Author Archive

盗撮事件(神奈川県迷惑行為防止条例違反事件)

2021-12-23

盗撮事件(神奈川県迷惑行為防止条例違反事件)

盗撮事件神奈川県迷惑行為防止条例違反事件)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,神奈川県横浜市保土ヶ谷区内の歩道橋で階段を上っていたVさん(女子高校生,17歳)に後ろから近付き,スカート内にスマートフォンを差し入れ,動画を撮影したとして,神奈川県保土ヶ谷警察署の警察官により,神奈川県迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕されました。
Aさんによる盗撮事件(神奈川県迷惑行為防止条例違反事件)に気付いた別の通行人が110番通報をしたといいます。
実は,Aさんは他にも数件の盗撮事件を起こしていました。
刑事事件例は,2021年11月4日に上毛新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【神奈川県迷惑行為防止条例違反とは】

神奈川県迷惑行為防止条例3条(卑わい行為の禁止)
何人も,公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で,次に掲げる行為をしてはならない。
(2) 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見,又は人の下着等を見,若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し,若しくは人に向けること。

神奈川県迷惑行為防止条例では,何人も,公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で,人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)の映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し,若しくは人に向けることを卑わいな行為(盗撮)として禁止しています。

神奈川県迷惑行為防止条例3条15条(罰則)
第3条の規定に違反した者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

神奈川県迷惑行為条例3条に違反して盗撮をした者には,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

【盗撮事件を穏便に解決するためには】

盗撮事件(神奈川県迷惑行為防止条例違反事件)では,刑事事件例のように,他にも数件の盗撮事件を起こしている可能性があります。
そして,警察の捜査の結果,盗撮画像・映像から盗撮事件の被害者の方が特定された場合,他の盗撮事件も立件されてしまう可能性があります。

こうなった場合,盗撮事件を穏便に解決するためには,それぞれの盗撮事件の被害者の方と示談をする必要があります。

また,複数の盗撮事件を起こしていることから,盗撮事件を捜査する検察官や裁判官は再犯のおそれがあると考え,重い処分や判決が下される可能性があります。
そのため,二度と盗撮事件は起こさない,再犯のおそれはないということを,盗撮事件を捜査する検察官や裁判官に伝えていかなければなりません。
具体的には,盗撮事件に繋がった性癖をなくすために,メンタルクリニックへ通院したり,認知行動療法などによって認知の歪みをなくしたりする改善策をとっていく必要があります。

このような盗撮事件を穏便に解決するために方法は,盗撮事件の具体的な動機,犯行態様などによって変わってくるので,盗撮事件を穏便に解決したい場合は,盗撮事件に強い弁護士に相談してみるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
盗撮事件(神奈川県迷惑行為防止条例違反事件)でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

淫行事件(神奈川県青少年保護育成条例違反事件)

2021-12-21

淫行事件(神奈川県青少年保護育成条例違反事件)

淫行事件(神奈川県青少年保護育成条例違反事件)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,神奈川県横浜市磯子区に住むに住む女子中学生のVさんに,18歳未満と知りながらみだらな行為をしたとして,神奈川県磯子警察署の警察官に,神奈川県青少年保護育成条例違反の容疑で逮捕されました。
Aさんは,SNS上でVさんとやり取りをしていたといいます。
Vさんの保護者が神奈川県磯子警察署に相談し,Aさんによる淫行事件(神奈川県青少年保護育成条例違反事件)が明らかになったといいます。
刑事事件例は2021年11月4日に南日本新聞社に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【神奈川県青少年保護育成条例違反(淫行)とは】

神奈川県青少年保護育成条例31条(みだらな性行為、わいせつな行為の禁止)
1項:何人も,青少年に対し,みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
3項:第1項に規定する「みだらな性行為」とは,健全な常識を有する一般社会人からみて,結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい,同項に規定する「わいせつな行為」とは,いたずらに性欲を刺激し,又は興奮させ,かつ,健全な常識を有する一般社会人に対し,性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。

