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神奈川県横須賀市にて銃刀法違反事件で逮捕

2019-02-20

神奈川県横須賀市にて銃刀法違反事件で逮捕

神奈川県横須賀市に住むAさんは、家族と喧嘩したことのうっぷん晴らしのために、近所の公園で包丁を振り回しました。
その様子を目撃した近隣住民が「包丁を持って暴れている男がいる。」と110番通報したことから、駆けつけた神奈川県田浦警察署の警察官によって、Aさんは銃刀法違反で現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)

◇銃刀法違反事件とは◇

銃刀法とは、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制を定めている銃砲刀剣類所持等取締法の略称です。
銃刀法では、刀や剣など刀剣類の所持、けん銃などの銃砲や弾、部品などの所持、輸入、製造、譲渡、貸与、譲り受け、借り受け、発射などを規制しています。
所持が禁止される刀剣類は、
・刃渡り15cm以上の刀、やり及びなぎなた
・刃渡り5.5cm以上の剣、あいくち
・45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(一部除外あり)
で、正当な理由なく携帯することが禁止される刃物は、
・刃体の長さが6cmを超える刃物(はさみやおりたたみ式ナイフ等について除外あり)
です。
今回の事件で、Aさんは、正当な理由なく、家族と喧嘩したことのうっぷん晴らしのために、刃体の長さが6cmを超える刃物を所持しており、銃刀法違反が成立することは間違いないでしょう。

◇軽犯罪法違反◇

刃物の刃体の長さが6cmを超えないときは、軽犯罪法違反に問われることがあります。
軽犯罪法1条2号には、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処する」と規定されています。
業務その他正当な理由がある場合には、銃刀法違反は成立しませんし、軽犯罪法違反であっても同様に、正当な理由がある場合には、成立しません。
ちなみに「護身用」という理由は、正当な理由として認められない場合がほとんどです。

◇銃刀法違反の弁護活動◇

銃刀法違反は、被害者のいない犯罪で、刀剣類や銃砲の所持、刃物の携帯を刑罰の対象としています。
ですから、通常、被害者のいる犯罪で行われる示談交渉などは行いません。
刀剣類や銃砲、刃物が凶器として犯罪に利用される場合、その凶器の危険性や、悪質性に応じて、規制や刑罰の軽重が異なっています。
銃刀法違反の弁護活動は、ご本人が猛省していることや、再犯可能性がないことのほか、前科や前歴がない、定職に就いている、家族と同居しているなど、ご本人に有利な様々な事情を明らかにして、それらの事情を網羅した上申書を裁判所に提出するなど、勾留や起訴されないように活動したり、罰金や執行猶予など可能な限りの減刑に向けた弁護活動をしたりします。

また、銃刀法では、「正当な理由なく」刃物を携帯することを処罰の対象としていますから、刃物の携帯について正当な理由がある場合、銃刀法違反にはなりません。
正当な理由で刃物を携帯していたにも関わらず、銃刀法違反として取調べを受けたり、逮捕されたりした場合は、早めに弁護士に捜査に関する対応を相談することをおすすめします。
正当な理由の有無については、ご本人の認識や供述からだけでなく、客観的な状況・事実からも判断されます。ご本人の正当な理由となる客観的な事実、状況等を明らかにするとともに、ご本人に正当な理由がないとする十分な証拠がないこと、証拠が不十分であることなどを明らかにしていき、無罪に向けた弁護活動を行います。

神奈川県横須賀市で銃刀法違反事件に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
田浦警察署までの初回接見料金:37,500円

神奈川県相模原市緑区で家族を保釈してほしい

2019-02-19

神奈川県相模原市緑区で家族を保釈してほしい

~事件~

神奈川県相模原市緑区に住むAさんの息子さんは、5年前に覚せい剤の使用事件で起訴されて懲役4年の実刑判決を受け、約1年前まで刑務所に服役していました。
出所してからは、Aさんが営む蕎麦屋を手伝っていたのですが、Aさんの知らないところで再び覚せい剤を使用していたらしく、約3週間前に神奈川県津久井警察署に逮捕されて、つい先日、覚せい剤取締法違反で起訴されてしまいました。
これまで選任していた弁護士からは「短い期間で再犯を繰り返しているので実刑判決が確実だろう」と言われてしまいました。
Aさんの奥さんがガンで余命宣告を受けているので、Aさんは、せめて刑が確定するまで息子さんを保釈で自宅に帰ってこさせたいと考えています。
そこでAさんは横浜で保釈に強いと評判の弁護士に息子さんの保釈を依頼することにしました。(フィクションです)

