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神奈川県横浜市港北区の風適法違反事件
神奈川県横浜市港北区の風適法違反事件
【ケース】
神奈川県横浜市港北区在住のAは、横浜市港北区内で性風俗店舗を開設しようとして場所を探していました。
そして、Aが格安の物件を見つけて契約をしたのですが、その場所から50メートルの場所に中学校がありました。
学校の近くは風適法の定める「禁止区域」に当たると聞いたAは、風適法の定める届け出を出さなければ問題ないだろうと思い、届け出をせずに性風俗店を開設しました。
Aは店の看板等を出さずにインターネット上でのみ広告を出して性風俗店を経営していました。
しかし、数か月後に横浜市港北区を管轄する港北警察署の警察官がA宅に来て、Aを風適法違反で逮捕しました。
Aの妻は、風適法違反で逮捕されたAを釈放できないかと思い、刑事事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼して釈放される見込みについて質問しました。
(フィクションです。)
【風適法とは?】
日本国憲法では、21条1項で「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」と規定されています。
つまり、原則として誰でも職業・営業を選択する自由があるのです。
しかし、一部の職業や営業については、公共の福祉などの理由により法律上の規制がなされており、一切禁止されたり、資格が必要とされたり、許認可が無ければ営むことは出来ないと定められています。
ケースについては、風適法という法律上の規制が問題となります。。
風適法とは、風俗営業を規制する「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略称です。(風営法と呼ばれる場合もあります。)
風適法では、下記のように営業に対する規制がなされています。
①風俗営業
料理店・カフェ・喫茶店・バーなどの飲食関係の営業やまあじやん屋、ぱちんこ屋(いずれも風適法の条文ママ)といった射幸心をそそる(偶然による結果で利益を得たいと思う感情が強く出る)営業などを「風俗営業」と呼びます。
風俗営業をする場合、各都道府県に設置されている公安委員会に申請をして、営業許可を受けなければならないと定められています。(風適法3条1項)
②店舗型性風俗特殊営業
ケースのように、店舗を構えた性風俗(トルコ風呂・ソープランド等)営業を「店舗型性風俗特殊営業」と呼びます。
店舗型性風俗特殊営業をする場合、各都道府県の公安委員会に届け出る必要があります。(風適法27条1項)
店舗型性風俗特殊営業は届け出制だからといってどこにでも店舗を構えることが出来るわけではなく、風適法28条1項が定める禁止区域の他、各自治体の条例によって営業できない場所が定められています。
③無店舗型性風俗特殊営業
店舗を構えずに行う性風俗(デリバリーヘルス等)は、無店舗型性風俗特殊営業と呼びます。
こちらも、②同様に営業許可を届出る必要があります。(風適法31条の2第1項)
①の許可を得なかった場合には「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定められています。(風適法49条1号)
また、②③の届出を行わないで風俗営業等を行った場合、「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定められています。(風適法52条4号)
【風適法で逮捕?釈放を目指して弁護士へ】
風適法に違反して無届けで店舗型性風俗特殊営業をしていたことが捜査機関に発覚した場合、在宅事件として進められることもありますが、逮捕・勾留されることもあります。
風適法違反で逮捕あるいは勾留されて釈放して欲しいとお考えの場合、刑事事件を専門とする弁護士に弁護を依頼して早期の身柄解放活動を行う必要があります。
神奈川県横浜市港北区にて、ご家族に店舗型性風俗特殊営業を無届けで行い、風適法違反で逮捕された方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
神奈川県横浜市栄区の商標法違反事件
神奈川県横浜市栄区の商標法違反事件
【ケース】
神奈川県横浜市栄区在住のAは、横浜市栄区内でブランド品を販売する自営業の店を構えていました。
Aは長年の付き合いがある卸売業者のXからブランド品を購入して自営業の店舗で販売していたのですが、ある日、XとAの共通の知人から「Xが卸していたブランド品はスーパーコピーで、偽ブランド品だったらしく栄警察署の警察官に商標法違反で逮捕されたらしい」と聞きました。
自分が販売していた商品も実は偽ブランド品だった可能性もあると考えたAは、偽ブランド品を販売していたことで考えられる罪について弁護士に質問しました。
(フィクションです。)
【偽ブランド品による刑事事件】
偽ブランド品と一口に言っても、例えば、精巧に作られ本物と見紛う偽ブランド品もあれば、商標を本物と少しだけ変えている偽ブランド品、本物の商標のスペルを変えるなどして明らかに偽物とはわかるもののデザインは酷似している偽ブランド品など、その形態は様々です。
