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神奈川県横浜市保土ヶ谷区の少年事件
神奈川県横浜市保土ヶ谷区の少年事件
【ケース】
神奈川県横浜市保土ヶ谷区に住むA(18歳高校生)は、県内の高校に通う3年生です。
Aは、バイクの運転免許証を獲得し、友人のバイクを運転するようになりました。
ある日、Aは保土ヶ谷区に住む友人5人と一緒に、深夜、保土ヶ谷区内の公道を走行していました。
その際、速度を超過したり、一般車両や警察車両を挑発するなどの行為はしていませんでしたが、走行中に友人らのバイクと並走させて自身らの存在をアピールしていました。
そこを通りかかった横浜市保土ヶ谷区を管轄する保土ヶ谷警察署の警察官がAらの運転を目撃し、全車両停車させたうえで共同危険行為として保土ヶ谷警察署まで任意同行し、氏名等の情報を書き留めたうえで「また今度警察署まで来てもらうから」と言い、Aらの保護者を呼んで帰らせました。
Aの両親は、今後息子がどうなるのか不安に思い、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【共同危険行為について】
共同危険行為とは暴走行為などを指す用語です。
道路交通法68条は、共同危険行為等の禁止として「二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。」と定めています。
つまり、バイクや車が2台以上、前後左右に連なって走行して行動の危険を生じさせると判断された場合には、共同危険行為として処罰される可能性があります。
共同危険行為の禁止規定に反して共同危険行為を行った場合、「二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。(道路交通法117条の3)
【少年事件で弁護士へ】
20歳未満の少年に対しては、20歳以上の方が罪を犯した場合とは異なる手続きが取られます。
事件を起こした少年について、14歳以上の少年であれば成人の場合と同様に逮捕が可能です。
もちろん、在宅で事件を進めることもできます。
その後、事件は検察官に送致され、逮捕されている場合は引き続き勾留というかたちで身柄を拘束することが可能です。
ここまでは成人事件と同様の流れになります。
しかし、少年事件の場合は勾留に変わる観護措置をとることができます。
勾留に変わる観護措置とは、少年鑑別所という施設に送致され、10日間の身柄拘束が行われて鑑別が行われます。
その後、検察官は家庭裁判所に少年を送致します。
家庭裁判所は、送致された少年に対し、観護措置をつけるか在宅にて調査を行う選択を行います。
観護措置がついた場合、通常4週間・最大で8週間、少年鑑別所にて身柄を拘束されます。
少年鑑別所では、鑑別(医学・心理学等の専門的知識や技術に基づき非行等をした原因等を明らかにして、適切な指針を示すことです。)を行うほか、少年の心身を安定させて審判を受けさせることなどを目的とした施設です。
鑑別所に送致する必要がある、あるいは鑑別所に送致されることで少年にとって良い影響を及ぼす場合がある一方、鑑別の期間は家庭を離れて社会から隔離されるため、学校の単位が足りなくなってしまったり、少年にとって重要な資格試験が受けられなくなったりする可能性もあります。
少年事件では、家庭裁判所が審判不開始を言い渡した場合を除き、最終的には家庭裁判所で審判が開かれ裁判官が処分を言い渡します。
処分には「不処分」「保護観察処分(少年院送致・保護観察・児童自立支援施設送致)」「都道府県知事又は児童相談所長送致」「検察官送致(逆送致)」があります。
逆送致を言い渡されると、刑事事件と同様の手続が取られる場合があります。
少年事件は、その手続きにおいて非常に複雑ゆえ今後ご子息がどのようになるかが分からない、というケースも見られます。
また、事件に直結するわけではないものの、児童・学生の場合は学校に対する説明や復学のための対応等、弁護人・付添人として取るべき対応や活動が多いことも事実です。
そのため、刑事事件・少年事件を専門としている弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県横浜市保土ヶ谷区にて共同危険行為によって任意同行を求められ、今後少年事件の手続が進む可能性があるご子息がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
ご子息が保土ヶ谷警察署に逮捕・勾留された場合の初回接見費用:34,400円
在宅事件での初回のご相談:無料
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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神奈川県厚木市の準強制わいせつ事件
神奈川県厚木市の準強制わいせつ事件
【ケース】
神奈川県厚木市に住むA(60代男性)は、厚木市内の会社の役員です。
ある日、Aは厚木市内の飲食店でお酒を飲み、厚木市内の路上を歩いていたところ、歩道上で泥酔して横になっている女性V(20代女性・会社員)を目撃しました。
その姿を見たAは劣情を催してしまい、周囲に人がいないことを確認した上で、Vの洋服の中に手を入れて胸を触る、あるいはキスをするなどの行為をしました。