◇保釈◇

警察等の捜査当局に身体拘束を受けた状態で起訴された場合、起訴されてから刑事裁判で刑が確定するまでの間、裁判官の許可を得て、保釈金を納付することで身体拘束が解かれます。これを保釈といいます。
保釈は、被告人に選任された刑事弁護人等が、裁判官に対して請求し、これが認められた上で保釈金を納付した場合にだけ認められます。
そして保釈には以下の3種類があります。

◇権利保釈◇

まず権利保釈について解説します。
権利保釈は、刑事訴訟法第89条に規定されており、以下の全ての要件を満たす場合、裁判官は保釈を認めなければいけません。
①死刑・無期・短期1年以上の懲役・禁錮に当たる事件ではない
②被告人が前に死刑・無期・長期10年を超える懲役・禁錮に当たる罪で有罪の宣告を受けたことがない
③常習として長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯した事件ではない
④罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がない
⑤被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者・その親族の身体・財産に害を加え、またはこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がない
⑥氏名・住居が分かるとき
Aさんのように、刑務所から出所したばかりの再犯の場合、権利保釈が認められる可能性は非常に低いと考えられます。

◇裁量保釈◇

裁判所の裁量で保釈を認めることを「裁量保釈」といいます。
裁量保釈は、権利保釈のように明確な要件が存在するわけではありません。
そのため、弁護人がいかにして保釈の必要性と相当性を裁判官に訴えるかが、保釈が認められるかどうかに影響するのです。
裁判官は
①逃亡のおそれがないこと
釈放された被告人に逃亡のおそれがないことを証明しなければなりません。
そのためには、保釈後に住定地があり、監督者が存在することが必要となります。
②罪証隠滅のおそれがないこと
事件の被害品等の証拠品は、起訴された時点で捜査機関の管理下にあるので、証拠品を隠滅することは事実上不可能でしょう。
保釈を求める理由があること
一般的な保釈を求める理由とは、病気の治療や、仕事に関すること、家族に関すること等だといわれています。
身体拘束を受けることによって被告人が被る、健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益を裁判官に訴える必要があります。
それらに加えて裁判官は、事件の内容や、被告人の性格、素行、家族関係、健康状態、拘束期間、裁判の見通し、保釈金の額などの様々な諸事情を考慮し保釈の必要性や相当性を判断します。
Aさんの息子さんの場合、保釈が認められるとすれば、この裁量保釈によって保釈が認められる可能性が高いでしょう。

◇義務保釈◇

身体拘束が不当に長くなった被告人に認められるのが義務保釈ですが、実務上、滅多にあるものではなく、毎年数人しか義務保釈で釈放される被告人はいません。

保釈を求める理由は人それぞれですが、身体拘束が長期間に及ぶことによって、本人だけでなく、ご家族様にまで大きな不利益が生じてしまうことは少なくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、被疑者、被告人、またご家族様の不利益を少しでも軽減し、その様な方々の権利を少しでも守るための活動をお約束します。
横浜でご家族、ご友人の保釈を求めておられる方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
神奈川県津久井警察署までの初回接見費用:38,000円

神奈川県茅ケ崎市にて令状のないGPS捜査

2019-02-18

神奈川県茅ケ崎市にて令状のないGPS捜査

GPS発信機については、人工衛星から電波を受信して、地球上での位置情報を取得し、その位置情報を外部に送信する機能を持っています。

警察はGPS発信機を追跡したい対象物、例えば、車のボディ底部の見えない位置などに取り付けたりします。
このような特徴を持つGPS発信機は、警察が対象者の運転する車を追尾し、移動経路や目的地を確認する捜査を補完するものといえ、警察は密かにGPS捜査を行い、連続窃盗グループなどの所在を検索し、移動状況を把握する中で、現場を押さえて証拠をつかみ、検挙に至った例は多くあります。

警察は、これまでGPS捜査を尾行や張り込みなど捜査の延長線上のものとして、捜査人員や予算が限られる中、有効な手段だと捉えてきました。
その上で、基本的に路上を走行する車両の位置情報を把握するだけであり、個人のプライバシーは侵害しないとして、尾行や張り込みと同様、裁判官の令状は不要である、という立場を堅持してきました。

【捜査当局の見解を全否定した最高裁】

平成29年3月15日、最高裁は、GPS捜査について、強制捜査に該当し、現行法上違法と評価されると判断しました。
その骨子は、
GPS捜査では、対象車両及びその利用者の所在と移動状況を逐一把握することを可能にし、個人の行動状況を継続的、網羅的に把握することを必然的に伴うもので、個人のプライバシーを侵害し得る。
〇そのような侵害を可能とする機器を個人の所持品に秘かに装着して行う捜査手法は、公道上での肉眼やカメラによる行動把握と異なり、公権力による私的領域への侵入を伴うものというべきである。
〇個人のプライバシー侵害を可能とする機器をその所持品に秘かに装着することで、合理的に推認される個人の意思に反して私的領域に侵入するGPS捜査は、個人の意思を制圧して憲法の保障する重要な法的利益を侵害するもので、強制処分に当たる
〇現行犯逮捕のような無令状で行える処分と同視すべき事情があるとも認めがたく、令状がなければ行うことができない処分と解すべきである。
というものです。
要するに、古典的な尾行や張り込みと違い、密かに対象者の車両にGPS端末を取り付けるなど、個人のプライバシーの領域を深く侵害する捜査方法だ、というのが最高裁のGPS捜査に対するとらえ方です。

〇最高裁判決を踏まえた警察の対応〇
現に警察庁は、今回の最高裁判決を踏まえ、全国の警察本部に対し、GPS端末を使った捜査を控えるように指示する通達を出しました。
しかし、全国に目を向けると、公安事件など、現在も内偵のために密かにGPS捜査を実施している事件があるのではないでしょうか。
一方、GPS捜査には別の手法もあります。検証令状を受け、個人が持つスマートフォンのGPS位置情報を取り出すというものです。

平成23年、総務省の個人情報保護ガイドライン改正によって、検証令状の発付を前提に、捜査機関は携帯電話事業者からGPS位置情報の提供を受けられることになりました。
この場合、携帯電話事業者が個人のスマートフォンのGPS位置情報をネットワーク経由で受け取ることになります。
捜査機関は、ユーザーへの通知なしにGPS位置情報を抜き出せるのです。
報道によると、平成28年5月から携帯電話各社は、画面などに通知を表示せずGPS位置情報を取り出せる機能を一部のスマートフォンに実装しているようです。どの端末が対応しているかについて、NTTドコモ、ソフトバンク、KDDIはいずれも「捜査にも影響がある」として公開していません。

GPS捜査など警察捜査に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
●初回法律相談:無料
●茅ヶ崎警察署までの初回接見料金:37,600円

神奈川県秦野市の監禁事件

2019-02-16

神奈川県秦野市の監禁事件

【ケース】
A(男性・自営業)は、知人のVから事業が傾いたという相談を持ち掛けられ、Vに対して300万円を貸しました。
Vは、受け取った当初こそ「恩に着る」「絶対返すから」などと口にしていましたが、その後一向に借金を返さないどころか、「金など借りていない」と言い出す始末でした。
このことに腹を立てたAは、学生時代の友人であるBおよびCの協力を得て、Vを神奈川県秦野市のアパートに閉じ込めて借用書を書かせることにしました。
そして、Aは「飯食いに行こう」と嘘をついてVを車に乗せ、車でアパートまで連れて行ったのちに長時間監禁しました。
その後、Vは隙をついてアパートから逃亡し、秦野警察署に駆け込んで被害を申告しました。
後日、Aは監禁罪の疑いで逮捕されたため、妻の依頼を受けて弁護士が初回接見を行いました。
(フィクションです。)

【監禁罪について】

監禁罪は、他人を一定の場所に拘束して移動の自由を奪った場合に成立する可能性のある罪です。
監禁罪が成立する典型例としては、他人を建物の一室に閉じ込めてそこから出られなくするというケースが挙げられるかと思います。
ちなみに、他人を縄などで物理的に拘束して移動の自由を奪った場合は、逮捕罪が成立すると考えられます。
犯罪捜査のための逮捕・勾留は逮捕罪および監禁罪に当たりますが、正当な行為の一種として適法なものと扱われます。

監禁罪の法定刑は3か月以上7年以下の懲役となっており、どの程度が妥当かを決する重要な要素として監禁の長さが挙げられます。
ここで注意しなければならないのは、上記ケースで乗車の時点から監禁罪の成立が肯定される可能性がある点です。
監禁罪を通して刑法が保護しているのは、可能的移動の自由、すなわち実際に移動しようと思えば移動できる自由だとする見解があります。
この見解では、たとえ被害者が監禁の事実を認識していなかったとしても、移動を思い立った場合にその妨害が見込まれれば監禁罪の成立が肯定されます。
上記ケースではAらの監視があるため、Vは乗車の時点で既に移動の自由が奪われていたとして、その時点から監禁罪が成立する余地があるでしょう。

【初回接見の重要性】

被疑者として逮捕されると、その後周囲の者との接触が著しく制限されることになります。
たとえば、逮捕後2~3日を経過するまで面会できない、面会の時間と回数に限りがある、面会に立会人を要する、といった制約が代表例です。
そのため、周囲の者にとっては、被疑者が何をしたのか、今どういう状況なのか、いつまで拘束されるのか、などの事情を把握するのが難しいことがあります。

以上のような状況を打破する手段として、弁護士による初回接見が考えられます。
弁護士が行う接見は、弁護士以外の者に対して課される前述のような制約が基本的にありません。
そのため、逮捕後であれば捜査の支障がない限り自由に逮捕中の被疑者と面会できます。

特に、1回目の接見は被疑者が弁護士からアドバイスを受ける最初の機会であるため、実務上もその機会を特に尊重する取り扱いがなされています。
捜査機関と対峙するにはそれなりの立ち回りが要求されるため、初回接見による弁護士との接触があるのとないのとでは段違いです。
初回接見が早ければ早いほど有利になる可能性が高まるので、弁護士への依頼はぜひ躊躇せず行ってください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
初回接見のお申込みを頂ければ、刑事事件に特化した弁護士が速やかに逮捕されている方のもとへ向かいます。
神奈川県○○で監禁罪を犯して逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見をご依頼ください。
(秦野警察署までの初回接見費用―41,000円)

神奈川県横浜市南区のストーカー事件

2019-02-15

神奈川県横浜市南区のストーカー事件

A(女性・無職)は、近所のスーパーマーケットに買い物に行った際、最近アルバイトを始めた店員Vに強く惹かれました。
ある日、Aがスーパーマーケットの近くを歩いていたところ、ちょうど退勤して帰宅途中と思われるVの姿を目撃しました。
その際、AはVがどこに住んでいるか知りたいと思い、神奈川県横浜市南区にあるVの自宅まで尾行しました。
その後、Aは「こんなにVのことが好きだからVも私のことが好きだろう」という錯覚に陥り、Vに付きまとったりV宅のポストに手紙を投函したりしました。
そのような行為を繰り返したところ、Aはストーカー規制法違反の疑いで南警察署に逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAの母親は、弁護士に示談を依頼することにしました。
(フィクションです。)

【ストーカーについて】

ストーカー」という言葉自体は、昨今の悲惨な事件などをきっかけに、今や世間に浸透していると言えます。
刑事事件として扱われる可能性のあるストーカーは、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(通称:ストーカー規制法)にその定義や罰則などが定められています。
まず、「ストーカー行為」とは、ストーカー規制法が定める「つきまとい等」を反復継続して行うことを指します。
そして、「つきまとい等」は、恋愛感情などの好意またはそれが満たされなかったことに対する恨みから行う、以下のような行為が考えられます。
・つきまとい、待ち伏せ、行動の監視(監視している旨の伝達を含む)
・面会をはじめとする義務のない行為の強要
・暴言、執拗な電話、FAX、メールなどの電子メッセージ
・不快感・嫌悪感を催したり性的羞恥心を害したりする物の送付
ちなみに、好意などが向けられる本人のほか、その家族やそれに近い関係の者も、つきまとい等およびストーカー行為の対象とされています。

ストーカー行為に及んだ場合、ストーカー規制法違反により1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
更に、警察などから禁止命令が出ていた場合、それに背いてストーカー行為をした場合の罰則は2年以下の懲役または200万円以下の罰金となります。
このほか、事件の内容次第では、住居侵入罪、暴行罪、脅迫罪、強要罪などの様々な罪が成立する余地もあります。

【弁護士による示談のメリット】

ストーカー事件においては、ストーカー行為に当たるという認識が欠けている方が少なからず見受けられます。
そうした方にとっては、自由恋愛の範囲で行っていたつもりが突然刑事事件となり、刑罰が科されることとなって焦りを感じるものかと思います。
そこで、不起訴を獲得して刑罰を免れるために、被害者と示談を締結することが重要になります。

ただ、ここで注意しなければならないのは、ストーカー事件における示談交渉が往々にして難航しやすいという事実です。
たとえ本人としてはストーカー行為だと思っていなかったとしても、被害者としては嫌な気持ちになるのは当然です。
そうしたケースでは、被害者が示談交渉を含む一切の接触を拒むことも珍しくありません。

そこで、示談交渉の経験を有する弁護士の存在が非常に重要となります。
弁護士はいわばトラブル解決のプロであるため、法律の知識や交渉術などを駆使して、当事者双方にとってやりやすい示談交渉の場を形成することが期待できます。
加えて、法律の専門家である弁護士は、不起訴を実現するうえで効果的な示談の内容をきちんと把握しています。
こうした強みから、事件をより良い方向に導けるような示談を締結することができるのです。
もし示談のことでお困りであれば、まずはお近くの弁護士に相談してみてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
弊所の弁護士は刑事事件のプロとして豊富な示談の経験を有しており、可能な限り迅速かつ適切な示談交渉を行うことができます。
神奈川県横浜市南区でストーカー事件を起こして示談を希望するなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見をご依頼ください。
(南警察署までの初回接見費用―35,600円)

神奈川県横浜市鶴見区の器物損壊事件

2019-02-14

神奈川県横浜市鶴見区の器物損壊事件

【ケース】
神奈川県横浜市鶴見区在住のA(男性・会社員)は、休日に外出するため電車に乗ったところ、学校帰りと思しき制服姿の女性Vが目に入りました。
AはVの容姿を見て好みだと感じ、満員電車で周囲から手元が分かりづらいのをいいことに自慰に及びました。
そして、Vの制服に向けて射精したのち、自身の行為が周囲に気づかれないうちに電車を降りました。
しばらくして、Aのもとを鶴見警察署の警察官が訪れ、器物損壊罪の疑いで逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAの両親は、弁護士に不起訴を依頼することにしました。
(フィクションです。)

【物を汚すと器物損壊罪に】

ケースのAは、Vの制服に射精して汚したことで器物損壊罪を疑われていると考えられます。
器物損壊罪と聞くと、その名のとおり物を破壊する、故障させる、といった場合を想像する方が多いかもしれません。
ですが、器物損壊罪が成立するのはそうしたパターンに限りません。
器物損壊罪にいう「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為を指すとされています。
そのため、破壊する、故障させるといった行為にとどまらず、汚損する、隠すといった行為も器物損壊罪に当たる可能性があるのです。

具体的にどの程度の結果が生じれば「損壊」に当たるかは、被害の程度、修復の可否、所要期間などの様々な事情を考慮して判断されます。
汚れに関して言えば、洗濯したり薬品を使ったりすれば落ちるからといって、そのことから直ちに器物損壊罪の成立が否定されるとは限りません。
特に、ケースのように精液で汚されたとなると、心理的に再びその物を使うのは躊躇するとして「損壊」と判断されることは考えられます。

器物損壊罪の法定刑は、①3年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③科料(1000円以上1万円未満の金銭の徴収)のいずれかとなっています。
具体的にどの程度の刑が科されるかは個々の事件によりますが、大部分は罰金刑となることが予想されます。
刑が重くなる事情としては、前科がある、被害額が高額、犯行が悪質、といった事情が挙げられるでしょう。

【不起訴を実現するには】

先ほど述べたように、器物損壊罪の大部分は罰金刑で終了することが見込まれます。
ですが、罰金刑も前科だと考えられており、たとえば将来国家資格を取得する場合などには足枷となることがあります。
そこで、事件を綺麗に終了してそうした不利益を避けるには、やはり不起訴を目指すのが有効です。
不起訴処分とは、検察官が様々な事情を考慮し、起訴するのを見送ることを指します。
不起訴は事件の終了を意味するため、不起訴処分となればその事件について刑罰を受けることはなくなるといって差し支えありません。

不起訴には様々な理由がありますが、その中の一つに起訴猶予というものがあります。
検察官は、たとえ裁判において犯罪を立証することが可能に思えても、被疑者の反省や被害弁償の事実などを考慮して、敢えて起訴しない判断を下すことができます。
これが起訴猶予であり、数ある不起訴の理由の中で実務上最も多い理由です。

起訴猶予による不起訴を獲得するには、起訴を猶予してもらうに値する事情がなければなりません。
具体的には、罪を犯したことに対する真摯な反省、被害者への謝罪、被害の弁償、再犯防止策などが考えられます。
器物損壊罪のように個人の利益を侵害する罪に関しては、やはり被害者と示談を締結することが非常に重要となります。
不起訴になるかどうかは示談の成否に懸かっていると言っても過言ではないので、不起訴の可能性を高めるならぜひ弁護士に事件を依頼してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
弊所の弁護士にご依頼いただければ、不起訴の実現を目指して充実した弁護活動を行うことをお約束します。
神奈川県横浜市鶴見区で器物損壊罪を犯し、不起訴を目指すなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(鶴見警察署までの初回接見費用―36,000円)

神奈川県大和市の無免許運転事件

2019-02-13

神奈川県大和市の無免許運転事件

【ケース】
神奈川県大和市に住むA(70代女性・農業)は、大和市内の田んぼや畑で農業を営む農家です。
Aは、生まれてから一度も自動車の運転免許証をとったことがありません。
しかし、職業柄運転が必要であるため、何の資格も有していない友人から自動車の運転操作を教えてもらって以来、約50年間運転免許証なしに軽トラックを運転していました。
ある日、Aが大和市内の道路で自家用の軽トラックを運転していた際、運転操作を誤ってガードレールにぶつかってしまい、ガードレールを破損してしまいました。
そのとき、近くを通りかかった大和市内を管轄する大和警察署の警察官がAの交通事故を目撃し、事故処理の関係でAに免許証の提示を求めたところAの無免許運転が発覚しました。

Aは、大和警察署の警察官に「今後Aを無免許運転で立件するから」と言いました。
今後自分がどうなるのか不安に思い、刑事事件を専門とする弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【無免許運転について】

無免許運転とは、以下の4つを指す行為です。
①純無免…一度も運転免許証を取得していない(交付されていない)場合に運転をした場合、これにあたります。
②取消し無免…運転免許証の取消しを受けた後、再取得せずに運転をした場合、これにあたります。
③停止中無免…運転免許証の停止期間中に運転をした場合、これにあたります。
④免許外運転…運転免許証は持っているものの、運転の許可を受けていない車両を運転した場合、これにあたります。例えば、運転免許証では普通自動車の運転しか認められていないにもかかわらず250ccのバイクを運転した場合等が考えられます。(250ccバイクは普通自動二輪車免許が必要になります。)

交通違反の一つに、免許不携帯という違反があります。
免許不携帯は、運転中の車両の運転免許証を交付されているものの運転免許証を運転中に携帯していなかった場合に問題となる違反行為です。
しかし、免許不携帯は無免許運転にはあたりません。

また、交通違反には免許条件違反というものがあります。
これは、例えば運転免許証に「眼鏡等」と書いているにもかかわらず眼鏡やコンタクトを着けずに運転をする、運転免許証に「AT限定」と書かれているにもかかわらずMT車を運転する、といった場合に問題となる違反行為です。
これは、④の免許外運転に似ていますが、免許条件違反は無免許運転にはなりません。

無免許運転は、道路交通法117条の2の1号に違反し、「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処される可能性があります。

【贖罪寄付について】

贖罪寄付とは、法テラスや日本弁護士連合会などが行う寄付制度です。
薬物事件などの「被害者がいない犯罪」等、被害弁済が出来ない(あるいは被害者が弁済に応じる気が無い)場合に、被疑者・被告人が反省の意思を示すために贖罪寄付を行います。
贖罪寄付で集められた寄付金は、犯罪被害者支援などに充てられます。

ケースのような、無免許運転で立件された場合も、被害者がいません。
このような交通違反によって立件された方を対象にした、交通贖罪寄付という制度もございます。
交通贖罪寄付で集まった寄付金は、主として交通事故被害者の救済のために活用されるようです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、道路交通法などに違反して刑事事件化した場合のご相談・ご依頼についても、対応しております。

交通贖罪寄付を行った場合、交通贖罪寄付証明書等が発行され、その書類が情状証拠として活用される場合もあります。
当事務所の弁護士は、各々に適した弁護活動を行う中で、交通贖罪寄付についての詳しいご説明や望ましい金額等のアドバイスを行い、その手続きについても当事務所が担当致します。

神奈川県大和市で無免許運転が発覚してしまい、贖罪寄付をお考えの方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

(ご家族・ご友人が逮捕された場合、大和警察署までの初回接見費用―36,800円)

神奈川県横浜市中区の住居侵入事件

2019-02-12

神奈川県横浜市中区の住居侵入事件

【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むA(40代男性・会社員)は、横浜市中区にある会社に勤める会社員です。
Aは、横浜市中区にある別の会社で働いている女性Vに行為を抱いています。
ある日Aは、会社から帰る際に横浜市中区の歩道を歩いていたところ、女性Vを目撃しました。
Aは、Vの自宅がどこにあるのか気になりVの後をつけたところ、横浜市中区にあるマンションに住んでいることを知りました。

ある休日、Aは横浜市中区のVが住むマンションを訪れVが部屋にいないことを確認した後、2階にあるVの部屋のベランダによじ登り、干していたVの下着を盗もうとしていました。
しかし、AがVの下着を見つける前に偶然戻ってきたVに目撃されてしまったため、とっさに逃げました。

Vが住居侵入事件に気づき警察署に通報したところ、神奈川県横浜市中区を管轄する加賀町警察署の警察官が付近を巡回していたところAが発見され、Aは住居侵入事件の加害者として緊急逮捕されました。

Aの息子は、加賀町警察署の警察官からAが住居侵入事件で逮捕されたと聞き、逮捕後の流れについて弁護士に詳しく聞きました。

(フィクションです。)

【住居侵入事件について】

住居侵入とは、その名の通り住居等に侵入することで成立する可能性がある罪です。
刑法130条では、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

ケースのAは正当な理由がないにもかかわらずVの部屋(ベランダ)に侵入していますので、住居侵入罪にあたる可能性があります。

【逮捕後の流れについて】

逮捕には「通常逮捕」「緊急逮捕」「現行犯逮捕」の3種類があります。
逮捕された場合、警察官などの司法警察員は逮捕から48時間以内に、被疑者の身柄や書類等を検察官に送致しなければなりません。(刑事訴訟法203条1項)
次に、送致を受けた検察官は、その後も被疑者を拘束する必要があると判断した場合には、検察官が送致を受けてから24時間以内に裁判官に勾留請求をしなければなりません。(刑事訴訟法205条1項)
そしてこの手続きは、被疑者が逮捕されてから72時間以内に行われなければなりません。(同条2項)
この間に、勾留して捜査する必要が無いと判断された場合、被疑者は釈放されます。

検察官が勾留請求をして裁判官が勾留を認めた場合、10日間勾留されます。
更に、勾留は1度に限り延長が認められますので、最大で20日間の勾留がなされます。
逮捕されてから勾留される間は、基本的に警察署の留置場で生活をすることになります。

勾留された場合、勾留が終わった時点で検察官は起訴をするか、処分保留で釈放にする必要があります。
起訴とは、裁判を開くための請求(公判請求)を指します。
起訴された被疑者は被告人という名前に変わります。
検察官は、起訴された被告人をその後も勾留することも出来ますし、釈放することも出来ます。
起訴後の勾留は原則2カ月ですが、その後1カ月毎に勾留延長が出来るため、制度上裁判が終わるまで勾留することは可能です。(刑事訴訟法60条2項)

起訴後も釈放されている被告人が在宅にするためには、保釈という手段があります。
保釈は、被告人側が請求することで裁判所の判断により身柄を解放します。
保釈が認められた場合は保釈金を納付することが条件になりますが、被告人が逃亡等することなく裁判が終了した場合、納付した保釈金は全額還付されます。

起訴前あるいは起訴後に勾留されることで、被疑者にとっては心身に大きな負担を強いることになります。
勾留は捜査に必要な場合に認められるものであり、身柄拘束する必要がない事件であれば在宅捜査に切り替える必要があります。

神奈川県横浜市中区でご家族が住居侵入罪で逮捕されてしまい、今後の刑事手続きの流れをお知りになりたい方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
当事務所の刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、豊富な経験を生かして今後の流れや見通しを詳しくお伝え致します。

(加賀町警察署までの初回接見費用―35,500円)

神奈川県横浜市戸塚区の傷害致死事件

2019-02-11

神奈川県横浜市戸塚区の傷害致死事件

【ケース】
神奈川県横浜市戸塚区に住むA(40代女性・自営業)は、横浜市戸塚区内のジュエリーを取り扱う店舗を経営していました。
ある日、お店に来た客V(30代女性・外国人観光客)が展示されている商品を無造作に扱っているのを見たため、Aが注意をしたのですがVには日本語が伝わらず、その後も商品を無造作に扱っていました。
Aは、商品を無造作に扱っていたVの手を掴んだところ、Vは商品を投げつけたため、商品を傷つけられたAは頭にきてVに馬乗りになり、顔を何度も殴りましたうえで警察を呼びました。

しかしその数分後、警察官が駆け付ける前にVが動かなくなったためAは慌てて救急車を要請しましたが、搬送先の病院で死亡しました。

臨場した横浜市戸塚区を管轄する戸塚警察署の警察官は、Aを殺人の故意があったとして殺人罪で逮捕しました。

(フィクションです。)

【殺人罪と傷害致死罪について】

殺人罪は、刑法199条に「人を殺した者は死刑又は無期若しくは五年以上の懲役刑に処する」と定められています。
一方で傷害致死罪は、刑法205条に「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。

殺人罪と傷害致死罪は、どちらも加害者が被害者に対して危害を加えた結果、被害者が死亡しています。
それにもかかわらず、殺人罪には傷害致死罪にない死刑や無期懲役刑が用意されており、有期懲役の場合も5年以上(20年以下)と傷害致死罪の3年以上(20年以下)と長めに設定されています。

殺人罪と傷害致死罪、両者の違いは、殺人の故意の有無で分かれます。
我が国の刑法は38条1項で「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」と定めています。
つまり、故意に犯した犯罪を重く処罰し、過失による犯罪ついてはそれを処罰する規定がなければ処罰できないとされているのです。
例えば、バットで窓ガラスを叩き割る行為には窓ガラスを損壊する故意が認められますので器物損壊罪(刑法261条)が認められますが、素振りをしていてロージンが足りずに手が滑ってバットが飛んだ結果近隣住宅の窓ガラスにあたって割れた場合には窓ガラスを損壊する故意がないため処罰できません。
(別途民事請求等がなされるリスクはありますが、少なくとも前科が付く・罰金に処される等の心配はありません。)

