Author Archive

神奈川県横浜市中区のリベンジポルノ防止法違反

2019-04-07

神奈川県横浜市中区のリベンジポルノ防止法違反

【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むA(20代女性)は、ある日突然、交際しているV(30代男性・横浜市中区在住)から一方的に別れを告げられました。
Aは交際を続けたいと何度も言ったものの聞き入れられませんでした。
そこでAは逆上し、Vと交際中に撮影した、VがAの陰部を舐める動画(顔が全て映っていて、顔にモザイク等がなされていないもの)をSNS上で誰もが見られる状態で投稿しました。
SNS上で出回っている動画の存在を知ったVは、Aに「リベンジポルノ防止法違反で刑事告訴してやる」と言い、そのまま連絡先をブロックしました。

AはSNS上でのトラブルについて、刑事事件を専門とする弁護士に無料相談しました。

(フィクションです。)

【リベンジポルノ防止法について】

俗にリベンジポルノと呼ばれる行為は、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(通称、リベンジポルノ防止法)によって禁止されています。
リベンジポルノ防止法が施行された平成26年以前もわいせつ物頒布等罪などで処罰が出来るとされていましたが、リベンジポルノについての特別法を設けることで、個人の名誉や私生活の平穏の侵害による被害又はその拡大を防止することを目的としています。

警察庁のまとめによると、昨年1年間で警察署が受けたリベンジポルノの相談件数は、過去最多の1347件であることが分かりました。
被害者のうち38.2%が20代で、19歳以下が26.1%という内訳になっています。
また、その内の6割以上が交際相手又は元交際相手から被害を受けているという結果になりました。
なお、統計上は10%未満とされていますが、男性が被害に遭う事件も実際に発生しています。
男性が被害者になった場合でも、リベンジポルノ防止法は適用されます。

ケースのように、撮影されている人(被写体)が特定できる状態で画像や動画等を不特定多数の者に提供・陳列した場合、いわゆるリベンジポルノにあたり、リベンジポルノ防止法における公表罪(リベンジポルノ防止法3条1項・同2項)によって処罰対象となります。
リベンジポルノ防止法の公表罪の法定刑は「三年以上の懲役又は五十万円以下の罰金」です。
ただし、アダルトビデオのような公表される事を前提として撮影された映像・画像については、リベンジポルノ防止法の処罰対象外です。

【SNS上でのトラブルで刑事事件へ】

昨今は一人一台以上スマートフォンを持つことが一般的になった我が国において、SNS上でのリベンジポルノや強要罪、名誉毀損罪などといったトラブルが連日のように報道されています。
SNSをはじめとしたインターネットは大変便利ですが、一度投稿した内容は一瞬で世界中に広まるというSNSの性質上、一度使い方を誤れば刑事事件に発展しかねません。
リベンジポルノについても同様で、たった一度でもSNS上にアップした場合、たとえその投稿を削除したとしてもデータは全世界のどこかに残る可能性があるため、取り返しのつかないことに繋がりかねません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、リベンジポルノなどのSNS上のトラブルについても経験がございます。
リベンジポルノ防止法に違反した場合、被害者対応が重要になってきます。
なぜなら、リベンジポルノ防止法における公表罪は親告罪であるため(リベンジポルノ防止法3条4項)、被害者が告訴を望まなければ事件化されないためです。
当事務所の弁護士は早期に被害者への謝罪や被害の回復を図ることで、告訴の取消し等に近づくよう、しっかりとした被害者対応を積極的に行います。

神奈川県横浜市中区にてSNS上でいわゆるリベンジポルノをしたとしてリベンジポルノ防止法で立件される恐れのある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

初回のご相談:無料
県警本部で逮捕・勾留された方の初回接見費用:35,600円

神奈川県横浜市神奈川区で殺人罪②

2019-04-06

神奈川県横浜市神奈川区で逮捕(殺人罪と正当防衛)②

前回の『神奈川県横浜市神奈川区で逮捕(殺人罪と正当防衛)①』では主に殺人罪について解説したので,今回は主に正当防衛について解説していきたいと思います。

◇事例◇
昨日掲載致しました【神奈川県横浜市神奈川区で殺人罪①】をご覧ください。

◇犯罪の成立◇

犯罪が成立するためには,以下の要件を満たす必要があります。
①犯罪の構成要件に該当する。
②違法性がある。
③有責性がある。
これら3つを満たして初めて,犯罪が成立することになります。
前回の記事で,構成要件に該当することは確認したため,今日の記事では②の違法性について確認していきます。

◇違法性◇

構成要件に該当する行為をした場合,基本的には違法性があると考えられます。
しかし,例外的に違法性がないものとされる事情があります。
このような事情を,『違法性阻却事由』といいます。
違法性阻却事由には,「正当防衛」,「正当行為」,「緊急避難」などがあります。
これらの事情があるとき,違法性は認められないため,犯罪が成立しないので罰せられることはありません。

正当防衛

~刑法 36条~  
急迫不正の侵害に対して,自己又は他人の権利を防衛するため,やむを得ずにした行為は,罰しない。

現在差し迫った不正の侵害に対しては,防衛のための行為が認められているというものです。
つまり,過去の出来事や,未来に起こり得る出来事に対しては権利を行使することが出来ません。
また,正当防衛には相当性が必要となります。
相当性とは,自己又は他人の権利を防衛するために必要最小限度の行為であったかということです。
つまり,相手が素手で襲ってきたのに対し,こちらが刃物で刺すといったような防衛行為をとった時は正当防衛と認められる可能性は低いと言えます。
その場合は,「過剰防衛」となり,罪を問われることになります。

〇正当行為

~刑法 35条 ~ 
法令又は正当な業務による行為は,罰しない。

例えば,医師の行う手術や,ボクシングの試合では他人を傷つけますが,正当な行為として違法性は阻却されることになります。

〇緊急避難

~刑法 37条~
自己又は他人の生命,身体,自由又は財産に対する現在の危難を避けるため,やむを得ずにした行為は,これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り,罰しない。
ただし,その程度を超えた行為は,情状により,その刑を減軽し,又は免除することができる。

緊急避難の特徴として重要な点は,危難を避けるため何ら落ち度のない人を害する行為であるというところです。
そして,緊急避難は落ち度のない人を犠牲にするため,避難行為がその危難を避けるための唯一の行動であり,他に取るべき手段がなかったことが求められます。

◇今回の事例について◇

AさんはBさんに包丁で襲い掛かられて殺されるかもしれないという差し迫った侵害に対して,自己の権利を守るためやむを得ず包丁で刺すという行為をしたため,正当防衛が認められる可能性が高いと言え,そうなると違法性は阻却されるため、殺人罪は成立しません。

神奈川県横浜市神奈川区で殺人罪に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方,ご家族,ご友人が逮捕された方,自身の起こした殺人事件が正当防衛に当てはまるか悩んでいる方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
神奈川警察署までの初回接見料金:35,400円

神奈川県横浜市神奈川区で殺人罪①

2019-04-05

神奈川県横浜市神奈川区で逮捕(殺人罪と正当防衛)①

◇事例◇

神奈川県横浜市神奈川区在住のAさんは,夜中1時頃近所を散歩していたところ,後ろから見ず知らずのBさんに声を掛けられました。
Aさんは,夜中に知らない人に声を掛けられたことを奇妙に思い,無視をして歩き出しました。
それに対して,逆上したBさんは,持っていた包丁でAさんに襲い掛かりました。
Aさんはとっさに包丁を抑えつけ,もみ合いになりました。
そしてその途中で,Aさんは自己を守るためBさんの胸部に包丁を刺しました。
病院に搬送された後,Bさんは命をひきとりました。
その後,神奈川県横浜市神奈川区を管轄する神奈川警察署の警察官は殺人罪でAさんを逮捕しました。
(事実を基にしたフィクションです。)

◇殺人罪◇

~刑法 199条~
人を殺した者は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

殺人罪のいう「殺す」とは,他人の生命を断絶することです。
過失で人を死なせてしまった場合は,殺人罪ではなく「過失致死罪」にあたります。
殺害の方法には、撲殺,刺殺,絞殺などの物理的な方法だけでなく,精神的な傷害を与えて死亡させるなどの心理的な方法によるものまで,多岐にわたって認められます。
心理的な方法とは,強度の心臓疾患を抱えている人に,強い精神的ショックを与えて殺害するような場合のことも含みます。
殺人の手段も,殺意の有無を見分ける重要な手掛かりとなります。
例えば,包丁で刺したことで人を殺した場合,複数回にわたって刺していると殺意が認められやすいということです。
それは,複数回刺すという行為は一回刺す時よりも死ぬ危険が大きいことが自明であり,単に傷つけるだけのつもりだったとは考えづらいからです。

また,殺す意思があって実際に行動したものの,相手が死ななかった場合は「殺人未遂罪」が適用されます。
殺人未遂であっても,殺人しようとした罪は非常に重くとらえられており,殺人罪と変わらない刑罰が科されます。
ただし,未遂の場合は刑を減軽される可能性が高いです。
なお,実行に着手したが,自分の意思によって途中からやめたため所期の結果が発生しなかった場合は中止未遂といいます。
この場合は,必ず刑を減刑または免除されます。

