
(栄警察署までの初回接見費用―37,800円)

神奈川県海老名市で強要罪―パワハラでの刑事事件は弁護士へ

2018-10-14

神奈川県海老名市で強要罪―パワハラでの刑事事件は弁護士へ

【ケース】

神奈川県海老名市に住むA(50代女性)は、海老名市内の会社で部長をやっていました。
ある日Aは、大切な書類にコーヒーをこぼして汚したことから、部下のV(30代男性)に激高して、「この場で坊主にしろ」と怒鳴りつけ、Vを社員が見ている前で丸刈りにさせるパワハラをしました。
Vはパワハラでショックを受け、会社を休職しました。
Vからの被害届を受けた、海老名市を管轄する海老名警察署の警察官は、Aのパワハラ強要罪にあたる可能性があるとして、Aの取調べを予定しています。
パワハラ刑事事件化すると思っていなかったAは、今後の展望について、刑事事件専門の弁護士無料法律相談しました。
(フィクションです。)

【強要罪とは】

強要罪は、刑法223条にて「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。」と規定されています。
Aは、脅迫・暴行こそありませんでしたが、上司が部下に対して行ったという優位な立場から、義務のない丸刈りにさせていますので、強要罪に当たる可能性があります。

【パワハラで刑事事件化?】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件を専門とする弁護士事務所です。
これまで、多くの刑事事件少年事件に携わってまいりました。

昨今の報道では、角界のパワハラ問題が話題を集めていました。
著名人に限らず、ケースのAのように後先考えずについカッとなって何かしらのパワハラ行為をした心当たりのある人もいるかもしれません。

このパワハラですが、例えば、ケースのAが自らVの髪を丸坊主にした場合は暴行罪(判例)にあたる可能性がありますし、多くの社員がいる前で「マヌケ」「このハゲ」等といった場合は侮辱罪名誉毀損罪に当たる可能性があります。
このように、加害者としては軽い気持ちでやってしまったパワハラで、刑事事件化する場合があるのです。

神奈川県海老名市でのパワハラで、強要罪と認められて刑事事件化する恐れがある方、刑事事件化している方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士による無料法律相談をご利用下さい。
(無料相談のご予約は0120-631-881)

神奈川県鎌倉市の器物損壊罪で身代わり出頭?―自供するべきか弁護士へ

2018-10-13

神奈川県鎌倉市の器物損壊罪で身代わり出頭?―自供するべきか弁護士へ

【ケース】

神奈川県鎌倉市に住むA(30代女性・会社員)は、恋人X(30代男性・無職)と深夜、鎌倉市内を歩いていていました。
その際、レコード店Vの店頭にXが嫌いなアーティストのポスターが貼っており、Xはむしゃくしゃしてレコード店Vのガラスを蹴破りました。
Xは現在傷害罪での執行猶予期間中だったため、正直に申告した場合に刑期が長引く可能性があります。
そこでAとXは話し合いをして、AがXの身代わり出頭をすることにしました。
鎌倉警察署器物損壊罪で出頭したAは、その日は調書を書いて終了しました。
しかしAは、インターネットで調べるうちに、身代わり出頭が発覚した場合、身代わりした者も真犯人も処罰されると知りました。
Aは、自分が真犯人ではないと自供するべきか、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【身代わり出頭について】

身代わり出頭した場合、犯人隠避罪に当たる可能性があります。
犯人隠避罪は刑法103条で「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する」とされています。

罰金刑以上というのは、法定刑に「死刑」「懲役刑」「禁錮刑」「罰金刑」を含む罪です。
器物損壊罪は刑法261条で「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」に処するとされていますので、身代わり出頭した場合は犯人隠避罪に当たります。

【身代わり出頭で自供するべき?】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所では器物損壊罪での事件も多々扱って参りました。

ケースでも触れましたが、器物損壊罪で身代わり出頭すると、その事実が発覚した場合は器物損壊罪の真犯人のみならず、身代わり出頭した者も処罰されます。
そして、発覚した場合の真犯人の犯情も良くないと考えられます。

器物損壊罪親告罪ですので、器物損壊罪を犯した場合でも、示談等により謝罪と賠償を行うことで被害者が告訴を取り下げて頂ければ、起訴されることはありません。
しかし、器物損壊罪が成立しなかった場合でも、犯人隠避罪は成立する可能性があります。

神奈川県鎌倉市で、器物損壊罪身代わり出頭したものの、自供するべきかお悩みの方は、弊所弁護士無料法律相談をご利用ください。
(鎌倉警察署までの初回接見費用―37,700円)

神奈川県三浦郡葉山町で過失運転致死罪―無罪を求めて弁護士へ

2018-10-12

神奈川県三浦郡葉山町で過失運転致死罪―無罪を求めて弁護士へ

【ケース】

神奈川県三浦郡葉山町に住むAは早朝、三浦郡葉山町の公道を車で運転中、前方を走行中の車両に轢かれて倒れていた被害者V(91歳・男性)をはねてしまいました。
Aはすぐさま通報し、救急隊員と警察官を呼びましたがVは死亡しました。
三浦郡葉山町を管轄する葉山警察署の警察官は、Aを過失運転致死罪任意同行を求め、葉山警察署で調書を書き、後日また呼び出すからと言われました。
Aは、運転中にVに接触したことは事実だが、前の車が轢いた結果被害者が倒れたため、自身は避けようがなく、過失は無く無罪ではないかと考え、弁護士に相談しました。
(平成30年10月11日付西日本新聞社のネット記事を基にしたフィクションです。)

【過失運転致死罪とは】

自動車での死亡事故について、従来は業務上過失致死罪(刑法211条)が適用されていました。
しかし、飲酒運転などの悪質な事故の増加等を背景に、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(通称:自動車運転処罰法)が制定され、自動車事故の厳罰化が図られました。

過失運転致死罪は、自動車運転処罰法5条で「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と規定されています。

つまり、「運転上必要な注意を怠」らずに起きた偶発的に起きた事故では、過失運転致死罪は成立しません。

【無罪を求めて弁護士へ】

無罪を求める、というと、本当は殺人をしていないのに殺人犯扱いをされた、というような場合を真っ先に浮かべるでしょう。
勿論、全く身に覚えのない、いわゆる冤罪の場合も無罪を求める弁護活動が必要です。
しかしそれだけではなく、我が国は罪刑法定主義を採用しておりますので、法律に基づかなければ人を処罰することが出来ません。
ケースのように事故を起こしたことは事実だが、過失が無いため過失運転致死罪には当たらず、無罪であるという主張は成立するのです。

神奈川県三浦郡葉山町にて、過失運転致死罪取調べを受ける予定だが、過失が無いため無罪主張をしたいと考えられている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士による無料相談をご利用ください。
(葉山警察署までの初回接見費用―39,900円)

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら