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強制わいせつ事件で家族に秘密で弁護を依頼

2019-12-25

強制わいせつ事件で家族に秘密で弁護を依頼

強制わいせつ事件を起こしてしまい、ご家族には秘密で刑事弁護を依頼したいという方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県相模原市南区在住のAは、公務員として働いていて、自宅には自身の他に妻と3人の子どもがいます。
ある日、Aは相模原市南区にある居酒屋で酒を飲んだ後、酒に酔って歩いて帰ってきたところ、帰宅途中のV(相模原市南区在住・20代女性)に一目惚れしてしまい、近づいて唐突にキスをしました。
Vはその場で悲鳴を上げたため、冷静になったAはその場で土下座をしました。
その後、Vからの通報を受けた相模原市南区を管轄する相模原南警察署の警察官は、Vと逃亡しなかったAの双方から話を聞き、Aを強制わいせつ事件の被疑者として在宅で捜査することに決めました。

Aは、自宅に妻と3人の子どもがいることから、家族に強制わいせつ事件が発覚するリスクと秘密で弁護を依頼できるか否かについて、刑事事件を専門とする弁護士に無料相談をしました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【キスで強制わいせつ事件?】

強制わいせつ事件と聞くと、陰部や乳房などを揉みしだかれる場合等を想像しがちです。
しかし、ケースのようなキスをした場合についても、強制わいせつ罪になる可能性があります。

強制わいせつ罪は、刑法176条で「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と規定されています。
Vは13歳以上ですので、問題は①暴行又は脅迫を用いたといえるか、②キスがわいせつな行為に当たるのか、という点です。

①について、暴行又は脅迫は、「被害者の意思に反してわいせつ行為を行なうに足りる程度の暴行」でよいとされています。
そのため、殴打や足蹴などだけではなく、体を抑えたり着衣を引っ張ったり、被害者の隙をついた形でわいせつな行為を行なった場合についても認められるとされています。

②について、わいせつな行為とは「性欲を刺激、興奮させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」とされていて、陰部や乳房を弄ぶ行為のみならず、接吻(キス)についてもわいせつな行為として認められている判例がございます。

そのため、ケースのAがした行為は強制わいせつ罪に当たる可能性が高いです。

【家族に秘密で弁護を依頼】

まず、刑事事件では身柄拘束を伴う場合と在宅で捜査が進められる場合の2つがあります。
身柄拘束を伴う捜査については、拘束中は自宅に帰ることができないためそれが起因してご家族に発覚することも考えられますし、早期に釈放される場合でも基本的に身元引受人が必要となるため、ご家族の誰かには事件についての説明をする必要がある場合がほとんどです。
一方ケースのような在宅事件では、事件後すぐに家族に発覚するとは限りません。
しかし、以下のような経緯でご家族に事件が発覚してしまう可能性があります。

1、捜査機関や裁判所、弁護士事務所から連絡や通知がきた
2、実名報道されてしまった
3、被害者から自宅などに連絡がきた

よって、強制わいせつ事件で何も対策を打たなかった場合、家族に秘密にすることは難しいと考えられます。
その為、家族に秘密で弁護を依頼したい場合には、弁護士は各方面にその状況を周知するとともに、捜査機関や裁判所から直接連絡をしなくても連絡が繋がるルートを確保する必要があります。

神奈川県相模原市南区にて、お酒に酔って相手にキスをしてしまう強制わいせつ事件を起こしてしまった場合にご家族に秘密で刑事弁護活動を依頼したい、という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、事案に合わせてどのようにして秘密を守ることができるか、あるいは限界があるか等について丁寧にご説明致します。