▼余談ですが,殺人罪のいう「人」として認められるかどうかには様々な考え方あります。
つまり脳死している人を殺した者や,胎児を殺した者は殺人罪に問われるのかといった問題があります。
〇「人」がいつ始まるか
・体外において独立して生きていける可能性があると判断された段階
・胎児の体が母体から全て出た段階
・胎児の体が母体の外から見えた段階
・へその緒が切られた後、胎児が胎盤呼吸から肺呼吸へ移行した段階
以上のような考え方があり,その中で日本の刑法上では,『胎児の体が母体の外から見えた段階』から「人」として認められるという考え方が一般的です。
〇「人」がいつ終わるか
・自発呼吸が完全に停止した時に死亡とする説
・心臓の拍動が完全に停止した時に死亡とする説
・①【自発呼吸が完全に停止】②【心臓が完全に停止】③【瞳孔反射の消滅】の3つをもとに死亡と認定する説
・脳機能が完全に停止して元に戻らない状態を死亡とする説
以上のような考え方の中で,日本の刑法上では,『①【自発呼吸が完全に停止】②【心臓が完全に停止】③【瞳孔反射の消滅】の3つ』により「人」として終わりであるという考え方が一般的です。

◇今回の事例について◇

今回の場合,Aさんは襲ってきたBさんに対して,包丁を刺し,死にいたらしめています。
つまり,今回のAさんの行為は殺人罪の構成要件に該当します。

しかし,もとはと言えばBさんが襲ってきたことに始まる事件であることも事実です。

Aさんの行為は正当防衛には当たらないのでしょうか。

次回の『神奈川県横浜市神奈川区で逮捕②』の記事で解説したいと思います。

神奈川県横浜市神奈川区で殺人罪に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方,ご家族,ご友人が逮捕された方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
神奈川警察署までの初回接見料金:35,400円

神奈川県南足柄市の詐欺事件

2019-04-04

神奈川県南足柄市の詐欺事件

【ケース】
神奈川県南足柄市に住むA(40代女性・会社員)は、神奈川県南足柄市にある会社に勤めるOLです。
Aはいわゆる浪費家で、休みのたびに豪遊してしまうことがあり、常に借金を抱えていましたが家族や友人には相談できずにいました。

ある日、本当に生活が出来ない状況にまで陥ってしまったAは、インターネットで高額収入のアルバイトを探していたところ、詐欺グループに加入する運びになりました。
Aは、詐欺グループを立ち上げたXらなどとともに、南足柄市内の貸会議室にて投資信託のセミナーを開講し、実際にはそのような術がないにもかかわらず高額な配当金を毎月配ると言ったところ、セミナー受講者から大量の投資を受けました。
Aらは、投資した人たちに配当金を配らず、元本も使い込んでしまい返金しませんでした。

セミナーを受講してAら詐欺グループによる詐欺の被害に遭った南足柄市在住のV(70代男性・年金受給者)は、南足柄市を管轄する松田警察署に詐欺事件の被害届を提出しました。
松田警察署の警察官は捜査の結果、Aら詐欺グループを逮捕しました。

Aの両親は、逮捕されてしばらく経っても釈放されないAの身を案じ、保釈を求めて刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。

(フィクションです。)

【詐欺罪について】

詐欺罪は、刑法246条1項で「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と定められています。
詐欺罪が成立するためには、①加害者が被害者を欺く(騙す)ことにより、②被害者が錯誤に陥ってしまい、③被害者自身が自らの意思で財産を処分することで、④財物や財産上の利益を移転させることによって成立します。

ケースの場合、実際には不可能な配当金を掲げて投資を募り、被害者がそれを信じて金をAら詐欺グループに渡したことで、詐欺グループは金を手にしています。
これは、詐欺罪にあたる可能性があります。

詐欺罪の場合、被害者が後に詐欺事件に気づいて被害届を出す等の方法で警察署に申告するなどして発覚する事例が多いです。
その後、捜査機関が加害者を突き止めて通常逮捕に至ることが考えられるため、事件からしばらく時間が経ったにもかかわらず、突然警察官が来て身柄が拘束されるという場合もあります。

【保釈を求めて弁護士へ】

刑事事件が立件される場合、在宅で進んでいく事件と身柄を拘束して進んでいく事件があります。
身柄を拘束された場合の弁護活動の一つとして、身柄解放を求める活動が考えられます。
身柄を解放した場合でも在宅に切り替える等して刑事事件は続いて行く場合もありますが、留置場・拘置所で過ごすよりは、自宅で通常の生活を送りながら捜査機関や裁判所から呼び出された場合にのみ出頭するほうが、被疑者・被害者にとってもそのご家族にとっても、落ち着いて事件に対処できると考えられます。
それに際して制限がかかることもありますが、仕事等については出来る場合が一般的ですので、身柄を解放することは経済的なメリットも生まれます。

身柄を解放する弁護活動の一つに、起訴後の被告人に対し保釈を請求する活動があります。
逮捕された人をそのまま拘束するためには裁判所による勾留決定が考えられますが、勾留は逮捕後最大で20日間までです。
勾留期間の満期までに、検察官は、起訴するか処分保留で釈放してその後も捜査を進めるか、選ぶことが出来ます。
起訴された場合も勾留は出来るため、検察官はその後も勾留し続けることが可能です。
そこで弁護士は、起訴された被告人の代理人として保釈請求を行います。
保釈は、裁判官の保釈決定が下りて、指定された保釈金を納付することで、身柄を解放する制度です。
しかし、保釈はどのような事件でも認められるわけではなく、弁護士は保釈を認めても問題がないことや、保釈が必要な理由等を裁判官にしっかりと主張する必要があります。

