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神奈川県秦野市の風俗営業法違反事件
神奈川県秦野市の風俗営業法違反事件
【ケース】
神奈川県秦野市に住むA(60代女性)は、秦野市内で性風俗店を営もうと考えていました。
そこで、友人Xに声を掛け、AとXの二人で共同経営という形でキャバクラを開業しようとしました。
しかし、開業を予定していた土地は近隣に小学校があります。
そのため、キャバクラを営業するための許可が下りないと聞きました。
それでもAとXはキャバクラを開業したいと考え、最終的に風俗営業法に反して許可を取ることなく(無許可で)キャバクラの営業を開始しました。
営業してから数ヶ月が経った後、秦野市を管轄する秦野警察署の警察官がAらのキャバクラを摘発し、Aは風俗営業法で逮捕されました。
Aが逮捕されてから3日が経過した後、Aの家族は、Aと会おうと思い秦野警察署に連絡しました。
しかし、秦野警察署の警察官からは「Aさんには接見禁止決定がついているため、接見は出来ません。」と言われました。
Aと面会を希望するAの家族は、刑事事件専門の弁護士に接見禁止の一部解除を求めて弁護士に弁護活動を依頼しました。
(フィクションです。)
【風俗営業法違反について】
我が国では、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風俗営業法、風営法、風適法)によって風俗営業の規制が行われています。
風俗営業と聞くと、Aが開業したいわゆる性風俗のみを思い浮かべるかもしれませんが、風俗営業法における風俗営業の中にはまあじやん屋(条文ママ)やパチンコやのような「射幸心をそそる恐れのある遊戯をさせる営業」(風俗営業法2条1項4号)や、バーのような「客に飲食をさせる営業で、(略)営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの」(風俗営業法2条1項2号)なども風俗営業法のいう「風俗営業」にあたります。
風俗営業法では、「風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない」と定められています。(風俗営業法3条1項)
これに反して無許可で風俗営業を行った場合は、「二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定されています。(風俗営業法49条1号)
【接見禁止と一部解除】
風俗営業法に違反した場合、ケースのように逮捕される可能性があります。
逮捕された場合、まずは警察署などの捜査機関が捜査・取調べを行い、48時間以内に検察庁に送致する必要があります。
身柄を受けた検察庁の担当検察官は、24時間以内にその後被疑者を勾留する必要があるか否かを検討し、勾留する必要がある場合は裁判所に勾留請求をします。
(この勾留決定等が下されるまでの間は、警察署の裁量によりますが、一般の方は面会が出来ない警察署がほとんどです。)
裁判官の判断の結果、被疑者の勾留が認められた場合、原則10日間、最大で20日間の勾留がなされます。
勾留決定後は、ご家族などどなたでも面会することが可能です。
ただし、面会には警察官の立会いがいて、面会できる時間や人数の制限があります。
また、検察官は勾留請求と併せて接見禁止を請求することが出来ます。
裁判官が勾留決定と一緒に接見禁止の決定を下した場合、弁護士以外の一般人(ご家族を含む)は面会することが出来ません。
例え接見禁止の決定が下された場合でも、接見禁止自体の解除や、例えばご両親・配偶者のみなどの限定的な解除を申請する弁護活動により、裁判官により接見禁止が解除されることで面会が出来るようになります。
接見禁止の解除を求めるためには、面会を希望される方が事件に関与していないことや、既に捜索差押などによって捜査機関が証拠品を押収しているため、もはや口裏合わせをすることが出来ない状況であることなどを弁護士が主張していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、接見禁止の解除を求める弁護活動についても多々経験がございます。
神奈川県秦野市にて風俗営業法に違反したことでご家族が逮捕・勾留され、接見禁止の決定がついているという状況の方、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
刑事事件専門の弁護士が初回接見に行き、事案を確認した上で、接見禁止の解除が可能か、見通しをお伝えします。
秦野警察署までの初回接見費用:41,000円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
不作為犯の逮捕
不作為犯の逮捕
◇事例◇
神奈川県横須賀市在住のAさんは、兄弟はおらず父親も亡くしており一人実家で90歳の母親の介護をしていました。
Aさんは、日々の介護のストレスや、いつでも動けるように気を張っておりだんだんとノイローゼになりました。
そして、頼れる人が誰もいなかったAさんは、母親が何も食べずに死んでくれればいいのにと思い、一人で旅行に行きました。
母親を置いたまま旅行していたAさんは、不意に母親が心配になり自宅に戻りました。
すると母親は亡くなってしまっていました。
Aさんは、この行為が殺人罪にあたるのか心配になり、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(事実をもとにしたフィクションです。)