しかし、偶然目撃した厚木市内の飲食店を経営するXが警察に通報し、駆けつけた厚木市内を管轄する厚木警察署の警察官が近隣の防犯カメラを解析する等の捜査をしたところ、Aが写っていました。
Aは、厚木警察署の警察官から連絡を受け、指定の日時に厚木警察署に行くよう言われました。
Aは、役員という立場上起訴される事を避けたいと思い、不起訴を求めて弁護士に事件を依頼しました。
(フィクションです。)
【準強制わいせつについて】
強制わいせつという言葉は、報道等を通じて聞いたことがある言葉かと思います。
しかし、準強制わいせつ罪については、ご存じない方も居られるかもしれません。
準強制わいせつ罪は、刑法178条1項で「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。」と定められています。
「第百七十六条」は刑法における強制わいせつ罪を指し、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。」と定められています。
準強制わいせつ罪における「心神喪失(しんしんそうしつ)」とは、寝ている・ケースのように泥酔していることで意識を喪失している人や、精神障がいをお持ちの人など、性的行為についての正常な判断ができない状況にある人を指します。
また、準強制わいせつ罪における「抗拒不能(こうきょふのう)」は、物理的に拘束されていたり、精神的に抵抗をできなくされたり(脅迫はされていないが逆らえない立場にある等)、といった状況にある人を指します。
つまり、ケースのように心神喪失の者のほか抗拒不能の者に対してわいせつな行為をした場合、仮に被害者が拒んでいない場合等であっても準強制わいせつ罪が適用され、6か月以上10年以下の懲役刑に処される、可能性があります。
【不起訴について】
刑事事件では、在宅事件においては警察官などによる捜査が行われた後、身柄事件においては逮捕後48時間以内に、書類のみ、あるいは書類と身柄が検察庁に送致されます。
その後、検察官は被疑者(加害者)を起訴(公判請求)するか、起訴しないかを決めます。
被疑者が起訴された場合、裁判が開かれて裁判官が検察官と弁護士(加害者側)双方の意見を聞いたうえで、判決が言い渡される事になります。
裁判が開かれた場合、たとえ在宅であっても裁判のための打ち合わせ等の対応が必要となるうえ、裁判の当日は必ず出廷することになるため、時間や費用を要します。
また、裁判は基本的に膨張が可能になりますので、傍聴人がいた場合には傍聴人の前で事件の内容等についての主張をする事になるため、精神的負担もかかることが考えられます。
一方で、検察官が起訴しない場合を、不起訴と呼びます。
不起訴になるためにはその理由が必要となり、その理由には
・起訴猶予
・嫌疑不十分
・嫌疑なし
・被疑者死亡
・大赦
などがあります。
不起訴になった場合裁判は開かれず、処罰を受ける事もありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士が担当した事件の中には、不起訴処分を得ることができた事件も多くございます。
神奈川県厚木市にて準強制わいせつ罪で事件化し、不起訴を目指した弁護活動をお考えの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
事件の内容を伺った上で、不起訴が難しい事案、不起訴処分を得るために必要な弁護活動等、詳しくご説明致します。
無料相談・初回接見のご予約は、24時間365日受付の0120-631-881まで。
在宅で事件が進んでいる場合、初回のご相談―無料
ご家族が厚木警察署にて逮捕された場合の初回接見費用―39,100円
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神奈川県横浜市磯子区の器物損壊事件
神奈川県横浜市磯子区の器物損壊事件
大学で吹奏楽部に所属するA(21歳)は、後輩のVが高い実力を持っていたことから、Vに嫉妬の念を抱いていました。
ある日、AはVが千葉県内で行われるコンテストに出場予定であることを知り、嫌がらせ目的でVの楽器を自宅に持ち帰りました。
そして、コンテストの翌日、AはVに「ごめん、間違えて持って帰ってたみたいで」と言って楽器を渡しました。
VはAの発言が嘘だと見破り、「磯子警察署に被害届を出しますから」と言いました。
焦ったAが弁護士に相談したところ、Aの行為は器物損壊罪に当たり、告訴の阻止あるいは取消しが重要であることを聞かされました。
(フィクションです。)
【器物損壊罪について】
器物損壊罪は、他人の物を「損壊」した場合に成立する可能性のある罪です。
対象となる物は幅広いですが、建造物、艦船、特定の内容の文書の損壊は器物損壊罪の対象外です。
上記対象物は、それぞれ建造物等損壊罪と文書等毀棄罪により罰せられます。
器物損壊罪における「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為を指すと考えられています。
その意味するところは、汚す、隠すといった、物理的な破壊よりも広い範囲が器物損壊罪の処罰対象に当たるということです。
ケースのAは、嫌がらせ目的でVの楽器を自宅に持ち帰っています。
このような行為は、Vの楽器を一時的であれ使用できなくする点で、物の効用を害しているとして「損壊」に当たる可能性があります。
そうであれば、Aには器物損壊罪が成立し、①3年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③科料(1000円以上1万円以下の金銭の納付)のいずれかが科されるおそれがあります。
ちなみに、ケースのAには窃盗罪が成立するのではないかと思われた方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、窃盗罪が成立するには、対象物を本来的・経済的用法に従って使用する意思がなければならないと考えられています。
ケースのAは、楽器を使用したり売却したりしようとしたのではなく、飽くまでも嫌がらせ目的で隠したに過ぎません。
このことから、窃盗罪ではなく器物損壊罪が成立するとされているのです。
【告訴が持つ意味】
刑事事件において、「告訴」という言葉はたびたび耳にするところです。
告訴とは、捜査機関に対して自身が被った犯罪を申告し、犯人の処罰を求める意思表示のことです。
基本的には被害者本人とその法定代理人(親権者や後見人など)のみが行うことができ、被害者の死亡した場合には一定の範囲内の親族も行えるようになります。
ちなみに、相手方が「刑事告訴する」などと言っている場合でも、実務上は被害届というかたちで受理されることが多くあります。
日本に数多くする犯罪の中には、親告罪と呼ばれる類型が存在します。
親告罪とは、検察官が公判請求により裁判を行おうとする際、告訴の存在を必要とする罪です。
被害者の名誉保護の必要性や被害の軽微さなどから、裁判を行うかどうかを被害者の意思に委ねるというのがその趣旨です。
親告罪が告訴を欠いた状態で起訴されると、その裁判は備えるべき要件を備えていないとして打ち切りとなります。
器物損壊罪は親告罪なので、告訴がなければ裁判を行えない結果、有罪となって刑罰が科されるのを免れる余地があります。
告訴の阻止または取消しを目指すのであれば、やはり被害者との示談が重要です。
示談は当事者間で行われる合意であり、告訴に関して合意を締結できれば不安の種は解消できます。
弁護士であれば適切な内容の示談を行うことができるので、お困りであればぜひお近くの弁護士に相談してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、告訴の阻止または取消しを目指して充実した弁護活動を行います。
器物損壊罪で告訴すると言われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(磯子警察署までの初回接見費用:36,700円)
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神奈川県横須賀市の通貨偽造事件
神奈川県横須賀市の通貨偽造事件
神奈川県横須賀市に住むA(20代女性)は、横須賀市内の飲食店でアルバイトをしています。
Aは、生活に困っていたことから、生活費として使用する目的で、日本で一般的に流通している一万円札を作成する、いわゆる偽札作りをしました。
結局Aは一万円の偽札を30枚作成したのですが、本当に使ってバレないか不安になり、封筒に入れて鞄の奥底へ隠しました。
ある日、アルバイトの帰りに偽札を鞄に入れて歩いていたところ、パトロール中の横須賀市を管轄する横須賀警察署の警察官から職務質問を受けました。
Aは職務質問に際して所持品検査を求められ、素直に応じたところ警察官が偽札の存在に気づいたため、Aを通貨偽造罪で現行犯逮捕しました。
Aの家族は、偽札を持っていたことでAが逮捕されたと横須賀警察署の警察官からの連絡を受けたため、精神的に脆いAが取調べに耐えられるか不安になり、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【偽札で問題になる罪】
普段多くの方が何気なく利用している一万円札などの銀行券は、もとはただの紙です。
にも関わらず、我々が一万円札に一万円分の価値を認められている理由は、それが法律によって定められていて、その銀行券に信頼があるために一万円分の価値が認められていると考えられます。
そのため、法律で定められていない者が貨幣や銀行券を作成する行為は、貨幣や銀行券の信頼を損ねる偽札と判断され、厳しく処罰される可能性があります。
ケースの場合、アルバイトのAは偽札を一万円札として利用しようと思い、偽札を作っています。
この場合、通貨偽造罪にあたる可能性があります。
通貨偽造罪とは、刑法148条1項で「行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。」と規定されています。
「行使の目的」とは、偽札を本物のお金として利用する目的を指します。
ケースのAのように、実際には利用していない場合であっても、その目的を持って偽札を作成した場合はこれにあたります。
「通用する」とは、日本国内で流通していて、法律で強制通用力を与えられていることを指します。
その他、行使を目的とせずに、例えば学校の授業で使用するなどの目的で偽札を作成した場合は、「行使の目的」がありません。
この場合、通貨偽造罪にはあてはまりませんが、通貨及証券模造取締法1条に反する場合が考えられます。
この法律に反して偽札を作成した場合の法定刑は1月以上3年以下の懲役に処する旨が定められています。
【偽札作りで取調べのアドバイス】
取調べは、警察官や検察官といった捜査機関の担当者(取調官)によって行われるもので、取調官が事件の詳細などについての質問をして、それに答えた内容を書面として残すことが行われています。
逮捕・勾留されている身柄事件の場合、取調べを行うために取調室に行くことを拒否したり、取調室から自由に退室したりすることは基本的に認められません。
一方で、在宅の事件での取調べは基本的に任意であるため、取調官と連絡をとって日程調整を図ることが可能です。
ただし、在宅事件であっても取調べを拒み続けた場合であれば、逃亡や罪証隠滅(証拠を隠す)の恐れがあるとして、逮捕されるリスクが生じることが考えられます。
なお、取調べは、基本的に弁護士を含めて立会いが認められていません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
取調べは、初めて経験される方も多いかと思われます。
その中で、取調べでは何を聞かれるのか、取調べで何を話せばいいのか等、分からない方も多いでしょう。
当事務所の弁護士は、ご依頼者様の不安を少しでも解消すべく、お一人お一人に対し、的確なアドバイスを行います。
更に、取調べの詳細などのご報告を受け、違法な取調べが行われた場合等であれば然るべき措置を講じます。
神奈川県横須賀市にてご家族が偽札作りをして通貨偽造罪で逮捕され、取調べでのアドバイスをお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
ご家族が横須賀警察署で逮捕・勾留された場合の初回接見:37,800円
初回のご相談:無料
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神奈川県横浜市中区で無実の訴え
神奈川県横浜市中区で無実の訴え
【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むA(30代男性・会社員)は、神奈川県横浜市中区の会社に勤務する営業職の会社員です。
ある日、いつも通り会社が終わって自宅に戻るために会社の近くのバス停からバスに乗車したAですが、満員の車内で窮屈な姿勢を強いられていました。
すると、突然右斜め前に立っていた40代くらいの女性Vが大きな声で「痴漢です」と叫びました。
Aは何が起きたのか咄嗟のことで理解が出来なかったのですが、Vと目が合って「あなたでしょう」と言われました。
Aは、「私は何もしていません」と言ったのですがVは「この人からおしりを触られました」と言い、次の停車地でVと一緒に降りた後、Vが警察官に通報したため、横浜市中区を管轄する伊勢佐木警察署の警察官が駆け付けました。
その後Aは、任意で横浜市中区にある伊勢佐木警察署に任意同行し、無実を主張しました。
伊勢佐木警察署の警察官からは今後も呼び出すことがあるからと言われ、Aはその日のうちに家に帰りました。
Aは今後も痴漢をしたと疑われた場合どうなるかが不安になり、無実の訴えをしてくれる刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。
(フィクションです。)
【痴漢について】
ご存知の通り、痴漢は、他人の身体に触れる行為を指します。
男性が女性に対して行う痴漢が大多数を占めますが、女性が男性に、あるいは同性同士による痴漢行為の場合でも、法律等に反し罰せられます。
痴漢は、各都道府県の条例に反します。
ケースの場合は神奈川県内にて痴漢を疑われているため、神奈川県迷惑行為防止条例が問題となります。
痴漢による神奈川県迷惑行為防止条例違反の場合、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処される可能性があります。
【無実を訴え弁護士に】
実際には無実の事件で捜査・取調べをされることは、あり得る話です。
また、無実を訴えたにも関わらず有罪判決を受けるといういわゆる冤罪判決も少なからず存在します。
ケースの場合、実際には痴漢をしていないにもかかわらず、警察官から痴漢を疑われています。
任意同行に応じて調書を作成した後家に帰ることが出来た場合でも、在宅で捜査が進むケースは考えられます。
また、後日警察官が令状を請求してAが逮捕されるというリスクもゼロではありません。
そのため、無実であるにもかかわらず痴漢を疑われていて今後も捜査が進む可能性がある方は、しっかりと無実を主張する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の担当弁護士は、痴漢事件についても数多くの対応実績がございます。
無実であるにも関わらず痴漢をしたとして捜査が進んでも、証拠を十分に揃えることが出来なければ検察官は公判請求(起訴)しません。
一方で、我が国の刑事事件では起訴された被告人の99パーセント以上が有罪の判決を言い渡されています。
そのため、無実の痴漢事件であれば、しっかりと無実を主張する必要があります。
神奈川県横浜市中区にて無実の痴漢で警察署まで任意同行し、今後も捜査が進められる可能性がある方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に寄る無料相談をご利用ください。
今後の手続の流れや、無実を主張した場合に考えられる弁護活動などを丁寧にご説明致します。
初回のご相談:無料
ご家族が逮捕された場合、伊勢佐木警察署までの初回接見費用:35,100円
【無料相談・初回接見のご予約は、24時間365日受付中 0120-631-881まで】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県茅ヶ崎市の脅迫事件