神奈川県南足柄市にてご家族が詐欺罪で逮捕され、保釈をはじめとした身柄を解放のための弁護活動をお望みの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
弁護士が逮捕・勾留されている方のもとへ接見に行き、今後の見通しや保釈の可能性等についてのご説明を致します。

ご家族が松田警察署に逮捕・勾留された場合の初回接見費用:43,260円
在宅で事件が進んでいる場合、初回のご相談:無料

神奈川県横浜市中区の事件で自首

2019-04-03

神奈川県横浜市中区の事件で自首

◇ケース◇
神奈川県横浜市中区に住むAさんは、近所のスーパーで万引きを行い、そのまま帰宅しました。
その後、犯行の発覚を恐れ神奈川県横浜市中区を管轄する伊勢佐木警察署に自首使用と思い、刑事事件を専門とする弁護士に無料相談しました。

(フィクションです)

◇窃盗罪◇

~刑法235条~
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法における「財物」とは、保護に値する価値または効用を有し窃盗・強盗・詐欺・恐喝・横領などの犯罪の客体となる物のことです。
また「窃取」とは、ひそかに盗み取ることを意味します。

◇事例について◇

Aさんがスーパーで万引きを行ったことは「窃盗罪」となります。
窃盗罪の成立要件としては、他人が占有する財物を窃取する(盗み取る)ことです。
法律用語における「占有」とは、事実上の支配状態のことです。
つまり、物を現実的に誰が支配しているかということが問題になるのです。
ちなみに、これに対して「所有」とは、物に対する権利がある状態のことをいいます。

◇自首について◇

~刑法42条1項~
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

自首とは
・犯罪そのものが発覚する前に自らが犯人であることを捜査機関に申し出ること
もしくは
・犯罪は発覚しているが犯人が誰か分かる前に自らが犯人であることを捜査機関に申し出ること
を指します。

また、刑を減刑することができると書いてあるだけなので、自首したからといって必ずしも減刑されるわけではないというところに注意です。

◇自首のメリット◇

自首したからといって必ずしも減軽されるわけではありません。
しかし、自首することで犯人が反省していることを示すことが出来るため、印象がよくなり量刑が軽くなる可能性があります。
また、逮捕や勾留というのは犯人が逃亡や証拠隠滅の可能性があるときになされるものであり、自ら罪を申し出ることでその可能性を否定する主張が行いやすくなります。
そうすることで犯人は逮捕や勾留を免れやすくなり、家族や会社に犯行が発覚する恐れが少なくなります。

◇出頭との違い◇

出頭とは犯罪を発覚しており犯人が誰かも分かっている状態で、犯人の場所だけが分からないときに自らが犯人であることを捜査機関に申し出ることです。
自首とは違い刑の減軽理由にはなりません。
しかし、自らが犯人であることを申し出ることで情状酌量の余地があります。

◇万引き事件、自首における弁護活動◇

万引き事件においては、初犯の場合やその悪質性が低い場合には逮捕されない可能性があります。
もちろん逮捕されなかった場合でも在宅事件として捜査は進みますが、早い段階で店側に被害弁償を行ったり、示談を成立させることで、不起訴処分を得ることが可能です。
また、警察署に通報する前に被害店舗と示談協議を行う等して、被害届の提出をしないよう申し入れることが出来た場合には、そもそも事件とならない(事件化しない)といった事例もあります。

自首するべきかどうかはご依頼者の希望や状況により変わってきます。
自首すると刑が軽くなるのかどうかという判断や、そもそも自首が成立するのかという判断は専門家に仰ぐべきだと思います。
というのも、前述のように自首することで必ずしも刑が軽くなるわけではなく、それどころか余罪が見つかることもあり罪が重くなる可能性もあります。
また、自首する際も弁護士が同行することで書面の用意などスムーズに行うことができ、その上処罰を軽くするように求める意見書等を提出することで、その活動によって刑が軽くなる可能性が高まるという利点もあります。

神奈川県横浜市中区で発生した刑事事件でお困りの方、万引き事件をはじめとする窃盗事件を起こして伊勢佐木警察署に自首するかでお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
伊勢佐木警察署までの初回接見費用:35,100円

神奈川県川崎市宮前区の喧嘩

2019-04-02

神奈川県川崎市宮前区の喧嘩

【ケース】
神奈川県川崎市宮前区に住むA(20代予備校生)は、川崎市宮前区の予備校に通う予備校生です。
ある日Aは、川崎市宮前区内の予備校にて、大学受験の勉強をしている最中に些細な揉め事から川崎市宮前区に住む同じく予備校生のV(10代予備校生)の胸倉を掴んだところ、AとVとで殴る蹴るの喧嘩に発展してしまいました。
喧嘩を目撃した予備校講師のXが仲裁に入りましたが喧嘩は収まらなかったため、Xは警察署に通報したところ、川崎市宮前区を管轄する宮前警察署の警察官が現場に来て、喧嘩をしていたAとVを現行犯逮捕しました。