コインランドリーの色情盗で釈放

2019-12-24

コインランドリーの色情盗で釈放

コインランドリーに於て、洗濯が終わったばかりで所有者が回収に来ていない他人の下着を盗む、いわゆる色情盗事件を起こした場合に問題となる罪や釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市港北区在住のA(20代男性)は、横浜市港北区内の会社に勤める会社員です。
Aは性的欲求を満たす目的で、横浜市港北区内にあるコインランドリーの周囲をうろついて女性がコインランドリーを利用するタイミングを待ち、女性がコインランドリーを利用し始めるとコインランドリーに入店して選択が終わる時間まで待ち、洗濯が終了するや否やコインランドリーの蓋を開けて中から女性の下着他数点の衣類を盗み、逃げる行為を繰り返し行っていました。
しかし、ある日コインランドリーにて下着が無くなっていることに気付いたV(30代女性)は横浜市港北区内を管轄する港北警察署の警察官に相談をして、窃盗の被害届を提出しました。

港北警察署の警察官は、事件が起きたコインランドリーの監視カメラを解析するなどした結果、Aを色情盗事件の被疑者として窃盗と建造物侵入被疑事件で通常逮捕しました。

Aの家族は、色情盗事件での釈放の可能性について、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【色情盗事件で問題となる罪について】

性欲を満たす目的で下着をはじめとした衣服を盗む色情盗事件は、事件を繰り返し起こす傾向のある性犯罪の一種です。
色情盗事件では、以下の2つの罪が問題となる場合が多いです。
①窃盗罪
他人の衣服を盗む行為は、窃盗罪に当たります。
窃盗罪は、刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
財物とは、財産(お金)だけでなく有体物全般を指すと考える説が通説的見解ですので、下着などの衣服についても財物と判断されることになります。

②建造物侵入罪
ケースについて見ると、Aは色情盗を目的としてコインランドリーの店内に入店しています。
これは、建造物侵入罪に当たる可能性があります。
建造物侵入罪は、刑法130条で「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と定められています。

ただし、建造物侵入罪は窃盗の目的で行ったとして窃盗の罪についての立証が出来た場合には、建造物侵入罪では刑罰を受けないことになります。

【色情盗事件で釈放へ】

本来、逮捕・勾留は刑罰ではありません。
逮捕・勾留の目的は捜査機関が捜査をするために必要な範囲において被疑者の身柄を拘束することができます。
ただし、逮捕も勾留も捜査機関の判断だけでできるわけではなく、裁判所の許可や決定が必要です。

弁護士は、色情盗などの刑事事件で逮捕された方、勾留された方については、早期に釈放するよう求める弁護活動を行う弁護活動をすることが考えられます。
仮に釈放された場合であっても事件は在宅で進められるため刑事事件として刑罰を受ける可能性はありますが、在宅での捜査であれば通常どおりの生活を送ることができるため、仕事や学業に支障を来さないという点で負担が少ないと言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部ではこれまで色情盗事件のような刑事事件で数多くの弁護経験があり、釈放された事案も少なくありません。
色情盗事件では逮捕・勾留される可能性が高く、逮捕された場合にはすぐにでも弁護士に事件を依頼した方が釈放される可能性は高くなります。

神奈川県横浜市港北区にて、ご家族が色情盗事件で逮捕され、釈放を求める弁護士活動をお求めの方がおられましらたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

年末年始の営業に関するお知らせ

2019-12-23

年末年始の営業に関するお知らせ

刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(横浜支部)の年末年始の営業についてお知らせいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(横浜支部)では、大晦日や元日、三が日を含む以下の日にちにつきましても、通常通り営業を行っております。

2019年(令和元年)12月28日(土)
2019年(令和元年)12月29日(日)
2019年(令和元年)12月30日(月)
2019年(令和元年)12月31日(火)※大晦日
2020年(令和2年)1月1日(水・祝)※元日
2020年(令和2年)1月2日(木)
2020年(令和2年)1月3日(金)
2020年(令和2年)1月4日(土)
2020年(令和2年)1月5日(日)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(横浜支部)は、365日営業を行っており、年末年始も弁護士による初回無料法律相談や初回接見サービスをご利用いただけます。
弁護士によるサービスのお問い合わせ・お申し込み・ご予約は、24時間いつでも0120-631-881で受け付けております。
お気軽にお電話くださいませ。