神奈川県茅ヶ崎市の脅迫事件
会社員のAは、同僚であるVが周囲から好かれていることに嫉妬し、なんとかしてVを辞めさせたいと考えるようになりました。
そこで、Vに対して嫌がらせを行い、Vの精神を徐々に追い詰めていくことにしました。
その後、AはVのロッカーにVを誹謗中傷する内容の手紙や動物の死骸を入れるようになりました。
それでもVは会社を辞めなかったため、痺れを切らしたAは「夜道に注意」と書いたメモと共に血糊を付着させたカッターナイフをVのロッカーに入れました。
これを機にVが会社と茅ケ崎警察署に上記事実を話し、やがてAは脅迫罪の疑いで逮捕されました。
Aと接見した弁護士は、Vと示談を行って不起訴を目指すことにしました。
(フィクションです。)
【脅迫罪について】
生命、身体、自由、名誉、財産に害を加える旨告知して他人を脅迫した場合、脅迫罪が成立する可能性があります。
生命等は、脅迫が向けられた相手方のものではなく、親族のものであっても構いません。
ですので、たとえば幼い子どもの両親に対して「お前の子どもの命はない」といった内容の脅迫を行った場合であっても、両親に対する脅迫罪は成立すると考えられます。
脅迫罪に言う「脅迫」は、①客観的に見て他人を畏怖させるに足りる程度の②害悪の告知でなければならないと考えられています。
まず、①が意味するのは、飽くまでも一般人を基準として脅迫が畏怖するような内容かどうかを判断するということです。
つまり、たまたま脅迫の相手方が豪胆な性格で畏怖しなかったとしても、そのことから脅迫罪の成立が否定されるわけではないということです。
次に、②が意味するのは、単なる暴言や警告とは区別されなければならないということです。
犯罪である以上、やはり刑罰を科すに値する内容の行為でなければならないというわけです。
逆に、脅迫の内容だけでは「脅迫」だと思えずとも、他の事情いかんによっては脅迫罪に当たることになります。
上記事例では、AさんがVさんに対して「夜道に注意」という内容の脅迫を行っています。
これ単体では単なる注意の呼びかけとも取れますが、これまで数々の嫌がらせがあったことからすれば、上記文言のみでも畏怖する可能性は否定できません。
そうなると、Aさんには脅迫罪が成立する余地が出てくるでしょう。
【不起訴を目指すには】
脅迫罪の法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金であり、有罪となれば最低でも罰金刑が科されてしまいます。
刑罰が科されると、身体的・経済的不利益を受けるのはもちろん、場合によっては資格の取得制限に関わるなどその他の不利益を受ける可能性も出てきます。
以上の不利益を回避するには、やはり示談をするなどして不起訴処分を獲得することが大切になってきます。
刑事事件では、一定の捜査が遂げられたあと、検察官がいわば捜査機関を代表して処分を決めることになります。
ここで起訴が選択されれば正式裁判か略式罰金(罰金刑がある罪のみ)となり、不起訴が選択されればその時点で事件は終了します。
不起訴となれば今後事件が蒸し返されることは基本的にないため、裁判に伴う物心両面での負担や刑罰を回避できます。
これは犯罪の成否に関わらないため、有罪の立証が可能であっても刑罰などを免れられる点で、不起訴には大きなメリットがあると言えます。
以上のとおり不起訴の効力は大きいだけに、それを獲得するには相応の努力が必要です。
脅迫罪のように個人の利益を侵害する罪を犯したのであれば、鍵を握るのはやはり示談です。
ただ、その他にも不起訴を獲得する手段はあるため、一度お近くの弁護士に不起訴にできないか聞いてみるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、不起訴を目指して充実した弁護活動を行います。
ご家族などが脅迫罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(茅ヶ崎警察署までの初回接見費用:37,600円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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神奈川県横浜市青葉区の詐欺事件
神奈川県横浜市青葉区の詐欺事件
埼玉県に住むAは、知人のBにアルバイトの紹介を頼んだところ、荷物の受け取りのアルバイトを一緒にしないかと誘われました。
その内容は、指定されたアパートまたはマンションの一室に行って待機し、その部屋に届く荷物を受け取るというものでした。
その後関東各地で上記アルバイトを何度か行ったAでしたが、報酬が不相応に高かったことから怪しく思い、Bになぜこのようなアルバイトが必要か確認しました。
すると、Bから「俺たちが加担しているのは詐欺だ」とだけ返されました。
Aはそれ以降も引き続きアルバイトを行い、ある日詐欺罪の疑いで青葉警察署に逮捕されました。
Aと接見した弁護士は、黙秘権についてアドバイスをしました。
(フィクションです。)
【空室を利用した詐欺事件】
上記事例のAは、単にアパートなどの一室で荷物を受け取ったに過ぎないにもかかわらず、詐欺罪の疑いで逮捕されています。
詐欺罪は相手方を欺いて財産を交付させる罪であるため、単に荷物を受け取っただけであれば詐欺罪には当たらないようにも思います。
しかし、上記事例のような荷物の受け取りの裏には、アパートなどの空室を利用した巧妙な詐欺が隠れている場合があるのです。
今日ではクレジットカードが広く普及していますが、その使用は名義人本人のみ可能であることがカード会社の約款などに定められています。
そのため、クレジットカードを利用しているのが本人かどうかは販売者にとって重要な事実であり、もし他人であれば販売を断るのが通常と言えます。
このことから、他人名義のクレジットカードを用いて買い物を行った場合、販売者を欺いて商品を購入したとして詐欺罪が成立するとされています。
たとえ代金がカード会社から支払われるとしても、詐欺罪の成否には関係がないと考えられています。
そして、最近では、捜査が及ばないようアパートなどの空室で購入した物を受け取る手法が横行しています。
詐欺罪は目的物を受け取るまでが一連の流れなので、詐欺により購入された荷物を受け取るのは詐欺罪の共犯に当たる行為です。
これに加えて、詐欺の故意、すなわち詐欺に当たる行為であることの認識があれば、詐欺罪が成立して10年以下の懲役が科されるおそれがあるというわけです。
【黙秘権をどう行使すべきか】
逮捕されているか否かを問わず、被疑者・被告人には黙秘権という権利の行使が許されています。
黙秘権を行使することで、自らが刑事訴追を受ける可能性がある事実を積極的に話さずともよいことになります。
一方、黙秘権を行使せず正直に供述を行うことで、反省の態度が見られるとして量刑上有利になることがあります。
このように、黙秘権にはメリットとデメリットが存在することから、使いどころが必ずしも明瞭ではないと言えます。
上記事例のAは、Bから話を聞くまで自身が詐欺に加担しているとは知らなかったと考えられます。
そうすると、詐欺に加担していることを知らなかった当時の荷物の受け取りについては、詐欺の故意がないとして詐欺罪の成立が否定される余地が生じます。
こうしたケースでは、黙秘権を行使すべきかどうかいっそう判断に困る場合があります。
というのも、警察が「知らなかった」という弁解を簡単に聞き入れてくれる可能性が低いからです。
黙秘権を行使せず口を開けば、警察の口車に乗せられたりして虚偽の供述が記載され、それが詐欺の故意を認定する証拠として用いられる危険性があります。
一方、黙秘権を行使すればそうした危険性は回避できるものの、反省の色が見られないと判断されて不利益を被ることもありえます。
詐欺の故意がなかった行為につき不起訴または無罪となればよいのですが、そうでなければ黙秘権の行使は結果的に量刑上マイナスの事情となる可能性があるのです。
以上のように、黙秘権については、時に法律の専門家たる弁護士でも悩む難しい判断を迫られることがあります。
取調べで可能な限り上手く振舞うために、黙秘権のことはぜひ弁護士から逐一アドバイスを受けてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門を冠する弁護士が、個々の事案に合わせて黙秘権行使の当否をお伝えします。
詐欺罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(青葉警察署までの初回接見費用:37,800円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県横浜市栄区の公然わいせつ事件
神奈川県横浜市栄区の公然わいせつ事件
【ケース】
神奈川県横浜市栄区に住むA(40代男性)は、横浜市栄区にある会社で働く会社員です。
Aは、これまでに何度か横浜市栄区にある自宅近くの公園で、全裸になって歩くことでスリルを味わっていました。
事件当日も、Aは深夜に誰もいないことを確認した上で公園のトイレで服をすべて脱いだうえで、公園内を歩いていました。
しかし、偶然公園を横切ろうと通った近くに住むX(50代男性・会社員)にAが全裸で公園を歩いているところを目撃し、警察に通報しました。
誰かに見られたことに気づいたAは、慌てて公園のトイレに隠れましたが、通報を受けて臨場した横浜市栄区を管轄する栄警察署の警察官に見つかり、公然わいせつ罪で現行犯逮捕されました。
Aの妻は、早期に事件が終わる手段の一つとして略式手続があると知り、初回接見に行った弁護士に略式手続について尋ねました。
(フィクションです。)
【公然わいせつ罪について】
公然わいせつ罪は刑法174条で「公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定められています。
公然とは、「不特定又は多数の人が認識しうる状態」を言います。
わいせつな行為とは、「いたずらに(過度に)性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義概念に反するもの」を言います。
ケースのAは、全裸になっているという点で、性器を露出していると考えられますので、わいせつな行為をしていると言えるでしょう。
そのため、Aは公然わいせつ罪に問われる可能性があります。
【略式手続について】
警察官等が検察官に身柄・あるいは書類を検察官に送致した場合、検察官は最終的に被疑者を起訴するか、起訴しないかを決めます。
起訴しないという判断は、いわゆる不起訴と呼ばれるものですので、被疑者は処分されません。
起訴する場合は、通常の公判請求の他に、一定以下の罪の場合は略式手続(略式起訴)を選ぶことが出来ます。
通常の起訴(公判請求)する場合、起訴から裁判が終了するまで数ヶ月から数年の時間を要します。
実際に裁判が開かれる場合、事件の当事者(被疑者・被告人)だけでなくそのご家族にも過度の負担がかかると考えられます。
略式手続(略式起訴)は、事案が明白で簡易な事件であって、100万円以下の罰金または科料(1000円以上1万円以下)に相当する事件について、被疑者に異議のない場合に行われる手続です。
通常の起訴とは異なり、公判を開くことなく手続きを終わらせることが出来ます。
また、略式手続を受けた者が納得しなかった場合、略式手続によって下された略式命令を受取ってから14日以内に通常の裁判を申し立てることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県横浜市栄区にて公然わいせつ罪に問われている方、又はそのご家族がおられましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
公然わいせつ罪で略式手続を選ぶ場合のメリット・デメリット等、弁護士が丁寧にご説明致します。
栄警察署までの初回接見費用:37,800円
初回のご相談:無料
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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神奈川県横浜市都筑区の痴漢事件
神奈川県横浜市都筑区の痴漢事件
【ケース】
Aは、神奈川県横浜市都筑区に住む30代男性会社員です。
Aは、日頃から横浜市都筑区内の駅を利用しています。
ある日のこと、横浜市都筑区内の駅を利用して通勤していたAですが、通勤ラッシュの時間帯だったため乗客が多く、窮屈な状態になっていました。
その際、目の前に立っていた女性V(30代女性会社員)が突然Aの手を取り、痴漢ですと言いました。
Aは横浜市都筑区内の次の駅で降ろされ、駅員が通報したため駆け付けた都築警察署の警察官に事情を聞かれました。
Aは、痴漢などしていないと説明しましたが、警察官はAを痴漢事件で逮捕しました。
Aの妻は、Aの勤め先の会社から「Aが来ていないがどうしたのか」と確認の連絡が来たためAに連絡しても繋がらず、横浜市都筑区管轄の都築警察署に捜索願を提出したところ、警察官から「Aは痴漢事件で逮捕している」との回答を受けました。
Aの妻は、すぐに接見に行くことができる弁護士を探し、初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【痴漢事件について】
痴漢事件については、ニュース等でよく耳にすると思いますが、一般的には衣服の上から他人の胸や陰部等に触れる行為を指します。
痴漢事件の場合、痴漢罪という罪はないため、条例によって処罰されることになります。
神奈川県内での痴漢事件であれば、神奈川県迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
神奈川県迷惑行為防止条例は、その3条1項で,「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。」とし、1号で「衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。」を禁止しています。
なお、衣服の下に手を入れて陰部や胸部などに触れた場合は、強制わいせつ罪にあたる可能性があります。
強制わいせつ罪は刑法176条で「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と定められています。
【初回接見の重要性】
身柄拘束された方が弁護士を選ぶ場合、私選弁護人・国選弁護人・当番弁護士から選ぶことになります。
国選弁護人は、身柄を拘束されている方の資力が50万円に満たない場合に選任することが出来ます。
ただし、逮捕の時点では呼ぶことが出来ず、勾留決定が下されて以降に呼ぶことが出来ます。
当番弁護士は、要請すれば一度に限り無料で接見する弁護士で、勾留決定前でも接見することが出来ます。
ただし、2回目以降の接見は無料ではなく、当番弁護士として来た弁護士との委任契約を締結したうえで活動することになります。
また、基本的に当番弁護士は待機時間を過ぎると当日は呼ぶことが出来ない場合や休日は接見できない場合もあります。
身柄を拘束された方は、基本的に警察署の警察官を通じて国選弁護人又は当番弁護士を要請することになります。
そのため、私選弁護人をつけるためには身柄を拘束されていない、ご家族の方やご友人の方が要請・契約する必要があります。
刑事事件は、たとえ休日であっても手続きが進められていきます。
身柄を拘束された方の中にはすぐにでも弁護士から取調べを受ける際のアドバイスを受けたいと思われている方も居られるでしょう。
また、弁護士が初回接見に行った時点で、身柄を拘束されている方が否認しているにもかかわらず罪を認める調書が作成されていたという事例もございます。
よって、ご家族が逮捕された場合、すぐにでも弁護士が初回接見できるよう手配することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする私選の弁護士事務所です。
当事務所は、初回接見サービスを行っています。
当事務所の初回接見サービスは、接見費用と交通費をお振込いただいた後原則24時間以内に接見に行ってまいります。