Aの家族は、Aに前科がつかないよう、前科を避ける弁護活動を求めて弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【喧嘩はどのような罪にあたるか】

喧嘩は、その喧嘩の程度や状況によって問題となる罪が異なってきます。
まず、喧嘩によって暴行が行われた場合で相手方が傷害を負わなかった場合は、暴行罪が成立します。
暴行罪は、刑法208条で「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定められています。
相手の襟元を掴んでひねる、いわゆる胸倉掴みであっても、暴行罪は成立します。

次に、喧嘩中の暴行によって相手方に傷害を負わせた場合、傷害罪が成立します。
傷害罪は刑法204条に「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。

その他、単なる口喧嘩であっても、その場に不特定多数の人がいる前で行った場合、犯罪が成立する可能性があります。
例えば、口喧嘩で不特定多数の前で「お前なんか模試の判定ずっとEじゃないか」等と事実(真実である必要はありません)を適示した場合であれば、名誉毀損罪が成立する可能性があります。
名誉毀損罪は刑法230条で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。

また、例えば口喧嘩で不特定多数の人の前で「お前はただの馬鹿じゃないか」等と事実を摘示せずに口喧嘩の相手を侮辱した場合は侮辱罪に当たる可能性があります。
侮辱罪は刑法231条で「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」と定められています。
拘留とは1日以上30日未満刑事収容施設に拘置する刑を指し、科料とは1,000円以上1万円未満を納付する刑を指します。

【前科を避ける弁護活動】

前科とは、法律用語ではありません。
しかし、一般的に前科というと過去に有罪判決を受け、刑罰を言い渡された経歴を指します。
この刑罰には、執行猶予付き判決や略式罰金なども含まれると解される場合が一般的です。

前科があった場合でも、基本的に報道等されなければ関係者以外の方が前科を知ることは基本的にありません。
また、戸籍に残ると誤解されている方も居られるようですが、戸籍が前科に残ることはありません。

しかし、刑罰の言い渡しがなされて前科がついた場合、検察庁が管理している前科調書に氏名や刑罰の内容が記載されます。
前科調書は、前科がつくことになった事件の後に、何かしらの事件に関わった際、捜査機関が捜査対象者の前科を調べる場合や起訴後の被告人の前科を立証する際に用いられます。
前科がついても生活上の問題がないと思う方もおられるでしょう。
しかし、一定以上の前科があることで、職業や資格に制限が出る場合があります。
例えば、公務員や士業、警備員、学校教員、社会福祉士、介護士等がそれにあたります。
また、医師・歯科医・薬剤師や看護師、柔道整復師等の職業についても、前科によって制限が科される可能性があります。

前科を避けるためには、前科を回避する弁護活動が必要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで前科を回避する弁護活動についても数多くの実績がございます。

ケースのように喧嘩をした場合、双方が被害者として被害届を出すことが出来ます。
それは、双方とも被疑者として刑事事件化する可能性があることを意味します。
そのような喧嘩での前科を避ける弁護活動としては、示談をするなどして双方が被害届を取下げることで、検察官の不起訴処分獲得を狙うことなどが考えられます。
不起訴になった事件で刑罰を受ける事はありませんので、前科はつきません。

神奈川県川崎市宮前区にて喧嘩によって前科がつく可能性がある方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

初回のご相談:無料
ご家族が逮捕された場合、宮前警察署までの初回接見費用:38,400円

神奈川県中郡大磯町のインサイダー取引

2019-04-01

神奈川県中郡大磯町のインサイダー取引

◇事例◇
神奈川県中郡大磯町在住のAは,知り合いのBに,「近々Bの会社が新商品を発表するという極秘の情報を教えてもらいました。
そこで,その会社の株価が上がると思ったAはその株を大量に購入しました。
その後,Bの情報通りに新商品が発表され,その会社の株価は急騰しました。
Aは株を全て売り払い,莫大な利益を得ました。
(事実をもとにしたフィクションです。)

◇インサイダー取引◇

~金融商品取引法 166条~
次の各号に掲げる者であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実を当該各号に定めるところにより知ったものは、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買その他の有償の譲渡若しくは譲受け、合併若しくは分割による承継又はデリバティブ取引をしてはならない。(以下略)

インサイダー取引とは、会社内部の情報を知る会社関係者及び情報受領者が、(株価等に関わるような)重要事実についての情報公開前に株式の売買等を行うことです。
この行為は、投資家に対して透明かつ公正に重要事実が開示されることを保証する事を目的に、金融商品取引法で禁止されています。