神奈川県青少年保護育成条例31条1項では,「何人も,青少年に対し,みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない」と規定されています。
神奈川県青少年保護育成条例31条3項では,法律の用語についての定義がなされていますが,神奈川県青少年保護育成条例31条1項はいわゆる淫行を禁止するものであるといえます。

神奈川県青少年保護育成条例53条(罰則)
1項:第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する

神奈川県青少年保護育成条例31条1項において「何人も,青少年に対し,みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない」とされているのにもかかわらず,淫行をした者には,「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という重い刑事罰が科されます。

【淫行事件で弁護士を雇う】

淫行事件で弁護士を雇うと,弁護士を通して,淫行事件の被害者の方と示談をしたり,淫行事件の捜査をする検察官に対して「二度と同じような過ちは繰り返さないので,寛大な処分にしてほしい」と伝えることができます。

淫行事件の示談については,弁護士が警察又は検察から淫行事件の被害者のご家族の方の連絡先を教えてもらい,その連絡先をもとにして,淫行事件での示談交渉を開始します。
淫行事件の示談の特徴としては,淫行事件の被害者の方自身よりも,淫行事件の被害者のご家族の方のほうが,処罰感情が強いことが挙げられます。
刑事事件例でも,Vさんの保護者が神奈川県磯子警察署に相談していることから,淫行事件を重く見ているのは,淫行事件の被害者の方自身よりも,淫行事件の被害者のご家族の方のほうであると考えられます。

しかし,淫行事件の被害者の方自身は未成年であるため,示談交渉の相手としては,淫行事件の被害者のご家族の方とならざるを得ません。
処罰感情の強い淫行事件の被害者のご家族の方と示談し,話をまとめるのは一筋縄ではいかないため,淫行事件で示談を希望する場合には,淫行事件や示談に詳しく,経験が豊富な弁護士を雇うことが最重要事項です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
淫行事件(神奈川県青少年保護育成条例違反事件)でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

電車での準強制わいせつ事件

2021-12-16

電車での準強制わいせつ事件

電車での準強制わいせつ事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,神奈川県相模原市緑区に住む会社員です。
ある日,Aさんは,同市同区内を走行する電車に乗っていたところ,近くの座席に女性(Vさん)が寝込んでいるのを発見しました。
Aさんは,Vさんに徐々に近づき,Vさんが寝ている間にキスをするなどのわいせつな行為をしました。
後日,駅に設置されていた防犯カメラの映像からAさんの犯行が明らかになり,Aさんは準強制わいせつ罪の容疑で神奈川県相模原北警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(刑事事件例は,2021年11月1日に神奈川新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【準強制わいせつ事件で弁護士を雇うメリット】

準強制わいせつ事件で弁護士を雇うメリットについて解説します。

1.準強制わいせつ事件の被害者の方と示談ができる可能性がある

準強制わいせつ事件のような被害者がいる刑事事件では,寛大な処分や判決を得るためには,準強制わいせつ事件で生じた被害を後からでもよいので回復させるということが重要になってきます。
準強制わいせつ事件の被害者の方に正式に謝罪し,準強制わいせつ事件で生じた被害を事後的に回復させることを被害弁償または示談といいます。

しかし,準強制わいせつ事件の被害者の方やその家族の方は,簡単に準強制わいせつ事件の被疑者の方の謝罪を受け入れたり,示談に応じてくれたりするわけではありません。
もし準強制わいせつ事件の被疑者の方が,直接,準強制わいせつ事件の被疑者の方と連絡を取ろうとしても,処罰感情が大きく,準強制わいせつ事件の被疑者の方とは直接話したくないとして,「弁護士を通してほしい」と言われてしまう可能性があります。

