神奈川県秦野市の監禁事件

神奈川県秦野市の監禁事件

【ケース】
A(男性・自営業)は、知人のVから事業が傾いたという相談を持ち掛けられ、Vに対して300万円を貸しました。
Vは、受け取った当初こそ「恩に着る」「絶対返すから」などと口にしていましたが、その後一向に借金を返さないどころか、「金など借りていない」と言い出す始末でした。
このことに腹を立てたAは、学生時代の友人であるBおよびCの協力を得て、Vを神奈川県秦野市のアパートに閉じ込めて借用書を書かせることにしました。
そして、Aは「飯食いに行こう」と嘘をついてVを車に乗せ、車でアパートまで連れて行ったのちに長時間監禁しました。
その後、Vは隙をついてアパートから逃亡し、秦野警察署に駆け込んで被害を申告しました。
後日、Aは監禁罪の疑いで逮捕されたため、妻の依頼を受けて弁護士が初回接見を行いました。
(フィクションです。)

【監禁罪について】

監禁罪は、他人を一定の場所に拘束して移動の自由を奪った場合に成立する可能性のある罪です。
監禁罪が成立する典型例としては、他人を建物の一室に閉じ込めてそこから出られなくするというケースが挙げられるかと思います。
ちなみに、他人を縄などで物理的に拘束して移動の自由を奪った場合は、逮捕罪が成立すると考えられます。
犯罪捜査のための逮捕・勾留は逮捕罪および監禁罪に当たりますが、正当な行為の一種として適法なものと扱われます。

監禁罪の法定刑は3か月以上7年以下の懲役となっており、どの程度が妥当かを決する重要な要素として監禁の長さが挙げられます。
ここで注意しなければならないのは、上記ケースで乗車の時点から監禁罪の成立が肯定される可能性がある点です。
監禁罪を通して刑法が保護しているのは、可能的移動の自由、すなわち実際に移動しようと思えば移動できる自由だとする見解があります。
この見解では、たとえ被害者が監禁の事実を認識していなかったとしても、移動を思い立った場合にその妨害が見込まれれば監禁罪の成立が肯定されます。
上記ケースではAらの監視があるため、Vは乗車の時点で既に移動の自由が奪われていたとして、その時点から監禁罪が成立する余地があるでしょう。

【初回接見の重要性】

被疑者として逮捕されると、その後周囲の者との接触が著しく制限されることになります。
たとえば、逮捕後2~3日を経過するまで面会できない、面会の時間と回数に限りがある、面会に立会人を要する、といった制約が代表例です。
そのため、周囲の者にとっては、被疑者が何をしたのか、今どういう状況なのか、いつまで拘束されるのか、などの事情を把握するのが難しいことがあります。

以上のような状況を打破する手段として、弁護士による初回接見が考えられます。
弁護士が行う接見は、弁護士以外の者に対して課される前述のような制約が基本的にありません。
そのため、逮捕後であれば捜査の支障がない限り自由に逮捕中の被疑者と面会できます。

特に、1回目の接見は被疑者が弁護士からアドバイスを受ける最初の機会であるため、実務上もその機会を特に尊重する取り扱いがなされています。
捜査機関と対峙するにはそれなりの立ち回りが要求されるため、初回接見による弁護士との接触があるのとないのとでは段違いです。
初回接見が早ければ早いほど有利になる可能性が高まるので、弁護士への依頼はぜひ躊躇せず行ってください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
初回接見のお申込みを頂ければ、刑事事件に特化した弁護士が速やかに逮捕されている方のもとへ向かいます。
神奈川県○○で監禁罪を犯して逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見をご依頼ください。
(秦野警察署までの初回接見費用―41,000円)

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