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神奈川県伊勢原市の堕胎事件

2019-05-28

神奈川県伊勢原市の堕胎事件

【ケース】
神奈川県伊勢原市に住むAは、同じく伊勢原市在住のXと交際していました。
ある日、Xは生理の周期に違和感を覚えて検査をしたところ、妊娠していることが分かりました。
Xは妊娠を望んでいなかったため、Aに自身の腹を殴って死産させるようお願いし、Aはそれを実行しました。

伊勢原市を管轄する伊勢原警察署の警察官は、Aが死産したという情報を掴み、Aを同意堕胎の罪で書類送検しました。

(フィクションです。)

【中絶と堕胎】

ご案内の通り、妊娠により宿した胎児を母体の外に出すことで生育できないようにする、という行為は、現実に行われています。

・中絶
我が国では、不妊手術や人工妊娠中絶に関する事項を定めることで母性の生命健康を保護することを目的とした「母体保護法」という法律が規定されています。
この法律の中で人工妊娠中絶は、「胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出することをいう。」と定められています。
また、自然に起きる流産を自然流産と呼び、中絶を人工流産と呼ぶこともあります。
そして「胎児が、生命を保持することのできない時期」の基準については、厚生省(現在の厚生労働省)事務次官通知により「通常満22週未満」と定めました。(平成二年三月二〇日、発健医第五五号、各都道府県知事あて厚生事務次官通知)
すなわち、21週6日までの胎児については中絶をすることができることとされています。
その他にも、中絶をするための要件としては、①妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの、②暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの、のいずれかに該当する場合にのみ、本人(妊娠している女性)とその配偶者の同意を得たうえで、指定医師のみが行うことが出来ることになっています。
また、医師は人工妊娠中絶をした場合、その結果を取りまとめて都道府県知事に届け出る義務があります。

堕胎
中絶を定めた母体保護法の規定に反した人工妊娠中絶(例えば、医師以外の者が中絶を行った場合や22週目以降に医師が中絶を行った場合)は、堕胎となり、刑事罰が課せられます。
なお、当然のことながら、故意以外の何らかの理由で妊娠12週目以降に死児として出産した場合を死産と呼びますが、こちらは堕胎とは異なり刑事罰の対象ではありません。

【堕胎罪の種類について】

堕胎
妊娠中の女性が自らの胎内にいる胎児を堕胎した場合、堕胎罪にあたります。
刑法212条には、「妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。」と定められています。

・同意堕胎及び同致死傷罪
妊娠中の女性から依頼を受けたり女性の同意を得たりしたうえで堕胎させた場合、同意堕胎罪にあたります。
また、それによって女性に怪我を負わせた場合や死亡させた場合には、同意堕胎致傷罪ないし同意堕胎致死罪にあたります。
刑法213条では、「女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。」と定められています。
ケースのAは、妊娠中の女性に依頼されて堕胎させているため、この同意堕胎罪で処罰される可能性があります。

・業務上堕胎及び同致死傷罪
医師をはじめとした医療関係者が妊娠中の女性から依頼を受けたり女性の同意を得たりしたうえで堕胎させた場合、業務上堕胎罪にあたります。
また、それによって女性に怪我を負わせた場合や死亡させた場合には、業務上堕胎致傷罪ないし業務上堕胎致死罪にあたります。
刑法214条では「医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。」と定められています。

・不同意堕胎
妊娠中の女性の依頼や同意がない状況で堕胎させた場合、不同意堕胎罪にあたります。
刑法215条1項では、「女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。」と定められています。
また、不同意堕胎罪が未遂で終わった場合でも、不同意堕胎未遂罪が成立します。(同条2項)

・不同意堕胎致死傷罪
不同意堕胎の結果、妊娠している女性を死傷させた場合は、不同意堕胎致傷罪ないし不同意堕胎致死罪にあたります。
刑法216条では「前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」と定められています。
なお、傷害の罪の法定刑は「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」です。(同204条)

 

神奈川県伊勢原市にて同意堕胎罪で書類送検された方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件を専門とする弁護士に、是非ご相談ください。

伊勢原警察署までの初回接見費用:39,700円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

神奈川県横浜市港南区の傷害致死事件

2019-05-27

神奈川県横浜市港南区の傷害致死事件

【ケース】
神奈川県横浜市港南区に住むAは、横浜市港南区にある会社の社長です。
ある日Aは横浜市港南区の飲食店にて会食をしていた際、会社の運営などを巡って社員Vと口論になり、しまいにはお互い手を出す喧嘩に発展しました。
AもVも双方を殴ってしまいましたが、Aが殴った際にVの打ち所が悪く、Vはくも膜下出血で倒れてしまいました。
通報を受けて駆けつけた横浜市港南区を管轄する港南警察署の警察官は、Aを傷害罪で逮捕しました。
事件から3日後、Vは搬送先の病院で息を引き取りました。
捜査機関は、Aの被疑罪名を傷害致死罪に切り替えて捜査を進めています。

Aの家族は、逮捕され勾留が付いたという連絡を受けた後、国選弁護人の弁護士から状況の連絡を受けました。
しかしその後、国選弁護人だけでなく当番弁護士や私選弁護人という選択肢もあるという話を聞き、その違いを弁護士に尋ねました。

(フィクションです。)

【傷害致死罪について】

傷害致死罪は、暴行を加えた結果被害者が死亡した場合に問われる罪です。
類似の罪に殺人罪がありますが、傷害致死罪と殺人罪の違いは殺人の故意があったのか否かです。
すなわち、相手を殺そうと思っていなかったものの危害を加えた相手が死亡した場合は傷害致死罪が適用され、相手を殺そうと思って相手に危害を加えた結果相手が死亡した場合は殺人罪が適用されます。

実際に傷害致死罪に問われるか殺人罪に問われるについては、本人の供述のみならず怪我の度合いや準備をしていたか否か等、客観的な証拠によって分かれてきます。
極端な例ですが、健康体の人の頭を叩いた結果打ち所が悪く死亡した場合に殺意があるとは考えにくいため殺人罪を適用することは難しいと考えられますし、相手の胸に10回包丁を刺した場合であれば殺意があったと考えられるため傷害致死罪を適用することは難しいと考えられるでしょう。

傷害致死罪は刑法205条に規定があり、法定刑は「三年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
3年以上の有期懲役とは、3年以上20年以下の範囲で、懲役刑を下すことを意味します。

【国選・当番・私選弁護人の違い】

刑事事件で弁護活動を行う弁護士は、国選・当番・私選の3種類があります。

・国選弁護人
国選弁護人は、①既に勾留が付いている(勾留状が発せられている場合)、又は起訴されている、②被疑者(加害者)の資産が50万円未満である、などの条件に当てはまった場合にのみ、裁判所が選任します。
基本的には私選弁護人をつけることとし、私選弁護人を付けることが出来なかった場合にのみ国選弁護人を選任するという位置づけになっています。
国選弁護人のメリットとしては費用負担が少ない、あるいはかからない点が考えられます。
一方で、国選弁護人を選択する上でのデメリットは、誰を国選弁護人に付けるか選ぶことは出来ないため、必ずしも刑事事件に精通している弁護士が国選弁護人として選任されるとは限りません。(基本的に一度担当になった国選弁護人を交代することは出来ません。)
また、国選弁護人は身柄解放のための弁護活動が成功した場合自動的に解任されるため、例えば被害者がいる事件においては示談を求める場合には、国選弁護人との間で私選契約を結ぶか他の私選弁護人に依頼する必要があります。

・当番弁護士
当番弁護士は、身柄が拘束されている場合に1度に限り、無料で接見に行く弁護士を指します。
勾留中のみならず逮捕後すぐにでも呼ぶことができます。
当番弁護士は、国選弁護人より早い段階で、無料で接見に来てくれて今後の流れ等について説明をしてくれます。
しかし、弁護契約を結ぶ場合は後述する私選弁護人との契約と同じですので、弁護を依頼する上での経済的メリットは大きくありません。
また、当番弁護士についても、必ずしも弁護士が刑事事件に精通している弁護士が来るとは限りません。

私選弁護人
私選弁護人は、被疑者・被告人やそのご家族が弁護士を選んで弁護活動を依頼します。
私選弁護人を選ぶデメリットは、国選弁護人とは異なり費用負担が発生します。
一方で、私選弁護人に依頼するメリットとしては、刑事事件に精通している弁護士に弁護活動を依頼することができるということです。
また、私選弁護人はどの段階でも選ぶことができるため、起訴前の在宅事件や捜査機関が未介入の事件であっても、弁護活動を依頼することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が弁護活動を致します。
神奈川県横浜市港南区にて、ご家族が傷害致死罪で逮捕され、刑事事件を専門とする弁護士に私選弁護を依頼したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。

港南警察署までの初回接見費用:36,100円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

神奈川県横浜市緑区の強要未遂事件

2019-05-26

神奈川県横浜市緑区の強要未遂事件

【ケース】
神奈川県横浜市緑区に住むAは、横浜市緑区に住む会社員です。
Aは、3年間交際していた横浜市緑区在住のVから別れを告げられました。
AはVに対して復縁を迫りましたが、受け入れられませんでした。
そこでAはVに「お前がその気なら、オマエ(V)の勤め先や友人知人に、交際中の話をするぞ」「それが嫌なら復縁するんだな」というメッセージを送りました。
それからしばらくした後、横浜市緑区を管轄する緑警察署の警察官がAの自宅に来て、Aを強要未遂罪で通常逮捕しました。

緑警察署の警察官から逮捕の連絡を受けたAの家族は、Aがすぐに釈放されるだろうと思っていたのですが一向に釈放されず、その後警察署からの連絡で「起訴されました。」と言われました。
Aの家族は、刑事事件専門の弁護士に、強要未遂事件で保釈のための弁護活動を依頼しました。

(フィクションです。)

【強要未遂罪について】

他人に対して名誉を傷つける旨の発言をして、義務のないことをさせた場合、強要罪が成立します。
強要罪は刑法223条1項で「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。」と規定されています。

ただし、告知を受けた側が強要した内容を履行しなかった場合、同条3項により強要未遂罪として処罰されます。
ケースのVは、Aから復縁を迫られましたが結果的にそれに応じていないため、強要未遂罪が成立する事が考えられます。
未遂の場合は刑法43条で「その刑を減軽することができる」と定められていますので、強要未遂罪は強要罪に比べて刑が軽くなる場合がある、ということになります。

【保釈を求めて弁護士へ】

身体を拘束された方を解放する弁護活動の一つに、保釈という制度があります。
保釈は、①被疑者が逮捕・勾留されていて②検察官に起訴されて被告人という立場になった場合に、保釈決定がなされて保釈保証金を裁判所に預けることが出来れば被告人は身柄を解放されることになります。
納付した保釈保証金は、保釈決定に違反(例えば逃亡を図る、決められた日数を超える旅行をする際に届出を出さない、禁止されている人と接触する等)しなければ、全額が返還されます。

基本的に、保釈を求めるためには被告人の側から保釈請求をすることで保釈が妥当か等を裁判官が検討します。
保釈に際しては裁判官が検察官に対して求意見を行い、検察官の意見も反映されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで数多くの保釈による身柄解放活動を行ってきました。
保釈に至るまでには10日以上の身柄拘束がなされている場合がほとんどで、余罪が多数ある場合はその分拘束期間も長くなってきます。
そのため、被告人にとって保釈が出来るか否かは極めて重要になることでしょう。
当事務所の弁護士は、起訴前の段階から保釈のための準備をし始め、起訴されたらすぐにでも保釈を請求出来るよう万全を期して対応します。
また、保釈の際は事前に検察官と協議をするほか、裁判官面談を設けて保釈保証金の金額調整を行う等の対応を行います。

神奈川県横浜市緑区にて強要未遂罪で逮捕・勾留され、保釈を求める弁護活動をお望みの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件・少年事件専門の弁護士が、ご家族が拘束されている警察署等に赴き、警察官の立会いがない弁護士接見を行い、そこで得た情報を丁寧にご説明します。

緑警察署までの初回接見費用:37,300円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

神奈川県大和市の遺失物横領事件

2019-05-25

神奈川県大和市の遺失物横領事件

【ケース】
神奈川県大和市に住むAは、大和市内の飲食店でアルバイトをしています。
ある日Aは、大和市内の公園にある公衆トイレで用を足した際、便器の横に落ちていた財布を拾いました。
財布はブランド物で、財布の中には現金3万円が入っていました。
Aは、ブランド物の財布を大和市内のリサイクルショップに売却し、現金は自分で使ってしまいました。

ある日、Aのもとに大和市を管轄する大和警察署の警察官から連絡が入り、大和市内のリサイクルショップで売却したブランド物の財布について話を聞きたいから警察署に来るよう言われ、日時を指定されました。
Aは、警察署に出頭する前に、遺失物横領罪での示談について弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【遺失物横領罪について】

他人の忘れ物・落とし物を拾い、勝手に使ったり販売したりする行為は、下記の罪に当たる可能性があります。
遺失物横領罪「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」(刑法254条)
・窃盗罪「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」(刑法235条)

遺失物横領罪と窃盗罪では、遺失物横領罪の法定刑が1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料であるのに対し、窃盗罪は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と、大きな差があります。
そのため、被疑者(加害者)にとってはどちらの条文が適用されるかということは極めて重要になります。

遺失物横領罪と窃盗罪では、占有の有無が重要になってきます。
取ったものが占有を離れているのであれば遺失物横領罪になり、他人の占有下にある場合には窃盗罪が適用されます。
例えば、スーパーやデパートなどといった場所で忘れ物・落とし物を拾って使ったり販売したりする行為については、その店舗に占有が認められ、遺失物横領罪ではなく窃盗罪として評価される可能性があります。
また、過去の判例では、バス停に置き忘れたカメラを取った行為について、その場を離れてから5分程度・20メートルほどの場所にいたことから、持ち主の実力支配化内にあったとして、占有が認められ、遺失物横領罪ではなく窃盗罪が適用されたというものがあります。

遺失物横領罪と窃盗罪のどちらが適用される事案であるかは判断が容易ではないため、刑事事件を専門とする弁護士にご相談されることをお勧めします。

【示談交渉を弁護士に依頼】

ケースのような遺失物横領罪、あるいは窃盗罪などといった被害者がいる事件で被疑者(加害者)が被疑事実を認めている場合の弁護活動の一つに、示談交渉があります。

示談には、下記のような種類があります。
・被害の弁償
・単なる示談の成立
・宥恕付き示談成立
・嘆願書作成
・被害届取下げ
・告訴取消し

示談は被害者との合意に寄るものですので、被害者の意向次第で示談の種類が異なるため、弁護士による交渉が重要になってきます。
示談を締結することが出来れば、刑事手続き上の最終的な処分や刑罰が変わってくるのみならず、民事上の争いを回避することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの示談交渉を行って参りました。

示談交渉は当事者間(被疑者(加害者)と被害者)でも締結は出来ます。
しかし、被害者が加害者と直接の接触・交渉を拒む場合や、被害者が代理人弁護士をつける場合もあり、交渉が難しい場合があります。
また、当事者間での示談締結に瑕疵(不備)があった場合、示談そのものが無効・無駄になるリスクもございます。
よって、刑事事件における示談交渉は、刑事事件を専門とする弁護士に依頼をすることをお勧めします。

神奈川県大和市にて遺失物横領罪に問われていて、示談交渉をしたいとお考えの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

在宅事件の場合、初回のご相談:無料
大和警察署までの初回接見費用:36,800円

神奈川県茅ケ崎市で自撮り要求

2019-05-24

神奈川県茅ケ崎市で自撮り要求

【ケース】
神奈川県茅ケ崎市に住むAは、茅ヶ崎市内の会社に勤務する会社員です。
Aは、出会いを求めるためSNS上で女性を探していたところ、「茅ヶ崎市内の高校に通う17歳女子」とプロフィールに記載のある女子児童Vを見つけました。
Aは女子児童Vと1対1でのやり取りをするようになり、そのうちに相互の顔写真などを送り合うようになりました。
そのうちに、AからVに対して「今日つけてる下着姿の自撮り写真を送ってよ」「裸の状態の自撮りも見てみたいな」とメッセージを送ったところ、Vは全身衣服を着けていない、裸の自撮り写真をAに送りました。

後日、神奈川県茅ケ崎市を管轄する茅ヶ崎警察署の警察官が自宅に来て、Aのスマートフォンを押収した後、在宅で事件を進めるからと言われました。
その際Aは、被害児童に謝罪したいと伝えたところ、警察官は「被害児童も保護者も、連絡をとりたくないと言っている」と返答しました。
Aは、自撮り写メを要求したことでどのような罪に問われるのか、また、示談が出来なかった場合に贖罪寄付をすることは有効か、弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【自撮り要求に関する罪】

自身で写真を撮影する、いわゆる自撮り行為は、スマートフォンが普及した現代ではよく行われていて、当然、それ自体は問題となりません。
また、仮にケースのVが18歳以上で、Aから強要(脅される、強く迫られる等)されることなく卑わいな自撮り画像を特定の人物に画像を送信した場合も、問題となりません。

しかし、ケースの場合、自撮りをした女性は18歳未満であり、全裸の自撮りを送信しています。
そのためAは下記の法律に反する可能性があります。

・児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春、児童ポルノ処罰法)違反
18歳未満の児童が①性交あるいは性交類似行為をしたり、②性器を触るあるいは触られる行為をしたり、③全部又は一部衣服を着けない状態で「殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているもの」の写真や電磁記録を児童ポルノと言います。(児童買春、児童ポルノ処罰法2条3項各号)
ケースの場合、Aが撮影した画像は③に該当する可能性が極めて高いです。
そのため、Aは児童ポルノを製造した罪(同法7条3項)や画像を所持していた罪(同法7条1項)に当たる可能性があります。

・各都道府県の青少年保護育成条例
近年の自撮りによる被害児童の増加等の状況を踏まえ、自治体によっては、自撮りを要求する行為自体を禁止する条文を新設しています。
例えば東京都青少年の健全な育成に関する条例では、第18条の7各号に禁止規定を設けていて、違反した場合は30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

【贖罪寄付について弁護士に相談】

被害者がいない事件や、被害者がいる場合でも示談を断られたという事件で被疑者(加害者)が反省を示す方法の一つに、贖罪寄付(しょくざいきふ)があります。
贖罪寄付は、日本弁護士連合会や法テラス(日本司法支援センター)といった機関が募る寄付で、集められた寄付金は犯罪被害者の支援事業や公共性の高い司法サービスを提供するための費用に充てられます。
贖罪寄付をした場合、贖罪寄付したことを証明する証明書が発行されます。
贖罪寄付をしたことによる証明書を捜査機関に提出したり裁判の際に証拠書類として利用することで、被疑者・被告人(加害者)が反省していることを示すことが出来ます。
日本弁護士連合会のホームページ掲載の情報によると贖罪寄付を紹介した弁護士にアンケートを実施したところ、回答者の約8割が情状として考慮されたと回答しています。

一般の方であっても贖罪寄付をすることは出来ます。
しかし、一般の方が贖罪寄付をする場合、この事件では贖罪寄付をして判断に影響するのか、どれくらいの金額を納付すれば良いのかなど、疑問は尽きないことでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまでの刑事事件・少年事件での経験や当該事件の担当検察官等との協議を踏まえ、ご依頼者様の望む結果を獲得するための弁護活動として贖罪寄付が有効か、有効であれば金額はいかほどが妥当か、検討してお伝えします。
もちろん、贖罪寄付のための手続は当事務所が行います。