◇殺人罪◇
~刑法 199条~
人を殺した者は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
殺人罪のいう「殺す」とは,他人の生命を断絶することです。
殺害の方法には、撲殺,刺殺,絞殺などの物理的な方法だけでなく,精神的な傷害を与えて死亡させるなどの心理的な方法によるものまで,多岐にわたって認められます。
心理的な方法とは,強度の心臓疾患を抱えている人に,強い精神的ショックを与えて殺害するような場合のことも含みます。
このように積極的に行為を行うことは「作為」と言われます。
◇不作為犯◇
一方、不作為とは自ら進んで積極的な行為をしないということです。
ここでの不作為は、するべき行為をしないことを指します。
つまり、不作為犯とはするべきことをしないことによって他人に被害をもたらした人のことをいいます。
不作為犯には真正不作為犯と不真正不作為犯の2種類があります。
真正不作為犯とは、構成要件的行為が、不作為の形式で刑法に定められている犯罪を行った人のことです。
つまり「するべきことをしなかった者は罰せられる」と定められた犯罪のことです。
例えば、不退去罪や保護責任者不保護罪などがあたります。
不真正不作為犯とは、構成要件的行為が作為の形式で定められている犯罪を、不作為により犯してしまった人のことです。
条文自体は不作為の場合をのぞいていないこと、不作為であっても作為と同様な危険性悪質性を有する場合作為と同様に処罰するべきである、ということから、不真正不作為犯であっても処罰されえます。
もっとも、不真正不作為犯は、条文上どのような不作為が処罰の対象なるのかが不明確です。
道徳的に助けるべきだからといって、助けなかった人を全て処罰するわけにはいきません。
なので、不真正不作為犯として処罰するには、慎重な判断が必要となります。
一般的に下記のような条件が必要であると考えられています。
不作為が義務違反になる「作為義務」があること。
作為を行うことが出来ることの「作為可能性」があること。
不作為が構成要件に実行行為として規定された作為と法的に同価値のものであること。
◇今回の事例について◇
今回の事例は、Aさんが介護を放棄したことにより、母親がなくなってしまったものであり、Aさんが保護責任者不保護致死(刑法219条・218条後段)又は不作為の保護責任者遺棄致死(刑法219条・218条前段)となるのか、より重い殺人の不真正不作為犯となるかどうかが問題となります。
そこでAさんに「作為義務」があり「作為可能性」あり、Aさんの「不作為が構成要件に規定された実行行為と法的に同価値のもの」であるのかを検討していく必要があります。
母親は他人の助けがなければ生命の維持もおぼつかない状態だったのか、誰が母親を介護できたのか、単に放置したのか母親の生命がより確実に危機に陥る状況を作ったのか、などAさんの行ったことやしていないこと、Aさんの家族構成や心理状況など細かく見ていくことで、今回の行為が殺人罪を適用されるか考えていくことになるでしょう。
◇不作為犯の弁護活動◇
不真正不作為犯のための弁護活動としては、まず被疑者(容疑者)が前述のような不作為犯の成立条件に当てはまらないことを証明する必要があります。
そのためにも、事件が起きてすぐに弁護士に相談し、必要な証拠や情報を集められるかどうかが重要になってきます。
もちろん、証拠隠滅となるもしくは疑われるようなことは避けなければなりません。
また、不作為犯にあたるとなってしまった場合でも、自首や情状酌量をもとに刑を減軽できるかもしれません。
そのためにも刑事事件に強い弁護士を呼び、取調べにおいて不利な供述をしないようアドバイスを貰ったり、検察や裁判所に適切な要求をする必要があります。。
神奈川県横須賀市で殺人罪に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、不作為犯に関してお悩みの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
神奈川県浦賀警察署までの初回接見料金:39,400円

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客引き行為で逮捕
客引き行為で逮捕
Aさんは神奈川県茅ヶ崎市のキャバクラでキャッチの仕事をしていました。
Aさんは道を歩いていたBとその同僚たちに、キャバクラに来ないかと勧誘したところ断られてしまいました。
どうしても来てほしかったAさんは、通り過ぎようとするBの前に立ちふさがり再度客引き行為をしました。
Bはまた断りAさんを避けて歩き出しましたが、Aさんはそのまま50メートルほど後ろを付いてきたまま客引きしてきました。
あまりにもしつこかったため、Bは偶然通りかかった警察官に伝えました。
その警察官に連行され、Aさんは神奈川県茅ヶ崎警察署に来ました。
(事実をもとにしたフィクションです。)
◇客引き行為◇
~風営法 22条~
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1.当該営業に関し客引きをすること。
2.当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
(以下略)
風営法における「風俗営業」とは以下の営業のことを言います。
①キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
②喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの
③喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
④麻雀屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
⑤スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業
風営法における「客引き」とは「相手方を特定して営業所の客となるように勧誘すること」となっています。
そして、通行人に対して「お時間ありませんか?」などと、声を掛けながら、相手の反応を待っている段階では、客引きに当たらないでしょう。
しかし、相手方の前に立ちふさがったり、相手方につきまとうことは客引きに当たる可能性が高いです。
つまり、単純な呼びかけは客引きとはならないものの、つきまとって勧誘する行為は違法ということになります。
◇客引き行為の弁護活動◇
風俗店やその従業員が客引きを行った場合、風営法52条により「客引きをした人は6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金またはその両方」という非常に重い罰が科されます。
また、自治体ごとの条例では、一般に客引き行為を禁止しており、行った人や事業者へ罰金や科料などを定めています。
更に、悪質な客引きの場合は、暴行罪や監禁罪などまた別の罪も重なる可能性があります。
従業員が客引きをして捕まった場合、誰の指示でどのように客引きをやっていたのかなど厳しく追及される可能性があります。
そのため、客引き行為で逮捕された場合は、ただちに刑事事件に強い弁護士に相談し、迅速な情報収集や適切な手続きを取ることが重要になってきます。
また、弁護士なら逮捕から72時間以内であっても接見することができます。
今後どのような流れで捜査や裁判が進んでいくか相談したり、急に逮捕されて動揺して取調べで自身に不利な供述をしないようアドバイスすることも可能です。
刑事事件はスピードが命です。
いかに早く弁護士を呼び迅速な対応をするかによって、有罪無罪や刑の重さまで変わってくるため、今後の人生を大きく左右する問題になります。
神奈川県茅ヶ崎市で客引き行為に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族・ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
神奈川県茅ヶ崎警察署までの初回接見料金:37,600円

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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神奈川県横浜市瀬谷区の共同危険行為
神奈川県横浜市瀬谷区の共同危険行為
【ケース】
神奈川県横浜市瀬谷区に住むAは、横浜市瀬谷区内の高校に通う高校2年生です。
Aは、自身の誕生日にバイクの運転免許(普通二輪免許)を取得し、それ以来友人15人と横浜市内をバイクで走行し続けていました。
ある日、いつものように友人らと横浜市瀬谷区内の公道をバイクで集団暴走していたところ、横浜市瀬谷区を管轄する瀬谷警察署のパトカーに制止するよう呼びかけましたが、止まりませんでした。
しかし、瀬谷警察署の別のパトカーの応援も駆けつけ、Aを含む数名の少年が道路交通法違反で現行犯逮捕されました。
Aは、逮捕された2日後に裁判所に連行されて勾留質問を行われましたが、その際に勾留決定と併せて接見禁止の決定が下されました。
Aの両親は、逮捕から数日経ったにもかかわらず息子であるAに会えないと聞き、少年事件の経験豊富な弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【共同危険行為について】
現在は少なくなってきていると言われていますが、街中で集団暴走をする車やバイクを見かけることがあるかもしれません。
一般的な集団暴走にみられる法律違反には、下記のようなものが考えられます。
・共同危険行為の禁止違反(道路交通法68条)
・消音器不備車両の運転の禁止違反(道路交通法71条の2)
・騒音運転等の禁止違反(道路交通法71条5号の3)
・整備不良車両運転の禁止違反(道路交通法62条等)
・無免許運転の禁止違反(道路交通法117条の2の2)
このうち、共同危険行為については「二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。」と定められています。
なお、道路交通法上バイクも自動車として扱われます。(自動車の定義については道路交通法2条1項9号)
この法律に反して共同危険行為をした場合、「二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」に処せされる可能性があります。(道路交通法117条の3)
【接見禁止解除を求めて弁護士へ】
逮捕・勾留されている被疑者・被告人であっても、警察官等の立会いの下、原則外にいる人は面会をすることが出来ます。
しかし、捜査機関は必要に応じて裁判所に接見禁止の決定を求めます。
接見禁止とは、警察署の留置場や拘置所に拘束されている被疑者・被告人に対して、弁護士以外の者との接触を禁止する決定です。
この接見禁止は否認事件や共犯者がいる事件、暴力団関係の事件においてつく場合が多いです。
弁護士以外の者ですので、たとえご家族であっても、面会することは出来ません。
