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神奈川県川崎市中原区にて心中で失敗
神奈川県川崎市中原区にて心中で失敗
心中をしようとして失敗した場合に問題となる罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【ケース】
神奈川県川崎市中原区在住のAは、妻Vと2人で生活する年金受給の高齢者です。
Vが10年前に病気になってからというもの寝たきりで言葉も発することができない状態で生活をしており、手伝いができる家族がおらず介護施設に入ってもらう余裕もないAは、ずっとVを介護してきました。
しかし、長年介護を続けた結果自身も病気と腰痛を患ってしまい、介護に疲れてしまいました。
そこでAは、Vが寝ている間に首を締めあげて窒息死させ、自身も三徳包丁で腕首を切って風呂水につけて死のうとしました。
Vを窒息死させるまでは完了したものの、手首を切って風呂水に浸けていたところ、A宅をボランティアで巡回している見守り隊のXがそれを目撃し、Xが要請した救急車で病院に搬送されました。
≪フィクションです。≫
【そもそも心中とは】
心中(しんじゅう)とは、もともと互いに愛し合った男女がそれを確かめるような形で髪を切ったり刺青を彫ったりすることが語源と言われているようです。
しかし、ご案内のとおり今日では心中と言うと相手や家族などと一緒に死ぬことを指します。
近年では、生活保護受給家庭など生活苦から家族全員が死を選択する一家心中や、介護の疲れから親や配偶者などを殺して自分も死を選択する介護疲れの心中などが報道されています。
【心中で問題になる罪】
心中にも様々なケースがあります。
心中のうち、例えばそれぞれが自分の意思でビル等から飛び降りたような場合は、自殺として特に刑罰を受けることはありません。
しかし、心中の相手を先に殺めてから自分も後を追うといった心中の場合、刑事事件に発展することも考えられます。
以下で問題となる可能性がある罪について解説致します。
①自殺関与罪
心中する相手が死亡する意思がないにも関わらず心中を唆したり、心中の際に相手の自殺を手助けしたりした結果相手が死亡した場合は自殺関与罪が適用されます。
自殺関与罪の根拠条文は刑法202条の前段部分です。
②同意殺人罪
心中する相手が死亡する意思があり先に自分を殺めて後追いしてくれと頼まれた場合や、心中する相手の死亡する意思を確認したうえで相手を殺めた場合には、同意殺人罪が適用されます。
同意殺人罪の根拠条文は刑法202条の後段部分です。
刑法202条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
③殺人罪
いわゆる無理心中のように相手が死ぬ意思がない、あるいは乳幼児や高齢者のように意志そのものがない相手を殺害した場合や、追死する気がないのに追死すると偽って相手を殺害した場合には、殺人罪が適用される可能性があります。
ケースについても、Vは言葉を発することができず心中する意思も示していないため、いわゆる無理心中になり殺人罪が適用される可能性があります。
殺人罪の条文は下記のとおりです。
刑法199条 人を殺した者は死刑または無期若しくは五年以上の有期懲役に処する。
ただし、心中を計画・実行した被疑者も死亡したというケースについては、検察官が被疑者死亡などを理由に不起訴とします。
【心中の結果一命を取り留められてら弁護士へ】
心中をしようとして心中相手を殺めたものの自殺が成功しなかった、あるいは自殺を躊躇してしまったという報道は少なからずございます。
その場合、上述のような罪に問われる場合も考えられます。
神奈川県川崎市中原区にて、心中を計画したものの自分だけ助かってしまった等という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県横浜市泉区の口座売買事件
神奈川県横浜市泉区の口座売買事件
口座売買の違法性などについてあいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【ケース】
神奈川県横浜市泉区在住のAは、横浜市泉にある会社に勤める会社員です。
Aには貯蓄がないところ、ある月のクレジットカード利用料が通常の月を大幅に上回ってしまい、支払いが難しい状況になりました。
そこで、短期間で集中的に稼げるアルバイトを探していたところ、「銀行口座の通帳とキャッシュカードを送るだけで3万円お送りします。」という紹介文を見てメールを送りました。
すると、Vという相手からメールの返信があり、「どの銀行でもいいから、銀行口座の通帳とキャッシュカードを本に挟み、品目を「書籍」として横浜市泉区内にある住所に郵送するように」という指示がありました。
その際Aは現在使用していない銀行口座を持っていなかったため、横浜市泉区にある銀行に行き、口座を新規開設したうえで、その通帳とキャッシュカードを指定された横浜市泉区の住所に郵送したところ、後日現金3万円が普通郵便にて送られてきました。※
後日、横浜市泉区にある口座を開設した銀行から「あなたの口座が不正利用されているため取引停止をした。すぐに口座の通帳と身分証明書をもって銀行に来てください。」という郵便物が届いたことから、Aは驚いて横浜市泉区にある泉警察署の警察官に相談したところ、Aの行為が違法であるとして捜査を受けることになりました。
※現金を普通郵便で送る行についても郵便法に違反します。(罰則規定もあります。)
≪ケースは全てフィクションです。≫
【口座売買が犯罪に?】
SNSやインターネットサイトにて、「高額アルバイト」などと称して銀行口座の売買を持ち掛けるという事案が少なくありません。
しかし、口座売買は犯罪です。
口座売買をすることで問題となる法律には、以下のようなものがあります。
(1)詐欺罪
ケースのように、口座売買を目的として口座を開設して通帳とキャッシュカードを作成することは詐欺罪に当たります。
詐欺罪が成立するためには①相手を勘違いさせて(欺罔行為)、②実際に勘違いし(錯誤)、③財物を交付することで成立します。
口座売買の場合、銀行口座を開設するということは、口座を開設した人が利用することを前提としているため(各銀行の約款等で定められています。)、口座売買をする目的を隠して開設した場合、相手を勘違いさせたと考えられます。
また、通帳やキャッシュカードは財物として評価されます。
(2)犯収法違反
銀行口座は契約した名義人本人が利用するための物です。
他人になすまして銀行口座を利用する場合や、その目的を知っていて銀行口座を譲渡したり、正当な理由なしに銀行口座を譲渡したりする場合は犯罪による収益の移転防止に関する法律(通称、犯収法)に違反します。
この場合の罰条は「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています。
犯収法28条1項 他人になりすまして特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるものを譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
2項 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。
神奈川県横浜市泉区にて口座売買をしたことで捜査を受けている方がおられましたら、刑事事件を専門としている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。

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神奈川県相模原市緑区のストーカー規制法違反
神奈川県相模原市緑区のストーカー規制法違反
ストーカー規制法に違反する行為をした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部がご説明致します。
【ケース】
神奈川県相模原市緑区在住のAは、相模原市緑区にある会社の社長をしています。
Aには結婚して10年になる配偶者Vがいますが、些細なもめごとから大喧嘩に発展してしまい、V側から離婚すると言って離婚届を提出させられました。
しかし、AとしてはVに未練があったため、相模原市緑区にあるVの実家を幾度となく訪れ、対応したVの両親に対して「Vに会わせてくれ」「Vが戻ってきてくれなければこの家の前で死んでやる」などと叫びました。
怒髪天を衝いたVの両親は、相模原市緑区を管轄する津久井警察署の警察官に相談をしました。
相談を受けた津久井警察署の警察官はVらの意向を聞いたうえで禁止命令の手続きを開始し、Aは禁止命令を受けました。
それにも関わらず、Aは相模原市緑区内のV宅へ行き、Vに会おうとしました。
そこで津久井警察署の警察官は、Aをストーカー規制法違反で逮捕しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【ストーカー規制法とは】
ストーカー規制法とは、ストーカー行為等の規制等に関する法律の略称です。
ストーカー規制法は、桶川ストーカー事件を契機に議員立法され、平成12年11月24日に施行され、それ以来幾度かの改正がなされています。
ストーカー規制法のいうストーカー行為とは「つきまとい等を反復してすること」を言います。(ストーカー規制法2条3項)
では、「つきまとい等」に当たる行為はというと、ストーカー行為規制法2条1項各号に規定されていますが、①つきまといをしたり、住居や職場をうろついたり押しかけたりする行為、②行動を監視したり監視していると思わせるような言動、③面会や交際等、義務のないことを要求すること、④極端に乱暴な言動、⑤電話やメールを繰り返しかける、⑥汚物等を送りつける、⑦相手の名誉を侵害するような言動、⑧性的嫌がらせのような言動をしたり写真等を送信する、などといった行為が挙げられます。
また、公安委員会はつきまとい等の行為をした相手に対して、今後も反復してつきまとい等の行為をする恐れがあると認めた場合、被疑者の意見を聞く聴聞という手続きをとったうえで禁止命令を下すことができます。
禁止命令の期間は1年ですが、延長の手続きをとることは可能です。
ストーカー行為をした場合の法定刑は「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」であり、禁止命令等に反してストーカー行為をした場合の法定刑は「二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金」に処すると定められています。(ストーカー規制法18条、同法19条1項)
【ストーカー規制法の現状】
平成30年の犯罪白書によると、平成20年におけるストーカー規制法による警告の件数は1,335件でしたが平成29年には3,265件、禁止命令等は平成20年には26件だったものが平成29年には662件と激増しています。
【ストーカー規制法で弁護士に依頼】
ストーカー規制法違反の被疑者は被害者の自宅や職場を把握していて被疑者が容易に接触することが可能という場合が少なくありません。
そのため、捜査機関も必要があると認めた場合には被疑者を逮捕・勾留して捜査を行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、ストーカー規制法違反でご家族の方が逮捕・勾留された、あるいはご自身がストーカーをしたことでストーカー規制法違反の嫌疑をかけられている、という方に対しての弁護活動を行っています。
神奈川県相模原市緑区にて、ご家族がストーカー規制法で逮捕された場合、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
≪ご連絡先:0120-631-881≫

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神奈川県横浜市青葉区の過失致死事件
神奈川県横浜市青葉区の過失致死事件
いわゆる歩きスマホをしていて注意不足になっていたために歩行者にぶつかってしまい被害者が亡くなってしまった場合の「過失致死事件」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【ケース】
神奈川県横浜市青葉区在住のAは、いわゆる専業主婦です。
Aは、横浜市青葉区にある歩道橋において、道が分からなかったことからスマホで地図アプリを見乍ら歩行していました。
その際、スマホを注視していたことから歩道橋の階段を上ってきた歩行者V(横浜市青葉区在住・71歳)に気付かず接触してしまい、Vは階段の最上段から落ちてしまい、後頭部を強く打って死亡してしまいました。
通報を受けて駆け付けた横浜市青葉区を管轄する青葉警察署の警察官は、Aを過失致死罪で現行犯逮捕しました。
Aが出かけたきり夜になっても帰宅してこないことから横浜市青葉区にある青葉警察署に相談をしたところ、Aが過失致死罪で逮捕されたことを聞きました。
Aの家族は不安でたまらなくなり、明日の朝以降に接見を依頼するため夜でも予約ができる刑事事件専門の弁護士事務所を検索しました。
(ケースはフィクションです。)
【過失致死事件について】
刑事事件の原則として、刑法38条1項は「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」と定められています。(故意犯処罰の原則)
つまり、原則として故意、すなわち犯罪に当たる行為をやろうと思ってやった行為でなければ刑罰を科せられないということが決められているのです。
例えば、他人の物を壊した場合に成立する器物損壊罪(刑法261条)についてみると、故意に物を壊した場合にはこの罪が成立しますが、例えば自動車を運転している最中に路上にボールが転がってきてしまいそれを轢いて壊してしまっても通常処罰されることはありません。
しかし、刑事事件の中には故意犯だけではなく過失、すなわち注意不足により処罰される場合があります。
ケースのように、過失での出来事で相手が死亡してしまった場合、過失致死罪という罪に問われる可能性があります。
過失致死罪の条文は下記のとおりです。
刑法210条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
ただし、例えば仕事中や自転車に乗っていて際に起きた事故など「社会生活上の地位に基づき反復継続して」する行為によって起きた場合の死亡事故の場合、業務上過失致死罪というより重い罪になります。
業務上過失致死罪の法定刑は「五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金」として厳しい処罰を受ける可能性があります。
【刑事事件を起こしたらすぐに弁護士に相談】
上記のように、故意ではない場合でも刑事事件を起こしてしまうことは考えられます。
また、過失で起こした事故で会っても、捜査機関が必要であると判断して裁判官がそれを認めた場合には逮捕・勾留される可能性はあります。
そのような場合、すぐに刑事事件を専門とする弁護士に無料相談・初回接見を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、ご家族が逮捕されたのですぐに弁護士に接見に行ってもらいたい、あるいは逮捕されていないものの不安ですぐに無料相談の予約を入れたい、という方のニーズに応え、24時間・365日、初回接見と無料相談の予約受付を行っています。
神奈川県横浜市青葉区にてご家族の方が歩きスマホが原因の過失致死事件を起こしてしまい、土日祝日や夜間・深夜帯であってもすぐに初回接見や無料相談の予約をしたい、という方がおられましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
≪ご連絡先:0120-631-881≫

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神奈川県相模原市南区のワンクリック詐欺事件
神奈川県相模原市南区のワンクリック詐欺事件
ワンクリック詐欺事件で逮捕されるなどして身柄を拘束された事件について、釈放が可能となるタイミングについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県相模原市南区在住のAは、相模原市南区の会社を経営する会社役員です。
しかしAの会社は経営が厳しく倒産寸前で、Aは資金繰りに苦労していました。
そこで、Aは従業員のXと共謀してワンクリック詐欺をしようと考えました。
手口としては、インターネット上で販売されているメールアドレスを購入し、購入したメールアドレスすべてに「無料アダルト動画見放題」と題したメールを送信し、そのメールに添付されたURLをクリックしたところ「アダルトサイトへのご登録ありがとうございます。2日以内にサイト利用料18万円をお支払いください。お支払いが無かった場合、法律に則ってしかるべき対応をします。(ブラックリスト登録されてローン等に影響を及ぼすかもしれません。)」などと書かれたページに飛ぶような設定をしました。
このワンクリック詐欺の結果、Aの会社は計10名に対し180万円を手にしました。
後日、被害者の一人である相模原市南区在住のVが相模原市南区を管轄する相模原南警察署に被害届を提出したことから、相模原南警察署の警察官が捜査を行い、Aらによる犯行であるとしてAらを詐欺罪で逮捕しました。
警察官はAの家族に対して「Aはしばらく出られないから」と言いました。
Aの家族は、Aの身柄拘束はいつまで続くのか、身柄を解放するための方法はないのか、初回接見に行った刑事事件専門の弁護士に質問しました。
(フィクションです。)
【ワンクリック詐欺について】
ワンクリック詐欺とは、インターネットやメール、ショートメールなどを利用して行なわれるもので、URLを貼り付けて送信し、受信した者がURLをクリックした場合に「入会の手続きが完了した。○○日までに○○円を支払わなければ訴訟を起こす」などと表示させ、お金を振込ませるという方法が一般的です。
ワンクリック詐欺をした場合に問題になる法律としては、以下のようなものがあります。
・詐欺罪
URLを開いた人に対して、契約をしてしまったのだと誤解をさせ、お金を振込ませるという行為は刑法246条の定める詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪の条文は以下のとおりです。
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
・恐喝罪
「ブラックリストに登録されたくなければ金を払え」「金を払わなかったら家まで行く」等といった脅迫的な文章を表示する、あるいは送り付けた場合には、恐喝罪が適用される可能性があります。
刑法249条1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
その他、特定商取引法に違反することなども考えられます。
【身柄解放はいつになる?】
刑事事件で身柄を拘束された場合、釈放を求めるためには
①被疑者段階で、勾留請求却下や勾留に対する準抗告申立て等を行う
②被告人段階で、保釈を求める
の2パターンがあります。
②は勾留期間が過ぎてからになるため、通常では20日間の勾留・勾留延長期間が終了した後に行われるため、①に比べると身柄が解放されるタイミングは遅くなります。
①と②のいずれを行うかについては、各事件や罪名などによって異なります。
ワンクリック詐欺の場合、メール等を送った人全員がクリックをするわけではないため、不特定多数の人に対してメール等を送ることが一般的です。
そのため、被害者が複数人いることも少なくありません。
また、ワンクリック詐欺のような事件では身柄を拘束されるリスクは高いです。
1事件について1度逮捕・勾留ができるため、理屈上は被害者の数(事件の件数)だけ逮捕・勾留を繰り返すことができることとなることとなります。
すると、その分だけ身柄解放されるタイミングは遅くなってしまいます。
神奈川県相模原市南区にてご家族がワンクリック詐欺で逮捕され、身柄拘束が長期間続くと説明を受けた方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、身柄解放が可能なタイミング等について丁寧にご説明します。

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神奈川県逗子市の強制わいせつ事件
神奈川県逗子市の強制わいせつ事件
性的意図が無くても強制わいせつ罪が適用されるのか、強制わいせつ事件での弁護活動にはどのようなものがあるのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県逗子市在住のAは、逗子市内にある大学に通う21歳の大学生です。
Aは、逗子市内にキャンパスがある大学のサークルに入っていましたが、サークルの方針について同期で逗子市内在住の大学生V(20歳)と喧嘩をしました。
それ以来、VとサークルのメンバーはAを鼻つまみにして、Aはサークルに参加できない雰囲気になってしまいました。
AはVに対して腹が立ち、Vに怖い思いをさせようと思い、Vが自宅に帰ろうと夜道を歩いていたところ、後ろから突然Aを押し倒し、下着を脱がせて遠くに投げ、そのまま逃走しました。
Vが逗子市内を管轄する逗子警察署の警察官に強制わいせつ罪で被害届を提出し、捜査の結果警察官はAによる犯行としてAを強制わいせつ罪で通常逮捕しました。
子どもが逮捕されたと聞いたAの両親は、性的意図がなくても強制わいせつ罪が成立するのか、示談は弁護士に依頼した方が良いのか、初回接見に行った弁護士に質問しました。
(フィクションです。)
【強制わいせつ罪について】
強制わいせつ罪の条文は下記のとおりです。
刑法176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
ケースの場合、夜道で後ろから被害者を押し倒すことにより暴行・脅迫を用いていると考えられます。
また、下着を無理やり脱がせて遠くに投げ捨てる行為は、わいせつな行為に当たると考えられます。
【性的意図がなくても強制わいせつ?】
強制わいせつ罪で立件される事件の多くは、「相手の陰部に触れたい」「女性の胸に触れたい」「接吻をしたい」といったもので、加害者の性欲を満たす目的で行われます。
そして昭和45年の判例では、強制わいせつ罪の成立には「犯人の性欲を刺 戟興奮させまたは満足させるという性的意図のもとに行なわれること」が必要であるとしてきました。
しかし、一昨年の最高裁大法廷は、知人から金を貸すための条件として当時7歳の被害児童に対してわいせつな行為をしてそれを撮影したとした事件の裁判で、犯人の性的意図が強制わいせつ罪の成立要件ではなく、被害者の受けた性的な被害の有無やその内容、程度に目を向けるべきであるとして、客観的にわいせつであると認められる事件について強制わいせつを適用する旨の判例変更を行いました。
【刑事事件での弁護活動について】
強制わいせつ事件のような事件については、大まかに分けて3つの弁護活動が考えられます。
①まず、ケースのように逮捕され身柄を拘束されてる事件については、身柄解放のための弁護活動が考えられます。
身柄解放のための弁護活動は、逮捕された場合でも勾留請求を回避する、勾留決定を回避する、勾留に対する準抗告申立てをする、保釈請求をする、などの弁護活動があります。
②次に、被害者対応が考えられます。
強制わいせつ事件のように被害者がいる事件では、被害者対応を行うことで被害弁済を行う、示談締結を行う、被害届の取下げや告訴の取消しを行うなどの弁護活動が考えられます。
被害者対応については、示談の内容等によってはその後の民事訴訟のリスクを無くすことにも繋がります。
③最後に、公判(裁判)対応が考えられます。
強制わいせつ罪の法定刑は有期懲役刑のみです。
100万円以下の罰金又は科料が用意されている罪については略式手続きが適用される余地がありますが、強制わいせつ罪にはそれがないため、被害者の方が被害者対応に応じてくれなかった場合や否認事件の場合などでは、起訴されて裁判を受けることになる可能性が高いです。
公判では、できるだけ軽い刑罰を求める弁護活動や、無罪を主張する弁護活動などが考えられます。
神奈川県逗子市にて、ご家族の方が性的意図はなかったものの強制わいせつ事件を起こしてしまい、刑事事件での弁護活動をお望みの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件・少年事件専門の弁護士に初回接見を依頼してみてはいかがでしょうか。

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神奈川県藤沢市の児童買春で自首
神奈川県藤沢市の児童買春で自首
児童買春事件での自首のメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県藤沢市在住のAは、藤沢市内の会社に勤める40代の会社員です。
Aは、SNSで知り合った藤沢市内の高校生V(16歳)と連絡を取り合い、その後何度か児童と藤沢市内のラブホテルに行き、自身の性器を触らせたり相手の性器を触ったりといった行為を繰り返し行い、その度に現金1万円~3万円を渡していました。
ただし、俗に言う本番行為については何かまずいことになりそうだと思い、行っていません。
しかし、ある日を境にVと連絡が付かなくなりました。
Aは、不安になって、自身の行為がどのような罪になるのか、また、自首するメリットは何か、刑事事件・少年事件専門の弁護士に無料相談をしました。
(ケースは全てフィクションです。)
【児童買春について】
ケースの40代であるAがした行動について見ると、未成年である高校生のVに対して現金を渡し、自身の性器を触らせたり未成年者Vの性器を触ったりしています。
この場合、児童買春という罪に当たる可能性があります。
児童買春と言うと、俗に言う本番行為をイメージされる方がおられるかもしれません。
児童買春については、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春、児童ポルノ処罰法)に定義されています。
それによると、児童買春とは、児童やその保護者等に対して対償を渡す、又は対償を渡す約束をしたうえで「当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすること」と定義されています。
つまり、本番行為だけでなく性器等を触ったり触らせたりする行為も児童買春となりうるのです。
ご案内のとおり、児童買春は禁止されている行為です。
児童買春をした場合の法定刑は「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」に処するとされています。(児童買春、児童ポルノ処罰法4条)
【児童買春の捜査について】
昨今の児童買春事件は、SNSや掲示板の書き込みをきっかけに出会うケースが極めて多いです。
そのため、各都道府県の警察署などが行うサイバーパトロールなどで事件が発覚する場合があります。
また、被害者である未成年者の側が複数の相手と児童買春行為をしている場合も少なくないため、一度未成年者の側が補導されるなどして押収されたスマートフォン端末から複数の児童買春相手が発覚する場合もあります。
他にも、風俗街での職務質問などの古典的な捜査により児童買春が発覚するケースも見られます。
【児童買春で自首】
児童買春事件では、後日突然警察官が自宅に来て逮捕されるようなケースも少なくありません。
通常の方は逮捕されることで仕事に行けない等のデメリットが生じることでしょう。
そのため、逮捕を避けるための対応が必要になります。
その方法の一つが自首です。
自首は、捜査機関が被疑者(加害者)を特定する前に、被疑者の側が捜査危険に出頭して事件を申告する行為です。
自首をした場合、捜査機関は逃亡や罪証隠滅の恐れが少ないとして逮捕等をしないという判断を下す可能性があります。
しかし一方で、自首してきた被疑者を逮捕して捜査を開始する可能性も否定できません。
そのため、自首する場合には、事前に弁護士が警察官をはじめとする捜査機関と調整を行い、逮捕されるリスクをできる限り下げた後、自首することをお勧めします。
神奈川県藤沢市にて、児童買春をして捜査はまだ受けていないものの今後捜査を受ける可能性があり、自首をしたいとお考えの方がおられましたら、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談を受けることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県横浜市西区にて空気銃所持で刑事事件に
神奈川県横浜市西区にて空気銃所持で刑事事件に
空気銃を携帯していた場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市西区在住のAは、横浜市西区の会社に勤める会社員です。
Aはいわゆる軍事オタクで、実物そっくりの空気銃を購入して自宅で眺めたり、人気のない山に行って撃つなどして遊んでいました。
しかし、市販の空気銃では威力が弱いため、次第に物足りなくなってしまいました。
そこで、Aは友人から聞いたうえで市販の空気銃を改造し、より威力の強い空気銃にしました。
ある日Aが改造した空気銃を車に乗せて遊びに出かけたところ、横浜市西区を管轄する戸部警察署の警察官がAの運転する自動車を停止させ、職務質問をしました。
その際に行われた所持品検査において車内から空気銃が出てきたことから、Aは任意で空気銃を提出しました。
その後の警察官の鑑定の結果、Aが所持していた改造された空気銃が違法であることが判明したため、戸部警察署の警察官はAの自宅を家宅捜索し、空気銃一式を押収しました。
Aは、空気銃を人に向けたわけではなく、ただ所持していただけで刑事事件に発展するのか、刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。
(フィクションです。)
【空気銃の制限について】
拳銃やライフルといった銃は火薬を利用してそのエネルギーを用いて玉を飛ばす物ですが、空気銃は空気やガスを用いて玉を飛ばす物です。
一言で空気銃と言ってもその範囲は広く、子どもが打つ俗に言うBB弾を発射するおもちゃも空気銃などもそうですし、狭義として使用されるエアーライフルや猟の際に使用される猟銃についても空気銃に当たります。
猟銃に使用されるほどですから、空気銃はともすれば人の命を奪いかねない極めて危険な武器です。
そのため、銃砲刀剣類所持等取締法(通称:銃刀法)では空気銃についても拳銃などと同様に「銃砲」として定義されています。(銃刀法2条1項)
とはいえ、市販のおもちゃなどまでも「銃砲」に当たるわけではありません。
銃刀法の定める「銃砲」は、「圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。」とされており、これに該当する銃砲は所持を禁止されています。(銃刀法3条1項各号)
また、空気銃については、上記の規定に当てはまらない程度の威力の物であっても「準空気銃」に当てはまる場合には所持できません。
準空気銃は「内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人を傷害し得るものとして内閣府令で定める値以上となるもの」を指すと定められています。(銃刀法21条の3第1項)
【空気銃を所持した場合の弁護活動】
