Author Archive
盗撮したと因縁付け逮捕
盗撮したと因縁付け逮捕
盗撮をしたと因縁を付けて、恐喝罪で逮捕された事件がありました。
「女性盗撮したでしょ、示談で決着したら」横浜駅周辺で因縁付け恐喝 容疑の男2人逮捕
Yahoo!ニュース(神奈川新聞社)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~盗撮バスター~
この事件は、横浜駅周辺で、「女性を無断で撮影した」などと因縁を付けて現金を脅し取ったとして、住所不定・無職の26歳の男と、61歳の男が逮捕されたというものです。
横浜駅周辺では、「盗撮バスター」などと称される同様の被害が複数確認されていたとのこと。
今回の具体的な逮捕容疑は、
「女性の姿を撮っていたでしょ。大事になったらまずいよ。示談の形で決着したらどう」
などと言って、現金5万円を脅し取ったという恐喝の容疑です。
ここで恐喝罪の条文を見てみましょう。
刑法249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
恐喝罪は、10年以下の懲役です。
執行猶予が付く可能性はありますが、それより軽いとされている罰金で済む可能性はありません。
それだけ重い犯罪であるということです。
ちなみに恐喝罪や恐喝未遂罪は、本当の被害者が、加害者に対し金銭を要求した場合でも成立しうる犯罪です。
もちろん、穏当な方法で適切な金額を要求するだけでは成立しませんし、相場より高い金額を支払うよう要求しただけでも、通常は成立しません。
しかし、たとえば、
「家族や職場にばらすぞ」
「職場に乗り込むぞ」
「痛い目に合わせるぞ」
「知り合いの暴力団員に相談するぞ」
など、相手が恐怖を感じるような言葉を使うと、恐喝罪や恐喝未遂罪が成立する可能性があります。
また、暴力を用いた場合には恐喝罪または恐喝未遂罪の他、ケガをさせれば傷害罪が、ケガまではしなくても暴行罪が成立する可能性があります。
第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
さらに、暴行・脅迫の方法がかなり強度のものだった場合には、より重い強盗罪・強盗致傷罪が成立する可能性もゼロではありません。
第236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
なんら理由がないのに因縁をつけて金銭を要求することはもちろん、要求する理由があったとしても、方法には注意しなければなりません。
~お早めに弁護士にご相談を~
逮捕された後の手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
【刑事事件の流れ】
あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
集団暴走で逮捕
集団暴走で逮捕
バイクで暴走して逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【事例】
神奈川県横浜市に住むAさんは、いわゆる暴走族のメンバー。
友人らとバイクに乗り、法定速度を大幅に超えての運転や、蛇行運転などの暴走行為を繰り返していました。
ある日の夜、いつものように集団で暴走行為をしていると、パトロール中の緑警察署のパトカーと遭遇。
Aさんらは逃走し、その場は逃げきることができました。
しかし、ナンバーを控えられ、パトカーのドライブレコーダーにも暴走する様子が写っていたことからAさんらの身元が判明。
Aさんらは逮捕されました。
~道路交通法違反に~
集団で暴走行為をしたAさん。
道路交通法に規定された、共同危険行為という犯罪に該当することになるでしょう。
条文を見てみます。
道路交通法
第68条
二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
この条文によると、2台以上の自動車やバイクで走行している状態で、
①著しく道路における交通の危険を生じさせる
または
②著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為
をした場合に、犯罪となってしまうことになります。
Aさんらのように、法定速度を大幅に超えて走行したり、蛇行運転をすることは、この条文に違反することになるでしょう。
そして罰則は別の条文に定められています。
第117条の3
第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
このように、2年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています。
どの程度の危険のある運転だったのか、前科前歴があるのかといった事情にもよりますが、刑務所行きもありうるということになります。
~人身事故を起こすとさらに重い罪に~
集団で暴走行為をしただけでも犯罪となりますが、その結果、人身事故を起こしてしまうと、過失運転致死傷罪や、危険運転致死傷罪など、さらに重い罪が成立する可能性があります。
まずは過失運転致死傷罪の条文を見てみましょう。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
最高で7年の懲役ですから、さきほどとは大違いです。
さらに悪質な事案では、より重い罰則が定められている危険運転致死傷罪が成立する可能性があります。
第2条
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
1号 省略
2号 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
道路状況や運転者の技能などによりますが、被害者が負傷した事故では15年以下の懲役、死亡すると1年以上の有期懲役(上限は20年)という桁違いの重さになります。
それだけ、暴走行為は周りにとって危険ということですし、暴走行為をした本人にとっても、その後の人生に大きな影響を及ぼしかねないということになります。
~お早めにご相談を~
あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県藤沢市の高校生の盗撮事件(その2)
神奈川県藤沢市の高校生の盗撮事件(その2)
神奈川県藤沢市の高校生の盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
この記事は、神奈川県藤沢市の高校生の盗撮事件(その1)の続きとなります。
【少年事件の手続の概略 その2】
こうした家庭裁判所による審判において非行事実と要保護性が認められた場合、家庭裁判所は保護処分をすることになります。
保護処分は、①保護観察、②児童自立支援施設等送致、③少年院送致の3つの処分があり、家庭裁判所は、この3つの中から1つを選択することになります。
その際、家庭裁判所は少年が非行事実を犯してしまった原因や、少年が立ち直るために必要な要素は何か、少年が立ち直るために最適な処分は何かといった事情を総合的に考慮することになります。
実際には、保護処分となる少年事件の多くが①の保護観察となっています。
少年事件例のAさんについても、藤沢警察署から横浜地方検察庁へと少年事件が送致された後に、横浜家庭裁判所へと最終的には少年事件が送致されることになるでしょう。
そこで、横浜家庭裁判所による調査・審判が開始され、最終的な処分が下されることになります。
【保護観察とは何か】
保護観察とは、少年を少年院などの施設に収容することなく、これまでの家庭環境の中で少年が更生するように支援をし、また、一定の決まり事(遵守事項)を守らせるよう指揮監督する処分のことを言います。
少年の施設に収容することなく、これまでの社会の中で少年に対して処遇を行っていくことが保護観察の最大の特徴です。
こうした保護観察を担当するのは、法務省が管轄する保護観察所に所属する保護観察官と、民間のボランティアである保護司です。
保護観察官の主な役割は、保護観察の実施計画の策定や担当する保護司に対する助言などです。
これに対して、保護司は、日常的に少年と面談して少年に対して指導・助言をしたり、また少年の家族に対しても面談して助言をするなどの役割を担います。
保護観察は、この保護観察官と保護司が協力しながら実施されていきます。
少年事件例のような盗撮事件において、少年院送致のような厳しい処分を避け、保護観察処分のような寛大な処分を得たいという場合、家庭裁判所の裁判官や調査官に対して、少年は社会生活の中で十分更生できるということや、刑事手続きや家庭裁判所でのヒアリングなどを通して少年に更生の態度や成長が見られるということを示していかなければなりません(詳しくはこちらをご参照ください)。
【高校生のお子さんが盗撮事件を起こしてしまったら】
少年事件の手続の流れは、成人の刑事事件の手続とは異なります。
また、少年事件の場合、刑事事件の見通しがどうなるかについては個別の具体的な事情により大きく異なってきます。
そのため、高校生のお子さんが盗撮をしてしまった場合、いち早く、少年事件に精通した弁護士に相談して、少年事件の見通しや今後の手続の流れなどについて説明を受けるのが良いでしょう。
そして、少年事件に精通した弁護士とよく話し合って、寛大な処分を家庭裁判所に下してもらえるよう、少年付添活動を行ってもらいましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、少年事件の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
神奈川県藤沢市で、高校生の17歳のお子さんが盗撮をしてしまってお困りの方は、まずは一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで御相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
仮眠しても飲酒運転で逮捕
仮眠しても飲酒運転で逮捕
仮眠後の飲酒運転で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【事例】
神奈川県横浜市に住むAさん。
自宅で飲酒し、仮眠をとった後、コンビニに行って買い物をしたいと思いました。
自宅からコンビニまでは、徒歩では厳しい距離。
「しばらく寝たし大丈夫だろう」
と思い、車で向かいました。
しかし、アルコールが抜けきっていなかったAさん。
信号待ちしていた前方の車に追突する事故を起こしてしまいました。
駆け付けた青葉警察署の警察官により呼気検査を実施され、基準値を超えるアルコールが検知されたことから、Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~飲酒運転は道路交通法違反~
当然のことながら、飲酒後の運転は非常に危険です。
飲酒直後の運転はもちろん、上記事例のように、しばらく時間がたってからであっても、アルコールが残っており、飲酒運転で捕まってしまうケースもあります。
飲酒運転は、道路交通法に規定された酒気帯び運転の罪、または酒酔い運転の罪に当たる可能性があります。
呼気1リットルにつき0.15mg以上のアルコールが検出されると、酒気帯び運転の罪となります。
罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です(道路交通法117条の2の2第3号)。
アルコールの数値に関わらず、正常な運転ができない状態での運転をすると、酒酔い運転の罪となります。
罰則は5年以下の懲役または100万円以下の罰金です(道路交通法117条の2第1号)。
酒酔い運転の方が罰則が重くなっています。
このことからもわかる通り、酒酔い運転は、酒気帯び運転よりも強く酔っている場合に成立することが多いです。
ただし、酒酔い運転の方は基準値が明確に決まっておらず、「正常な運転ができない状態」だったかどうかが問題となります。
そこで、酒に弱い人であれば、アルコール濃度が低くても、酒酔い運転に該当してしまうおそれもあります。
~人身事故を起こすとさらに重い罪に~
前方の車に追突したAさん。
ケガ人が出てしまった場合には、過失運転致傷罪などにも問われる可能性があります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
この条文は被害者がケガをした場合(過失運転致傷罪)の他、死亡した場合(過失運転致死罪)も含めて定められている条文です。
最高で7年の懲役となっています。
また、飲酒運転の中でも悪質なものについては、さらに重い刑罰が定められた危険運転致死傷罪が成立することもあります。
条文の一部を引用します。
第2条
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
1号 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
被害者がケガをした場合が最高で懲役15年、死亡してしまった場合は1年以上の有期懲役(余罪がない場合でも最高で懲役20年)という、重い刑罰が定められています。
飲酒運転で、被害者はもちろん、加害者にとっても人生に大きな影響が生じることになりかねないのです。
~交通事件も弁護士にご相談を~
交通犯罪は、普段全く犯罪に縁がなさそうな人であっても、犯してしまう可能性のある犯罪です。
そして事故の内容によっては上述のように、重い刑罰を受けることにもなりかねません。
また、事故後に被害者と示談ができたかどうかといった部分も、罰則の重さに影響しうるところです。
しかし、示談はどうやって行えばよいのかなど、わからない点が多いでしょう。
あなたやご家族が交通事故を起こしてしまい、警察の事情聴取を受けた、逮捕されたといった場合には、お早めに弁護士にご相談ください。
今後、どのように対応していくべきかアドバイス致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行い、その後ご家族などに内容をご報告する初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
また、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
地下鉄での盗撮で逮捕
地下鉄での盗撮で逮捕
地下鉄で盗撮して逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【事例】
神奈川県横浜市に住む男性Aさん。
通勤などで、横浜市営地下鉄ブルーラインを利用していました。
ある日、目の前に立っている女性のスカート内を、スマホで盗撮しました。
しかし、その不審な動きから女性に盗撮が見つかり、次の駅で降ろされ、駅事務所に連れて行かれました。
そして駆け付けた神奈川県南警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~盗撮は迷惑防止条例違反に~
電車内での盗撮行為は、ほんの出来心でしてしまう場合から、悪いことだとはわかりつつもやめられないといった場合まで、色々なパターンがあります。
再犯があまり心配ない人から、再犯が予想されてしまう状況なので何らかの治療やカウンセリングなどが必要と言う人まで様々です。
まず前提として、電車内で盗撮をすると、各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反したことになります。
神奈川県の条例を見てみましょう。
神奈川県迷惑行為防止条例
第3条1項
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 省略
2号 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
省略した1号は痴漢の規定です。
そして2号が盗撮・のぞき見の規定ということになります。
罰則は、1年以下の懲役または 100 万円以下の罰金となっています。
盗撮の前科があるなど、常習者として扱われると、2年以下の懲役または 100 万円以下の罰金となります。
~逮捕後の流れは?~
逮捕されたとなると、ご本人はもちろん、ご家族などにとって、今後どうなってしまうのかとても心配なところでしょう。
逮捕されると、まずは最大で3日間、警察署の留置場等に入れられ、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
~早期解決を目指す~
逮捕後は、まずは早期釈放を目指した上で、軽い刑罰または不起訴処分になることを目指します。
不起訴処分とは、前述の起訴の反対で、検察官が被疑者を刑事裁判にかけないと判断することです。
比較的軽い犯罪で、前科がない(あるいはかなり昔に軽い犯罪をしたのみ)といった場合になされることがよくあります。
今回は大目に見るということで、裁判を受けず、刑罰を受けず、前科も付かずに終わることになります。
もちろん、今回の犯罪の内容や前科の状況等によっては、不起訴処分とはならないこともあります。
しかしその場合でも、裁判所の法廷で行われる裁判はせず、簡単な手続きで罰金を納付して終わる略式起訴となることもありえます。
犯罪の内容や前科は変えられませんが、不起訴処分や略式起訴、早期釈放を目指すために、すでに犯罪をした後に出来ることとして重要なのは、被害者に謝罪・賠償をして示談を結ぶことです。
とはいえ、性犯罪の被害者の方は、加害者本人やその家族と直接連絡を取ることに抵抗を覚えることも多く、連絡先を教えてもらえないことも多いです。
また、何と言って示談をお願いしたらいいのか、示談金はいくらにしたらいいのか、示談書の内容はどうしたらいいのかなど、わからない点が多いと思います。
事件の詳しい内容によっても変わってくるところですので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行い、その後ご家族などに内容をご報告する初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
また、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
偽造切符を使い逮捕
偽造切符を使い逮捕
国土交通省職員が偽造した切符を使って逮捕されたという事件がありました。
【独自】鉄道局職員 偽造切符で乗車か 「青春18きっぷ」容疑認める
Yahoo!ニュース(フジテレビ)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~偽造切符使用で成立する犯罪は?~
この事件は、鉄道事業者を指導・監督する立場の国土交通省鉄道局の職員が、偽造した「青春18きっぷ」を使って電車に乗った疑いで逮捕されたというものです。
乗車したJR石川町駅(神奈川県)では気付かれませんでしたが、降車した東京駅の改札で駅員に気付かれて逮捕されたということです。
上記職員は、偽造有価証券行使罪と詐欺未遂罪の疑いで逮捕されています。
まずは偽造有価証券行使罪の条文を見てみましょう。
刑法
第163条1項
偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
こちらが偽造有価証券行使罪の条文です。
有価証券とは、チケット・切符・金券・サービス券など、金銭的価値のある券などのことを言います。
偽造した青春18きっぷを使ったことは、「偽造…の有価証券…を行使」したということになるので、この犯罪が成立するわけです。
なお、その後の捜査で、逮捕された職員自身が切符を偽造したとみられているとのこと。
そうなると、有価証券偽造罪という別の犯罪も成立し、より重く処罰される可能性があります。
第162条1項
行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
今回逮捕された職員も、今後、有価証券偽造罪にも問われることになるでしょう。
~詐欺罪・詐欺未遂罪~
続いて、詐欺罪や詐欺未遂罪の条文を見てみましょう。
第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
第250条
この章の罪の未遂は、罰する。
246条が詐欺罪の条文です。
中でも1項が、物やお金をだまし取った場合の条文で、2項は人をだまして財産的利益を得た場合の条文です。
今回の事件では、物やお金をだまし取ったのではなく、運賃の支払いを免れるという財産的利益が関係しているので、2項が問題となります。
そして、250条が未遂罪の規定です。
未遂の段階で処罰するかどうかは犯罪により異なりますが、詐欺・背任・恐喝など、刑法37章に規定されている犯罪は、未遂の段階で処罰されうることになります。
一般的には、未遂罪の方が処罰は軽くなります。
なお、今回は降車駅の改札で気が付かれたので、詐欺に成功していないということで詐欺未遂罪での逮捕となっています。
しかし、乗車駅で駅員を騙し、鉄道に乗って移動できたので、未遂ではなくすでに詐欺罪が成立しているという考え方もあり、裁判例が分かれています。
今回の事件でも、結局、詐欺罪で処罰を受ける可能性もあるでしょう。
~弁護士にご相談下さい~
逮捕された後の手続きの流れについて、詳しくはこちらをご覧ください。
あなたやご家族が、何らかの犯罪で突然逮捕されると、いったいどんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、被害者との示談はできるのか、取調べではどう受け答えしたらよいのか、勤務先からの処分はどうなるのかなど、不安だらけだと思います。
今後の見通しをご説明させて頂きますので、まずはお早めに、弁護士にご相談いただければと思います。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
警察官がレイプで書類送検
警察官がレイプで書類送検
警察官がレイプをしたとして書類送検された事件がありました。
ホテルで強制性交疑い、男性巡査長を書類送検 神奈川県警は公表せず
Yahoo!ニュース(神奈川新聞社)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
~強制性交等罪に問われた~
この事件は、神奈川県警所属の警察官が、飲食店で女性に声を掛け、その後ホテル内で性的な暴行を加えたという疑いが持たれているというものです。
警察官と女性は当時、相当程度の酒を飲んだ状態だったようです。
この警察官は、強制性交等罪という罪に問われています。
条文を見てみましょう。
刑法177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
いわゆるレイプをした場合に成立するのが、この犯罪です。
5年以上の有期懲役(余罪がなければ上限は20年)という重い刑罰が定められています。
~なぜ逮捕されないのか?~
この事件で、被疑者(ヒギシャ。犯罪をしたと疑われている人)である警察官は、逮捕されていません。
ニュースのタイトルにもなっている「書類送検」とは、事件が起きた時に最初に捜査をする警察から、次に捜査をする検察に対し、被疑者の身柄は送られず、捜査書類のみが送られたことを意味します。
なぜでしょうか。
一般的に、犯罪をしたとしても必ずしも逮捕されるわけではなく、逃亡や証拠隠滅のおそれがあったり、住所不定の場合などに逮捕されます。
比較的軽い犯罪の場合には、逃亡や証拠隠滅まではしないであろうと判断され、逮捕されずに在宅事件として捜査が進むこともよくあります。
今回、問題となっている強制性交等罪は重い刑罰が定められている犯罪ですから、重い刑罰から逃れたいという思いから、逃亡や証拠隠滅のおそれが認められるとして、逮捕されることも多い犯罪です。
そうなると、警察官だから、身内をかばって逮捕しなかったのではと疑問に思う人もいるかもしれません。
たしかに、警察官に限らず、仕事や身分がしっかりしていると見られるような人だと、その地位をなげうってまで逃亡したり、証拠隠滅に走ったりしないのではないかという判断が働き、逮捕されないという結果につながる可能性はゼロではありません。
しかし、単純に、目撃者のいない密室での犯罪なので、本当に犯罪が成立しているのかはっきりせず、逮捕はしていないということも十分考えられます。
~弁護士にご相談を~
いずれにしろ、強制性交等罪は重い犯罪であることに変わりはなく、逮捕されるリスクは高いですし、執行猶予が付かず刑務所行きになる可能性も十分考えられる犯罪です。
あなたやご家族が、強制性交等罪などの犯罪に問われ、無罪を主張したい場合はもちろん、相手に謝罪・賠償して示談を結び、少しでも軽い結果に終わりたいといった場合には、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
具体的な事情をお伺いした上で、今後の見通しをご説明致します。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
特殊詐欺の摘発人数が増加
特殊詐欺の摘発人数が増加
神奈川県内の特殊詐欺の摘発人数が増加したというニュースがありました。
県内の特殊詐欺 摘発人数増加
Yahoo!ニュース(テレビ神奈川)
このニュースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
~認知件数は減少~
このニュースによると、神奈川県警の今年10月末までの特殊詐欺の認知件数(警察が把握した件数)は1508件、被害総額はおよそ28億200万円とのこと。
莫大な金額の被害が出ていることが分かります。
しかしこれでも、去年の同じ時期と比べると減少しているとのこと。
一方で、摘発されたのは10月末時点で186人となっており、去年を上回るペースとなっているそうです。
しかし、摘発の9割近くが組織の末端である受け子(被害者からお金などを受取る役)や出し子(被害者の口座からお金を引き出す役)となっているようです。
特殊詐欺にかかわった場合、詐欺罪に問われることもありますし、ATMから被害者の預金を引き出す行為については窃盗罪に問われることになります。
もちろん、事実関係によっては、その両方に問われてしまうことになるでしょう。
刑法
第246条1項(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
どちらも最高で懲役10年という重い犯罪です。
また、組織の中心人物が逮捕された場合、長期間の懲役判決が下ることにほぼ間違いはないでしょう。
それだけでなく、受け子や出し子といった末端の人物も、たとえ初犯であっても、執行猶予が付かないことも十分考えられます。
なぜなら特殊詐欺は被害金額が大きくなりがちで、返還することにより被害を回復するということも難しいことが多いといった理由があるからです。
知り合いから紹介されたり、インターネットなどで受け子や出し子の仕事を見つけて、軽い気持ちでしてしまうと、その後の人生に大きな影響が出る可能性があるわけです。
~逮捕後の流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることも多いです。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
特殊詐欺の場合、釈放すると共犯者と相談して証拠隠滅を図るといったことが懸念されるといった理由により、勾留が20日間フルに認められることも多いです。
また、勾留されたまま起訴されれば、今度は金銭を納めて一時的に釈放してもらう保釈ことを目指すことになります。
ただ、ある程度裁判が進んで証拠が出し切られ、今さら証拠隠滅のやりようがないという段階になってやっと保釈が認められることも予想されます。
判決前の段階で長期間の身柄拘束があり、判決後も長期間の刑務所生活を覚悟しなければならなくなります。
~執行猶予を目指して~
担当した役割の重要性、かかわった件数、被害金額、本人の反省態度、弁償できたかといった事情によりますが、特に初犯であれば執行猶予となる可能性もあります。
ご家族にご協力いただき、被害者に弁償するといった対応も場合によっては有効です。
あなた自身が特殊詐欺にかかわってしまった、ご家族が特殊詐欺で逮捕されてしまったといった場合には、どんな対応をしていけば良いのかアドバイス致しますので、ぜひ一度、弁護士にご相談下さい。
~刑事事件専門の弁護士事務所~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
刑事事件の経験が豊富な弁護士が対応致します。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
大麻で逮捕
大麻で逮捕
大麻所持で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【事例】
神奈川県鎌倉市に住むAさん。
子どもの頃からの友人と久しぶりに会った際、その友人が大麻を常用している事を聞き、興味本位でAさんももらって使用したこときっかけとして、大麻を日常的に使用するようになりました。
ある日、大麻を使用した後に自動車を運転したところ、大麻の影響でふらふらと蛇行運転する形になり、パトロール中の鎌倉警察署の警察官に止められました。
アルコールや薬物の使用を疑われる状態だったことから、警察官が呼気検査をしたところ、アルコール濃度は基準値以下。
続いて警察官が薬物使用の有無を問いただしたところ、もう隠し切れないと思ったAさんは、持っていた大麻をポケットから出し、大麻所持で現行犯逮捕されました。
~大麻所持で成立しうる犯罪は?~
近年、大麻が合法化された国や州が増えてきています
しかし現状、日本での大麻所持は違法です。
条文を見てみましょう。
大麻取締法第24条の2第1項
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
初犯であれば、執行猶予となることも多いのが実態です。
しかし条文上、5年以下の懲役と記載されているわけですから、しっかりと対応していく必要があります。
なお、上の条文は自分で大麻を使用するといったケースで適用される条文です。
大麻を売って儲けようとするなど、営利目的がある場合には、さらに重い刑罰が定められています。
同条2項
営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
~道路交通法違反にもなりうる~
また、Aさんは大麻の影響で蛇行運転をしてしまいました。
仮に人身事故を起こしていた場合、危険運転致死傷罪という大変重い罪に問われる可能性もあります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第2条
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
第1号
アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
第3条1項
アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。
第2条第1号と、第3条1項の違いが分かりにくいですね。
第2条第1号は、アルコールや薬物の影響で、すでに正常な運転が難しい状態なのに運転して、人身事故を起こした場合です。
一方、第3条1項は、最初から正常な運転が難しい状態とまでは言えないものの、正常な運転が難しくなる可能性がある状態で運転しはじめ、結局、酔いが回ったり薬物の影響が出てきて、正常な運転が難しくなった場合です。
やや前者の方が悪質ということで、刑罰が重くなっています。
事故の被害者はもちろん、加害者である大麻の使用者も、人生が大きく変わってしまいかねないと言えます。
~一度ご相談を~
逮捕された後の手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
刑事事件の流れ
もしあなたやご家族が、何らかの犯罪をしたとして逮捕されたり、取調べのために警察に呼び出された場合、どんな犯罪が成立するのか、いつ釈放されるのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
具体的な事情をお伺いした上で、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひお早めに弁護士にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
親子3人が空き巣で逮捕
親子3人が空き巣で逮捕
親子3人が住居侵入窃盗で逮捕されたという事件がありました。
中学生の息子と両親を空き巣の容疑で逮捕…家族で犯行か 静岡・沼津市
Yahoo!ニュース(静岡朝日テレビ)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~空き巣を繰り返す~
この事件は、男子中学生とその両親が、静岡県内にある他人の住居に侵入し、キャッシュカードや現金約8000円が入った財布を盗んだ疑いで逮捕されたというものです。
この中学生と父親は先月、別の窃盗事件で逮捕され、証拠品を調べる中で、今回の事件が明らかになったということです。
この男子中学生は、他の場所でも現金約120万円と腕時計などを盗んだ疑いもあり、警察は、父親が指示をしたのではないかとみて捜査を進めているとのことです。
このように、空き巣を行った人や、それを指示した人は、住居侵入罪と窃盗罪に問われる可能性があります。
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
特に窃盗罪の上限は懲役10年です。
犯行の回数や被害金額、侵入方法、実質的な首謀者なのかどうか、前科があるか、といった事情により結果は大きく変わって来ますが、長期間の刑務所暮らしとなる可能性も否定できないということになります。
ただし、今回の男子中学生の場合は、家庭環境の問題で、やむを得なく犯行をしたことが予想されます。
制度上、少年院などに入る可能性もありますが、児童養護施設などの福祉施設に入るという流れも十分考えられます。
今後、本人がしっかりと生きていくことができるよう、社会が手を差し伸べていく必要が極めて高いと言えます。
~犯罪は誰でも犯しうる~
この男子中学生は、一般的な家庭に生まれ育っていれば、犯罪に手を染めた可能性は低いでしょう。
しかし、家庭環境の悪さという、本人の意志とは関係ない理由により、犯罪をしてしまったことになります。
また、現在、特に不自由ない環境で生活している人であっても、たとえば、交通事故を起こして人を死傷させてしまい。自動車運転処罰法違反に問われるといったこともありえます。
このように、状況さえ整ってしまえば、誰でも犯罪をしてしまう可能性があるのです。
~お早めにご相談下さい~
あなたやご家族が、何らかの犯罪をしたとして突然逮捕されたり、事情聴取のために警察に呼び出されたといった場合、いったいどんな犯罪をしたのか、逮捕されるのか、逮捕されたらいつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けることになりそうか、被害者にはどうやって謝罪・賠償したらいいのかなど、わからないことだらけだと思います。
具体的な事情をお伺いした上で、今後の見通しをご説明したり、どのように動いて行くべきかアドバイス致しますので、ぜひお早めに弁護士にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