ケースのような少年事件であっても、接見禁止の決定が下される場合はございます。
逮捕・勾留されている人にとって、面会が出来ないことは精神的な支えを失うことになるでしょう。
とりわけ少年にとっては、少年自身にとってもご家族にとっても、精神の安定や今後の生活についての話し合い等、面会が必要というケースは少なくないはずです。
一度接見禁止が付いた場合に面会を希望される場合は、接見禁止の解除を求める弁護活動が必要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、接見禁止の解除、あるいはご家族などの事件に関係していない人に限定した接見禁止の一部解除などの申請を積極的に行います。
とりわけ少年にとっては、少年自身の更生を促すためにもご家族の方による面会が必要不可欠です。
神奈川県横浜市瀬谷区にて、お子さんが共同危険行為で逮捕され、接見禁止決定が付いてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
瀬谷警察署までの初回接見費用:36,500円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

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神奈川県相模原市南区の詐欺事件
神奈川県相模原市南区の詐欺事件
【ケース】
神奈川県相模原市南区に住むAは、相模原市南区内の飲食店で働くアルバイトです。
ある日Aは、学生時代の先輩であるXに誘われて、相模原市南区内にある飲食店に行きました。
AはXから「今夜は奢る」と言われたため、その店で飲食をしました。
そしてAは、Xから「ここは俺が払っておくから、先に駅の方に向かっていて」と言われたため、その言葉を信じたAは駅に向かって歩いて行きました。
後日、相模原市南区を管轄する相模原南警察署の警察官がAの自宅に来て、「相模原市南区内の飲食店における詐欺の件だ」と言ってAを逮捕しました。
相模原南警察署の警察官によると、Xは金を払うふりをしてそのまま逃走した無銭飲食をしたそうです。
そして、XはAもそれを知っていて無銭飲食をしたと供述している、というのです。
Aは、これは引っ張り込みによる冤罪事件だと思い、弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです。)
【無銭飲食で詐欺罪?】
料理や飲み物が提供されたにもかかわらず会計をせずに店を出る無銭飲食は、詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪は、刑法246条で「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」と定められています。
詐欺罪が成立するための要件としては①人を欺く、②①によって被害者が錯誤に陥る(騙される)、③財産が被害者から被疑者(加害者)に渡る、④①②③に因果関係がある、ということが認められる必要があります。
では、無銭飲食の場合はどうか、考えてみると
(1)被疑者(加害者)が無銭飲食をしようと思って無銭飲食をした場合
通常、お金を持っていない人は食事を注文するとは考えられないため、被疑者が無銭飲食をしようと思って店員に注文をすることは、店員に被疑者がお金を持っていると思わせることになります。
これは、①人を欺く行為に当たります。
また、店員としては、注文をするということはお金があると考えるはずですので、②錯誤に陥ったと考えられます。
そして、注文した商品(飲食物)が提供された時点で、③被害者である店側が財産を被疑者(加害者)に渡していると考えらえられます。(提供した時点で既遂となるため、商品に手をつけたか否かは問題になりません。)
以上の①~③は因果関係があるとされるとされ、詐欺罪が成立するでしょう。
(2)被疑者(加害者)が無銭飲食をするつもりはなかったものの、会計時に財布やクレジットカードを持っていないことに気づいた場合
この場合は、②、③は(1)と同様になります。
しかし、①については、被疑者(加害者)は店員(被害者)を欺こうと思って注文しているわけではなく、自分は財布やクレジットカードを持っているという認識の下で注文をしていると考えられますので、人を欺く意思がありません。
よって、詐欺罪は成立しないと考えられます。
但し、(2)の場合は詐欺罪こそ成立しませんが、別途民事請求をされるリスクはありますので、財布やクレジットカードを持っていないことに気づいた段階で無銭飲食をするのではなく、正直に申告することをお勧めします。
【引っ張りこみによる冤罪事件で弁護士へ】
ケースの場合、Xがお金を持っていないことを認識して無銭飲食をはたらいたのであれば、詐欺罪が成立します。
また、AもXが無銭飲食をすると分かっていて注文をしていた場合は、詐欺罪の共犯となります。
しかし、無銭飲食をするとは知らず、先輩であるXが支払いを済ませていたとAが信じていた場合、Aは成立しません。
それにもかかわらず、Aは無銭飲食による詐欺罪で逮捕されました。
これは、引っ張りこみによる冤罪の可能性があります。
引っ張りこみとは、被疑者が取調べを受ける際、他の共犯者を隠したり自分の刑を軽くしたりといった思惑により、実際には共犯関係にない別の人物を共犯者であると申告することで、共犯者とされた者が被疑者となってしまうことを指します。
ケースの場合は、XがAを共犯者であると供述したことによる引っ張り込みの可能性があります。
ご案内の通り、少なくともAは詐欺罪にはあたりませんので、引っ張りこみによる無罪をしっかりと主張していく必要があります。
神奈川県相模原市南区にて無銭飲食による詐欺罪で逮捕され、引っ張りこみによる冤罪を主張している方がご家族におられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
相模原南警察署までの初回接見費用:37,300円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

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神奈川県藤沢市の盗撮事件
神奈川県藤沢市の盗撮事件
【ケース】
北海道札幌市に住むA(30代男性)は、札幌市内のとあるフランチャイズチェーンの責任者です。
Aは、長期休暇を利用し、神奈川県藤沢市に旅行に行きました。
Aが藤沢市内の観光地を観光していたところ、好みのタイプである藤沢市に住むVを目撃しました。
Aは行為を抱いてVの後ろをつけていたところ、Vが藤沢市内の公衆トイレに入りました。
そこでAは女子トイレであるにもかかわらず、藤沢市内の公衆トイレについて行き、Vの排せつ中の動画をスマートフォンで撮影しました。
しかし、VがAの盗撮行為に気が付き、通報をしました。
通報を受けて駆けつけた藤沢市内を管轄する藤沢警察署の警察官は、盗撮をしたことによりAを逮捕しました。
突然Aが逮捕されたと聞いたAの家族は、Aの職場に何と連絡すればいいのか、何をすれば良いのか分からず、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【盗撮について】
ケースのAの場合、神奈川県藤沢市の公衆トイレにおける盗撮行為で逮捕されていますので、神奈川県迷惑行為防止条例にあたる可能性があります。
神奈川県迷惑行為防止条例では、その3条2項で「何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。」と定めています。
神奈川県迷惑行為防止条例3条2項に反して盗撮行為を行った場合、同条例15条1項により「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と定められています。
(条例は都道府県ごとに異なります。神奈川県以外の場所での盗撮行為は、条例ではなく軽犯罪法に違反する可能性があります。)
また、盗撮した相手が18歳未満であれば、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春、児童ポルノ処罰法)に違反する可能性があります。
児童買春、児童ポルノ処罰法7条5項では、ひそかに「服の全部又は一部をつけない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」を撮影等することを禁止しています。
これに違反した場合、児童買春、児童ポルノ処罰法7条2項により「三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」と定められています。
加えて、男性が正当な理由なしに女性用のトイレに入った場合、建造物等侵入罪が適用される場合があります。
【旅行先で逮捕されたら】
事件が発生した場合、基本的に事件地を管轄する捜査機関が捜査を行います。
そのため、ケースのように旅行先で起こしてしまった事件で、旅行中に逮捕されたり、後日旅行先を管轄する警察官が家に来て逮捕したりといった場合もございます。
そういった場合に、事件地には親族縁者もおらず、どのように対応すればいいか分からないという方も居られるでしょう。
そのような場合には、全国に複数事務所を構える弁護士法人にご依頼するという選択肢がございます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所でございます。
当事務所は現在、札幌支部・仙台支部・さいたま支部・東京支部(新宿)・八王子支部・千葉支部・横浜支部・名古屋支部・大阪支部・堺支部・神戸支部・京都支部・福岡支部と、全国11都道府県に13の支部がございます。
ご家族が旅行先で逮捕されたといった場合には、初回接見に行った弁護士によるお電話でのご説明のみならず、お住まいの場所から近い支部に来ていただいてご説明やご契約をしていただくことも可能です。
ご家族が旅行先である神奈川県藤沢市にて盗撮をしたことで逮捕され、初回接見をご希望される方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見をご利用ください。
藤沢警察署までの初回接見費用:37,900円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

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神奈川県横浜市中区の身代わり出頭
神奈川県横浜市中区の身代わり出頭
【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むAは、横浜市中区で自営業をしています。
ある日、Aは友人であるXから「身代わり出頭をしてくれ」と言われました。
Xは、横浜市中区内の高速道路を走行中、法定速度である100km/hを60km/h超過して走行していたところ、自動速度違反取締装置(いわゆるオービス)が光り、後日、自宅に通知書が届いたということでした。
しかしXは運送業をしているため、速度超過による運転免許停止になってしまうと、生活が出来なくなるというのでした。
同乗したAは、通知書に記載された当日、本来Xが行うべき出頭を身代わりして、県警本部に出頭しました。
しかし、県警本部の警察官は、オービスで撮影された写真と違うとして、Aを犯人隠避罪で逮捕しました。
Aの家族は、初回接見の報告の際、犯人隠避罪とは何か、刑事事件を専門とする弁護士に質問しました。
(フィクションです。)
【速度超過での刑事処分】
我が国の公道を車両で走行する際、道路交通法をはじめとした法規に基づいて走行する必要があります。
その一つに、一定の速度で走行する義務があることは、皆さんもご存知でしょう。
道路交通法22条1項では、「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と定められています。
では、実際に法定速度はというと、一般道路については60km/h、高速道路については100km/hと定められています。(道路交通法施行令11条・27条)
ただし、当該道路に制限速度が設けられている場合は、制限速度を守る必要があります。
速度超過した場合には、行政上の責任と刑事上の責任を問われます。
・行政罰
一般道であれば30km/h、高速道路であれば40km/hの超過で6点が加算されるため、運転免許停止処分になります。
また、それ未満の違反であっても、過去3年以内の累積点数が6点を超えた場合には、運転免許停止処分を受けることになります。
加えて、1km/hでも超過した場合、速度超過した車両の種類によって反則金を支払う必要があります。(普通自動車であれば、9,000円以上)
なお、先ほどお伝えした一回で免許停止処分を受ける速度を超えた場合であれば、反則金ではなく刑事罰として納付する必要があります。
(※当事務所では、行政処分についてのご相談・弁護活動は行っておりません。悪しからずご了承ください。)
・刑事罰
速度超過については、道路交通法118条1項1号により「六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
但し、速度超過の結果、事故を起こした場合には、更に厳しい行政罰・刑事罰が科せられます。
【身代わり出頭について】
身代わり出頭は、実際に身代わり出頭をした側も、身代わり出頭を頼んだ側も、刑事処罰の対象となります。
ケースのAは、実際には運転していなかったにもかかわらず、本来Xが速度超過をしたことで出頭するべきところに出頭していることから、身代わり出頭をしたことになります。
身代わり出頭をした側の責任としては、犯人隠避罪が考えられます。
犯人隠避罪は、刑法103条で「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
「罰金以上の刑」には死刑・懲役・禁錮・罰金がありますが、前述のとおり、速度超過をした場合には懲役と罰金が予定されていますので、これにあたります。
そして、身代わり出頭のように捜査機関が真犯人を特定することを妨害する行為は、「隠避する」ことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
神奈川県横浜市中区にて、ご家族が速度超過した友人の身代わり出頭をしたことによる犯人隠避罪で逮捕されたという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
神奈川県警本部での初回接見費用:35,600円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県川崎市中原区の傷害致死事件
神奈川県川崎市中原区の傷害致死事件
【ケース】
神奈川県川崎市中原区に住むA(30代女性)は、川崎市中原区内にある会社に勤める会社員です。
Aは、上司である川崎市中原区在住のVから、身体を触られるなどの会社内でセクハラ行為を受けていました。
事件当日もVからのセクハラを受けており、我慢の限界に達したAは、会社内にある給湯室に置かれたナイフを持ち出し、自身のカバンに忍び込ませました。
そしてAは、次にVからセクハラを受けた際、カバンに入れていたナイフでVの手首を刺しました。
AとしてはVに怪我をさせる目的での行動でしたが、Vの出血が止まらず、Aが要請した救急車によって搬送されましたが搬送先の病院で出血性ショックにより死亡しました。
その後Aは、川崎市中原区を管轄する中原警察署の警察官から殺人未遂罪で緊急逮捕され、その後殺人罪に切り替えられて勾留されています。
Aは、取調べで「殺したくて刺したんだろ」などと強い口調での質問が繰り返されました。
Aの両親は、殺人罪ではなく傷害致死罪であることを取調べでしっかりと主張して欲しいと思い、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【傷害致死罪と殺人罪について】
運転中などではない場合で、人の命を奪ってしまった場合に問われる可能性がある刑法上の罪には、下記のようなものが挙げられます。
・殺人罪(刑法199条)
・傷害致死罪(刑法205条)
・過失致死罪(刑法210条)
・業務上過失致死罪(刑法211条)
その他、第29章堕胎の罪等
このうち、故意に(わざと)人に対して暴行・傷害を加えたことによって相手が死亡した場合に考えられる罪は、殺人罪と傷害致死罪が考えられます。