そこで,もし準強制わいせつ事件の被害者の方との示談を希望するのであれば,すぐに弁護士を雇って,弁護士という第三者を通して示談交渉を進めていくことをお薦めします。

2.寛大な処分や判決にしてもらうよう,法律書面を作ってもらったり,法廷弁護をしてもらったりすることができる

準強制わいせつ事件で寛大な処分や判決で済ましてもらうためには,処分や判決を決める検察官や裁判官に,二度と再犯を起こさないこと,家族等の協力を得てしっかり更生していくことなどを伝えていかなければなりません。
しかし,準強制わいせつ事件の被疑者の方は,法律や刑事事件に関する知識・経験が乏しいため,検察官や裁判官にどのように伝えていけばよいかが分からないと思います。

そこで,弁護士を雇って,法律書面を作ってもらい,それを検察官に渡して読んでもらったり,法廷弁護活動において,裁判官と直接話をしてもらったりすることで,寛大な処分や判決にしてもらうように働きかけてもらうことをお薦めします。

【弁護士に初回接見を頼む】

刑事事件例のように,準強制わいせつ事件の被疑者の方が逮捕されてしまっている場合には,弁護士に被疑者の方が逮捕されている警察署まで出向いてもらい,準強制わいせつ事件の被疑者の方と直接話をして,現在の状況や刑事事件を起こした経緯などについてよく聞いてきてもらう初回接見が重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
準強制わいせつ事件を含む性犯罪事件に詳しい弁護士による迅速な初回接見サービスを提供しています。
電車での準強制わいせつ事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
フリーダイヤルは,0120-631-881です。
準強制わいせつ罪を含む性犯罪事件に詳しいスタッフが,電車での準強制わいせつ事件の詳細をお伺いし,初回接見サービスなどをご案内いたします。
今すぐお電話ください。

嘘の110番通報・偽計業務妨害事件

2021-12-14

嘘の110番通報・偽計業務妨害事件

嘘の110番通報・偽計業務妨害事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

神奈川県鎌倉市の高校に通うAさんは,友人らとともに,嘘の110番通報をして,駆け付けた警察官から逃げるという遊びをしようということになりました。
Aさんは,同市内に設置されていた公衆電話から「男の人が刃物を持っている」と嘘の通報をし,神奈川県鎌倉警察署の警察官を臨場させました。
後日,公衆電話に残されていた指紋や,付近の住民への聞き込み捜査の結果,Aさんらは偽計業務妨害罪の容疑で捜査を受けることになりました。
Aさんは,「その場のノリでやってしまった。スリルを味わいたかった。」と話しています。
Aさんが偽計業務妨害罪の容疑で捜査を受けたと知ったAさんの両親は,少年事件に強い弁護士を探しています。
刑事事件例は2021年10月30日に朝日新聞デジタルに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【嘘の110番通報は偽計業務妨害罪になる】

嘘の110番通報は,刑法233条の偽計業務妨害罪になります。

刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

嘘の110番通報がなされると,複数の警察官に現場に臨場することを強いることになり,本当の通報に対応することができなってしまいます。
そうすると,警察の「業務を妨害した」といえることになり,Aさんらには偽計業務妨害罪が成立すると考えられます。

【偽計業務妨害事件で家庭裁判所に送致されたら】

偽計業務妨害事件少年事件では,警察による捜査の後,検察による捜査を経て,家庭裁判所に送致されることが考えられます。
家庭裁判所では,少年の社会生活の様子や少年の資質,家庭環境などの調査がなされます。

ここで,少年事件を穏便に解決したいという場合には,家庭裁判所における調査官調査において,「少年は,社会生活において十分更生することができ,保護処分(保護観察処分や少年院送致)をとる必要はない」ということを示していかなければなりません。
例えば,刑事事件例のような偽計業務妨害事件では,交友関係を整理したり,「その場のノリでやってしまった。」と話すことから分かるように,少年は周りに流されやすい性格であるため,その性格をなおしたりすることが必要になります。

ただし,これらのことはほんの一例であり,実際に行われる調査官調査では,少年の生い立ちや家庭環境,学校での様子など様々な事柄が聞かれることになるため,事前に弁護士と打ち合わせをして,調査官調査で適切な受け答えができるように調整しておくことが必要になると考えられます。

