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神奈川県鎌倉市で再度の執行猶予①

2019-10-28

神奈川県鎌倉市で再度の執行猶予①

執行猶予期間中に再度刑事事件を起こしてしまったという場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県鎌倉市在住のAは、鎌倉市内の会社に勤める会社員です。
Aは窃盗をする緊張感や達成感に快楽を覚え、10年ほど前からお金があるにもかかわらず店舗の商品を万引きするいわゆる窃盗行為を繰り返していました。
そのうち4回は店員に目撃・通報され、1回目・2回目は微罪処分、3回目は略式罰金、4回目は懲役6月執行猶予1年6月の判決を言い渡されました。

しかし、それでも近くにある鎌倉市内のデパートにて万引きをしてしまい、それを目撃した店員が警察署に通報しました。
臨場した鎌倉市内を管轄する大船警察署の警察官はAを窃盗罪で逮捕しました。

Aの家族から連絡を受けて事件を担当した刑事事件を専門とする弁護士は、逮捕後48時間以内に送検されて担当に決まった検察官に対し、在宅で捜査を進めるよう意見書を提出した結果、勾留請求をせずに在宅で事件が進むことになりました。
在宅で捜査が行われることになったAは、弁護士に対して執行猶予期間中であることを説明し、再度の執行猶予が獲得できるか、弁護士に質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【窃盗罪について】

ご案内のとおり、万引き行為は窃盗罪に当たる可能性があります。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

なお、窃盗罪での弁護活動の一つとして示談が考えられます。
しかし、近年万引きの被害が深刻である企業は、万引き事件については示談交渉などを受けず、①被害弁償しか受け付けない場合や②被害金額については盗難保険で賄うなどし、加害者側からは被害弁償すら受け付けない、という傾向にあります。

【いわゆる窃盗症について】

窃盗症とは、購入できるだけのお金を持っているにもかかわらず、万引きなどの窃盗事件を繰り返す症状があり、クレプトマニアとも呼ばれます。
もちろん、窃盗症が原因で窃盗罪を犯したとしても罪に問われます。
しかし、専門家の中には、窃盗症の疑いがある方に対して単に厳罰を科すのではなく、窃盗症のカウンセリングや専門治療を施す方が、結果的に被疑者の再犯防止に効果的であるという考え方もあります。

【執行猶予とは】

日頃報道などで「執行猶予」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。
執行猶予は、本来であれば刑事収容施設(俗に言う刑務所)に行って生活しなければならないような事件で、裁判官の判断でそれを一定期間猶予するという制度です。
なお、執行猶予が付かずに刑事収容施設に行かなければならないという判決を俗に「実刑」と言います。
実刑の場合は事件を起こした人の精神的負担になるだけでなく、ご家族の方の精神的負担や経済的負担にもつながるため、執行猶予を獲得したいという方は少なくないでしょう。

執行猶予の要件など、詳細は明日のブログでご説明致します。≫

【再度の執行猶予を求めて弁護士へ】

再度の執行猶予とは、ケースのAのように執行猶予付き判決を受けたにもかかわらず、その期間中に新たな刑事事件を起こした場合に執行猶予を取り消されることなくもう一度執行猶予付き判決を獲得することを再度の執行猶予と呼びます。
再度の執行猶予は、通常の執行猶予に比べて要件が厳しくなっているためハードルは高いです。
≪詳細については明日のブログをご参照ください。≫

神奈川県鎌倉市にて、窃盗を疑われるご家族の方が執行猶予期間中に窃盗事件を起こしてしまい再度の執行猶予を求める弁護活動を希望する場合弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

ご連絡先:0120-631-881

神奈川県川崎市中原区の覚せい剤所持で否認②

2019-10-26

神奈川県川崎市中原区の覚せい剤所持で否認②

昨日に引き続き、お子さんが覚せい剤を所持している友人の車に乗っていたことで覚せい剤の共同所持で逮捕されて、お子さんは共同所持否認している、という事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【ケース】
昨日のブログをご参照ください。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【覚せい剤について】

昨日のブログをご覧ください。

【覚せい剤の共同所持とは?】

先述致しましたとおり、覚せい剤の所持は覚せい剤取締法などの法律により禁止されています。
そのため、ケースのXは覚せい剤取締法に違反して覚せい剤を譲り受け、所持し、所持しているということで、裁判を受ける可能性が高いです。
この場合に問題となる条文は以下のとおりです。

覚せい剤取締法41条の2第1項 覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。

Xについては実際に自分の鞄の中に覚せい剤を所持していますので覚せい剤取締法違反(所持)が適用されるのは当然ですが、覚せい剤を実際に持っていなくても所持が適用される場合があります。
それが、共同所持です。
共同所持について、判例は、覚せい剤取締法がいう所持とは「人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為」として、これは「必ずしも覚せい剤を物理的に把持する(※しっかりと握り持つこと)ことは必要でなく、その存在を認識してこれを管理しうる状態にあるをもつて足りる」と解するとしました。
つまり、共同所持が成立するためには①覚せい剤が隠されていることを知っていて、②それが自分でも使用したり処分したりする場所にある、ということが必要となるのです。

なお、共同所持を裏付ける証拠としては、覚せい剤を使用した形跡(尿や毛髪、血液の検査)のほか、覚せい剤の入った袋や注射器についた指紋などが挙げられます。

【否認事件での弁護活動】

否認事件(ひにんじけん)とは、捜査機関に嫌疑(疑い)をかけられているものの、被疑者・被告人がそれは違うと主張している事件です。
刑事事件は完全に認めの事件か否認事件かと簡単に分けることができる場合もあれば、嫌疑のうちこの部分は否認だがこの部分は認め、という場合もあります。
ケースについて見ると、AとしてはXの車に置いてあったポーチに覚せい剤が入っていること自体知らなかったわけですから、覚せい剤の共同所持自体が成立しないという無罪主張が考えられます。

否認事件の場合、早急に弁護士に事件を依頼することをお勧めします。
なぜなら、被疑者・被告人にとって弁護士が付くまでの期間が長いと、不利になる場合が考えられるからです。
例えば、否認事件で取調べを受ける場合、取調官が認めに転じるよう厳しい口調で威迫したり、認めない限り釈放・保釈がされないなどと脅されてしまい、本意ではないにもかかわらず認めに転じてしまうということが考えられます。
他にも、内容をよく理解しないまま自白調書に署名捺印するという方もおられます。
弁護人としては、そのようなことが無いよう頻繁に接見をして状況の確認やアドバイスを行う必要があります。

また、身体拘束をされたまま起訴されたという事件では保釈によって身柄を解放することが一般的ですが、否認事件で起訴された場合には保釈のハードルが高くなると考えられるため、書類作成等のためしっかりとした準備期間が必要になります。

【否認事件で弁護士をお探しの方は弊所へ】

上述のとおり、否認事件では早期に刑事事件を専門とする弁護士に依頼をすることをお勧めします。
神奈川県川崎市中原区にて、お子さんが覚せい剤の共同所持で逮捕されたものの否認しているという方がおられましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
刑事事件を専門とする弁護士がお子さんのもとに接見に行き、どのような否認事件なのか(お子さんがどのような主張をしているのか)や今後の見通し等についてご説明致します。(有料)

ご連絡先:0120-631-881(24時間365日電話受付)

神奈川県川崎市中原区の覚せい剤所持で否認①

2019-10-25

神奈川県川崎市中原区の覚せい剤所持で否認①

お子さんが覚せい剤を所持している友人の車に乗っていたところ友人が逮捕され、自身も覚せい剤の共同所持で逮捕されたものの否認している、という事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【ケース】
神奈川県川崎市中原区在住のAは、川崎市中原区の学校に通う学生です。
Aは友人である川崎市中原区在住のXとドライブをしていました。
その際、助手席に座っていたAが座席下にポーチが落ちていることに気が付きました。
Aはポーチを拾い上げて「これはXの物?」と聞いたところ、Xは「誰のかわからないからグローブボックス(自動車の助手席にある小物入れの部分)に入れておいて」と言われました。
そして走行したところ、パトロール中の川崎市中原区を管轄する中原警察署の警察官がXの自動車を停止させ、職務質問と任意の範囲で所持品検査を行ったところ、グローブボックスからポーチが見つかり、中から覚せい剤と注射器が見つかりました。

警察官は、車の所有者であるXと、助手席に乗っていたAを覚せい剤取締法違反(共同所持)で現行犯逮捕しました。
その後の供述で、Xは一貫して黙秘を貫き、Aはたまたま車に乗っただけで覚せい剤については知らないと否認しました。