偽ブランド品が問題となる刑事事件にはどのようなものがあるのでしょうか。
・商標法違反
商標とは、商品に使われるブランドのロゴやマーク、記号、音などを指します。
商標法は、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護すること」を目的としています。(商標法1条)
つまり、ブランドのロゴなどを保護することで、ブランドを取り扱っているメーカーと、そのブランドを購入する消費者を保護するための法律です。
そして、無断でブランドのロゴなどを利用して偽ブランド品を作成・販売等することは、商標を侵害する行為であり、商標法に違反します。
これは、本物そっくりに作られた偽ブランド品である「スーパーコピー」はもとより、明らかに本物のブランドとはロゴ等が異なる偽ブランド品や「○○ブランドコピー」などと偽ブランド品であることを明示していた場合であっても、商標法に違反します。
商標権を侵害する偽ブランド品を製造・販売等した場合、「10年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています。(商標法37条、同78条)
・詐欺罪
スーパーコピーのような本物に酷似した偽ブランド品について、それが偽ブランド品と分かったうえで本物として販売した場合、詐欺罪が適用されます。
商標法違反は「ブランドの信頼」を侵害する行為ですが、詐欺罪は偽ブランド品を購入した被害者の「具体的な利益」を侵害することになります。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。(刑法246条1項)
・関税法違反
偽ブランド品を販売する目的で輸入する行為は、先述した商標を侵害する行為として商標法違反にあたります。
一方で、自分で使う目的で偽ブランド品を輸入した場合、関税法に違反します。
関税法では「…商標権…を侵害する物品」を「輸入してはならない」と定めています。(関税法69条の11第1項9号)
これに違反した場合、「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」と定められています。(関税法109条2項)
【偽ブランド品で逮捕されることも】
偽ブランド品で上記の罪に違反した場合、逮捕され長期間の拘束を受ける場合もございます。
そのため、偽ブランドの販売、輸入などをしてしまった方は、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで偽ブランド品の販売や輸入により商標権や関税法などに反したことで逮捕・勾留された方や在宅事件として進められた方の弁護活動の経験がございます。
神奈川県横浜市栄区にて偽ブランド品を販売していたことにより商標法違反や詐欺罪などの罪に問われる可能性がある方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
神奈川県横須賀市の保護責任者遺棄罪
神奈川県横須賀市の保護責任者遺棄罪
【ケース】
神奈川県横須賀市在住のAは、実母Vと2人で生活しています。
Vは身体こそ動くものの軽度の認知症の症状が見られるため、Aは介護サービスを受けさせたいと思っているのですが、Aはアルバイトで収入が安定していないため、民間企業等がやっている介護サービスを受けさせる余裕がありませんでした。
ある日、Aは仕事が忙しかったため、3日間家を空けて泊まり込みで仕事をしていました。
その間Vは自宅で生活していたのですが、認知症の症状のためか1人で勝手に家を出て2日後に横須賀市内の別の場所で保護されました。
保護をした横須賀市内を管轄する田浦警察署の警察官は、認知症の親に対して介護サービスを受けさせず、3日間も家を空けることは保護責任者遺棄罪に当たる可能性があるとして、Aに任意で話を聞きとりました。
Aは、Vがこれまで徘徊などすることがなく、可能な限りの介護もしっかりしていたと主張していたのですが警察官はそれを否定しました。
Aは、今後保護責任者遺棄罪で事件が進んだ場合どのような対応が必要か、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【保護責任者遺棄罪について】
保護責任者遺棄罪の条文は下記の通りです。
刑法218条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
つまり、保護責任者遺棄罪は、保護義務者による①遺棄又は②不保護によって成立します。
まず、保護の対象者についてですが、老年者や幼年者とは年齢によるものではなく、扶助(助け)を必要とする場合に適用されると考えられます。
次に、保護責任者遺棄罪は身分犯ですので、法律上保護する責任がある者にのみ適用されます。
具体的には、保護者の他に契約に基づく介護士やベビーシッター等が考えられます。
保護責任者遺棄罪における①遺棄とは、遺棄罪(刑法217条)の定める「遺棄」より広い意味として解されていています。
遺棄罪の定める「遺棄」は高齢者や幼年者、障がい者などを(例えば姥捨て山に高齢者を捨てるように)危険な場所に移すことのみを指すのに対し、保護責任者遺棄罪における「遺棄」はそれに加えて置き去りのように、危険な状態に置いて行く場合も指します。