インサイダー取引を行った場合の罰則は下記の通りです。
・5年以下の懲役、もしくは500万円以下の罰金、またはこれらの併科(金融商品取引法197条の2)
・犯罪によって得た財産は没収(金融商品取引法198条の2)
また、法人の代表者や従業員等が法人の業務としてインサイダー取引を行った場合であれば、法人も処罰の対象となり、5億円以下の罰金に処される可能性があります。(金融商品取引法207条)

〇会社関係者及び情報受領者とは
会社関係者には、上場企業の取締役や社員だけではなく、パートやアルバイトとして雇用されている方等も含まれます。
また、会計士や弁護士、コンサルタント業者などについても、会社関係者に含まれます。
それだけでなく、既に会社を辞めた者や役員の配偶者といった重要事実を知り得る人全員が会社関係者にあたります。

更に、会社関係者から情報を得た、情報受領者もインサイダー取引を禁止されています。
従業員の家族や友達など、会社内部の人間でない場合も該当します。

〇重要事実とは
重要事実とは、株価に大きな影響を与えたり、投資家の判断を左右させるような重要な企業情報のことです。
以下のような情報が例として挙げられます。

1、決定事実
株価を変動させうる重要な企業イベントが決定したこと
(株式の募集・資本金や資本準備金の額の減少・自己株式取得・株式分割・配当金・株式交換・合併・会社の分割・新製品や新技術の企業化など)

2、発生事実
会社の方針と関係なく起きてしまった重要な出来事のこと
(災害や業務上の損害・主要株主の異動・上場の廃止や登録の取消の原因となる事実など)

3、決算情報
会社の業績予想が修正されること
(売上高・経常利益・純利益など)

4、その他(バスケット条項)
上記以外で、運営、業務または財産に関する事実で、投資判断に影響を及ぼすもの
(カリスマ社長の退任・株主優待の廃止・多数の架空売上など)

※非上場の子会社であっても、重要事実の項目例は上記と同じです。

〇公表とは
重要事実の公表については金融商品取引法で定められた一定の手続きによることが求められています。
具体的には以下の3つの方法でなされた場合に公表されたと認められます。

・上場会社・子会社の代表者またはその委任を受けた者が、日刊新聞紙を販売する、通信社または放送局等の2以上の報道機関に対して当該重要事実を公開した後、12時間が経過した場合
・上場会社が、上場する金融商品取引所に対して当該重要事実を通知し、当該金融商品取引所等において電磁的方法(TDnet)により日本語で公衆縦覧に供された場合
・重要事実が記載された有価証券届出書、有価証券報告書、臨時報告書等が公衆の縦覧に供された場合

◇今回の事例について◇

今回の場合は、Aさんは会社関係者であるBさんから重要事実を教えてもらいました。
そして、重要事実は未公表のものであるため、情報受領者のAさんはインサイダー取引を行ったことになります。

インサイダー取引をしているかどうか調査しているのは、証券取引等監視委員会(SESC)という機関です。
この機関によって、インサイダー取引をしている人を見つけ出されます。
この証券取引等監視委員会がインサイダー取引を見つける方法は一切明らかにされていません。

インサイダー取引は「少額ならばれない」や「自白しなければ証拠がないから捕まらない」と思っている方も多いと思います。
しかし、今まであまり株を購入してなかった人が突然購入したり、購入した途端株価が上がったり、それをすぐに売却したりと、普通とは違う動きをしている人はすぐに察知され、それらの状況証拠で十分に金融商品取引法違反で逮捕される可能性もあります。

神奈川県中郡大磯町にて刑事事件に強い弁護士をお探しの方、インサイダー取引に関して知りたい方,ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
大磯警察署までの初回接見料金:40,500円

神奈川県横須賀市の通貨偽造事件

2019-03-30

神奈川県横須賀市の通貨偽造事件

神奈川県横須賀市在住のA(15歳)は、最近発売した大人気のゲームが欲しいものの、お金がなくて買えない日々を過ごしていました。
そのことをAの友人Bに話したところ、「偽札でも作ったらいいじゃん。どうせばれないよ」などと言われました。
この言葉を真に受けたAは、早速自宅で1万円札をコピーし、一般人であればぱっと見1万円札と見間違うような偽札を作りました。
Aが試しに近所のコンビニで使用したところ、後日偽札であることが発覚して通貨偽造罪および偽造通貨行使罪の疑いで横須賀警察署に逮捕されました。
事件を依頼された弁護士は、Aの付添人となって不処分を目指すことにしました。
(フィクションです。)

【通貨偽造事件において問題となる罪】

行使の目的で、日本に流通している硬貨や札(正式には日本銀行券)などの通貨を偽造した場合、通貨偽造罪が成立する可能性があります。
まず、「行使の目的」とは、偽造したものを真正な通貨として本来の目的に従って流通させる目的を指します。
ですので、たとえば学校で教材として用いる目的で通貨を偽造した場合には、上記目的が否定されて通貨偽造罪は成立しないと考えられます。
また、「偽造」とは、一見真正な通貨だと誤信させるような外観のものを一から作成する行為を指します。
既存の通貨を加工してより偽造通貨を作成すれば、通貨偽造罪ではなく通貨変造罪に当たるでしょう。