初回接見では、身柄を拘束されている方のお話を聞いたうえで取調べのアドバイスを致します。
その後、初回接見サービスご契約者の方に事務所に来ていただき、身柄を拘束されている方の状況のご説明や今後の見通しなどをお伝えしたうえで、ご契約の場合の弁護士費用を丁寧にご説明致します。
神奈川県横浜市都筑区にて痴漢を疑われたご家族が逮捕され、初回接見サービスをご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
都築警察署までの初回接見費用:36,800円
逮捕・勾留されていない場合、初回のご相談:無料
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逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県川崎市中原区の傷害致死事件
神奈川県川崎市中原区の傷害致死事件
【ケース】
神奈川県川崎市中原区に住むA(40代女性)は、川崎市中原区内の企業に勤める非正規雇用の会社員です。
Aは会社員の夫と、障碍を持った子どもの3人で暮らしています。
Aらは、障碍を持った息子がいることから、近隣住民の一部から暴言を吐かれたりAらの家の玄関を汚したりする嫌がらせを受けていました。
ある日Aは、子どもと2人で出かけようと家を出たところ、特に嫌がらせをしていた近隣住民Vに遭遇し、Vから「気持ち悪いお子さんね。」などと暴言を吐かれました。
日頃から暴言を言われ続けても我慢をしていたAですが、ついに我慢が限界に達してしまい、Vを押し倒したうえで馬乗りになって平手でVの頬を何度も殴打しました。
その際、Aが馬乗りになっていたことでVは圧迫されたため、窒息しました。
Vの異変に気付いたAは慌てて救急車を要請しましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。
その後駆けつけた警察官によって、Aは傷害罪で逮捕され、Vの死亡後に傷害致死罪に切り替えて起訴されました。
Aの夫は、傷害致死事件で起訴された妻の情状弁護をしてくれる弁護士を探し、初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【傷害致死罪について】
ケースをみると、Aによる暴行の結果Vが死亡しています。
人が故意に他人を傷つけたことによって他人が死亡した場合は、殺人罪(刑法199条)又は傷害致死罪(刑法205条)のいずれかの罪に当たる可能性があります。
殺人罪は「人を殺した場合は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」と定められています。(刑法199条)
我が国の刑法は故意犯を処罰するとされていますので、殺人罪は①人を殺す意思を持って②人を傷つけることで③被害者が死亡する、ことによって成立する犯罪です。
傷害致死罪についても、②人を傷つけることで③被害者が死亡する、という点では殺人罪と同様です。
一方で、殺人罪と傷害致死罪が異なるのは、①「人を殺す意思」があるかどうか、という点にあります。
ケースの場合、馬乗りになって顔を叩いていることは事実ですが、相手を殺す意思までは無かったため、傷害致死罪に当たる可能性があります。
但し、必ずしも取調べで「殺害する意思は無かった」と言えば殺人罪ではなく傷害致死罪に問われる、というわけではありません。
実際の裁判で殺人罪か傷害致死罪かを争う場合、その態様を踏まえて判断がなされます。
例えば、凶器を用いた場合や予め計画をして行動した場合であれば、たとえ「殺害する意思は無かった」と言っても殺意があったと判断される可能性は高まるでしょう。
一方で、ケースのように素手で行った犯行で、被害者と出会ったのも偶然出会ったという場合、弁護士はそれらの点を主張して傷害致死罪を認めさせると考えられます。
【情状弁護について】
情状とは、裁判官が有罪判決を下すうえで量刑を判断する場合に考慮される事情を言います。
また、検察官が起訴するか否かを判断する材料になる場合もあります。
情状は、例えば被害者との関係や示談が成立したか、犯行の動機や原因、罪に問われている人(被告人)の前科の有無や家族状況など、多種多様です。
弁護士は、裁判で可能な限り被告人が有利になるよう、情状を探し出して主張する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの裁判で情状弁護を行って参りました。
情状弁護をする上で、弁護士が刑事事件をどれほど経験しているかは一つの要素となるでしょう。
また、当事務所の弁護士は、頻繁に被告人の接見や打合せを行う事で、情状弁護に必要な情報を収集します。
神奈川県川崎市中原区にてご家族が傷害致死罪で逮捕され、どのような情状弁護が必要か知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
中原警察署までの初回接見費用:36,600円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料
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逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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