・「人を殺した者は死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」(刑法199条・殺人罪)
・「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。」(刑法205条・傷害致死罪)
殺人罪は、人を殺す意思を持って相手を殺した場合に適用される罪です。
一方で傷害致死罪は、人に怪我をさせる意思を持って相手を攻撃した結果、相手が死亡した場合に適法される罪です。
殺人罪と傷害致死罪では、法定刑に「死刑」「無期懲役」が予定されているか否かという点で非常に大きく、重要な問題になってきます。
【取調べでしっかりと主張をしたい場合は弁護士へ】
殺人罪と傷害致死罪のように、被疑者(加害者)の意思によって罪や刑罰が異なる場合があります。
そのような場合に捜査機関が収集する証拠のうち、客観的な証拠については、例えば計画的な犯行であったかや、どのようにして相手を傷つけたか等を判断することが考えられます。
一方で、主観的な証拠については、捜査機関は取調べでの被疑者の供述を供述調書として作成し、証拠の一つとして請求する場合があります。
一般的に捜査機関は、取調べで被疑者に対して質問形式でやり取りをして、最終的にそこで被疑者が話した内容をまとめて調書とし、被疑者の署名捺印を以て効力を生じさせます。
取調べでは、ご自身の考えをしっかりと主張し、調書には署名捺印の前にしっかりとその内容を確認する必要があります。
一度作成した供述調書を撤回させることは、容易ではありません。
そのため、取調べで少しでも間違っている部分があった場合、すぐには署名捺印をせず、刑事事件を専門とする弁護士に接見の場で相談をされることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、被疑者の方からしっかりとお話を伺い、取調べでどのような主張をすればいいかのご説明をしっかりと行います。
神奈川県川崎市中原区にて傷害致死罪で逮捕され、取調べで傷害致死罪をしっかりと主張したいとお思いの方のご家族がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
中原警察署までの初回接見費用:36,600円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

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神奈川県藤沢市の列車往来危険罪
神奈川県藤沢市の列車往来危険罪
【ケース】
神奈川県藤沢市に住むA(20歳・専門学校生)は、鉄道の写真を撮影することを趣味としています。
ある日Aは、藤沢市では通常運行されていない臨時列車が走ると知り、その臨時列車を撮影しようと思いました。
Aが撮影しようと考えた場所は鉄道写真を撮影する上では有名なスポットですが、自動車が通行する県道と線路との間にある車道外側線の中でガードレールに寄り掛かりながら撮影しなければならないため、多くの鉄道ファンが集まった場合の撮影は困難です。
しかし、実際に行ってみると、既に多くの人で埋め尽くされていた為、もはや撮影ができる状態ではありませんでした。
当初Aはガードレール外の車道外側線で撮影をしようとしていましたが、それでは撮影できないため、ガードレールを超えて鉄道会社の敷地内に侵入し、線路のすぐそばに三脚を立てて撮影をしました。
結果、Aが目的としていた列車の運転手は安全のため徐行を強いられ、後続の列車についても遅延してしまいました。
その場に居合わせた鉄道ファンのうちの一人が警察署に通報し、駆けつけた藤沢市内を管轄する藤沢警察署の警察官はAを建造物等侵入罪で現行犯逮捕し、その後列車往来危険罪と威力業務妨害罪でも捜査が進められました。
Aの家族は、実刑を避ける弁護活動を求めて弁護士に依頼しました。
(フィクションです。)
【列車往来危険罪】
ケースに出てくる建造物等侵入罪や威力業務妨害罪については目にしたことがある犯罪でしょう。
一方で、列車往来危険罪という犯罪は初めて目にしたという方も居られるでしょう。
列車往来危険罪とは、刑法125条1項で「鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
往来の危険とは、列車が脱線したり衝突したりする事故を発生させる恐れがある状態を指します。
ケースのAの場合、鉄道会社の敷地内に入り線路のすぐそばに三脚を立てていますので、「その他の方法」で列車の往来の危険を生じさせていると評価され、列車往来危険罪にあたる可能性があります。
法定刑は2年以上となっていて、最大で20年の懲役刑が下されます。
【実刑を避ける弁護活動】
実刑とは、罰金刑のように身柄拘束を伴わない刑罰を科されたり、懲役刑・禁錮刑といった身柄拘束を伴う刑であっても執行猶予付き判決を言い渡されることで身柄拘束を免れたりすることなく、刑事収容施設に収容されることを指します。
当然、実刑判決を受けた場合は一定の期間身柄が拘束されて日常生活を送ることが出来ません。
犯した罪は罪して反省し、謝罪したうえで、実刑を避ける弁護活動をお求めになる方も居られる事でしょう。
そのためには、実刑を避ける弁護活動を行う必要があります。
ケースの場合、列車往来危険罪に問われると罰金刑がなく懲役刑のみが用意されているため、実刑を避ける弁護活動はより重要であると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、実刑になる可能性がある、あるいは高い事件での弁護活動の実績がございます。
弁護士は、起訴された罪名が本当に適当か、検討します。
そのうえで、懲役刑・禁錮刑などが避けられない場合、実名報道や学校の退学といった社会的な制裁を受けたことを主張するなどの情状弁護を行うなどして、執行猶予付き判決に導く、あるいは求刑より軽い刑の言い渡しを求める等、対応が考えられます。
神奈川県藤沢市にてご家族が鉄道会社の敷地内に侵入して線路のすぐそばで三脚を立てたことで列車往来危険罪などの罪に問われている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
実刑を避けるためにどのような弁護活動が考えられるか、ご説明致します。
藤沢警察署までの初回接見費用:37,900円
在宅の場合の初回相談費用:無料

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逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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神奈川県横浜市戸塚区の無免許運転
神奈川県横浜市戸塚区の無免許運転
【ケース】
神奈川県横浜市戸塚区に住むAは、横浜市戸塚区にある会社に勤める会社員です。
Aは、この会社でドライバーをしていましたが、半年前に自動車事故を起こしたことで運転免許停止になり、それ以降はデスクワークをしています。
ある日、Aはどうしても外せない商談の予定を組んでいましたが、当日Aを乗せて車を運転する予定だった部下がケガで入院してしまいました。
そこで、Aは運転免許停止中だったにもかかわらず、自動車を運転して商談に行きました。
しかし、運転している途中、横浜市戸塚区を管轄する戸塚警察署の警察官がAの運転する車を停止させ、免許証を提示させました。
戸塚警察署の警察官がAの免許証を照会したところ、Aが運転免許亭中であることが発覚しました。
警察官は、Aを道路交通法違反で逮捕しました。
(フィクションです。)
【無免許運転について】
日本の公道で自動車等を運転する場合、道路交通法に従った運転が求められます。
道路交通法95条では
1、免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
2、免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から(略)免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
と定められています。
有効な免許証を持っていながら運転時に免許証を所持していなかった場合、「免許不携帯」ということになります。(罰則は2万円以下の罰金又は科料)
しかし、そもそも有効な運転免許証を持っていないにも関わらず運転をしていたという場合は、「免許不携帯」ではなく「無免許運転」として扱われます。
無免許運転には、
・運転免許証を取らずに運転していた
・運転免許停止期間中・取消後に運転をしていた
・運転免許証の更新手続きを忘れた・怠ったなどして運転免許証が無効になって以降も運転していた
・海外で運転免許証を取得していたものの、国際免許証等の日本でも有効な免許証を取得していない状態で運転をしていた
等が考えられます。
ケースの場合、自動車事故を起こしたことで運転免許停止期間中であったにもかかわらず運転をしていますので、無免許運転として扱われます。
無免許運転は免許不携帯等とは大きく異なり、「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」とされています。(道路交通法117条の2の2第1号)
これは、無免許運転によって実刑判決を受け、刑務所に収監されることもあり得ることを意味します。
【情状弁護を主張する弁護士】
刑事事件では、検察官が公判請求をした場合、裁判が開かれます。
裁判では、検察官が犯罪の事実を立証し、裁判官が事実を認定して法を適用します。
そのため裁判では、有罪無罪の判断のほか、有罪だった場合にどのような判決を下すかという判断がなされます。
弁護士は、被告人が起訴事実を認めていない場合、無実をしっかりと主張する必要があります。
一方で、被告人が部分的であっても起訴事実を認めている場合は、刑の減軽を求める弁護活動を行うことが考えられます。
被告人が起訴事実を認めている場合、刑の減軽を求める弁護活動の一つとして情状弁護が考えられます。
情状弁護とは、犯行に至る動機や被害の結果、被害弁済の有無や被告人の反省、被告人の家庭環境、更生可能性、社会的制裁(実名報道がされた、会社を解雇された等)を主張することで、より軽い刑罰を求める弁護活動です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、刑事裁判で情状弁護を行った結果、検察官の求刑よりも軽い判決を言い渡された事件が多々ございます。
神奈川県横浜市戸塚区にて無免許運転で立件され、情状弁護についてお知りになりたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
在宅事件の場合、初回のご相談:無料
戸塚警察署までの初回接見費用:37,300円

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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