前述の銃刀法3条1項に違反する拳銃等を所持していた場合の法定刑は「一年以上十年以下の懲役」、2丁以上の拳銃等を所持していた場合は「一年以上十五年以下の懲役」に処される可能性があります。
また、銃刀法3条1項に当たらないまでも銃刀法21条の3第1項の定める準空気銃に当たる物を所持していた場合の法定刑は「一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」となり、大きく異なります。
空気銃を所持した場合の弁護活動としては、人を傷つける行為を目的として購入した物ではないことを上申するほか、押収されていない空気銃を破棄する、贖罪寄付をするなどの弁護活動が考えられます。
神奈川県横浜市西区にて、改造した空気銃を所持していたところ、戸部警察署の警察官に職務質問・所持品検査を受けて改造空気銃について指摘され、捜査を受けているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件・少年事件専門の弁護士による無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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神奈川県横須賀市の未成年者への性交渉で不起訴
神奈川県横須賀市の未成年者への性交渉で不起訴
未成年者と性交渉をしてしまった場合に問題となる罪は何か、不起訴を求める弁護活動には何があるのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横須賀市在住のAは、横須賀市内の会社に勤める50代の会社員で既婚です。
ある日Aは、SNS上で知り合った16歳のVと恋愛関係になり、最終的に性交渉を行いました。
しかし、Vの保護者がVのスマートフォンを目撃し、AとVが肉体関係にあることに気が付いたため、横須賀市内を管轄する横須賀警察署の警察官に相談をし、被害届を提出しました。
また、Vの保護者は同時にAの会社に連絡を入れてしまったため、Aの勤め先にも事件について知られてしまいました。
後日、Aは逮捕こそされなかったものの、神奈川県青少年保護育成条例違反に当たるから在宅事件で取調べは進むと言われました。
Aは、どのような行為が条例に違反するのか、会社を続けるためにはどうすればいいか、弁護士に無料相談しました。
(フィクションです。)
【青少年保護育成条例違反について】
13歳以上の未成年者と合意のうえで性交渉をした場合に問題となる法律は以下のとおりです。
・児童買春、児童ポルノ処罰法
相手が18歳未満と知りながら、お金を渡す・渡す約束をするなどして性交渉をした場合(いわゆる援助交際、パパ活・ママ活など)、児童買春という罪に当たります。
児童買春の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
・各都道府県の青少年保護育成条例違反
相手が18歳未満と知りながら、真剣交際ではないにもかかわらず性交渉をした場合、各都道府県の定める青少年保護育成条例に違反する可能性があります。
ケースについては神奈川県横須賀市で起きた事件なので、神奈川県青少年保護育成条例に違反する可能性があります。
神奈川県青少年保護育成条例31条1項 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
同条例31条3項 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前 提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」と は、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的 しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
なお、上記条例に違反した場合の罰則規定は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となっています。
都道府県によって名称や罰条が異なりますので、注意が必要です。
【不起訴を目指して弁護士へ】
不起訴とは、担当する検察官が被疑者に対して刑事処罰をしないという処分です。
基本的に一度不起訴処分を下された被疑者が再捜査を受ける可能性は極めて低いです。
不起訴になった場合刑事処罰を受けないというだけでなく、前科が付かないことになるため、ご自身がお持ちの資格取り消しや会社での処分を回避するなどのメリットがあります。
そのため、資格をお持ちの方や会社に事件が発覚している方については、不起訴を目指した弁護活動を依頼することをお勧めします。
不起訴を獲得するためには、弁護士の経験と検察官との協議などが重要になってきます。
例えば、被疑者が事件を認めていて被害者がいる場合は示談を行うことが考えられますし、被害者がいない事件については贖罪寄付などの対応が考えられます。
また、否認事件や比較的刑が重い事件については、検察官に示談をして不起訴になるのかなどの確認をしたり、最終処遇に関する意見書を提出するなどして不起訴を目指すことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、未成年者と性交渉をした場合など条例違反で刑事事件化した場合の弁護活動についても対応しています