児童買春事件で保釈

2019-12-20

児童買春事件で保釈

児童買春保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【ケース】

Aさんは、神奈川県横須賀市に住む知人Bさんからお金に困っているという相談を受けました。
そこで、AさんはBさんの娘Vさん(14歳)と性交するのと引き換えに、Bさんに対して性交1回あたり5万円を支払うことを約束しました。
VさんはAさんとの性交に対して嫌悪感を抱いていましたが、父であるBさんの頼みで仕方なく性交に応じました。
こうしてAさんはVさんとの性交を繰り返していましたが、やがてVさんが児童相談所に保護されました。
その後、Aさん宅を浦賀警察署の警察官が訪ね、Aさんを児童買春の疑いで逮捕しました。
起訴後にAさんの弁護人となった弁護士は、Aさんの保釈を目指すことにしました。
(フィクションです。)

【児童買春について】

児童買春については、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に詳しく規定されています。
法が定める「児童買春」の定義は以下のとおりです。

この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

誤解をおそれずに要件を簡略化すると、①児童(18歳未満の者)などに対して②対価を交付したりその約束をしたりして、③児童との間で性的な行為をすること、が児童買春だと言えるでしょう。
今回の事例との関係で注意すべきは、対価を受け取る者が児童本人でなくとも児童買春に当たる場合がある点です。
上記事例では、Aさんが14歳であるVさんと性交に及び、Vさんの父親であるBさんが5万円を受け取っています。
BさんはVさんの親権者であることから、「児童の保護者」として児童買春の対価を受け取る主体となりえます。
そのため、Aさんには児童買春の罪が成立すると考えられます。

【保釈による身柄解放を目指す】

児童買春の罪の法定刑は、5年以下の懲役または300万円の罰金という軽くないものです。
そのため、事件の悪質性次第では、懲役刑の言い渡しを見越して起訴されても何ら不思議ではありません。

逮捕・勾留による身体拘束を伴う事件では、起訴された場合に身体拘束が長期に渡ることが見込まれます。
そこで、保釈による一日でも早い身柄解放を実現すべく、保釈請求を行うことが考えられます。
保釈とは、起訴後に限って認められる身柄解放の手段で、裁判所に高額の金銭を預けて一時的に身柄を解放してもらうというものです。
預けた金銭や逃亡や証拠隠滅に及ぶと没収(没取)されるリスクがあるので、そうした行為を牽制できる結果として、身柄解放が比較的認められやすくなっています。
この点は保釈に特有のメリットと言うことができます。

先ほど少し触れたように、保釈を実現するためには、裁判所に保釈請求をしてそれを認めてもらわなければなりません。
保釈の可能性を少しでも高めるのであれば、保釈請求を弁護士に依頼するのが賢明です。
弁護士であれば、事案を詳細に検討し、保釈を認めてもらうために的確な意見を述べることが期待できるでしょう。
ですので、保釈に関するご相談はぜひ弁護士にお尋ねください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、状況に応じて保釈請求をはじめとする的確な弁護活動を行います。
ご家族などが児童買春の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら

未成年者の寸借詐欺事件

2019-12-19

未成年者の寸借詐欺事件

20歳未満の未成年者が寸借詐欺事件を繰り返した少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県三浦市在住のAは、三浦市内の中学校に通う中学3年生です。
Aは小遣いを稼ぐため、三浦市内の駅や観光スポット等に行き、「財布を無くしてしまい、横浜市内の家に帰れなくなりました。お返ししますのでお金を貸してください。」と言い、嘘の電話番号を教えた上で現金1,000円から2,000円を不特定多数の人から受け取っていました。
しかし、実際にはAはお金を返すつもりはなく、嘘の電話番号を教えていたことから被害者たちは連絡を取る術もない状況でした。

そして、被害者の内の一人が、三浦市内を管轄する三崎警察署の警察官に寸借詐欺事件での被害届を提出しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【寸借詐欺について】

寸借詐欺とは、決して高額ではないお金を貸すようにお願いし、実際には返済しないという犯行手口でお金を手に入れる行為です。
少額であるが故に被害者も被害届を提出する等しないこともあるようですが、この行為は①実際には返済する意思がないにもかかわらず、相手を騙して(欺罔行為)②被害者が財物(お金)を出して、③被疑者のもとにお金が移動し、④①~③の間に因果関係が認められることから、詐欺罪に当たることが考えられます。

詐欺罪は、刑法246条「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と定められています。
寸借詐欺は軽い犯罪にも思えそうですが、詐欺罪は懲役刑のみで罰金刑がないため、成人が寸借詐欺などの詐欺事件を起こしてしまった場合には起訴され、裁判になってしまう可能性があるのです。
ただし、必ずしも裁判になるというわけではなく、寸借詐欺をしていた期間や金額、被害弁償の状況などを考慮したうえで、検察官は当該被疑者を寸借詐欺事件として起訴するか否か、検討すると考えられます。

【少年事件とは】

少年事件は、少年法の定める少年(20歳未満)が、刑事事件などを起こした場合に対象となります。
少年事件では、原則として詐欺罪の条文でお伝えした「懲役」をはじめ、死刑・禁錮刑・罰金刑・拘留・科料といった刑事罰を科せられることがありません。
しかし、少年事件で少年は家庭裁判所に送致され、家庭裁判所調査官の調査を受けたのち少年審判を受けることになります。

少年事件では、単に加害者である少年を処罰することを目的としているわけではなく、「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行う」ことを目的としています。(少年法1条)
そのため、少年審判では「刑罰」ではなく、少年院送致・観護措置決定・各都道府県知事送致(児童相談所送致)・不処分、といった「処分」が下されます。

それらの目的を踏まえ、付添人という立場に就く弁護士は、少年事件に於いて事件の被害回復等を行うだけでなく、少年の周囲に対して環境調整を働きかける必要があります。
その中には、例えば学校に状況や今後なすべきことについての説明を行ったり、少年の生活習慣改善を促したり、ボランティア活動への参加や読書などを通じた内省を深める行動をとるなどのアドバイスを行うなどといった成人の刑事事件と異なる対応が考えられます。
よって少年事件では、少年事件を専門とする弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門に行う弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多く少年事件ご依頼を受けてきたため、豊富な経験と実績がございます。

神奈川県三浦市にて、お子さんが寸借詐欺事件を起こしてしまい少年事件を専門とする弁護士をお探しの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

SNSで他人を中傷して名誉毀損

2019-12-18

SNSで他人を中傷して名誉毀損

SNSで他人を中傷するような投稿を行った結果、名誉毀損の罪に問われてた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市泉区に住むAは、横浜市泉区に住む会社員です。
Aは、同じく横浜市泉区在住で同僚のVと交際をしていましたが、VはAに対しての愛情が薄れてきたことから、Aに対して別れを告げました。
それに憤りを感じたAは、Vの友人を含めた不特定の人が見られるような投稿形式にて「Vは枕営業(性交渉等の対価として契約をとるといった意味の俗語)で営業成績を残している売女だ」「Vは課長とも部長とも寝ている」等と侮蔑的な発言を繰り返し行いました。

V自身はAのアカウントをブロックしていたため知りませんでしたが、友人を通じてAの投稿について知り、憤りを感じて横浜市泉区にある泉警察署の警察官に相談をしました。
すると、名誉棄損罪の告訴状を提出してくれれば捜査ができると言われたため、名誉棄損罪での告訴状を提出しました。
後日、泉警察署の警察官は、Aを名誉棄損罪で逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【名誉毀損とは】

名誉棄損罪の条文は以下のとおりです。

刑法230条1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50年以下の罰金に処する。

第一に、名誉棄損罪のいう「公然」という言葉についてですが、判例で「不特定又は多数人が認識できる状態をいう」とされています。
ケースについて考えると、VのようにAのアカウントをブロックしている人は見られないものの、それ以外の人については見られるような状態で投稿をしているため、不特定多数の人が認識できる状態にあると言えるでしょう。

第二に、名誉棄損罪のいう「事実を摘示」するということについては、「人の社会的評価を害するに足りるもの」でなければならず、それはある程度具体的な事実でなければなりません。
事実とは、真実である必要はなく、虚偽の内容であっても事実と評価されます、
ケースでは、枕営業で成績を上げている、あるいは具体的な人物と性交渉をしているといった具体的な事実が書かれているため、事実を摘示していると言えるでしょう。
後述しますが、この事実の摘示は侮辱罪との区別でも重要となります。

第三に、名誉棄損罪のいう「名誉を棄損」する行為について、人の社会的評価を低下させる具体的な事実を摘示することが要件となっているため、結果として名誉が具体的に侵害されることまでは求められていません。
また、名誉ではなく経済的な側面で信頼を毀損するような言動等については、信用毀損罪(刑法233条)に問われる可能性があります。
例えば、俗に言うアダルトビデオに出演している女性に対して「たくさんの人と性交渉をしている」と投稿した場合には必ずしも社会的評価が下がるとは言えませんが、ケースについては、投稿によって一般人であるVの名誉は毀損される可能性は極めて高いと言えるでしょう。

よって、Aの行為は名誉棄損罪に当たる可能性があります。

【名誉棄損と侮辱罪の違い】

名誉棄損罪と類似する罪に、侮辱罪があります。
侮辱罪は刑法231条で「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」と定められています。
名誉棄損罪の第二にて、名誉棄損罪は事実を摘示することで成立するとご説明しましたが、侮辱罪は事実を摘示しない場合でも侮辱した場合に成立する罪ですので、「あの女はクズだ」等といった抽象的な侮辱であっても侮辱罪が適用される可能性があります。

【名誉棄損罪で告訴されたら弁護士へ】

名誉棄損罪や侮辱罪といった刑法の第34章「名誉に関する罪」については、親告罪です。
親告罪は、被害者から捜査機関に告訴をしなければ、検察官は当該被疑者を起訴することができません。
よって、名誉棄損罪をはじめとし「名誉に関する罪」での弁護活動の一つに、被害者の方に告訴をしないあるいは取消してもらうことを求めることが考えられます。
その方法としては、例えば示談などが考えられるでしょう。

神奈川県横浜市泉区にて名誉棄損罪で刑事告訴をされた方や、ご家族にそのような方がおられるという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。

不法就労外国人を雇用して家宅捜索

2019-12-17

不法就労外国人を雇用して家宅捜索

不法就労の外国人労働者を雇用して家宅捜索を受けた場合の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県伊勢原市在住のAは、伊勢原市内にある会社を経営する会社経営者です。
Aは、昨今の売り手市場から人材確保に苦慮していて、日本人や正規の手続きを踏んだ外国人労働者を雇用することが困難となっていました。
そんな時、就職エージェントを名乗るXがAの会社に来て、Aに対して「ウチなら最低限の金で外国人を雇用することができるよ」との営業説明を受けました。
そこでAは、Xから紹介を受けてきた外国人ら8名を雇用しました。

しかし、後日神奈川県伊勢原市を管轄する伊勢原警察署の警察官が突然Aの会社に来て「捜索差押許可状」という書類をAに見せ、オフィスや作業場などに行って雇用に関する書類や従業員のタイムカード、帳簿などを押収していきました。
Aは、家宅捜索を受けた場合、今後どうなるのかについて刑事事件専門の弁護士に無料相談をしました。

〈ケースは全てフィクションです。〉

【不法就労の外国人を雇用した場合の問題】

日本に外国人が滞在する際、入国の際に付された在留資格の中・期限内で活動をすることができます。
在留資格には、例えば外交や宗教、医療、教育、留学などの資格があるほか、配偶者(夫または妻)が日本人の場合等については永住者として在留する資格が与えられます。
そして、例えば留学での在留であればアルバイトが出来るのは1週間の内28時間以内(風俗営業は禁止)等の制限があります。
しかし、外国人の中には、それらの資格で入国してきたものの、期限内に出国しなかったり在留資格外である就労をしたりといった不法滞在・不法就労をする人もいます。

不法就労している外国人の方が退去強制されることは勿論ですが、不法就労の外国人を雇用した方は出入国管理及び難民認定法(通称:入管法)に違反します。
これは、ケースのAのように例え当該外国人が不法就労であることを知らなかった場合でも、無過失の場合以外には刑事罰を課せられる可能性があります。
無過失の場合とは、例えばAは在留資格認定証明書を確認したものの、確認した書類は不法就労の外国人が偽造していた場合等があてはまります。
つまり、雇用者が在留資格・在留期間の確認を怠った場合であれば、過失があるとして刑事罰の対象となるのです。

入管法73条の2第1項 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 (略)

同条2項 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。

【家宅捜索について】

憲法上、自分の住居や所持品等については、侵入・捜査・押収を受けることがないという権利が保障されています。
捜査機関はこれを承諾(家主や所有者の許可)を得た上で捜索をすることも出来ますが、家主や所有者はそれを拒む権利もあります。
そこで、捜査機関は裁判所に令状を請求し、許可が下りた場合に強制的に捜索を行う場合があります。
これが強制捜査です。

家宅捜索については、捜索の許可状が必要であるとともに捜索の結果見つかった証拠物件については差し押さえる必要があります。
これらの要素を兼ねた令状が、捜索差押許可状です。
家宅捜索の場合、通常は捜索許可状と差押許可状を別個に請求するわけではなく、捜索差押許可状1枚で、自宅やオフィスといった私的領域での捜索を行い、証拠物件を差し押さえるという流れになります。
なお、家宅捜索が行われることと逮捕されることは別で、逮捕をする場合には逮捕状を別途請求(場合によっては事後的に請求)する必要があります。
そのため、家宅捜索を受けた場合に必ずしも逮捕されるわけではありませんが、家宅捜索で押収された証拠物件を鑑定した結果違法であることを確認して逮捕するという場合もあります。

神奈川県伊勢原市にて、ご本人又はご家族の方が不法就労の外国人雇用した結果、伊勢原警察署の警察官から家宅捜索を受けた場合は、あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

傷害致死事件で正当防衛を主張

2019-12-16

傷害致死事件で正当防衛を主張

傷害致死事件の嫌疑をかけられているものの、正当防衛を主張する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市西区在住のAは、横浜市西区の会社に勤める会社員です。
Aは横浜市西区内の飲食店にて女性Xと食事をしていたところ、酒に酔ったVに絡まれました。
Aは無視を決め込みましたが、Vは「なに黙ってんだよ、喋らねえならその口裂いてやる」と言って、カウンターに置いてあったペティナイフを持ち出し、Aに対して振り回しました。
危険を感じたAは、Vに体当たりして床に倒し、Vを押さえつけました。
ところが、Aの暴れるVを押さえつける時間が長かったことから、Vは窒息死してしまいました。

戸部警察署の警察官は、Aを傷害致死罪で逮捕し、その後処分保留で釈放しましたが捜査は進めています。
釈放されたAは、自己の行為が正当防衛に当たるのではないかと考え、刑事事件を専門とする弁護士に無料相談をしました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【傷害致死事件について】

人が何かしらの形で相手を死亡させた場合に適用される罪については、その態様によっていくつかに分かれます。
まず、その行為が故意か過失に分けられます。
過失の場合には、過失致死罪や業務上過失致死罪、過失運転致死罪などが適用されます。
一方で故意犯の場合には、傷害致死罪や殺人罪が考えられます。
殺人罪は刑法199条で「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する」と定められています。
傷害致死罪は刑法205条で「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
両者は相手を傷つけて殺すという点で共通していますが、刑法は「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」と定められているため(刑法38条1項)殺人罪は「人を殺す」意思がなければ成立しません。
その為、ケースのように相手を押さえつける意思があるものの相手を殺す意思がない場合については、殺人罪ではなく傷害致死罪の適用が検討されます。

【正当防衛について】

では、ケースのAが必ずしも傷害致死罪で有罪の判決を受けることになるのかと言うと、その前にもう一点検討するべき問題があります。
それが正当防衛です。

正当防衛は、刑法36条1項で「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」と定められています。
「急迫」とは、法益の侵害が玄以存在しているか、又は間近に迫っていることを指します。
ケースについて言うと、Aは何もしなければVにナイフで刺される可能性があることから、「自己の権利=生命」となります。
そして、AがVを押さえつける行為が「(その)権利を防衛するためにやむを得ずした行為」と評価された場合、Aの行為は正当防衛に当たり、違法性を否定され、罪に問われないこととなります。
ただし、例えばVが無抵抗だったにもかかわらず床に押し付けられ続けた場合や、Vがナイフを持っていないのにAがナイフでVを切り付けた場合等には過剰防衛(刑法36条2項)が適用される場合や正当防衛・過剰防衛ともに認められない場合もあります。

神奈川県横浜市西区にて、相手がナイフを持ち出して自分に襲い掛かろうとした場合等に自分を守るために反撃した結果、相手が死亡した傷害致死事件の場合に、正当防衛が問えるのかが分からないという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
刑事事件専門の弁護士が、正当防衛を主張する余地があるか否か、ご説明致します。

公務執行妨害罪での違法捜査

2019-12-12

公務執行妨害罪での違法捜査

俗に言う転び公妨で逮捕され、別件の捜査を受けるといった違法捜査を受けた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県川崎市宮前区在住のAは、川崎市宮前区にて自営業をしています。
ある日、Aは川崎市宮前区にあるスナックに入ったところ、隣の席に座っていた覚せい剤の売人Xが「気持ち良い薬を持ってるよ」等と言ってきたため、AはXから覚せい剤を購入しました。
その帰り道、川崎市宮前区を管轄する宮前警察署の警察官がAの歩き方を不審に思い、呼び止めて職務質問をしようと声をかけました。
しかし、Aは頑なにそれを拒み続けました。
すると、宮前警察署の警察官は、あたかもAから押し倒されたかのように倒れこみ、「公妨だ、公妨だ!」と言って起き上がり、Aを公務執行妨害罪で現行犯逮捕しました。
Aに手錠をかけ、Aの所持品検査を行ったところ、覚せい剤が出てきたため後日覚せい剤取締法違反(単純所持)で通常逮捕しました。

※「公妨」は、公務執行妨害罪の略称です。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【公務執行妨害罪とは】

公務執行妨害罪は、公務中の公務員(国家公務員・地方公務員(警察官などを含む))に対して、公務を妨害する行為をした場合に適用される罪です。
妨害の手法は様々で、公務員に対する直接の暴行のみならず、公務員に対する脅迫や公務員が公務で使用する者に対しての有形力の行使についても公務執行妨害罪の対象となる可能性があります。
たとえば、通常の暴行罪が「二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」であるのに対し、公務執行妨害罪は「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」と、より重い刑罰が用意されています。
ただし、公務執行妨害罪は公務員の身体・生命を守るためのものではなく、「公務」を保護するための法律なのです。

【違法捜査が疑われる場合は弁護士へ】

そもそも違法捜査はどうして起こるのか、という疑問があるかもしれません。
我が国では令状主義が採用されているため、例え被疑者が法禁物(違法薬物や銃刀法違反にあたる銃砲刀剣類等)を所持している恐れがある場合でも、すぐに捜査ができるわけではなく、捜査機関は捜査・押収する「正当な理由」がある場合に裁判所に対してそれを主張し、捜索差押許可状などの令状の交付を受けて初めて行うことができます。(強制捜査)
そのため、通常捜査機関は、法禁物を所持していると疑われる相手に対して任意で聴取(職務質問)や所持品検査を求めますが、それに応じる人ばかりだとは限りません。(任意捜査)
そこで、任意捜査に協力をしないものの法禁物を所持している疑いがある相手に対し、強制捜査の令状請求が難しい場合に、捜査機関があたかも被疑者から暴行を受けたように装い、公務執行妨害罪を理由に相手を逮捕し、所持品検査を行うという事例が存在します。
これが、俗に転び公妨当たり公妨等と呼ばれる手法です。
転び公妨・当たり公妨は、当然適法な捜査ではありません。
そして、刑事司法では、そのような違法捜査は禁止されており、違法に収集された証拠については証拠能力を有さないとされています。

ケースについて言うと、Aが所持していた覚せい剤は転び公妨によりAを公務執行妨害罪で逮捕した後、所持品検査を行った際に出てきています。
この覚せい剤については、たとえ100%Aが所持していた物であっても、証拠能力を有しないがために覚せい剤の所持とならず、無罪になる可能性があります。

神奈川県川崎市宮前区にて、転び公妨のような違法捜査によって収集された証拠を基に嫌疑をかけられている方やそのご家族の方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
刑事事件専門の弁護士が無料相談、又は初回接見を行い、当時の状況について伺った上で違法捜査の可能性についてご説明致します。

私文書偽造事件で情状弁護を依頼

2019-12-11

私文書偽造事件で情状弁護を依頼

公文書を除く重要な書類を勝手に書き換えた、あるいは作成した場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県茅ヶ崎市在住のAは、茅ヶ崎市内の会社に勤める会社員です。
Aはいわゆる営業職として契約を獲得することについてのノルマを課せられていたところ、その月の契約件数がノルマに達成しなかったため、苦肉の末、茅ヶ崎市内に住む、以前契約をしていた顧客Vの名前や住所、連絡先を契約書に記入し、Vの名字が書かれた印鑑を購入し押印して提出しました。

後日、Vは身に覚えのない請求が来たためAの会社に問い合わせたところ、Aが契約書を偽造していたことが発覚しました。
Aの会社は、茅ヶ崎市を管轄する茅ヶ崎警察署に被害届を提出しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【私文書偽造とはどのような罪か】

文書を偽造した場合にどのような罪に当たるかについては、その文書が公文書なのか私文書なのか、その文書に押印がなされているかなされていないか、という点が問題となります。
公文書とは運転免許証や健康保険証、住民票などの公務所や公務員が作成する書類を指します。
一方で私文書とは、公文書にはあたらないものの権利・義務を証明するような書類を指すもので、私人間で締結した契約書の他に、申請書や委任状などが挙げられます。

ケースについて見ると、Aは、Vに無断で私人間で締結される契約書を作成しています。
また、契約に際してVの名字である印鑑を購入し、偽造した契約書に押印しています。
これは、いわゆる架空契約(俗に言う「てんぷら」)と呼ばれる行為であり、有印私文書偽造罪に当たる可能性があります。

更に、Aは偽造した契約書をAの会社に提出しているため、偽造私文書行使罪が適用されることも考えられます。
偽造私文書行使罪は、自身で私文書を偽造していない場合でも、偽造した私文書を使った場合に成立する罪です。
ただし、私文書偽造罪が適用された場合、その偽造私文書を行使した罪については牽連関係にあるとして一罪として処理されます。

その他、架空契約の事案ではお金の請求等がなされる場合もあり、その場合は詐欺罪や詐欺未遂罪が適用されることも考えられます。

(有印私文書偽造罪)
刑法159条1項 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

(偽造私文書行使罪)
刑法161条1項 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。

【裁判で情状弁護を依頼】

有印私文書偽造罪や偽造私文書行使罪の場合、罰金刑がないため、略式起訴ではなく正式起訴される可能性があります。
正式起訴された場合、被疑者は被告人という立場に代わり、裁判を受けることになります。
裁判では、検察官は被告人が有罪である証拠を提示し、裁判官に懲役○○年などと求刑することになります。
一方弁護士は、被告人が無実を主張しているのであれば、無罪を求めて証拠について争います。
しかし、被告人が罪を認めている場合には、有罪ではあるが厳しい刑にならぬような弁護活動を行います。
その一つが情状弁護です。

情状弁護では、例えば被告人としてはノルマが厳しくやむにやまれぬ事情から行為に及んだことやその反省、今後について家族の監督体制が整っていること、被害の回復に努めていることなどを主張し、求刑より軽い刑を求めます。

神奈川県茅ヶ崎市にて有印私文書偽造罪や偽造私文書行使罪に問われ、情状弁護をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

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