つまり、殺人の故意があって初めて殺人罪が成立するのであって、傷害する意思があっても殺す意思がなく危害を加えた結果人が死んでしまった場合には原則殺人罪が成立せず、傷害致死罪が成立する事になるのです。

【殺人の故意(人を殺す意思)を争い弁護士へ】

殺人の故意の有無が殺人罪と傷害致死罪を分けるとお伝えしましたが、人を殺す意思は加害者の内心の問題ですので判断が難しい部分があります。
また、人間の感情は極めて複雑ですので、「殺す」「殺さない」の二択だけではなく、「死んでしまいそうだが構わない」(未必の故意)「これくらいでは死なないだろう」(認識ある過失)など、それぞれにおいて判断が異なってきます。
また、これらの感情は単に加害者による取調べでの供述等によって判断されるだけでなく、客観的に被害者の死因や不詳の状態等を評価して殺人の故意の有無を判断していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所は全国12カ所に事務所を構え、刑事事件・少年事件についてのご相談やご依頼を受けております。

殺人の故意の有無を判断するにあたり、加害者の主張が捜査機関に伝わらない場合が考えられます。
そのため弁護士は、取調べの対応をしっかりとご説明して加害者の主張をしっかりと反映させた調書を作成させます。
また、死因が何によるものか、どのような傷害を負わせたのか等、客観的な証拠についても十分に精査し、裁判でもしっかりと主張をして参ります。

神奈川県横浜市戸塚区にて、暴行により被害者が死亡したためにご家族が加害者になってしまい、殺人の故意を争い傷害致死罪を主張したいとお考えの方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

(戸塚警察署までの初回接見費用―37,300円)

神奈川県鎌倉市の公務執行妨害事件

2019-02-10

神奈川県鎌倉市の公務執行妨害事件

【ケース】
神奈川県鎌倉市に住むA(15歳・男子中学生)は、柔道をやっていて体格は良いのですが、学校では同級生らからいじめられていました。
ある日、ついに我慢が出来なくなったAは、自殺を決意しました。
そして、できるだけ苦しまずに死のうと思った結果、拳銃で自分の頭を打ちぬけばすぐに死ねるのではないかと考えました。
そこで、拳銃を手に入れるために警察官から奪う事が最短だと考えたAは、落とし物を届けるフリをして交番へ行き、その日に勤務していた警察官Vから拳銃を奪おうと襲い掛かりました。
しかし、交番に勤務していた別の警察官がAを取り押さえたために、Aは公務執行妨害罪で現行犯逮捕されました。

Aの両親は、少年院送致を避ける弁護活動・付添人活動を求めて刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼しました。

(フィクションです。)

【公務執行妨害罪について】

公務執行妨害罪は、刑法95条1項で「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
警察官の交番勤務は公務員の職務を執行している最中ですので、これにたいして暴行を加えたケースのAの行為は、公務執行妨害罪にあたる可能性が高いです。

【少年院送致を回避する弁護士の活動】

少年院送致は、少年審判による保護処分の決定の一種です。
再非行の恐れが強く、社会内での更生が難しい場合には、少年院に収容して矯正教育を受けさせます。(裁判所ホームページ抜粋)
少年院には第一種から第四種までそれぞれに分類され、少年の非行の傾向や障碍の有無などを考慮して送致されます。
少年院では、通常の教育の他に、反省を促すための授業や少年院退院後の就職のための資格取得を目的とした授業などが行われます。
その他にも、規則正しい生活習慣や家事等のスキルを身に着ける時間も設けられています。

少年にとって、少年院に送致することで得られるメリットは多々存在する、という場合もあります。
その一方で、少年院送致された少年は家族とは離れ、他の非行少年らと共同生活を送ることになるため、ストレスを感じたり他の非行少年からの悪影響を受けたりといった危険も孕みます。

そのため、弁護士は弁護人・付添人として、少年にとってどのような最終処分が相応しいのかを考えたうえで、裁判官や家庭裁判所調査官に対してしっかりと主張をするとともに、時には少年のご家族についても厳しいことを伝え、少年が社会復帰するための環境調整を図る必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、これまで数多くの少年事件を担当して参りました。

先ほども述べたように、少年院に送致することが妥当と考えられる少年もいます。
その一方で、少年院送致が妥当ではない少年について、当事務所の弁護士は、少年院送致を避ける付添人活動を積極的に行います。

神奈川県鎌倉市にて18歳未満のお子さんが公務執行妨害罪で逮捕され、少年院送致を避けるための活動を弁護士に求められる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

(大船警察署までの初回接見費用―37,500円)

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