神奈川県横浜市神奈川区で殺人罪②

神奈川県横浜市神奈川区で逮捕(殺人罪と正当防衛)②

前回の『神奈川県横浜市神奈川区で逮捕(殺人罪と正当防衛)①』では主に殺人罪について解説したので,今回は主に正当防衛について解説していきたいと思います。

◇事例◇
昨日掲載致しました【神奈川県横浜市神奈川区で殺人罪①】をご覧ください。

◇犯罪の成立◇

犯罪が成立するためには,以下の要件を満たす必要があります。
①犯罪の構成要件に該当する。
②違法性がある。
③有責性がある。
これら3つを満たして初めて,犯罪が成立することになります。
前回の記事で,構成要件に該当することは確認したため,今日の記事では②の違法性について確認していきます。

◇違法性◇

構成要件に該当する行為をした場合,基本的には違法性があると考えられます。
しかし,例外的に違法性がないものとされる事情があります。
このような事情を,『違法性阻却事由』といいます。
違法性阻却事由には,「正当防衛」,「正当行為」,「緊急避難」などがあります。
これらの事情があるとき,違法性は認められないため,犯罪が成立しないので罰せられることはありません。

正当防衛

~刑法 36条~  
急迫不正の侵害に対して,自己又は他人の権利を防衛するため,やむを得ずにした行為は,罰しない。

現在差し迫った不正の侵害に対しては,防衛のための行為が認められているというものです。
つまり,過去の出来事や,未来に起こり得る出来事に対しては権利を行使することが出来ません。
また,正当防衛には相当性が必要となります。
相当性とは,自己又は他人の権利を防衛するために必要最小限度の行為であったかということです。
つまり,相手が素手で襲ってきたのに対し,こちらが刃物で刺すといったような防衛行為をとった時は正当防衛と認められる可能性は低いと言えます。
その場合は,「過剰防衛」となり,罪を問われることになります。

〇正当行為

~刑法 35条 ~ 
法令又は正当な業務による行為は,罰しない。

例えば,医師の行う手術や,ボクシングの試合では他人を傷つけますが,正当な行為として違法性は阻却されることになります。

〇緊急避難

~刑法 37条~
自己又は他人の生命,身体,自由又は財産に対する現在の危難を避けるため,やむを得ずにした行為は,これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り,罰しない。
ただし,その程度を超えた行為は,情状により,その刑を減軽し,又は免除することができる。

緊急避難の特徴として重要な点は,危難を避けるため何ら落ち度のない人を害する行為であるというところです。
そして,緊急避難は落ち度のない人を犠牲にするため,避難行為がその危難を避けるための唯一の行動であり,他に取るべき手段がなかったことが求められます。

◇今回の事例について◇

AさんはBさんに包丁で襲い掛かられて殺されるかもしれないという差し迫った侵害に対して,自己の権利を守るためやむを得ず包丁で刺すという行為をしたため,正当防衛が認められる可能性が高いと言え,そうなると違法性は阻却されるため、殺人罪は成立しません。

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初回法律相談:無料
神奈川警察署までの初回接見料金:35,400円

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