加えて、偽造通貨を真正な通貨として使用した場合、偽造通貨行使罪が成立する可能性も出てきます。
一方、そうした使用行為は詐欺罪にも当たるように思えますが、実務上詐欺罪は偽造通貨行使罪に吸収され、通貨偽造罪とは別個に成立するわけではないと考えられています。
その理由の一つとして、通貨偽造罪および偽造通貨行使罪の法定刑が無期または3年以上の懲役と重く、詐欺罪の処罰を包含していると評価できることが挙げられます。

ケースのAは、一般人を誤信させるような外観の偽札を作成しており、更にそれをコンビニでの買い物に使用しています。
そうすると、Aには通貨偽造罪および偽造通貨行使罪が成立すると考えられます。
ただし、Aは少年に当たることから、後述のとおり刑罰は科されない可能性が高いでしょう。

【不処分を目指すには】

上記事例のように、20歳未満の者が罪を犯した場合、その事件は通常の刑事事件とは異なる少年事件となるのが原則です。
少年事件では、捜査が終了した後で事件が家庭裁判所に送致され、そこでの調査や審判を通して少年の処分(保護処分)が決定されます。
以上の手続の目的は少年の健全な育成であり、成人に対する制裁・矯正を目的とする刑罰とは毛色が全く異なります。

事件を受理した家庭裁判所では、非行事実(罪に当たる行為)に加えて、少年の性格、能力、経歴、環境といった事情をも調査します。
その後、少年に何らかの措置を講ずることが適当だと思われる場合には審判が行われ、現状のまま成長すれば問題ないと思われる場合には審判を開くことなく事件が終了します。

審判が開かれたとしても、そこでの振舞いや事件から審判までの生活状況などによっては、何らの処分も行うことを要しない不処分という決定が下されることがあります。
不処分になれば少年院送致や保護観察などに伴う種々の制約を受けずに済むため、少年にとってはのびのびと成長する機会を与えられることにつながります。
それだけに、少年に対する指導・教育や環境整備なくして不処分を実現するのは難しいと考えられます。
もし不処分を目指すのであれば、少年が抱える問題を見つけ出し、的確な対応を行う必要があるでしょう。
そうした対応については、少年事件に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に詳しい弁護士が、不処分を目指して様々な角度から付添人活動を行います。
お子さんが通貨偽造事件を起こしてしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(横須賀警察署までの初回接見費用:37,800円)

神奈川県鎌倉市の商標法違反事件

2019-03-29

神奈川県鎌倉市の商標法違反事件

Aは、外国から人気ブランドの商品の偽物を仕入れ、それらをインターネットのオークションで販売しました。
Aはその商品の数々が偽物であることを知っていましたが、騙される方が悪いと思ってそのことをそのことを告げないまま販売を行っていました。
ある日、Aが販売している物を購入した神奈川県鎌倉市在住のVが、偽物であることに気づいて大船警察署に被害届を出しました。
しばらくして、Aは商標法違反および詐欺罪の疑いで大船警察署にて取調べを受けることになりました。
焦ったAは、弁護士に示談を依頼することにしました。
(フィクションです。)

【商標権侵害の罪について】

特定のメーカーが作ったかのように装った偽物の商品を売った場合、商標権を侵害したとして商標法違反に当たる可能性があります。
そもそも商標とは、会社などの事業により提供される商品や役務に使用されている、それぞれの会社などに固有のトレードマークのようなものです。
たとえば、バッグにプリントされているブランドのロゴや、飛行機に描かれている航空会社を示すマークなどがその例です。
こうした商標には、他の商品や役務との識別を図り、特定の会社などのものであることを一見して明瞭にする役割があります。

上記のような商標の機能が薄れたりしないよう、商標法商標を保護するための様々な規定を置いています。
その代表的な規定の一つとして、商標権の侵害の禁止が挙げられます。
ここで言う侵害は多岐にわたり、単に特定の登録商標のみならずそれに類似する商標も使用が制限されます。
更に、自ら登録商標を付する行為だけでなく、正当な権限のない他の者により登録商標が付された物を譲渡する行為なども商標権の侵害に当たる余地があります。

商標権侵害の罪の罰則は、①特定の登録商標を特定の商品に用いた場合と、②類似の商標または類似の商品が絡む場合とで罰則が異なります。
①は10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(場合により両方)、②は5年以下の懲役または500万円以下の罰金(場合により両方)となっています。
このいずれかに加え、上記事例のように他人を騙して商品を売却した場合、詐欺罪(10年以下の懲役)が成立する可能性もあります。