息子が逮捕されたと聞いたAの家族は、覚せい剤の共同所持とは何か、否認事件ではどのような対応が必要か、刑事事件を専門とする弁護士に相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【覚せい剤について】

覚せい剤とは、「フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類」や「同種の覚せい作用を有する物であって政令で指定するもの」と定義されています。(覚せい剤取締法2条1項1号)
これらの成分は咳止めや頭痛薬等に含まれるなど、身近な医療用医薬品に使われることがある物です。
この覚せい剤を乱用すると、一時的に強烈な快感や爽快感、疲労回復、多幸感を得たり、食欲抑制効果などが得られたりすると言われています。
しかし、覚せい剤は依存性が高いという性質上、濫用にしてしまうこともあり、次第に妄想や幻覚、幻聴などの精神障がいを引き起こし、場合によっては自傷他害の(自分自身を傷つけたり、他人を怪我させたりする行為を引き起こす)恐れがある極めて恐ろしい物です。
覚せい剤を常用していた人の中には、覚せい剤の濫用を止めてからも10年以上にわたり精神障がいに苦しめられるという方もおられます。
そのためわが国では、一部の医療関係者や研究者、製薬会社等として認められた者を除き、覚せい剤の所持・使用・譲渡・譲受・輸出・輸入・製造を禁止しています。

覚せい剤取締法違反での検挙人員の推移について見ると、波がありますが、現在は微減の状態にあります。
年齢別にみると、若年層では減少傾向に、40歳以上の層については増加傾向にあります。

なお、覚せい剤などの薬物事案については、警察官の他に麻薬取締官が捜査を行う場合があります。
麻薬取締官とは厚生労働省の地方港政局に設置された麻薬取締部に所属し、覚せい剤や大麻、LSDなどの違法薬物を取り締まる公務員です。
薬物の分野については警察官などと同様で捜査を行うことができ、必要に応じて拳銃の携帯や通常逮捕等の権限も付与されています。

【覚せい剤の共同所持とは?】

覚せい剤取締法は覚せい剤の所持を禁止しています。
そのため、覚せい剤を所持することが違法になることは当然と言えます。
しかし、ケースのようにXの自動車に覚せい剤があった場合にも違法に当たる可能性があります。
それが共同所持です。

≪翌日のブログに続きます。≫

【否認事件で弁護士へ】

≪翌日のブログに続きます。≫

神奈川県川崎市中原区にて覚せい剤の共同所持で逮捕されたお子さんが否認している、という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

ご連絡先:0120-631-881

神奈川県相模原市中央区の収賄事件

2019-10-24

神奈川県相模原市中央区の収賄事件

在宅事件で書類送検された場合にも実刑判決を受ける場合がある、という点について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部がご説明致します。

【ケース】
神奈川県相模原市中央区在住のAは、公務員という立場です。
Aは公務員としての立場で業務をする際、相模原市中央区内にある受注業者の担当者Xに対して「私の立場であればお宅らとでも別の業者とでも契約はできるんだけど、君らにその誠意が見せられるのかい」と言ったところ、Xは「ではこれで」と言い指を1本立てました。
Aはこれを100万円と思い、そのままXの所属する会社と契約を結びました。

Aとしては入金を待っている状況であったところ、相模原市中央区を管轄する相模原警察署の警察官がAの自宅に来て、収賄事件について話を聞きたいとして任意同行を求められました。
その後何度か相模原警察署や横浜地方検察庁相模原支部に呼び出しを受けて話を聞かれたものの逮捕はされていないので大丈夫だと思っていたところ、自宅に起訴状が届きました。
驚いたAは、実際にお金を受け取っていなくとも収賄罪が成立するのか、逮捕されていなくても裁判になることがあるのか、刑事事件専門の弁護士に質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【収賄事件について】

収賄罪は、公務員による職務の構成及び職務の公正に対する社会の信頼を保護法益としています。
刑法上の収賄罪は客体が公務員又は公務員になろうとする者となっています。
Aは既に公務員という地位にあるため、刑法197条1項が問題となります。

刑法197条1項 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。

ケースの場合は「賄賂を要求した」又は「約束した」と認められるため、収賄罪が適用される可能性があります。

なお、本罪の客体は公務員又は公務員になろうとする者ですが、民間人の場合でも一定の地位にいる方については会社法上の収賄罪が適用される可能性があります。

【在宅事件で書類送検後に裁判に?】

刑事事件の場合、身柄を拘束されて手続きが進められる身柄事件と、身柄を拘束せずに自宅に居ながら呼び出しを受けたら警察署や検察庁に行くという在宅事件の2種類があります。
書類送検という言葉を報道等で聴くことがあるかと思いますが、書類送検は在宅事件で警察署などが検察庁に事件の記録を送ることを指します。(身柄事件の場合は逮捕後に身柄と書類が一緒に送検されます。)
逮捕と聞くとそれ自体が懲罰のようなイメージをお持ちの方がおられますが、決してそうではなく、身柄事件は証拠を隠滅したり逃亡したりする等の可能性がある被疑者の身柄を拘束して捜査を行うことを目的としています。
よって、在宅事件でも書類送検された後は身柄事件と同様に起訴されて裁判になる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所に来られるご相談者の中には、在宅事件で安心していたところ書類送検され、その後起訴されてしまい慌てて相談に来られた、という方もおられます。
早期に弁護士が対応すれば不起訴や略式手続きになるような事件でも、放置してしまったために書類送検されて起訴されてしまうと、裁判を回避することは原則不可能です。

現在、公務員の方が収賄罪で在宅事件として捜査が進められていて今後書類送検される可能性がある、あるいは既に書類送検されてしまったという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事総合法律事務所横浜支部の無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。

神奈川県川崎市川崎区で少年の投石事件

2019-10-19

神奈川県川崎市川崎区で少年の投石事件

走行中の列車に投石をした場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部がご説明致します。

【ケース】
神奈川県川崎市川崎区在住のAは、川崎市内の高校に通う高校3年生(17歳)です。
Aは、川崎市川崎区内の塾に通っているのですが、塾内で同級生らから嫌がらせ行為を受けていて、ストレスが溜まっていました。
そこで、Aはストレスを解消させるために、川崎市川崎区内の鉄道敷地内に立ち入り、レールのわきに敷き詰められているバラスト(レール等を支えるための石)をいくつか拾ってレールを離れ、その直後に走ってきた列車に向かってバラストを投げつけました。
投石の被害を受けた列車は緊急停止したため、Aはそれを見て興奮しつつ、投石した現場から逃走しました。

後日、川崎市川崎区を管轄する川崎臨港警察署の警察官は、Aを投石したことにより通常逮捕しました。

突然警察官が自宅に来てAの衣類等を押収したうえで、Aを通常逮捕しました。
Aの家族は、自分の子どもが突然逮捕されてしまい、警察官からも何も説明を受けていなかったため、弁護士に初回接見を依頼してはじめて、子どもが投石したという事実を知りました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【走行中の列車に投石した場合の罪】

ご案内のとおり、走行中の列車に投石することは、人を死傷させる可能性が高い極めて危険な行為です。
投石をした場合に問題となる罪には、下記のようなものがあります。

①器物損壊罪
走行中の列車に投石をした場合、列車の側面や窓ガラスを傷つけたり割ったりする可能性があります。
投石と列車についた傷との因果関係が認められれば器物損壊罪が適用されます。

刑法251条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

②往来危険罪
公共交通機関である列車や、その標識などを損壊するなどの方法により列車の往来を妨害した場合、往来危険罪が適用されます。
投石した場合、列車を危険にさらして列車の往来を妨害する行為であると考えられますので、往来危険罪が適用される可能性が高いです。

刑法125条1項 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。

③傷害罪
傷害罪は故意犯なので、暴行の意思をもって傷害を生じた場合に適用される罪です。
しかし、列車に投石することで運転手や乗客乗員が窓ガラスを破損するなどして怪我をさせることが想像できてなお投石をして危険をおかした場合、未必の故意が認められる可能性があります。
そうすると、傷害罪が適用されます。

刑法204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

【観護措置回避を求めて弁護士へ】

ケースの場合には17歳の高校3年生ですので、少年事件として扱われます。
少年事件では、捜査の終了後(身柄拘束をされた場合は勾留期間の終了後)に家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所では審判不開始というケースもありますが、通常は審判が行われて少年に保護処分が必要か否かを判断します。
その際、審判を円滑に進めるため、必要に応じて少年に観護措置を行います。
観護措置は在宅で行うことも出来ますが、大抵は少年鑑別所に送致され、観察や検査を受けることになります。
実際に観護措置を行うメリットも多々ありますが、身柄を拘束されるという性質上デメリットも生じることも少なくありません。
とりわけケースのように高校3年生の場合は、その後の人生の選択にも大きな影響を与えます。

神奈川県川崎市川崎区にて、お子さんが投石をしたことで警察官に逮捕され、観護措置決定回避を求める付添人活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、観護措置回避の見通し等についてご説明致します。

神奈川県横浜市中区の横領事件

2019-10-18

神奈川県横浜市中区の横領事件

法人や個人など、誰かから何かしらの形で預かっていたお金や物を着服してしまった場合の横領事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区にある会社員です。
Aは仕事とは別に横浜市中区内のとある町内会の活動に参加し、10年前から会計担当として集金や出納帳簿の管理等をしていたのですが、その集金した現金を10年にわたり計200万円着服していました。
町内会の役員等の変更に伴いAが会計担当を降りたことから後任の会計担当がAの着服に気付き、町内会としてAを刑事告訴しました。
告訴を受けた横浜市中区を管轄する県警本部は、Aを横領罪の罪で逮捕しました。

なお、Aには勾留後に弁護士が付いていたのですが、Aの家族には連絡がないままAが起訴されたことを知り、弁護士の変更を検討するため刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼し、初回接見報告時に保釈の見通しなどについて質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【横領事件について】

他人から預かっていた物や金を着服する行為等については、横領として罪に問われる場合があります。
横領の罪については、以下の3つの罪に分類されます。

横領罪(単純横領罪)
②の場合を除き、他人から預かっていた物を横領した場合は単純横領罪に当たります。
単純横領罪の法定刑は「5年以下の懲役」です。

刑法252条1項 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。

②業務上横領
業務上他人から預かっていた物を横領した場合、業務上横領罪が適用されます。
業務上他人から預かっていた物とは、業務者がその業務の遂行のために占有している他人の物を言います。
業務上横領罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。

刑法253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

③遺失物横領
公共の場所に落ちていたお金や財布などといった物をネコババした場合、遺失物横領罪に当たる可能性があります。
遺失物横領罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」です。

刑法254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

【保釈を求めて弁護士へ】

刑事事件で逮捕(身柄を拘束)された場合、逮捕から72時間以内に勾留の手続きが行われます。
被疑者についての勾留が認められた場合には、最大で20日間(原則として)警察署の留置場にて身柄を拘束されます。
その後、検察官は起訴(あるいは略式起訴)をするか処分保留で釈放するか、選択する必要があります。
そして検察官が起訴をした場合、被告人を釈放することも出来ますし、捜査に必要であれば起訴後勾留をする手続きを取ります。
起訴後勾留の期間は2ヶ月ですが、その後も1ヶ月毎に延長の手続きをとることができるため、長期間身柄を拘束されるという事案も少なくありません。

起訴された被告人の身柄を解放する方法としては保釈が挙げられます。
保釈は裁判所の職権や任意で行うことも出来ますが、通常は被告人側から保釈を請求することが一般的です。
保釈請求を行うことができる人には被告人本人か弁護士、法定代理人、保佐人、配偶者、直径の親族若しくは兄弟姉妹と決められていますが(刑事訴訟法88条1項)、保釈請求にあたっては求意見を見越した検察官への根回しや裁判所に対して身元引受人の具体的な監督能力や、保釈後の逃亡・証拠隠滅の可能性がないことなどを主張していく必要があるため、専門的な知識が必要です。

横浜市中区にて、ご家族の方がいわゆる横領行為をしてしまい単純横領罪ないし業務上横領罪で逮捕・起訴されて、保釈を求める弁護活動をお望みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。

神奈川県横浜市中区の恐喝事件

2019-10-17

神奈川県横浜市中区の恐喝事件

少年が未成年であることを告げずに金銭を受領して性交渉をした後、自分が未成年者であることを告げて口止め料として金を巻き上げるという恐喝事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区にある学校に通う17歳です。
ある日、Aは友人のXらから金儲けのために手助けをしてくれと言われました。
そこでAはXらの提案に乗り、横浜市中区にて通りすがりのサラリーマンVに「3万でどう」と言ってVと一緒に横浜市中区のホテルに行き、現金3万円を受け取って性交渉をしました。

その後、Vに対して「私17歳だよ。ニュースとかになってるけどわかってる?警察にばれたら人生終わりだよ。」と言い、友人のXらと合流してVに50万円払うように要求し、近くのATMで30万円を引き出させてそれを受け取ったうえ、来月末までに20万円払わなければ横浜市中区を管轄する加賀町警察署に連絡するぞと言いました。

怖くなったVが加賀町警察署の警察官に相談をしたことから事件が発覚し、AとXらは恐喝罪で逮捕されました。
Aの家族は、初回接見に行った弁護士に対し、少年恐喝事件を起こした場合の手続きの流れについて質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【恐喝罪について】

ケースのAはXらの指示に従い、Vを脅して30万円を受け取り、更に20万円を受け取ろうとしていました。
これは恐喝行為と呼ばれ、恐喝罪及び恐喝未遂罪にあたります。
恐喝罪の条文と法定刑は下記のとおりです。

刑法249条1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

【未成年のお子さんが事件を起こしたらどうなるか】

通常、成人が事件を起こした場合には逮捕・勾留されるか、在宅で捜査が進められ、最終的に検察官が起訴するか否かの判断を下します。
とりわけ今回は共犯者がいる恐喝事件ですので、在宅で捜査をしてしまうと共犯者同士が口裏合わせをして罪を免れる可能性が高いことから、逮捕・勾留される可能性が極めて高いと考えられます。

ケースの場合、18歳未満の少年(少年法では男性・女性を問わず少年として呼称されます。)が犯した罪ですが、成人の場合と同様に逮捕・勾留される可能性があります。
しかし、少年事件では勾留期間満了とともに必ず家庭裁判所に事件が送致されます。
家庭裁判所では少年を調査して処分を下しますが、調査に際して必要だと判断した場合、少年少年鑑別所に送致して鑑別を行います。
鑑別とは、「医学、心理学、教育学、社会学などの専門的知識や技術に基づき、鑑別対象者について、その非行等に盈虚を及ぼした資質条及び環境上問題となる事情を明らかにした上、その事情の改善に寄与するため、適切な指針を示すこと」です。(法務省HP引用)

逮捕された後、勾留は1件につき最大20日行われ、鑑別は通常28日間行われるため、少年事件で身柄を拘束された場合には1カ月半ほどご自宅には帰れない、という可能性があります。

最終的に、裁判官は少年の調査を行った調査官が収集した資料や処遇意見(少年院送致相当、保護観察相当など)をふまえ、少年の審判を不開始にするか、審判を開いて少年院送致・保護観察処分・児童自立支援施設送致・不処分・都道府県知事又は児童相談所長送致などの処分を決めます。
また、事件の内容や少年の性格を判断した上で、少年事件としての手続きではなく成人の刑事事件としての手続きが妥当であると判断した場合、検察官送致(俗に言う逆送致)を行います。
※16歳以上の少年が故意に被害者を死亡させた事件については、原則として逆送致されます。

横浜市中区にて、未成年のお子さんが恐喝事件を起こしてしまったものの少年事件の手続きが分からないという方がおられましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が初回接見に行き(有料)、接見報告にてより詳しい少年事件の手続きの流れや今後の見通しなどについてご説明致します。

神奈川県川崎市中原区の免停中に無免許運転

2019-10-16

神奈川県川崎市中原区の免停中に無免許運転

自動車の運転免許証は持っているものの免許停止の行政処分を受けてしまい、その期間中に運転をしてしまい無免許運転の罪に問われた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【ケース】
神奈川県川崎市中原区在住のAは、川崎市中原区にある会社に勤める営業職です。
Aは仕事柄自動車の運転をしなければならないのですが、運転中の電話機使用や一時不停止、20km/hほどの速度超過といった違反行為が重なり、累積点数が6点を超えて免許停止免停)の行政処分を受けました。
そこで、30日間の免停処分を受けていたのですが、どうしても外せない営業の仕事があり遠方で公共交通機関を利用することが困難だったため、車を使ってしまいました。

そして仕事を終えて会社に戻ろうと運転をしていたところ、パトロールをしていた川崎市中原区を管轄する中原警察署の警察官に停止を求められ職務質問を受けたことで、Aが免停中に自動車を運転していたことが発覚したため、Aを道路交通法違反で逮捕しました。

Aの家族は刑事事件専門の弁護士に、免停中に運転をした場合の罪について質問しました。

≪フィクションです。≫

【免許停止処分について】

ご案内のとおり、自動車や自動二輪車等を運転する際には、各都道府県の公安委員会が発行する運転免許証の取得・携帯が義務付けられています。
そして、運転免許証を取得せずに自動車等を運転した場合には「無免許運転」となります。

道路交通法64条1項 何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
道路交通法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 法令の規定による運転の免許を受けている者でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで又は国際運転免許証等を所持しないで運転した者

但し、運転免許証を取得している場合でも、自動車の運転中に事故や違反を起こしてしまった場合などには当該運転免許証の効力を停止若しくは取消しすることができます。(道路交通法103条以下)
運転免許証の停止中あるいは取消し後再取得するまでの期間については、当該運転免許証は効力を有していません。
そのため、その期間中に自動車等を運転した場合も、道路交通法64条1項の禁止する「無免許運転」という扱いになります。

なお、上述のとおり、自動車等を運転する場合には運転免許証の携帯を携帯することが義務付けられているところ、運転免許証を取得しているにもかかわらず偶々自宅に置き忘れてしまった場合などは「免許不携帯」として処理されます。
免許証の携帯義務については下記条文のとおりです。

道路交通法95条1項 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。

【無免許運転で逮捕されることも】

無免許運転で自動車を運転している最中に職務質問を受けるなどして無免許運転が発覚した場合、現行犯逮捕されることもございます。
また、現行犯逮捕されない場合でも、常習的に無免許運転をしている場合は捜査機関による内偵捜査が行われ、通常逮捕に至ることも考えられます。

神奈川県川崎市中原区にてご家族の方が免停中に無免許運転をしてしまい現行犯逮捕されたという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件専門の弁護士がご家族のもとに接見に行ったうえで、今後の見通し等についてご説明致します。

※弊所は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
無免許運転の他に人身事故や速度超過(一般道で30km/h以上、高速道路で40km/h以上が目安です。)といった公判請求(起訴)される事件については対応していますが、いわゆる青切符や行政処分基準点数についてのご質問・不服申し立て等は行っておりませんので、悪しからずご了承ください。

神奈川県小田原市の現住建造物放火事件

2019-10-15

神奈川県小田原市の現住建造物放火事件

責任能力について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【ケース】
神奈川県小田原市在住のAは、小田原市内の会社に勤務する会社員です。
ある日、Aは仕事をしていたところ、上司Xから仕事上のミスについて厳しい指摘を受けました。
するとAは突然Xを突き飛ばし、大声で叫びながら走り出し、給湯室に行ってコンロの火をつけて、そこに消毒用エタノールのボトルを投げました。
火は壁と天井に延焼したものの、通報を受けて駆け付けた消防隊員による消火活動によって鎮火しました。
その後、臨場した小田原市内を管轄する小田原警察署の警察官によってAは現住建造物等放火罪で逮捕されました。
Aの家族は、Aが逮捕されたことを聞き、Aが以前に心療内科で精神疾患の診断を受けていたことから今回の事件については責任能力の問題があるのではないかと思い、刑事事件を専門とする弁護士に責任能力について質問しました。

≪フィクションです。≫

【放火事件について】

放火事件は、放火した物が何であるかによって罪が異なります。
ケースについて見ると、Aは社員(少なくともX1名以上)がいる会社に火を付けようとして付けていますので、現住建造物等放火罪が適用される可能性があります。
現住建造物等放火罪は刑法108条で「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」と定められています。
法定刑は殺人罪と同じ刑ですが、現住建造物等放火罪は放火した結果幸いにも死傷者がでなかった場合であっても成立します。

【責任能力について】

刑事事件では、①構成要件に該当する②違法性阻却事由がない③責任阻却事由がない、という3つの要件をクリアした場合に被告人に対して刑罰を下すことができます。
①の構成要件該当性(Tb)は刑法をはじめとした法律に定められている行為に該当するか否かを指し、②違法性阻却事由(Rw)とは「正当防衛」「緊急避難」等の事由を指します。

③の責任阻却事由(S)については、①に該当して②の事由がない場合に検討されるものです。
固より刑法では、被告人を非難するためには被告人に責任能力(事物の是非・善悪を分別し、かつ、それに従って自己の行動を制限できる能力)がなければならないと考えられています。
そしてそれを条文化する形で、刑法39条は第1項で「心神喪失者の行為は、罰しない。」、第2項で「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」と定めています。
責任阻却事由は、例えば統合失調症や躁うつ病、解離性同一性障がいといった精神疾患や、知的障がいなどが挙げられます。

責任能力の有無の判断については、起訴される前は検察官が、起訴された後は裁判官が行います。
責任能力を判断する場合には医療の専門知識と鑑定が必要になるため、専門医による刑事責任能力鑑定が行われることが一般的です。
また、検察官や裁判官に主張するのはあくまで事件時の責任能力ですので、専門医による鑑定だけでなく事件前後の被疑者・被告人の行動等についてもしっかりと裏付けをする必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件のみを扱う弁護士事務所です。
当法人では、責任能力について争う刑事事件・刑事裁判についての経験がございます。
神奈川県小田原市にて、ご家族の方が現住建造物等放火事件を起こしてしまい、責任能力について刑事事件専門の弁護士に質問をしたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

神奈川県三浦市の万引き再犯事件

2019-10-14

神奈川県三浦市の万引き再犯事件

万引きをしたことで裁判になり刑罰を受けたものの、その後すぐにまた万引きをしてしまった場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【ケース】
神奈川県三浦市在住のAは、三浦市内の会社で勤務するパート勤務の職員です。
Aは生活苦やストレスの発散などを理由に、数年前から万引きを繰り返すようになってしまいました。
これまでに万引き事件を数十回以上行っていて、警察官には微罪処分を含めて計8回検挙され、直近で2年前に懲役1年8月の実刑判決を言い渡されていました。
服役して出所した後もAは万引きを重ねていたところ、ある日いつも通り万引きをしていたところ被害店舗Vの店員に万引き現場を目撃され、その場で取り押さえられてしまいました。

被害店舗Vの店員の通報により駆け付けた三浦市内を管轄する三崎警察署の警察官は、Aを窃盗罪で逮捕しました。
Aが逮捕されたと聞き初回接見を依頼した際、Aの家族は刑事事件を専門とする弁護士に場合によっては単なる万引き事件とは異なる取り扱いがなされると説明されました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【通常の万引き事件について】

万引きをした場合に問題となる罪については、以下のような罪が考えられます。

万引きをしたが買い物もしている場合
万引き事件では、万引きだけでなく普通の買い物もしているというケースがあります。
この場合、窃盗罪のみが適用されることが考えられます。
窃盗罪の条文は下記のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

②買い物をせず万引きをした場合
①とは異なり万引きだけをして買い物をしないような場合は、窃盗罪とは別に建造物等侵入罪が適用される可能性があります。
建造物等侵入罪の条文は下記のとおりです。

刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する

ただし、万引き目的で店舗に侵入した場合、建造物等侵入罪と窃盗罪は牽連関係にあると認められ、より重い罪である窃盗罪のみが適用されます。

万引きが発覚した際に逃走を免れる目的で目撃者を怪我させた場合
万引きの現場を従業員や通りすがりの人間、警察官等に目撃された際、反射的に逃走を図ることが考えられるでしょう。
その際、目撃者や取り押さえようとしてきた人を突き飛ばしたり脅したりした場合には、窃盗罪は適用されず事後強盗罪が適用されます。
事後強盗罪の法定刑は下記のとおりです。

刑法238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
刑法236条1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

【万引き事件を繰り返した場合の罪】

ケースのように、繰り返し万引きをして遂には実刑判決を受けたにもかかわらず、出所後すぐに万引きを行った場合などは常習累犯窃盗罪が適用される可能性があります。
常習累犯窃盗罪とは、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律(通称:盗犯防止法)に規定されているもので、①常習として窃盗罪を犯した者で、②過去10年以内にこれらの罪を3回以上行い6カ月の懲役以上の刑の執行(又はその猶予)を受けた場合に科される罪です。
上述のとおり、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円に下の罰金」ですが、常習累犯窃盗の法定刑は「3年以上(20年以下)の有期懲役」のみです。

【常習累犯窃盗罪の可能性がある場合は弁護士へ】

このように、常習累犯窃盗罪は窃盗罪等に比べて重い罪となっています。
そのため、ご家族の方が常習累犯窃盗罪に問われる可能性がある場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に無料相談することをお勧めします。

神奈川県三浦市にて、ご家族の方が万引きを繰り返してしまい常習累犯窃盗罪に問われる可能性がある方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

ご連絡先:0120-631-881

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