神奈川県茅ケ崎市にて自撮り写メを要求したことで罪に問われ、贖罪寄付をしようか検討している方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

在宅事件の場合、初回のご相談:無料
茅ヶ崎警察署までの初回接見費用:37,600円

神奈川県三浦市の執行猶予判決

2019-05-23

神奈川県三浦市の執行猶予判決

神奈川県三浦市在住のAさんは、友人Bと居酒屋で些細なことから口論となりました。
腹が立ったAさんは、Bの顔面や腹部など複数回にわたり殴打しました。
Bが動かなくなったことに気付いたAさんは怖くなりその場から逃げ出しました。
その後気付いた居酒屋の店員が救急車を呼び、Bさんは病院に搬送され全治一か月の怪我で入院しました。
警視庁大森警察署の捜査により逮捕・勾留されたAさんは、傷害罪で起訴され裁判を行いました。

Aさんの家族はAが逮捕されたという連絡を受け、すぐに弁護士を雇いました。
Aは弁護士と話をした後に罪を認め弁護士と一緒に情状酌量を訴えました。
(事実をもとにしたフィクションです。)

◇傷害罪と暴行罪◇

傷害罪と暴行罪の違いは以下の通りです。

~刑法204条 傷害罪
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する

~刑法208条 暴行罪~
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

すなわち、暴行罪の中で更に相手に傷害を与えたものが傷害罪となります。
今回の事例では、Aさんは殴打を繰り返し、その結果Bさんは怪我して入院しているため、Aさんの行為は傷害罪にあたります。

また、傷害の範囲は、法律では定められていません。
裁判所の判断の基準としては、
「人の生理機能を害するか否か」
とされています。
つまり、必ずしも怪我しなければ傷害罪がみとめられないということではありません。

◇執行猶予◇

執行猶予とは、有罪の判決を言い渡された者が執行猶予期間中に他の刑事事件を起こさずに過ごせば、刑の言い渡しはその効力を失うものとするという制度をいいます。
我が国の刑法では、『3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金と言い渡されたもの』でありかつ『以前、禁固刑以上の刑に処せられたことのないもの』または『以前、禁固刑以上の刑に処せられた人物でも、その刑の終了から5年以内に禁固刑以上の刑を受けてないもの』に対して執行猶予付きの判決を言い渡すことが出来ると定められています。(刑法25条1項)

これは、再犯の恐れの少ない者に対して、施設内処遇ではなく社会内処遇を施すことによって、自立的な更生を促すことを目的とした制度です。
執行猶予判決であっても、有罪判決であることには違いありませんので、前科は残ります。
しかし、執行猶予判決を受けた場合、ただちに刑務所に入る必要はなく、通常通り日常生活を送ることができます。
もちろん、就職、通勤・通学や旅行なども自由に行うことができます。
そして、執行猶予の期間何も犯罪を起こすことなく過ごせば、刑の言い渡しは効力を失いますので、刑務所に服役することはなくなります。

よって、執行猶予を受けられるかどうかは、今後の人生にとって大きな違いとなってきます。

ただし、執行猶予期間中にあらたに犯罪を起こしてしまった場合には、執行猶予が取り消されるとともに、新たな犯罪についての刑罰も課されることになりますので、執行猶予後の生活については充分な注意が必要です。

◇執行猶予の基準◇

それでは執行猶予となるには具体的にどのような事情が考慮されるのでしょうか。
以下に例を挙げてみましょう。

・本人が反省しているか。
・被害者に弁償し、示談が成立しているか。
・本人に前科がないか。
・罪の重さはどうか。
・本人が更生しやすい環境にいるか。
・情状酌量の余地があるか。

以上の様な点を考慮し、執行猶予がつくかどうかを判断します。
というのも、前述のように執行猶予というのは、再犯の恐れの少ない者に対して自主的な更生を促すものであるからです。

そして、刑務所に入らずに執行猶予判決を受けるためには早い段階で弁護士をつけ、入念な準備をすることが重要になってきます。
例えば、弁護士が被害者との示談を成立させたり、更生しやすい環境を整えることで、裁判官への印象は格段に良くなるでしょう。

神奈川県三浦市にて発生した傷害罪・暴行罪に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方、執行猶予判決を希望の方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
三崎警察署までの初回接見料金:41,300円

神奈川県川崎市宮前区で少年院送致回避(2)

2019-05-22

神奈川県川崎市宮前区で少年院送致回避(2)

【ケース】
少年が神奈川県川崎市宮前区にて覚せい剤を共同所持していた事件。
昨日のブログをご覧ください。

【覚せい剤の共同所持について】

昨日のブログをご覧ください。

【少年院について】

少年院という施設については、多くの方がその名前をご存知かと思います。
少年院に送られることを少年院送致というのですが、少年院送致はどのような場合に行われるのでしょうか。

まず定義として、少年法における少年とは、「二十歳に満たない者」を指します。
少年が刑法犯を犯した場合、まずは捜査機関(多くは警察官・検察官)が事件についての捜査を行います。
身柄事件での捜査の過程では、成人と同様に勾留という手続きが取られて警察署の留置場に拘束される場合もありますし、少年法に規定されている勾留に代わる観護措置という制度を用いて少年鑑別所に拘束されて観護措置をとられる場合もあります。

捜査機関は、捜査が終了した段階で少年に嫌疑(犯罪をした疑い)がある場合、あるいは嫌疑がなかった場合でも家庭裁判所の審判を受ける必要があると思われる場合、少年事件は全て家庭裁判所に送致されることになっています。
家庭裁判所は、必要に応じて家庭裁判所による(少年やその保護者をはじめとした少年の周囲の環境の)調査をしたうえで、調査結果が家庭裁判所の裁判官に送られ、裁判官は審判を開くか否かを検討します。
審判とは、成人事件の裁判に当たるものですが、以下の点などで違いがございます。
・傍聴人がいない非公開の場で行われる
・一定以上の重大事件を除き、検察官は関与しない(審判では、裁判官と付添人弁護士(個々の事情に応じて)家庭裁判所調査官によって行われます。)
・裁判では死刑・懲役・禁錮・罰金・勾留・科料といった判決が言い渡されるが、審判では「不処分」「保護観察処分」「児童自立支援施設送致」「児童相談所送致」「少年院送致」といった決定がなされる

ご案内の通り、審判によって家庭裁判所裁判官が少年院送致の保護処分を決定することで、保護少年は少年院に送致されます。
少年院は全国に50カ所以上あり、神奈川県内では小田原少年院・久里浜少年院の2カ所がございます。(神奈川医療少年院は本年3月に閉庁しました。)
少年院にはそれぞれ種別や特徴等が設けられていて、少年がどの少年院に送致されるかについても、家庭裁判所の決定に委ねられます。

犯罪白書掲載資料(平成27年の資料)を見てみると、家庭裁判所で最終的な処理をした事件の少年は8万2,441人で、そのうち少年院に送致(入院)された少年は2,743人です。
少年院送致された男子少年(総数2,538人)は、窃盗罪、傷害(暴行)罪、詐欺罪の順で多く、女子少年(総数205人)は覚せい剤取締法違反、傷害(暴行)罪、窃盗罪の順で多くなっています。
覚せい剤取締法違反で少年院送致された女子少年の割合は、全体の26.3%に及びます。
また、少年院送致された少年のうち83.2%は初めての少年院送致で、2回目の少年が14.8%、3回目の少年が1.8%、4回以上少年院送致を受けた少年は、0.1%にとどまります。

少年院の法務教官らは、少年院送致を受けた少年らに対して生活指導の他に職業指導、教科指導、体育指導、特別活動指導(社会貢献活動等)といった指導を行います。(法務省作成パンフレット参照)
少年院を退院した後の進路は、就職決定者が30.7%、就職希望者が44.1%、復学決定者が6.9%、進学希望者が15.7%となっています。

【少年院送致を回避する弁護士】

少年が少年院送致されることによるメリットも少なくありません。
一方で、社会と隔離される少年院に送致されることによるデメリットも多いと思われます。
そのため、少年の今後を考えてどのような処分が適当か、真剣に考える必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで数多くの少年事件を取り扱って参りました。
当事務所の弁護士は付添人として、少年や保護者の方から何度も話を聞いたうえで、少年の将来のために必要な処遇(処分)は何か、真剣に考え、家庭裁判所等にしっかりと主張していきます。
そのために、時には少年や保護者の方に対して厳しいお話をする場合もございますが、審判が終わって少年や保護者の方から感謝の言葉をいただくことも多々ございます。

神奈川県川崎市宮前区にてお子さんが覚せい剤の共同所持で逮捕され、少年院送致を回避したいとお考えの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

宮前警察署までの初回接見費用:38,400円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

神奈川県川崎市宮前区の少年院送致回避(1)

2019-05-21

神奈川県川崎市宮前区の少年院送致回避(1)

【ケース】
神奈川県川崎市宮前区在住のAは、神奈川県川崎市宮前区内にある学校に通う18歳です。
Aは学校に無欠席で成績も比較的良い少年でしたが、その一方で中学生時代の友人と一緒に覚せい剤を使用するなどの違法行為をしていました。

事件当日、Aは友人Xの運転する車に乗り、他の友人ら2人と一緒にドライブに行きました。
そしてその帰り道、川崎市宮前区内の公道を走行していた際、川崎市宮前区を管轄する宮前警察署の警察官に停止を求められ、Xの免許証を見せて所持品検査をすると言われました。
そして警察官が車内を探していると、Xが座っていた運転席の座席下からポーチが見つかり、中からビニール袋に小分けにされた粉が発見されました。
応援で駆け付けた警察官による試薬検査の結果、その粉は覚せい剤であることが判明しました。
そこでXは覚せい剤取締法で現行犯逮捕されたと同時に、Aについても覚せい剤の共同所持で逮捕されました。

宮前警察署の警察官からの連絡でAが逮捕されたと知ったAの両親は、少年院送致を回避できるか、弁護士に聞きました。

(フィクションです。)

【覚せい剤の共同所持について】

フェニルアミノプロパンやフェニルメチルアミノプロパンや、それぞれの塩類のことを、覚せい剤と呼びます。
覚せい剤は、医療に用いられるほか研究の対象となっている一方、知識のない者が摂取すると人体に悪影響を及ぼします。
我が国では覚せい剤取締法において、医師や研究者と言った一部指定された者を除き、覚せい剤の使用、所持、譲り受け渡し、輸出入、製造等が禁止しています。

ケースについて見てみると、Xは、ポーチの持ち主であることから覚せい剤を所持していたことになります。
覚せい剤を所持していた場合、覚せい剤取締法14条1項(覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。)に違反します。
これに反し自分で使用する目的で覚せい剤を所持していた場合、10年以下の懲役に処すると定められています。(覚せい剤取締法41条1項)

一方で、ケースのAについては、直接覚せい剤を所持していたわけではありません。
しかし、覚せい剤の共同所持で逮捕されています。
覚せい剤を共同所持した場合の条文は設けられていませんが、判例は「必ずしも覚せい剤を物理的に把持することは必要でなく、その存在を認識してこれを管理しうる状態にあるをもって足りると解すべき」であると示しました。(裁判所ホームページ、昭和31(あ)300)
つまり、①覚せい剤がそこにあることを認識していて、②自分自身で使ったり捨てたりすることなどが出来る状態にある、という場合には、直接所持していない者に対しても「共同所持」という形で覚せい剤を所持していると認められるのです。

もしケースのAが、Xが覚せい剤を所持していたことを本当に知らなかった場合、無罪の主張をする必要があります。
捜査機関としては、逮捕したAの毛髪や尿、血中から覚せい剤の成分が検出されないか、あるいは証拠物件にAの指紋が付いていないかを調べることによって、Xが覚せい剤を所持していたことを裏付ける証拠を探す事が考えられます。
また、Aから覚せい剤の成分が検出された場合は、覚せい剤取締法19条に違反します。(法定刑は同法41条の3第1項1号により、10年以下の懲役と定められています。)

【少年院について】

明日のブログに続きます。

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在宅事件の場合、初回のご相談:無料

神奈川県横須賀市で詐欺罪の手助け?

2019-05-19

神奈川県横須賀市で詐欺罪の手助け?

【ケース】
神奈川県横須賀市に住むAは、横須賀市内の会社に勤める会社員です。
Aは、同じく横須賀市内に住んでいる友人Xと一緒に横須賀市内にあるリサイクルショップに行きました。
リサイクルショップにて、Xは以前から欲しかったロボット掃除機を販売していたのですが、値札を見ると10万円と高価でとても買えませんでした。
そこで友人Xはこれからやる行動をAに伝えたうえで協力を仰ぎ、Aが監視カメラの前に立って死角を作り、その隙にXがロボット掃除機と普通の掃除機の値札を貼り替えました。
その後、Xは値札を貼り替えたロボット掃除機をレジに持って行きましたが、レジを担当していたアルバイト店員は値札の貼り替えに気づくことなくレジを通しました。

後日、Aが朝から出勤しようとしたところ、横須賀市を管轄する浦賀警察署の警察官が自宅に来て、A名義の令状を見せました。
Aの家族は、「Aが値札の貼り替えを手伝ったことで逮捕しますので」とだけ言ってAを連行しました。

(フィクションです。)

【値札の貼り替えを手伝っても犯罪?】

まず、ケースのXについて見てみると、Xは代金を支払っているものの商品についていた値札を貼り替えているため、本来の値段ではない価格を支払っています。
これは、詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪は①欺罔行為により相手を錯誤に陥れ、②それによって実際に被害者が錯誤に陥り、③財産や財産上の利益が移転する、ことによって成立します。
ケースのXは、値札を貼り替えることで相手に対して本来より安い値段と思わせ、それによって店舗側は値段を勘違いしてしまい、本来より安い値段で商品を売っています。
そのため、詐欺罪での立件は可能と考えられます。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
お金を払わずに物を盗む万引き行為(窃盗罪)の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっているため、値札の貼り替えは万引きよりも重い罪となってしまいます。

次に、ケースのAについて見てみると、Xがやろうとしている詐欺行為について事前に承知したうえで、監視カメラの前に立って死角を作る等しています。
このように、直接犯罪をしている人の手伝いをする行為は、刑法上「幇助」と呼ばれ、手伝った側も罪に問われます。
幇助した者の罪については、「正犯を幇助した者は、従犯とする。」(刑法62条1項)と定められており、「従犯の刑は、正犯(直接犯罪をした者)刑を減軽する」(刑法63条)とされています。

【勾留延長の取消しを求めて弁護士へ】

ケースのように逮捕された事件の多くは、逮捕後72時間以内に検察官による勾留請求が行われます。
この勾留請求が認められた場合、10日間の「勾留」が行われます。
また、勾留期間満了前に1度だけ、最大10日間の勾留延長請求をすることが出来て、それが認められた場合「勾留延長」がなされます。

勾留期間中、あるいは勾留延長期間中に和解や示談が成立するなどした場合、勾留の必要性が少なくなる、あるいは無くなることになります。
その場合、検察官は任意で釈放することが出来ますが、実際に釈放をするか否かは検察官の判断次第です。
このように、勾留決定が下された時点では勾留をする必要性があるものの、その後の事情により勾留をする必要が少なくなる、あるいは無くなる、ということがあります。
そして、その場合に釈放を求める弁護活動として、勾留・勾留延長の取消しを求める請求があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで勾留延長の取消請求などの身柄解放活動を多々経験してきました。
お仕事やご家庭などの事情で、たとえ1日でも早くご家族を釈放して欲しい、と願う方も多いでしょう。
当事務所の弁護士は、可能な限りそれにお応えすべく、必要な身柄解放活動を速やかに行います。

神奈川県横須賀市にて、ご家族が値札の貼り替えを手伝ったことで詐欺罪の幇助犯として逮捕され、勾留取消を求める弁護活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

浦賀警察署までの初回接見費用:39,400円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

神奈川県川崎市川崎区の暴力事件

2019-05-18

神奈川県川崎市川崎区の暴力事件

【ケース】
神奈川県川崎市川崎区に住むAは、川崎市川崎区にある会社に勤める会社員です。
Aは結婚しており配偶者Vがいるのですが、ある日配偶者Vとの間で些細なことから暴力による喧嘩が始まりました。
VはAよりも喧嘩に強く、Aは劣勢だったのですが怒りは収まらず、自室に置いていた先祖伝来の刀を持ち出してしまい、Vの腕を刺しました。
Vの流血を見て我に返ったAは、すぐにVを川崎市川崎区にある病院に連れて行きました。

Vの治療をした医師は、Aが刃物を使ってVを刺したことを見抜き、川崎市川崎区を管轄する川崎警察署に通報したため、駆けつけた川崎警察署の警察官によってAは逮捕されました。
Aは両親の介護をしているため、刑務所に行ってしまっては困ると考えたAの親族は、初回接見に行った刑事事件専門の弁護士に刑務所への入所を回避する弁護活動を依頼しました。

(フィクションです。)

【暴力行為により問題になる法律】

日常の些細なトラブルが起因して、暴力行為に発展してしまう、という経験がある方も多いのではないでしょうか。
暴力行為に発展した場合でも、警察官の介入前に和解するという場合がほとんどでしょうが、通報・被害届の提出・警察官がその場に居合わせた等の場合は(正当防衛や緊急避難といった一部の場合を除き)刑事処罰を受ける可能性があります。
①相手に危害を加える意思を持って暴力を振るった結果被害者が怪我をしなかった場合には、暴行罪が成立します。
暴行罪は刑法208条に規定があり、法定刑は「二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
②相手に危害を加える意思を持って素手などで暴力を振るった結果、被害者が怪我をした場合、傷害罪に当たる可能性があります。
傷害罪は刑法204条に規定があり、法定刑は「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」です。
③相手を殺す意思はなく危害を加える意思を持って、銃や刀を用いて暴力を振るった結果、被害者が怪我をした場合、加重傷害罪に当たる可能性があります。
加重傷害罪は暴力行為等処罰に関する法律(暴力行為処罰法)1条の2に規定があり、法定刑は「一年以上十五年以下の懲役」と定められています。

この他にも、集団で暴力を振るった場合や常習的に暴力を振るった、あるいは怪我をさせていた場合には、単なる暴行罪や傷害罪ではなく暴力行為処罰法に違反する可能性があります。

ケースについては、刀を使って暴力を振るった結果相手に怪我を負わせているため、③の加重傷害罪に当たる可能性があります。

【刑務所への収容を回避する弁護士】

加重傷害罪と傷害罪の法定刑について見てみると、加重傷害罪には罰金刑がありません。
よって、加重傷害罪で起訴されて裁判になった場合には、無罪になるか執行猶予付き判決が下らなければ、実刑判決を受けて刑事収容施設(刑務所)に収容されることになります。
当然、刑務所に収容された場合は自宅で生活することは出来ず、一定の期間を刑務所で過ごすことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで様々な暴力事件を取り扱って参りました。

共働きや親の介護等のため、刑務所への収容を回避して欲しいとお思いの方も多いでしょう。
刑務所への収容を回避するためには、起訴前の段階で起訴を回避したり、起訴後であれば裁判で執行猶予を求めたりといった弁護活動が考えらえます。

神奈川県川崎市川崎区にてご家族が加重傷害罪のような暴力事件によって逮捕された場合、まずは当事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

川崎警察署までの初回接見費用:36,300円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

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