一時期問題となった、子どもを自動車の中に放置して両親がパチンコに行った事案や、ケースのAが疑われているように保護が必要な人を放置して家に戻らないことなどはこちらにあたります。
保護責任者遺棄罪における②不保護とは、「生存に必要な保護をしなかったとき」を指します。
これは、乳幼児や高齢、病気のために自由の利かない相手に食事を与えなかった場合や、病気になった親や子どもを病院等に連れて行かなかった場合などが考えられます。
【介護中の刑事事件で弁護士へ】
近年、日本人の高齢者の増加問題や認知症の高齢者の問題などにより、介護中のトラブルは大なり小なりあることでしょう。
中には、介護職員や実子が高齢者に対して暴力を振るう、必要な手助けをしないといった問題が報道されることもあります。
介護が必要な高齢者に対して暴力を振るうなどの場合は当然のこと、高齢者の介護をしていて高齢者に怪我をさせた、あるいは高齢者に対して必要な措置を取らなかったことで刑事事件として扱われる場合があります。
ケースについて見ると、Aは仕事が忙しいうえ収入が安定していないことからVに対して介護サービスを受けさせることが出来ないものの、これまで徘徊することなどなかったために3日間Vを自宅で一人にしていました。
しかし、客観的に見ると保護責任があるのに母であるVを自宅に置き去りにしたとして保護責任者遺棄罪にあたると判断されるかもしれません。
このような介護中のトラブルによる刑事事件については、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで介護中のトラブルから刑事事件に発展した事件についての取扱いがございます。
神奈川県横須賀市にて、介護が必要なご家族に対して必要な保護をしていたにもかかわらず保護責任者遺棄罪の嫌疑をかけられている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
※無料相談は、当事務所に来ていただいて1度に限り、弁護士が対応させていただくものです。
神奈川県川崎市幸区の連続窃盗事件
神奈川県川崎市幸区の連続窃盗事件
【ケース】
神奈川県川崎市幸区在住のDは、川崎市幸区内の飲食店でアルバイトをしています。
Dは生活が苦しく、ついには窃盗をして金を稼ごうと考えてしましました。
そこで、Dは川崎市幸区内の個人経営の小売店にて、店員が目を話した隙に電化製品やレジの現金を盗むなどしたうえ、電化製品等はリサイクルショップで売却して金に換えていました。
川崎市幸区内を管轄する警察署の警察官は、川崎市幸区内で連続して発生している窃盗事件について、同一人物による犯行であると考え、連続窃盗事件として捜査を開始しました。
そして、捜査の過程でDが犯人である可能性が高いと判断しました。
そこで警察官は、Dの自家用車の底にGPS発信機を設置し、Dの行動を監視していました。
その後、証拠が揃ったためDを連続窃盗事件の被疑者として窃盗罪で逮捕しました。
Dは起訴されたため、Dを担当する弁護士はDの証拠書類を確認したところ、GPSを利用した捜査が行われている可能性が高いと考えました。
(フィクションです。)
【連続窃盗事件について】
窃盗事件の犯人の中には、複数回窃盗事件を繰り返している場合も少なくありません。
通常、窃盗事件で適用される法律は窃盗罪です。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗事件1件だけでの立件であれば在宅事件として進められ、店舗への賠償等が済んでいる場合は不起訴になる可能性が高い一方、連続窃盗事件については身柄を拘束されて起訴されるリスクが高まります。
連続窃盗事件では、窃盗罪1回につき裁判が1件行われることは稀で、基本的には裁判が併合されて複数の窃盗事件について1件の裁判が行われます。
【GPS捜査を受けた場合は弁護士へ相談】
GPS(Global Positioning System 衛星利用測位システム)は、今日において、スマートフォンやカーナビをはじめ様々な場面で使用されています。
GPSのシステムは、GPS衛星が発信した電波がGPS端末に到達するまでの時間を用いて、現在地球上のどの地点にいるのかを測定する仕組みです。
今後は自動運転車両の分野でもGPSは利用されていきます。
自分がどこにいるのか、あるいはお子さんがどこにいるのか等を確認できるという非常に便利なツールであることは事実です。
その一方で、誰がどこにいるのかという情報は個人のプライバシーを含む情報であることから、プライバシーが侵害される懸念があることも事実です。
では、警察官をはじめとする捜査機関が、令状なしに被疑者等の車両にGPS端末を設置してGPS捜査をすることは、問題になるのでしょうか。
最高裁は、警察官が捜査対象者や共犯者、捜査対象者の知人女性等が使用する蓋然性がある車両19台に、令状なしにGPS端末を取り付けることでGPS捜査をしたという連続窃盗事件の判決で、GPS捜査は個人のプライバシーを侵害するものであり、令状が無ければ行うことが出来ないと判断しました。
そして、令状なしに行われたGPS捜査で直接的に収集された証拠について、その証拠能力を否定しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、連続窃盗事件のような財産犯について、これまで数多くの弁護活動の実績がございます。
連続窃盗事件では、GPS捜査が行われる可能性があります。
先述の通り、令状なしにGPS捜査を行った場合、そこで収集された証拠は証拠能力を否定されます。
しかし、捜査機関が令状なしにGPS捜査をした場合、GPS捜査をしたことを明言することはありません。
そのため、弁護士はしっかりと証拠書類を確認して、GPS捜査が行われていなかったか検討する必要があります。
神奈川県川崎市幸区にて、ご家族が連続窃盗事件で逮捕され、令状なしにGPS捜査が行われた可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
神奈川県横浜市神奈川区のMDMA
神奈川県横浜市神奈川区のMDMA
【ケース】
神奈川県横浜市神奈川区在住のAは、横浜市神奈川区内の会社に勤める会社員です。
Aは、会社で上司からの叱責に耐えかね、何か気分転換をしたいと考えていました。
AがSNSを使って調べたところ、エクスタシー(MDMA)という薬が販売されていることを知りました。
Aは、MDMAを1錠5000円で10錠、購入しました。
AはMDMAを週に1錠利用していたところ、ある日関東信越厚生局麻薬取締部横浜分室所属の麻薬取締官がAの家に来て、AをMDMAの所持を理由に麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕しました。
(フィクションです。)
【MDMAについて】
MDMAとは、3,4-メチレンジオキシメタンフェタミンの略称です。
日本では、エクスタシー、バツ、タマなどとも呼ばれているMDMAは、一見すると可愛く思えるような形状をしたカラフルな錠剤である場合も多いです。
摂取後少ししてから、気分の高揚が数時間みられるそうです。
しかし、厚生労働省のホームページによると、MDMAを使用・濫用した場合の症状として
錯乱・憂鬱・睡眠障害
高血圧、心臓の機能不全
悪性の高体温による筋肉の著しい障害
腎臓と心臓血管の損傷
脳卒中、けいれん
記憶障害
などが見られるようです。
このように、MDMAは濫用者の心身に悪影響を与えるのみならず、幻覚等の症状によって自傷他害(暴れまわる等して自分や他人を傷つける行為)の恐れがある極めて危険な薬物です。
また、MDMAを購入する費用が反社会的勢力の資金源になっている可能性があります。
MDMAは、麻薬及び向精神薬取締法の定める「麻薬」(麻薬及び向精神薬取締法2条1号)にあたる、いわゆる合成麻薬です。
同法では、MDMAを含む麻薬等の薬物について、免許を持たない者の輸入、輸出、製造、所持、譲渡、譲受、医療目的以外の使用、栽培を禁じています。
ケースについて見てみると、MDMAを医療目的以外で使用しているため、麻薬及び向精神薬取締法に違反します。
また、MDMAを使用するために所持している場合にも麻薬及び向精神薬取締法に違反します。
なお、MDMAの使用やMDMAの自己使用目的での所持の法定刑は7年以下の懲役です。
【薬物事件での弁護活動】
MDMAなどの薬物事件は、各都道府県の警察署に所属する警察官のほかに、厚生労働省の地方支分部局に設置されている麻薬取締部所属の麻薬取締官が捜査をすることがあります。
薬物事件の捜査が開始するタイミングとしては、街中での職務質問・所持品検査で発覚する場合やサイバーパトロールによりインターネット上でのやりとりが発覚する場合、売人が検挙された際にメール等のやりとりが発覚する場合、関税で薬物の輸入が発覚していながらそのまま配達させて受け取ったタイミングで検挙する泳がせ捜査(内容物である薬物はすり替える場合もあります。)などがあります。
薬物事件で検挙された場合には身柄が拘束されることが多く、そこから科学捜査研究所などで薬物の成分などを鑑定する必要があるため、勾留満期まで拘束されることがほとんどです。
そのため、薬物事件での弁護活動は「保釈」による身柄解放活動があります。
また、薬物事件では基本的に公判請求されて裁判になるため、裁判での情状弁護(例えば、保釈後に薬物専門の治療を開始している、薬物濫用はいけないことだが○○という事情があった等の証拠の他、今後薬物に手を染めないための監督体制が整っていることを主張したり証人に証言させる等)を行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、MDMAなどの薬物事件についての弁護活動にも対応しています。
神奈川県横浜市神奈川区にてご家族がMDMAを使用・所持していたことで麻薬及び向精神薬取締法に違反してしまい、薬物事件での経験が豊富な刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
神奈川県逗子市の脅迫・強要・恐喝・強盗事件
神奈川県逗子市の脅迫・強要・恐喝・強盗事件
【ケース】
神奈川県逗子在住のAは、逗子市内の飲食店にて給仕などを担当している正社員です。
Aは、逗子市内の飲食店でいつも通り仕事をしていたところ、飲食店を利用していた逗子市内在住の客Vが酒を飲みすぎて泥酔してしまいました。
そして、Vは飲食店の玄関先で嘔吐してしまい、Aをはじめとした従業員は処理を迫られました。
腹が立ったAは、泥酔しているVの胸倉を掴み、「てめえのせいで商売あがったりだ。店先で吐かれては来るはずの客も来ない。100万円請求するぞ。」と言い、Vが100万円も持っていないと言ったところ「なら財布にあるだけのお金を渡せ」と言いました。
Vは恐ろしくなり、また、飲酒の影響で判断も鈍っていたため、財布に入っていた現金7万円をAに渡しました。
後日、逗子市を管轄する逗子警察署の警察官は、Aを通常逮捕しました。
Aの家族は、Aの行為が脅迫罪に当たるのか、強要罪にあたるのか、恐喝罪にあたるのか、強盗罪に当たるのか分からず、担当している刑事事件・少年事件専門の弁護士に質問しました。
(フィクションです。)
【ケースで考えられる罪について】
①金銭等が絡まない罪
≪脅迫罪について≫
刑法222条1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
脅迫罪は、相手を脅すことで成立する罪です。
脅迫罪は、相手に危害を与える旨の発言をする(害悪の告知と言います。)場合に適用される罪です。
時に「殺してやる」「ぶん殴ってやる」などと簡単に言ってしまう方も居られますが、その言動・行動が脅迫罪にあたる可能性があるので注意が必要です。
また、たとえ上記のように強い言い方でなくても、抗争中の相手に対して火災にあったわけでもないのに出火見舞いを送る行為が脅迫罪にあたるとした判例がございます。
≪強要罪について≫
刑法223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
強要罪は、脅迫罪のような「害悪の告知」に加えて、義務のないことをさせる、あるいは権利行使を妨害する、といった場合に成立する罪です。
別れ話をされた際にアベックである相手に対して「別れるなら殺してやる」「別れるなら交際中に撮った写真を次にできた彼氏・彼女に送り付けてやる」と言った場合や、一時期店員に土下座をさせる行為などがインターネット上で話題になっていましたが、これは強要罪にあたる可能性が高いです。
また、強要罪にあたる罪を目的として結果が伴わなかった場合には、強要未遂罪が問われます。
ただし、「義務のないこと」に金銭を交付する(渡す)等の行為は含まれません。
②金銭が絡んでくる罪
≪恐喝罪について≫
刑法249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
恐喝罪は、単なる脅迫にとどまらず、財物(お金等)を渡させる、あるいは借金などの債務を帳消しにさせる等の場合に成立します。
また、恐喝罪にあたる行為をしようとしたものの財物が得られなかった等の場合には、恐喝未遂罪が成立します。
≪強盗罪について≫
刑法236条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
強盗罪は「暴行又は脅迫」を用いて他人の財物を取る行為を指します。
強盗罪も恐喝罪も、暴行や脅迫を加えることで相手のお金などを取るという点で似ています。
強盗罪と恐喝罪の違いは、暴行や脅迫の程度によるとされています。
例えば、激しい暴行を加えた、あるいは包丁などの刃物・拳銃などを使うことによって相手のお金などを取った場合、強盗罪が適用される可能性が高いです。
一方で、軽度の暴行や脅迫によって相手のお金などを取った場合、恐喝罪が適用される可能性が高いです。
また、強盗をしようとしたもののそれを遂げなかった場合は強盗未遂罪が適用されます。
ケースの場合、AはVに対してお金を要求して受け取っていますので、恐喝罪又は強盗罪が適用される可能性が高いです。
そして、過度の暴行や脅迫を加えていないと判断されれば、強盗罪ではなく恐喝罪が適用されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
自身の行為が恐喝罪にあたるか、強盗罪に当たるかについては、刑事事件を専門とする弁護士にその見通しを聞くことをお勧めします。
神奈川県逗子市にて、ご家族が起こした事件が脅迫罪・強要罪・恐喝罪・強盗罪のいずれにあたる事件なのか分からないという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見をご利用ください。
神奈川県海老名市で口座売買
神奈川県海老名市で口座売買
【ケース】
神奈川県海老名市に住むA(20代・会社員)は、海老名市内の会社に勤める営業職です。
Aは、営業成績によって給金やボーナスが異なるシステムになっているため、給金を多くもらえる月もあれば、あまりもらえない月もあります。
Aは当初は営業成績が良く、給金も多くもらっていました。
しかし、成績不振に陥り、給金がもらえない月が続いていました。
Aは、クレジットカードの支払いが出来なくなり、仕事以外で金を稼ぐ方法を調べていたところ、インターネット上で「銀行のキャッシュカードを買い取ります」と書いたページを発見しました。
Aは自宅をくまなく探したところ、既に使っていないものの解約はしていない銀行口座のキャッシュカードを見つけたため、それを指定された住所へ郵送したところ、後日1万円が送られてきました。
後日、海老名市を管轄する海老名警察署の警察官がAの自宅へ来て、Aを通常逮捕しました。
Aの家族は、海老名警察署の警察官から「口座売買の件でAを逮捕しました」という連絡を受け、刑事事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼し、その報告の際に口座売買がどのような罪に当たるか聞きました。
(フィクションです。)
【口座売買について】
口座売買とは、自分の名義で作成した銀行口座の通帳やキャッシュカードを売ったり買ったりする行為を指します。
しかし、多くの方がご承知の通り、口座売買で得た銀行口座を、詐欺をはじめとした犯罪に利用される事件が多々ございます。
そのため、口座売買は法律で禁止されています。
それにも関わらず口座売買をした場合、どのような罪に問われるのでしょうか。
・詐欺罪
口座売買を目的として銀行口座を作成した場合、詐欺罪に当たる可能性があります。
約款(口座を持つにあたり、各銀行が口座の譲渡等を禁止しているルール)等の下で預金口座の開設をして通帳やキャッシュカードを申請するという行為は、自分自身で口座を利用する意思を示して行われると言えるため、口座売買のように他の人に口座を渡すことを隠して銀行口座の開設を申請して口座を受けることは相手を欺く行為に当たると考えられます。
・犯罪による収益の移転防止に関する法律違反
犯罪による収益の移転防止に関する法律(通称、犯収法)の28条では、その1項で他人になりすまして銀行口座の通帳やキャッシュカードを受け取った者に対して、2項では通帳等を譲り渡した者に対して、ともに「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定められています。
ケースについて見てみると、口座売買の際に渡したキャッシュカードは、口座売買を目的として開設したのではなく、自宅にあった使っていないキャッシュカードを利用しています。
そのため、詐欺罪にはあたらないものの、犯収法に違反する可能性があります。
【略式手続について】
犯収法違反で逮捕された場合を含め、一般の刑事手続きでは、捜査を担当する検察官が起訴するか否かを判断します。
そして起訴された場合、裁判が開かれることになります。
一方で、一定以下の罪に問われている事件については、略式手続をとることで、簡略化することがあります。
それが略式手続です。
略式手続は被疑者が被疑事実を認めている場合に採用され、裁判廷で公開の裁判を行うのではなく、簡易裁判所と検察庁との書面のやり取りで行われ、「百万円以下の罰金又は科料を科することができる」と定められています。(刑事訴訟法461条)
略式手続を選択することのメリットの一つは、迅速に行われることです。
通常、被告人が起訴された場合、一回目の裁判が開廷するまでに数か月以上がかかります。
しかし、略式手続は最短一日(在庁略式の場合等)で完了するため、心身ともに負担が少ないと言えるでしょう。
また、公開の裁判が開かれる裁判が開かれないことをメリットと感じる方も居られるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県海老名市にて口座売買により犯収法に違反でご家族が逮捕され、略式手続をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
海老名警察署までの初回接見費用:38,200円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料
神奈川県横浜市旭区の盗聴事件
神奈川県横浜市旭区の盗聴事件
【ケース】
神奈川県横浜市旭区在住のAは、横浜市旭区内にあるショップでアルバイトをしています。
Aは横浜市旭区に住む友人V恋慕していたところ、Vの生活を監視したいと思いました。
そこで、Vの家に盗聴器を仕掛けるべく、横浜市旭区のVが住むアパートに侵入し、盗聴器を仕掛けようとしました。
AがV宅に盗聴器を仕掛けて帰ろうとしたところ、Vがアパートに帰ってきて鉢合わせになってしまい、Vは110番通報しました。
その後、駆けつけた横浜市旭区を管轄する旭警察署の警察官によって、Aは住居侵入罪で逮捕されました。
Aの家族は、横浜市旭区内の家に帰ってこず連絡もつかないことから、不安になって横浜市旭区の旭警察署に連絡しました。
すると、旭警察署の警察官からは「Aは盗聴をしようとして住居侵入罪で現行犯逮捕されている」との回答がありました。
Aの家族は、盗聴をしたことで住居侵入罪やその他の罪に当たるのか、どのような弁護活動が考えられるか、刑事事件を専門とする弁護士に無料相談しました。
(フィクションです。)
【盗聴をした場合に考えられる罪】
盗聴は、機械などを利用してその部屋や電話の内容を盗み聞くことを指す一般の用語です。
盗撮については、盗撮をした場所や状況によって軽犯罪法や各都道府県の迷惑行為防止条例に違反するということは当ブログでもお伝えしてきました。
一方で、技術の進歩により盗聴器の小型化が進み、今や誰もが簡単にできると言われている盗聴ですが、どのような罪が考えられるのでしょうか。
・電話回線に盗聴器を仕掛ける行為
固定電話に盗聴器を仕掛けた場合、有線電気通信法9条に違反する可能性があります。
有線電気通信法9条 有線電気通信の秘密は、侵してはならない
14条 第九条の規定に違反して有線電気通信の秘密を侵した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
・他人の物に盗聴器を仕掛ける場合
他人の物に盗聴器を仕掛ける場合、例えばカバン等の物を一度切り開いて盗聴器を仕掛けてから縫い直す、あるいは他人の家のコンセントのネジを外して盗聴器を仕掛ける、などといった事例であれば、器物損壊罪に当たる可能性があります。
刑法261条 …他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
・他人の住居に侵入して盗聴器を設置した場合
盗聴器を設置した場合、住居侵入罪に当たる可能性があります。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
【盗聴した場合の弁護活動】
まず、盗聴をしたことで逮捕・勾留された場合の弁護活動として、身柄解放活動があります。
身柄解放活動は、監督体制が整っていることから証拠を隠滅や逃亡の恐れがないことなどを主張することで、勾留をしない、あるいは却下することを目的とする弁護活動です。
また、盗聴をした(あるいは盗聴しようとした)被害者との示談交渉が考えられます。
示談を締結することが出来た場合、検察官が不起訴をはじめとした緩やかな処分を検討する可能性が高まる可能性があります。
その示談に際して、示談書に「相互に民事訴訟等を起こさない」旨の文言を加えることが出来れば、刑事事件が解決した後(あるいは刑事事件が進行中)に民事訴訟等を起こされるリスクを下げる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件が進行している事件について、示談をはじめとした弁護活動を行っています。
神奈川県横浜市横浜市旭区にて、ご家族が盗聴を目的として他人の住居に侵入するなどの事件を起こしてしまい、弁護活動をお望みの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
神奈川県厚木市のわいせつ物陳列事件
神奈川県厚木市のわいせつ物陳列事件
【ケース】
神奈川県厚木市に住むAは、厚木市内の会社に勤める会社員です。
Aは、高校・大学時代に演劇をしていたことから、厚木市内で活動する映画を作成するサークルを立ち上げ、厚木市内にてアマチュアの役者活動をしていました。
Aらは作成した映画を厚木市内の施設で放映したところ、後日厚木市を管轄する厚木警察署の警察官がAらのもとに来ました。
警察官によると、映画の中で、Aを含めた数人の役者が行った官能シーンがわいせつ物頒布罪に当たる可能性があるということです。
Aらが作成した映画のデータやパソコンは、捜索差押許可状に基づき押収されました。
Aは、映画を放映したことがわいせつ物陳列罪にあたり、在宅事件として進むのか不安になり、刑事事件を専門とする弁護士に弁護士に無料相談しました。
(フィクションです。)
【わいせつ物陳列罪について】
わいせつ物陳列罪は、わいせつな文章や画像、映画フィルム、映像データ、彫刻のほか、ダイヤルQ2などの録音再生機を、不特定多数の人に渡したり、認識できる状態に置くことで成立する罪です。
刑法175条1項 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
「わいせつ」の意味について、判例は「徒(いたずら)に性欲を興奮または刺激せしめ、且つ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」ものを言うとしています。
「頒布」とは、不特定又は多数の人に対して、交付・譲渡することを指します。
これは、わいせつ物を販売・譲渡した場合だけでなく、インターネット上に不特定又は多数の人が見られるようにしてわいせつ物をアップロードする場合にも適用されます。
また、「陳列」とは、人がその内容を認識出来る状態に置くことをいい、特段の行為を要することなく内容を直(ただ)ちに認識出来る状態にすることを要しない、とされています。
ケースのような映画を上映する行為は、陳列にあたります。
【芸術とわいせつ物の判断】
わいせつ物陳列罪の問題を考えるうえで、芸術とわいせつの問題があります。
当初、判例は部分的にでもわいせつであればわいせつ物と判断してわいせつ物陳列罪やわいせつ物頒布罪を適用してきました。
しかし、今日においてわいせつ性を判断する際には、作品のわいせつ性によって「侵害される利益」と「芸術的・思想的・文化的作品としての社会的価値」を比較することとされています。
【在宅事件で弁護士へ】
刑事事件では、被疑者を逮捕・勾留することで身柄を拘束して捜査を進める身柄事件と、被疑者には普段通りの生活を送る中で必要に応じて取調べのために出頭をさせる在宅事件があります。
身柄事件は時間制限があるためスピーディーに進む場合が多いですが、在宅事件は身柄事件と比べて時間の制約がないため、捜査や刑事手続きが進むスピードが遅い場合が多いです。
そのため、在宅事件の被疑者の方の中には、刑事手続きがどのように進んでいるのかが分からないという方も居られます。
しかし、在宅事件の場合も身柄事件同様に起訴されることもあります。
ご自身が在宅事件として捜査が進んでいるのか否か、分からないという方は、刑事事件を専門とする弁護士に依頼をしてご自身の状況をしっかりと確認することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの在宅事件で弁護活動をして参りました。
神奈川県厚木市にて、ご自身らが作った映画を上映したところわいせつ物陳列罪に当たる可能性があるとして在宅事件で捜査が進んでいる可能性があるという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件を専門とする弁護士による無料相談をご利用ください。
無料相談のご予約は0120-631-881まで。
神奈川県藤沢市の殺人未遂事件
神奈川県藤沢市の殺人未遂事件
【ケース】
神奈川県藤沢市に住むAは、藤沢市内の会社を経営する経営者です。
Aには部下Vがいましたが、Vが突然退職すると言い始めました。
その後、VがAの知らない間にAの顧客に声を掛け、Vが新設する会社の顧客にしようとしていました。
それを知ったAは頭にきて、近くにあった大きく重たい花瓶をVに向かって投げつけたところ、花瓶はVの前頭部に当たり、Vは血を流して倒れました。
同じ部屋にいたXは警察署に通報し、駆けつけた藤沢市を管轄する藤沢北警察署の警察官は、Aを殺人未遂罪で逮捕しました。
Vは救急搬送され、重傷を負いましたが大事には至りませんでした。
その後の取調べで、Aは警察官や検察官から「Vを殺すつもりだったんだろう」「お前がしようとしたことは殺人なんだ」「相手が死ななくて残念だったな」等と言われ、Aが「Vを殺すつもりはなかったんです」と言っても聞き入れられませんでした。
Aは取調べにて、殺人未遂罪ではなく傷害罪であることを主張したいと考え、家族を通じて刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです。)
【殺人未遂罪と傷害罪】
ケースについて見ると、まず、Aは故意に(わざと)Vに危害を加えていて、かつVは怪我を負っています。
この場合に考えられる罪としては、殺人未遂罪と傷害罪があります。
殺人未遂罪は、刑法199条の未遂罪です。
刑法199条は、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」と定められています。
そして、刑法203条により、殺人罪の未遂は罰すると規定されています。
傷害罪は、刑法204条です。
刑法204条は「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
殺人未遂罪と傷害罪の違いは、殺人の故意(殺意)があったか否かによります。
殺人未遂罪は、AがVを殺してやろうと思って行為に至った結果、Vが死ななかったことで殺人「未遂」罪が適用されます。
一方で傷害罪は、相手を暴行する故意があることで(結果的にVが傷害を負った場合でも)傷害罪が適用されます。
実際の事件では、殺人未遂罪と傷害罪のどちらを適用するか、という問題があります。
殺人の故意があるかどうか、内心の問題であるため判断が難しいためです。
そこで、事件前の被疑者・被告人の発言や供述、事件当日の行動言動、傷害の程度や態様などによって判断されます。
【取調べ対応で弁護士へ】
今日では、科学技術の発展や人権意識の向上などにより、証拠収集は取調べでの供述に頼るのではなく、客観的な証拠などを積極的に採用するようになってきました。
しかし乍ら、未だに取調べでの供述に重きを置き、時として自白を強要したり被疑者・被告人の無知を利用して本来意図していない供述調書を作成して署名・捺印させたりなどという事例も、ございます。
在宅事件・身柄事件に関わらず、取調べで警察官や検察官などに「取調べで自分の主張を聞いてくれない・供述調書に書いてくれない」といったご相談は少なくありません。
そのような場合、刑事事件を専門とする弁護士に、取調べでのアドバイスを受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、ご依頼者様の取調べ前に、必要に応じてどのような取調べが想定されるか、どのようにすれば自分の主張を聞き入れられるか、といったアドバイスを行います。
また、威圧的な取調べなど適当でない取調べが行われた場合、警察官や検察官に対して口頭や書面で厳しい抗議を行い、適切な取調べが行われるよう対応します。
神奈川県藤沢市にて、ご家族が相手に危害を加えてけがをさせたことで殺人未遂罪に問われて逮捕されているものの、ご家族は傷害罪を主張していて取調べ対応をして欲しいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
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