神奈川県横須賀市にて、未成年者と性交渉をしてしまい、逮捕はされなかったものの在宅という形で青少年保護育成条例違反として事件が進んでいて、会社の都合から不起訴を求める弁護活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。
※無料相談は、当事務所に来ていただいての相談です。
※ご予約は0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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神奈川県茅ケ崎市で威圧的な取調べ
神奈川県茅ヶ崎市で威圧的な取調べ
【ケース】
神奈川県茅ケ崎市在住のAは、茅ヶ崎市内にある大学に通う21歳の大学生です。
Aは茅ヶ崎市内の飲食チェーンのV店にて食事をしました。
後日、茅ヶ崎市内を管轄する茅ヶ崎警察署の警察官が突然Aの自宅に来て任意同行を求められました。
そして茅ヶ崎警察署の取調室にて「AさんがV店に行った日、Aさんより前にAさんが座った席に座った人が現金8万円余りが入った財布を忘れて行ったんだけど、Aさんは何か知らない」と聞かれました。
Aは知らないと言いましたが、「落とし物を持ち帰ったら立派な犯罪だよ」「真犯人は逮捕されることもあるかもね」とあたかもAが犯人であるかのような口ぶりでAに質問を続けました。
Aは同日家に帰されましたが、警察官からは今後も取調べを行う可能性があると言われました。
Aは、取調べ対応について弁護士に無料相談しました。
(フィクションです。)
【落とし物をネコババした場合の罪について】
落し物や忘れ物に気が付いた場合、最寄りの交番や警察署に届出る必要があることはご案内のとおりです。
では、それらを警察に届けずに自分の物としてネコババする行為はどのような罪になるでしょうか。
①公共の場所などで落とし物を拾った場合
これは遺失物横領罪が適用される可能性があります。
刑法254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
遺失物とは占有者の意思に寄らないでその占有を離れ、未だ誰の占有にも属さない物を言います。
そのため、占有者があえてそこに置いていた場合や、忘れてその場を離れた場合でもすぐに取りに戻った場合には遺失物横領罪が適用されず、窃盗罪が成立する可能性があります。
例えば、バスを待つ列に並んでいた被害者がカメラを置き忘れていったという事案で、置き忘れていた時間が5分程度で距離も200mしか離れていなかったとして、未だ被害者の実力的支配下にあったとして遺失物横領罪を認めなかった判例があります。
②占有に属したものを拾った場合
例えば、列車内で眠った人が目の前に落としてしまった財布や旅館に置き忘れた財布、ゴルフ場に放置されたロストボールなど、今なお占有が及んでいる物を見つけてネコババ場合、遺失物横領罪ではなく窃盗罪が適用されます。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
①の遺失物横領罪の法定刑が「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」であるのに対して②の窃盗罪の法定刑が「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」となっていることから、ネコババ行為が遺失物横領罪にあたるか窃盗罪に当たるかは極めて重要な問題です。
【威圧的な取調べで弁護士へ】
70年代、80年代前後のテレビドラマでは、刑事が被疑者に暴行を加えたり机を蹴りつけたりして自白を強要するシーンが見受けられます。
実際の取調べで暴言を吐いたり暴行をすることは当然違法であり、その結果自白したとしても証拠としても採用されないことになっています。
しかし、取調べは密室で行われるため、実際にどのようなことが行われているのかは不透明です。
実際、取調べで暴言を吐かれたり机を叩かれたりするなど不適切な取調べがボイスレコーダー等に記録されて発覚し、問題となっている事件も記憶に新しいです。
威圧的な取調べが行われた場合、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
当事務所に依頼をされる方の中には、当所に来る前に威圧的な取調べを受けて怖いと感じたという方も少なからずおられます。
法律上、弁護士が取調べに立会うことは出来ませんが、弁護士が捜査機関に対して抗議をしたり取調べ室の前まで同行することで、威圧的な取調べがなくなったという事例もございます。
神奈川県茅ケ崎市にて遺失物横領罪を疑われていて、威圧的な取調べが行われたという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。
ご予約は0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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