【示談による解決】

商標法違反の罪については商標の登録者が、詐欺罪については騙された相手方がそれぞれ被害者となります。
この場合、被害者と示談を行うことで、不起訴や執行猶予といった有利な処分を実現できる可能性があります。

そもそも示談というのは、謝罪や被害弁償などがなされたことで、当事者間において事件が解決したことを示すものです。
その際、両者の間に被害弁償のほか一切の債権債務が存在しないことを確認したり、接触禁止など事件に応じた取り決めをしたりもします。
こうして実現する示談は、加害者を厳しく罰することについて歯止めをかける役割を持つのが通常です。
なぜなら、示談により被害者の処罰感情が薄まれば、国家が敢えて厳しい処罰を行う必要はなくなると考えられるからです。

以上のことから、刑事事件において示談の成否は非常に重要な意味を持ちます。
ただ、犯罪により被害を被っている以上、被害者は示談に対して消極的な姿勢を示すのが大半です。
そうした事情を考慮のうえで示談を実現するには、やはり法律の専門家である弁護士に示談交渉を任せるのが得策です。
弁護士が介入すれば、示談交渉に着手しやすくなる、示談の内容がより適正なものになるといった効果が期待できます。
ですので、示談をご希望であれば一度弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、豊富な知識と経験を武器に示談交渉に臨みます。
商標法違反を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(大船警察署までの初回接見費用:37,500円)

神奈川県横浜市泉区の傷害事件

2019-03-24

神奈川県横浜市泉区の傷害事件

A(21歳・女性)は、神奈川県横浜市泉区内を歩いていたところ、酒に酔っている様子のV(41歳・男性)に「かわいいね」などと声を掛けられました。
VはAの腰に手を回してきたことから、Aは「やめてください」と言ってVの腕を払いのけました。
それでもVはしつこかったため、AはVを思いっきり突き飛ばして走り去ろうとしました。
すると、Vがバランスを崩して近くの用水路に落下し、頭をぶつけて動かなくなりました。
Aは大変なことをしてしまったと思い、近くの泉警察署に行って「人を用水路に落として失神させてしまった」と報告しました。
この件でAは傷害罪を疑われたことから、弁護士に正当防衛にならないか聞いてみました。
(フィクションです。)

【傷害罪について】

傷害罪は、人の身体を「傷害」した場合に成立する可能性のある罪です。
ここで言う「傷害」とは、人の生理的機能の侵害を指すと考えられています。
つまり、出血、打撲、骨折といった怪我のほか、失神、腹痛、不眠症といった不調を招くのも傷害罪に当たる可能性があるということです。
加えて、傷害罪は飽くまでも故意による傷害である必要があり、過失(不注意)による傷害は過失傷害罪に当たります。
それぞれの法定刑を比べると、傷害罪が15年以下の懲役または50万円以下の罰金、過失傷害罪が30万円以下の罰金または科料(1000円以上1万円未満の金銭の納付)です。
傷害が重ければ重いほど刑の差は大きくなるので、傷害罪と過失傷害罪のいずれが成立するかは重要な関心事と言えるでしょう。

上記事例では、AがVを突き飛ばしたことで、Vが用水路に落下して失神しています。
AにはVを傷害するつもりはなかったと考えられるため、傷害罪は成立せずせいぜい暴行罪か過失傷害罪に過ぎないと思われるかもしれません。
ですが、この場合にも傷害罪は成立する余地があると考えられています。
その理由は、暴行の故意しかなくとも傷害罪の成立を認めてよいという傷害罪の特殊性にあります。
Aには少なくとも暴行の故意があったと考えられるため、傷害罪に当たる可能性があるというわけです。

【正当防衛を主張するには】

客観的には傷害罪などの罪に当たる行為をしていても、何らかの理由でその行為が適法なものとして扱われる場合があります。
その場合の一例として、正当防衛に当たるケースが考えられます。
正当防衛とは、突然の違法な行為に対し、自己または他人の権利を守るために行為に及んだ際、その行為を罰しないとする定めのことです。

正当防衛は本来違法な行為を適法とみなすものであるため、その成否を決するうえで様々な事情が加味されます。
正当防衛が否定されうる状況としては、相手方から受けた行為が違法でなかった、積極的に相手方を痛めつける意思があった、反撃以外の手段に及ぶ余地があった、などです。
こうした事情の存否に争いが生じた場合、正当防衛の成立を主張して弁護士が検察官と争うこともあります。

以上のように正当防衛は複雑なものであるため、もし争う必要があれば弁護士に事件を依頼するのが得策です。
弁護士がついていれば、捜査機関を牽制しつつ、自身に有益な証拠の収集とそれに基づく主張をきちんと行うことが期待できます。
もし正当防衛の主張をお考えなら、ぜひお近くの弁護士を頼ってみてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、正当防衛を主張したいというご要望を真摯にお聞きします。
傷害罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(泉警察署までの初回接見費用:36,500円)

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら