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薬物事件での即決裁判手続
薬物事件での即決裁判手続
覚せい剤等を使用していた場合などの薬物事件での即決裁判手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【ケース】
神奈川県川崎市中原区在住のAは、川崎市中原区内にある会社の役員です。
Aは友人に勧められたことがきっかけで覚せい剤を使用していましたが、売人の逮捕をきっかけに捜査が進められた結果、川崎市中原区を管轄する中原警察署の警察官により覚せい剤使用の嫌疑で逮捕されました。
Aは被疑事実を認めていて、早い段階で執行猶予付きの判決が言い渡されないか、初回接見に来た弁護士に相談しました。
刑事事件専門の弁護士は、即決裁判手続について説明しています。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【即決裁判手続とは】
即決裁判手続は、事案が明白であり、軽微で争いがなく、執行猶予が見込まれる事件について、速やかに公判期日を指定して、相当な方法により審理を行い、原則として即日に執行猶予判決を言い渡す手続です。
即決裁判手続は、2004年の刑事訴訟法改正により新設されました。
覚せい剤取締法違反事件の場合、自白しており、所持や使用のような比較的単純な事案では、即決裁判手続に付される可能性があります。
即決裁判手続の要件
1.事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれるなど。即決裁判手続で審理するのが相当と認められる事件であること。(刑事訴訟法350条の2第1項)
2.死刑、無期、短期1年以上の懲役または禁錮にあたる罪ではないこと。(同法350条の2第1項但書)
3.被疑者の書面による同意があること。(同法350条の2第2項・3項)
4.被疑者に弁護人があるときは、弁護人の書面による同意があるか、少なくとも意見を留保していること。(同法350条の2第1項)
これらの要件を満たす場合、検察官による即決裁判手続の申立てが行われます。
【即決裁判手続のメリット】
即決裁判手続は、起訴からできるだけ早い時期に公判期日が指定され、原則として1回の審理で即日執行猶予判決が言い渡されます。
そのため、被告人にとっては、起訴後速やかに公判期日が開かれ、執行猶予判決となるメリットがあります。
つまり、
①通常の裁判よりも早く公判期日が開かれるので、事件が終了するまでの期間が短縮される。
②通常の裁判は、少なくとも、公判期日1回と判決期日1回が設けられるので、2回裁判所に足を運ばなければならないが、即日判決言い渡しだと1回だけで済む。
③必ず執行猶予判決が言い渡される。
ので、被告人にとっては有利な制度となっています。
このようなメリットがあるため、争いがなく執行猶予が確実に見込まれるような事件であれば、捜査段階で検察官に即決裁判の申し立てをするよう働きかけるのもよいでしょう。
しかし、即決裁判手続では、被告人の出頭義務が緩和され、検察官の冒頭陳述も省略され証拠調べも適当と認める方法で行われるなど、手続が簡略化されています。
また、即決裁判手続により審理でなされた判決については、事実誤認を理由とする控訴・上告ができません。
このような重大な効果が生じるため、即決裁判手続に付すには、被告人および弁護人の同意が必要とされています。
弁護人は、即決裁判手続の趣旨、審理手続、メリットおよびデメリットを十分に被告人に説明した上で、同意するか否かの判断をするよう適切なアドバイスをすることが求められます。
【薬物事件で弁護士へ】
薬物事件を起こし、即決裁判手続や執行猶予にならないかとお考えの方は、薬物事件を含めた刑事事件に精通する弁護士にしっかりご相談ください。
刑事事件に精通する弁護士は、捜査段階から、取り調べ対応についてのアドバイスや再犯防止に向けた取り組みなどを行い、即決裁判手続を申し立てるよう検察官に働きかけます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、薬物事件を含めた刑事事件・少年事件を数多く扱う法律事務所です。
神奈川県川崎市中原区にて、ご家族の方が覚せい剤を所持したことによる薬物事件の被疑者になっている場合で即決裁判手続について知りたいという方がおられましたら弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部(フリーダイヤル0120-631-881)にご連絡ください。
刑事事件・少年事件専門弁護士が、迅速かつ適切に弁護いたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料相談・初回接見サービス24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、即日・迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や出張相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
体液をかけて逮捕②暴行罪
体液をかけて逮捕②暴行罪
体液をかけて逮捕された事件で、特に暴行罪に問われる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
【事例】
神奈川県横浜市泉区在住の会社員Aは、ストレス発散を目的に、横浜市泉区にて通行中の歩行者Vに対してペットボトルを用いて自身の体液をかけたという事件です。
通報を受けて臨場した横浜市泉区を管轄する泉警察署の警察官は、Aを逮捕しました。
≪詳細は、前回のブログ「体液をかけて逮捕①器物損壊罪」をご参照ください。≫
(※令和2年4月14日YAHOO!ニュース配信記事を基にしたフィクションです。)
【体液をかけて暴行罪?】
前回のブログでは、体液を人にかけることで器物損壊罪の成立の可能性があるということを取り上げました。
今回は、器物損壊罪以外に成立する可能性のある犯罪について触れていきます。
Aがかけた体液がVの所持品や衣服ではなくVの身体にかかった場合には、暴行罪が成立する可能性があります。
刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
前回取り上げた器物損壊罪同様、「人に体液をかける」という行為と暴行罪という犯罪名が結びつかないという方も多いのではないでしょうか。
しかし、この暴行罪に関しても、一般にイメージされている「暴行」と、暴行罪のいう「暴行」に違いがあるのです。
暴行罪の「暴行」とは、他人の身体に対して不法な有形力の行使をすることを指します。
一般によくイメージされる、他人を殴ったり蹴ったりして直接的に暴力を振るうことももちろん暴行罪の「暴行」に当たります。
これに加えて、他人の身体に直接触れなくとも他人の身体に向けて不法な有形力の行使があればよいことから、例えば他人の身体に物を投げつけたりするような行為も暴行罪の「暴行」となりえます。
過去の裁判例では、他人に塩を数回振りかけたという行為が暴行罪に問われたケースで、「刑法第208条の暴行は、人の身体に対する不当な有形力の行使を言うものであるが、右の有形力の行使は、所論のように、必ずしもその性質上傷害の結果発生に至ることを要するものではなく、相手方において受忍すべきいわれのない、単に不快嫌悪の情を催させる行為といえどもこれに該当するものと解すべき」とされ、塩を他人に振りかける行為が暴行罪の「暴行」に当たるとされました(福岡高判昭和46.10.11)。
このように暴行罪の「暴行」を考えると、体液を他人にかけるという行為でも暴行罪が成立する可能性があることがお分かりいただけると思います。
暴行罪は、器物損壊罪とは異なり親告罪ではありません。
そのため、被害者と示談ができたからといって必ずしも不起訴処分を獲得できるとは限りません。
しかし、被害者への謝罪・弁償ができているかどうか、被害者の処罰感情のおさまりがあるのかどうかといった事情は、起訴・不起訴を大きく左右します。
また、逮捕されてしまっているような場合には、釈放を求める弁護活動の際にも(被疑者にとって)有利な事情となりますから、器物損壊事件の際と同様に、刑事事件を専門とする弁護士に相談・依頼することが効果的でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、逮捕されているご家族の方に対し、1度に限り初回接見というサービスを提供しています。(有料)
初回接見では、逮捕されている方に詳細な事件の事情を伺った上で適当なアドバイスを行うほか、接見報告にて御依頼者様に今後の見通しなどについてご説明致します。
神奈川県横浜市泉区にて、体液をかけるなどした暴行事件でお困りの際は、遠慮なく弊所へお問い合わせください。
専門スタッフがご相談者様の状況ごとに合ったサービスをご案内いたします。
ご連絡先:0120-631-881

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体液をかけて逮捕①器物損壊罪
体液をかけて逮捕①器物損壊罪
体液をかけて逮捕された事件で、特に器物損壊罪に問われる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【事例】
神奈川県横浜市泉区在住のAは、横浜市泉区にある会社に勤める会社員です。
Aは仕事のストレスが溜まり、それを解消する目的で横浜市泉区の路上にて、歩いていた女性Vの顔や衣服に、容器に入れた自身の体液をいきなりかけました。
Vが驚き悲鳴をあげたことから、Aはその場から逃走しましたが、通報を受けて駆けつけた神奈川県泉警察署の警察官が捜査を開始しました。
神奈川県泉警察署警察官による捜査の結果、AのDNAが採取された体液のものと一致し、Aは神奈川県泉警察署に器物損壊罪で逮捕されました。
(※事例は令和2年4月14日付・YAHOO!ニュース配信記事を基にしたフィクションです。)
【体液をかけて器物損壊罪?】
事例でAが行った体液をかけるという事件で成立しうる犯罪の1つが、器物損壊罪です。
今回の事例の基となった事件でも、逮捕容疑は器物損壊罪となっています。
刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊罪という犯罪名と体液をかけるという行為がなかなか一致しない方もいらっしゃることでしょう。
器物損壊罪の条文の「他人の物を損壊し」という言葉からは、物を壊した時に成立するように見えます。
しかし、実は器物損壊罪の「他人の物を損壊し」という条文中にある「損壊」とは、物理的に物を破壊することのみを指しているわけではありません。
一般に、器物損壊罪の「損壊」とは、広く物本来の効用を失わせしめる行為を含むものをされています。
先程触れたような、物自体を物理的に破壊してしまうことはもちろん、「その物を使えないだろう」という状態にしてしまうことも器物損壊罪の「損壊」に当たるのです。
例えば、花瓶を割ってしまうことは花瓶を使えなくしてしまう行為ですから、もちろん器物損壊罪の「損壊」となります。
そして、他人の食器に放尿するといった行為も器物損壊罪の「損壊」に当たります(大判明42・4・16)。
というのも、放尿されただけであれば、食器自体が物理的に壊れて使えなくなるわけではありませんが、他人が放尿した食器を再び食器として使おうと思える人は少ないでしょう。
となると、その食器は「食器」としての効用が失われてしまうわけですから、器物損壊罪のいう「損壊」にあたり得るのです。
この「損壊」の意味を考えてみると、今回のAの事例で器物損壊罪が成立することも納得できるのではないでしょうか。
AはVの顔や衣服に自身の体液をかけており、その行為がVの持ち物を物理的に壊したとはなりません。
しかし、所有者であるVからすれば、他人の体液をかけられた衣服などをまた着用しようとは思えないと考えることは自然なことでしょう。
そうなると、AがVの衣服などの効用を失わせしめる行為をした=器物損壊罪が成立すると考えられるのです。
【器物損壊罪と弁護活動】
器物損壊罪は、「親告罪」と言われる、「告訴」がなければ起訴できない犯罪です。
「告訴」とは、被害者などの告訴権者が、犯罪被害にあったことの申告をすることと犯人の処罰を求めることです(犯罪被害にあったことの申告のみの場合は「被害届(の提出)」にとどまります。)。
つまり、起訴される前に告訴を取り下げてもらったり告訴をしない約束をしてもらったりできれば、不起訴処分となることになります。
不起訴となれば刑罰を受けることも前科がつくこともないため、器物損壊事件では謝罪・弁償をして示談を締結していくことを目指す弁護活動が考えられます。
しかし、特に今回のAのような器物損壊事件では、被害者が直接犯人やその関係者とコンタクトを取ることは考えづらいです。
性犯罪的な側面もあることから、処罰感情や恐怖も強いと考えられるためです。
だからこそ、弁護士という立場の第三者を介しての謝罪・弁償の交渉を進めることが有効と考えられるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、器物損壊罪などの刑事事件を専門としています。
逮捕されている方向けの初回接見サービスも、逮捕直後からご利用いただけます。
神奈川県横浜市泉区にて、ご自身やご家族の方が体液をかけて器物損壊事件の被疑者になってしまったという場合、まずはお気軽に当事務所までご連絡ください。

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ゴミ置き場に放火して建造物等以外放火罪
ゴミ置き場に放火して建造物等以外放火罪
建物以外の物に放火をしたという建造物等以外放火事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
神奈川県横須賀市在住のAは、横須賀市内の会社に勤める会社員です。
Aは、家賃の支払いを忘れてしまったことで大家から厳しく責められたことを逆恨みし、嫌がらせをしてやろうと考え、ゴミ置き場に置かれたゴミに火をつけました。
火が上がっていることに気づいた大家がすぐに消火活動を行ったことで、燃え広がることはありませんでしたが、放火の可能性があると考えた大家は横須賀市を管轄する横須賀警察署に通報しました。
その後の捜査機関の捜査を経て横須賀警察署から建造物等以外放火の疑いで取調べに呼ばれることになったAは、刑事事件を専門とする弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
【建造物等以外放火罪】
今回の事例のように火をつけたものが建造物等以外であった場合には、建造物等以外放火罪となる可能性があります。
建造物等とは、現住建造物等放火罪、非現住建造物等放火罪に規定されている「建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑」を指し、この建造物等以外が建造物等以外放火罪の客体となります。
建造物等以外放火罪は刑法第110条に規定されており、起訴されて有罪が確定すれば「1年以上10年以下の懲役」が科されます。
なお、放火した物が自己の所有する物であった場合には、「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」と軽い罰則が規定されています。
建造物等以外放火罪では、単に放火すれば成立するというわけではなく、公共の危険が生じることが成立の要件となります。
【公共の危険について】
公共の危険とは、放火行為により、建造物等に延焼する危険に限ったことではなく、不特定又は多数人の生命身体又は建造物等以外の財産に対する危険も含まれます。
放火時に公共の危険が生じるかどうかの認識は必要ありません。
公共の危険が生じたといえるかには、法律的判断が必要となってきますので、公共の危険は生じていない、と主張していきたいという場合には刑事事件に強い弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。
また、今回の事例のAは、建造物等以外放火罪となりましたが、ゴミ置き場の位置や状況によっては、現住建造物放火となってしまう可能性もあります。
【放火罪には弁護士を】
「放火行為」とは燃焼する可能性を認識しながら火をつけることです。
直接点火することのみならず燃え移るとわかっていながら別のものに火をつけることや、延焼するとわかっていながらあえて消火措置をとらないことも放火行為に当たる可能性があります。
そして、刑法には今回の事例の建造物等以外放火罪以外にも、人がいる建造物等に火をつける現住建造物等放火罪、人がいない建造物等の場合の非現住建造物放火罪が規定されています。
放火罪は、建造物等以外放火罪であっても罰金の規定がなく、懲役に下限が設けられている非常に重い罪です。
さらに、非現住建造物等放火罪なら「2年以上の有期懲役」とさらに重く規定されていますし、現住建造物等放火罪となれば、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と死刑まで法定されています。
罰金刑の規定のない罪では、略式手続による罰金となることがないため、起訴されてしまうと、刑事裁判を受けることになります。
このような重い罰則に対する弁護活動には、刑事事件に強い弁護士が必要になるでしょう。
建造物等以外放火罪などの方か及び失火の罪で逮捕されている方や、取調べを受けている最中の方、そのご家族がおられましたら、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までお気軽にお電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。

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逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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執行猶予中の万引き事件 執行猶予は取消されるのか?
執行猶予中に万引き事件を起こすと執行猶予は取消されるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
◇執行猶予中の犯行◇
横浜市鶴見区に住む主婦のAさんは、令和元年12月1日、横浜簡易裁判所で、万引き(窃盗罪)の件で「懲役10月 4年間執行猶予」の判決の言い渡しを受けました。
しかし、Aさんは、それから4か月後の令和2年4月1日、横浜市鶴見区のスーパーで万引きをしたとして保安員に現行犯逮捕され、スーパーに駆け付けた警察官に身柄を引き渡されました。
一方、逮捕の通知を受けたAさんの夫は、妻が逮捕されてしまったことから執行猶予が取り消されて刑務所に行かなければならないのではないかと心配になり、刑事事件に強い弁護士に、Aさんとの接見を依頼することにしました。
(フィクションです)
◇「執行猶予」とは◇
執行猶予とは、被告人(起訴され刑事裁判を受ける人=Aさん)が有罪であることは間違いないものの、被告人に酌むべき事情が認められ、そのまま刑務所に服役させるには可哀そうなため、一定期間、刑務所に行くことを見送ることとし、その一定期間が経過したのちは正式に刑務所に行かなくてよいこととする、という制度のことをいいます。
Aさんは、令和元年12月1日に「懲役10月 4年間執行猶予」という判決を受けています。
この裁判でAさんに酌むべき事情が認められたことから、Aさんは執行猶予付き判決を受けることができたのでしょう。
そして、執行猶予がついたということは、Aさんは「懲役10月」という刑に服さず、社会内での更生が許されたわけです。
そして、その許された期間である4年間を何事もなく無事経過すれば、10か月刑務所に行きなさいという効力が消滅する、これが執行猶予の制度です。
なお、執行猶予期間の起算点は控訴期間(14日間)が経過した日の翌日、つまり確定日からですから、これをAさんの場合にあてはめると令和元年12月15日から(4年間)ということになります。
ということは、Aさんは、今回の万引き時(令和2年4月1日時)はいまだ執行猶予期間中であり、Aさんは執行猶予期間中に万引きを犯したということになります。
◇執行猶予の取消し◇
上記のように、執行猶予というのは、刑務所に行くことを免除したのではなく、あくまで「見送る」こと(猶予すること)にすぎません。
したがって、その執行猶予期間中に万引きなどの犯罪を犯せば、執行猶予が取り消される可能性が非常に高いのです。
刑法は執行猶予が取り消される場合として
①必要的取消し(必ず取消される)
②裁量的取消し(取り消される場合がある)
の2つの場合を定めています。
~必要的取消しについて~
執行猶予が必ず取り消されるのは、執行猶予期間中にさらに罪を犯し、その罪につき
禁錮以上の実刑に処せられた場合(刑法26条1号)
です。
ここで「禁錮以上」とは禁錮のほか懲役を含みますが罰金は含みません。
~裁量的取消しについて~
執行猶予が取り消される可能性があるのは、執行猶予期間中に罪を犯し、
・罰金に処せられた場合(刑法26条の2第1号)
・保護観察の遵守事項を遵守せず、情状が重いとき(刑法26条の2第2号)
などです。
~Aさんの場合は?~
万引きは窃盗罪にあたります。窃盗罪の罰則は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですから、Aさんが今回の万引きで起訴され刑事裁判で有罪とされれば懲役でも罰金でも処罰される可能性があるのです。
そして、懲役で処罰された場合は必要的に前の執行猶予が取り消され、罰金で処罰された場合でも前の執行猶予が取り消される可能性がある、ということになります。
もっとも、以上はAさんが起訴された場合の話ですから、起訴前の逮捕されただけの段階で執行猶予が取り消されるということはありません。
執行猶予期間中に再犯し、執行猶予が取り消されるのを避けたいという方は、今回の事件でまずは不起訴処分の獲得を目指す必要があります。
◇執行猶予中に事件を起こしてしまった方は◇
執行猶予中に事件を起こしてしまった方は、まず刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
『執行猶予中の犯行=実刑(刑務所に服役)』ではありません。
刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士は、わずかな可能性を信じ、お客様を権利を守るために全力で弁護活動を行っております。
執行猶予中の犯行であっても、諦めずに一度ご相談ください。
刑事事件のご相談は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお問い合わせください。

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強盗罪と恐喝罪の違い
強盗罪と恐喝罪の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
◇強盗罪で逮捕◇
神奈川県横浜市に住むAさんは、ある日の夜中、人通りの少ない路上を歩いていたVさんの背後から、Vさんに対し、左手に持っていた刃物を突き付け、「金を出せ、騒ぐと殺すぞ」などと言いました。
Aさんはそのまま刃物を突き付けながら、Vさんんから現金2万円入りの財布を右手で受け取り、その場から逃走しました。
後日Aさんは、神奈川県警本部捜査第一課に強盗罪で通常逮捕されました。
(フィクションです)
◇強盗罪◇
強盗罪は刑法236条に規定されています。
刑法236条
1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、前項と同様とする。
一般に、「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使、「脅迫」とは人に畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいますが、強盗罪の「暴行」「脅迫」の程度は、相手方の反抗を抑圧する程度に強いものでなければならないとされています。そして、程度であるか否かは
・犯行の時刻・場所その他周囲の状況
・凶器使用の有無
・凶器の形状性質
・凶器の用い方など犯行の手段方法
・犯人、相手方の性別、年齢、体力
などを総合的に考慮して判断されます。
「強取」とは、上記の「暴行」「脅迫」により、相手方の反抗を抑圧して財物を自己又は第三者に移すことをいいます。
通常は、犯人が被害者自身から直接財物を奪取することが多いと思いますが、必ずしもその必要はなく、反抗を抑圧された被害者から交付を受けてもよいとされています。
強盗の機会に、人を負傷させた場合は強盗致傷罪が成立するおそれがあり、法定刑は無期又は6年以上の懲役です。また、死亡させたときは死刑又は無期懲役です。なお、「人」とは必ずしも被害者に限らず、強盗を目撃した目撃者、目撃者から依頼を受けて犯人を捕まえようとした通行人なども含まれます。
◇恐喝罪◇
恐喝罪は刑法249条に規定されています。
刑法249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
「恐喝」とは、財物の交付又は財産上不法の利益を得るために行われる「暴行」又は「脅迫」のことをいいますが、恐喝罪の場合、一般的に脅迫行為が行われることが多いと思われます。
ただし、暴行や脅迫の程度は、強盗罪と異なり「相手方の反抗を抑圧するに至らない程度」であることが必要とされています。
つまり強盗罪よりは、やや程度の落ちる脅迫行為である必要だということです。
規定上も、強盗罪と異なり「財物を交付させた」とあります。
つまり、相手方に一定の処分行為をする余地を認めているのが恐喝罪ということになり、よって、強盗罪よりも程度の弱い脅迫行為で恐喝罪が成立するとされるのです。
強盗罪の「暴行」「脅迫」か恐喝罪の「恐喝」かは、上記で述べた基準(・犯行の時刻・場所その他周囲の状況、・凶器使用の有無、・凶器の形状性質、・凶器の用い方など犯行の手段方法、・犯人、相手方の性別、年齢、体力、・その他個々の事情など)をもとに判断され、個々の事案の具体的状況により結論は異なります。
◇刑事事件に強い弁護士に相談◇
刑事事件において、ある犯罪に当たると疑われても、ふたを開けてみると「実は別の犯罪だった」ということがよくあります。強盗罪についても同じことがいえ、「強盗罪で逮捕されたものの恐喝罪で起訴された」、あるいは、「強盗罪で起訴されたが裁判で恐喝罪と認定された」などという場合です。仮に、このような事態となれば、適用される刑罰も異なり、量刑もだいぶことなりますから、強盗罪が成立するか恐喝罪が成立するかは大きな違いということになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、強盗罪、恐喝罪をはじめとする刑事事件、少年事件専門の法律事務所です。刑事事件、少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

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名誉毀損罪と侮辱罪
名誉毀損罪と侮辱罪
名誉毀損罪と侮辱罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【ケース】
神奈川県横浜市緑区に住む会社員Aさんは、上司からいつもパワハラまがいの叱責を受けていました。
毎日叱責を受けていたAさんのストレス解消法は、インターネットの掲示板に上司の誹謗中傷を書き込むことでした。
個人が特定できるような形で数か月にわたって書き込み続けていると、その書き込みが上司の知るところとなってしまいました。
書き込みの内容から、Aさんの犯行であるとわかった上司は横浜市緑区を管轄する緑警察署に被害届を提出しました。
Aさんは名誉毀損の嫌疑で神奈川県緑警察署から呼び出しを受けることになったので、取調べを受ける前に横浜の刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
≪この事例はフィクションです。≫
【名誉毀損罪と侮辱罪】
今回の事例のAは名誉棄損罪で警察から呼び出しを受けてしまいました。
刑法では名誉毀損罪と似た条文で侮辱罪も規定されています。
まずは、それぞれの条文を見ていきましょう。
・名誉毀損罪
刑法第230条1項
「公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」
・侮辱罪
刑法第231条
「事実を適示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」
上記2つの条文を検討すると、事実の適示があるかどうかに違いがあります。
例えば、今回の事例でAが「上司は不倫している」など具体的な事実を適示して誹謗中傷していたような場合には、名誉毀損罪にあたる可能性があります。
しかし、事実の適示がなく、「上司はバカだ」などといった抽象的な侮辱をした場合については、侮辱罪にあたるでしょう。
なお、名誉毀損罪における事実の適示については特定の場合を除いて、その内容が真実であるかどうか問われません。
【インターネット上での名誉毀損罪】
名誉毀損罪と侮辱罪には共通して「公然と」という言葉が使われています。
今回の事例であるように、最近ではインターネット上での書き込みから名誉毀損罪が成立するケースが見られます。
インターネット上の掲示板等への書き込みは世界中に配信されるので「公然性」が認められてしまう可能性が高いのです。
そのため、匿名だからと個人を特定できる形で悪質な書き込みをしてしまうと告訴されて名誉毀損罪となってしまいます。
また、公然性が認められるということは、単に侮辱するだけの書き込みであっても侮辱罪が成立する可能性がある点にも注意しましょう。
~親告罪~
名誉棄損罪と侮辱罪は共に親告罪であると規定されています。(刑法第232条)
親告罪とは、被害者の告訴がなければ、公訴を提起できない、つまり起訴できない犯罪のことを指します。
そのため、親告罪の弁護活動では被害者との示談交渉が非常に重要となってきます。
ただ、名誉毀損罪や侮辱罪では、被害者の被害感情は大きなものとなっていることがほとんどです。
被害感情が大きいときに、加害者本人が直接示談交渉をしてしまうと、下手をすれば被害者の怒りをさらに増大させてしまう可能性があります。
このように、困難が予想される示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に任せるようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士は、さまざまな事件で示談交渉をしてきた経験がありますので、被害者の被害感情が大きい場合にも適切に対処することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、刑事事件を専門とする弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
警察署から呼び出しを受けたという場合には、すぐに無料相談を利用するようにしましょう。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料相談・初回接見サービス24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、即日・迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や出張相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
傷害致死事件で少年が逆送②
傷害致死事件で少年が逆送②
喧嘩の末相手を殺めてしまったという傷害致死事件を起こした20歳未満の少年が逆送される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市金沢区在住のAは、横浜市金沢区の高校に通う高校生です。
AはXと交際をしていましたが、XがAの友人でもあるVと浮気をしてたことを知り、Vを押し倒して何度も殴った結果、Vは出血性ショックが原因で死亡しました。
警察はAを殺人罪で逮捕しました。
≪詳細については昨日のブログをご参照ください。≫
≪ケースは全てフィクションです。≫
【故意犯処罰の原則について】
刑法を初めとした禁止規定・処罰規定が設けられている罪について、我が国では故意犯処罰の原則があるため特別な規定がない限り、故意で起こした事件でなければ罪に問われないことになっています。(刑法38条1項等)
【傷害致死事件について】
上記の故意犯処罰の原則から引き続きの内容になります。
ケースを見ると、Aは過失ではなく故意にVに暴行を加えた結果Vが死亡しています。
その為、検討されるべきは殺人罪(刑法199条)と傷害致死罪(刑法205条)が挙げられます。
まず、殺人罪については刑法199条で「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」と定められています。
問題となる「人を殺した者」という点について、あくまで人を殺そうとして行動した結果相手が死亡することで成立する※ことを示しています。
そのため、殺人罪が適用されるためには、被疑者・被告人が相手を殺すという意思があったことが前提にあります。
※殺人罪の場合、結果的に相手が死亡しなかった場合にも未遂犯処罰規定があるため殺人未遂罪に問われます。
次に、傷害致死罪については、刑法205条で「身体を傷害し、よって人を死傷させた者は、三年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
これは法律上傷害罪の結果的加重犯と呼ばれるものであり、相手の身体に暴行を加える故意があれば相手が傷害を負った場合でも成立し、相手の死についての予見可能性は必要としないと解されています。
よって、暴行の結果相手が死亡してしまったというケースのような事件については、被疑者の供述や犯行態様(凶器の有無や暴行の程度等)などの証拠を踏まえ、殺人罪に当たるのか傷害致死罪に当たるのかの判断がなされることになるのです。
【逆送の場合の弁護活動】
ケースの場合、被疑者が20歳未満の少年に当たるため、少年法が適用されます。
捜査機関が捜査を行い、それに際して勾留するという所までは成人の刑事事件と同じですが、捜査機関は必ず家庭裁判所に送致することになっています。
そして、家庭裁判所に送致された後は家庭裁判所調査官が少年の調査を行うとともに、必要に応じて少年鑑別所にて収容鑑別を行います。
多くの事件では、その後調査官が審判に付するべきか否かを判断し、審判不開始の判断を出した場合を除いて審判が行われ、最終的に不処分・保護観察処分・少年院送致・都道府県知事送致等の処分に付されます。
一方で、①年齢超過(20歳を超えてしまった場合)や②14歳以上で禁錮以上の刑が定められている犯罪で非行事実があり、罪質や罪状に照らして刑事処分が相当であると判断された場合には、家庭裁判所から検察官に送致され(逆送)、成人と同じような刑事手続きが進められる場合もあります。
傷害致死罪の場合について平成13年から25年までのデータを見ると、刑事処分相当として逆送された事件は59.3%となっています。
逆送された事件が必ずしも起訴されるというわけではなく、略式手続きで終わる場合や家庭裁判所移送(少年法55条)となる場合もありますが、成人事件と同じように起訴されて刑事裁判になることもあり得ます。
逆送された事件での裁判では、成人事件と同じ定期刑を言い渡すことも出来ますし、少年が人格の可塑性に富んでいることから更生の可能性が高いことを理由に不定期刑を言い渡すことも出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、少年が逆送された事件についても対応しています。
神奈川県横浜市金沢区にて、お子さんが傷害致死事件で逮捕され、逆送される可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件・少年事件専門の弁護士が、お子さんのいる場所に初回接見に行き、逆送される可能性や見通しについてご説明致します。

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傷害致死事件で少年が逆送①
傷害致死事件で少年が逆送①
喧嘩の末相手を殺めてしまったという傷害致死事件を起こした20歳未満の少年が逆送される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市金沢区在住のAは、横浜市金沢区内の高校に通う高校生です。
Aには交際相手Xが居ましたが、喧嘩を機にしばらく連絡を取っておらず、その時期にXがAとXの友人であるVと浮気をしていました。
それに気が付いたAは、XとVとがいる場所をSNSで特定し、横浜市金沢区内にいるXとVとの前に現れ問答無用でVに殴りかかり、倒れたVに馬乗りになって頭部や腹部を殴りつけました。
その結果、Aは頭部から出血してしまい、驚いたAはその場から逃走しました。
しかし、Xの通報を受けて駆け付けた金沢警察署の警察官の捜査により、Aは横浜市金沢区内の路上にて緊急逮捕されました。
警察官は、臨場した時点でVが出血性ショック死していたことから殺人罪で逮捕しました。
一方でAは浮気相手であるVに腹が立って何度も殴ったことは事実だが、相手を殺す意思はなかったとして、殺人罪に当たるのか疑問を持っています。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【故意犯処罰の原則について】
我が国では、刑法の他に覚せい剤取締法、地方公務員法、といった特別法により、様々な禁止規定・処罰規定が設けられています。
そして、処罰をするためには故意がなければならないという「故意犯処罰の原則」と呼ばれるルールがあります。
刑法は38条1項で「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」と規定しています。
「罪を犯す意思」というのが故意と呼ばれるもので、他人の権利侵害や法益侵害を引き起こす結果が発生すること(構成要件)を認識しつつ、その行為をしたことで結果が発生することを意味します。
そのため、例えば素面の状態で自動車を運転している最中に運転を誤ってⒶ飲食店の看板と接触した場合と、Ⓑ通行人に接触した結果怪我をさせた場合について検討します。
まずⒶについて、文書や建造物以外の物を壊した際に検討される罪には器物損壊罪が適用されます。
器物損壊罪は刑法261条で「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定められています。
しかし、故意犯処罰の原則がある以上、あくまで故意に他人の物を損壊しなければ器物損壊罪は適用されません。
よって、Ⓐについては器物損壊罪の適用はできません。
次にⒷについて、怪我をさせたことについては傷害罪を想像しますが、傷害罪は刑法204条で「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
これも、故意犯処罰の原則がある以上、故意に傷害してはいないため、傷害罪には問えません。
最も、人を怪我させた場合については「過失」でも処罰する規定があるため、そちらで処罰することが可能です。
車の運転の場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)の5条で「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と規定されています。
これは「過失」、つまり必要な注意を怠った結果発生した事故であり、これは「故意」がなくても適用・処罰することが明記されている罪ですので、Ⓑの場合はこれに当たります。
【傷害致死事件について】
【逆送の場合の弁護士活動】
神奈川県横浜市金沢区にて、お子さんが傷害致死事件で逮捕されたことで逆送について相談したいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
当事務所の弁護士が初回接見という形でお子さんのもとに接見に行き、今後の逆送での見通しなどについてご説明致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料相談・初回接見サービス24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、即日・迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や出張相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
車内での痴漢のはずが強制わいせつに?
車内での痴漢のはずが強制わいせつに?
列車の中で痴漢をしたことで、強制わいせつの罪に問われた場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県鎌倉市在住のAは、鎌倉市内の会社に勤める会社員です。
ある日Aは所用のため鎌倉市内を走行する公共交通機関を利用していたところ、観光客でにぎわう車内は満員で身動きがとりづらい状況でした。
その際、自分の目の前に自分好みのタイプの女性Vが立っていたところ、AはVに対して劣情を催してしまい、スカートの中に手を入れ最初は下着の上から臀臀部(お尻)に触れ、次第にエスカレートして遂には下着の中に手を入れて直接陰部に触れました。
Vは怖くて動けなかったのですが、近くにいた目撃者XがAによる痴漢行為に気が付き、Aの手を掴み次の停車駅で引きずりおろしました。
Aは自身の行為が痴漢行為になると思っていましたが、臨場した鎌倉市内を管轄する鎌倉警察署の警察官は、Aを強制わいせつ罪で現行犯逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【痴漢と強制わいせつについて】
公共交通機関にて、いわゆる痴漢行為をした場合にまず考えられる罪としては、各都道府県で定める迷惑行為防止条例違反が挙げられます。(通常、痴漢と言うとこちらの罪を指す場合がほとんどです。)
ケースについては、神奈川県鎌倉市内を走行中の車内での痴漢行為ですので、神奈川県迷惑行為防止条例が検討されます。
神奈川県迷惑行為防止条例については、その3条1項1号で「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。」「衣服その他の身に着ける物…の上から、又は直接に人の身体に触れること。」と定められ、これに違反した場合には「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられます。(同条例15条1項)
しかし、悪質な痴漢行為については、各都道府県の定める迷惑行為防止条例(神奈川県迷惑行為防止条例)違反ではなく、刑法上の強制わいせつの罪に当たる可能性があります。
強制わいせつ罪は、刑法176条で「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と規定されています。
判例はわいせつの定義について「性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」としているため、ケースのように下着の中から陰部に触れるような痴漢行為や、長時間に亘り執拗に触り続ける行為、薄手の衣服の上から胸部等を触る行為などについては、より刑罰の重い強制わいせつ罪が適用されます。
【痴漢や強制わいせつ事件を起こしたら弁護士へ】
痴漢(神奈川県迷惑行為防止条例違反)の場合であっても、強制わいせつ罪の場合であっても、刑事事件であることに変わりありません。
もっとも、強制わいせつ罪の場合は罰金刑がないため、証拠があれば起訴され、公開の法廷で裁判を受けることになります。
そのため、弁護士としては強制わいせつ罪に当たるほど悪質な行為であったのかを検討した上で、依頼者のご意向に沿った示談交渉などを行う必要があります。
神奈川県鎌倉市にて、ご家族の方が車内での痴漢行為による強制わいせつ罪で逮捕されたという方がおられましたら、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
弁護士が初回接見(有料)という形でご家族のもとに向かい、事情を聞き取って今後の見通しについてご説明致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料相談・初回接見サービス24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、即日・迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や出張相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。