少年事件では,少年が更生する意思を持つことは当然,少年の周りにいる家族らの協力が必要不可欠です。
もし,子どもが嘘の110番通報をしてしまい,偽計業務妨害事件で捜査を受けることになったら,すぐに弁護士に相談することをお薦めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件少年事件を専門に扱う法律事務所です。
嘘の110番通報・偽計業務妨害事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
フリーダイヤルは,0120-631-881です。
少年事件に詳しいスタッフが少年事件の詳しい事情をお伺いします。
今すぐお電話ください。

万引き事件で書類送検された場合にできること

2021-12-09

万引き事件で書類送検された場合にできること

万引き事件で書類送検された場合にできることについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

神奈川県横浜市西区に住むAさん(国家公務員)は,同区内にあるコンビニのセルフレジで会計した際,食品4点(合計約2000円)をレジに通さずに持ち出しました。
Aさんの万引きに気付いた店員が神奈川県西警察署の警察官に通報しました。
後日,Aさんは,神奈川県戸部警察署から書類送検されたことを聞かされました。
Aさんは,停職3か月の懲戒処分を受けました。
刑事事件例は,2021年10月29日の読売新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【万引き事件で書類送検された場合にできることとは?】

万引き事件で書類送検された場合,不起訴処分で済ましてもらうためにできることとして,⑴被害店舗と示談をする,⑵二度と再犯をしないことを伝えるといったことが考えられます。

【1.被害店舗と示談をする】

検察官が万引き事件の被疑者の方を起訴するかどうかを考える際,万引き事件の被害店舗と示談ができているのかという点を非常に重要視します。

そこで,万引き事件で書類送検された場合,不起訴処分で済ましてもらうために,すみやかに被害店舗と示談をすることが重要です。
具体的には,被害店舗との示談後,速やかに示談書を検察官に提出することになります。

【2.二度と再犯をしないことを伝える】

検察官が万引き事件の被疑者の方を起訴するかどうかを考える際,万引き事件の被疑者の方が再犯を起こす可能性があるのかという点を非常に重要視します。
そこで,万引き事件で書類送検された場合,不起訴処分で済ましてもらうために,検察官に対して二度と再犯をしないことを伝えることが重要です。
具体的には,万引き事件の取調べでの受け答えや,弁護士が作成する書面の中で伝えていくことになります。

例えば,Aさんは,停職3か月の懲戒処分という社会的制裁を受けています。
これを受けて,Aさんが,今回万引き事件を起こしてしまったことを心から反省したというようなことを伝えていくことになります。
他にも,二度と万引き事件を起こさないように,買い物をする際には家族に付き添ってもらうなどの対策をとることを伝えていくことも考えられます。

【弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所で初回無料法律相談】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
今回の刑事事件例のように,万引き事件で書類送検されたケースでは,弊所の初回無料法律相談をご利用頂き,万引き事件の今後の見通しや今後の対応について,弁護士から助言をもらうことが有効です。
万引き事件で書類送検された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
フリーダイヤルは,0120-631―881です。
今すぐお電話ください。

窃盗未遂事件で逮捕され,再逮捕されそう

2021-12-07

窃盗未遂事件で逮捕され,再逮捕されそう

窃盗未遂事件逮捕され,再逮捕されそうな場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

神奈川県逗子市に住むAさんは,同市内の会社役員のVさん宅の車庫に停まっていた無施錠の軽トラック内を物色したとして,窃盗未遂罪の容疑で逮捕されました。
Vさんは,過去に車内から現金がなくなっていたことがあったため,車庫内に防犯カメラを設置しており,その防犯カメラの映像からAさんによる窃盗未遂事件が発覚しました。
実は,Aさんは過去にもVさんの軽トラックから現金を盗み出していたといいます。
刑事事件例は,2021年11月1日に山陰中央新報に掲載された記事を参考に作成されたフィクションです。)

【再逮捕されたらどうなる?】

刑事事件例では,Aさんは,現在,窃盗未遂罪の容疑で逮捕されています。
この窃盗未遂罪の容疑での逮捕に引き続いて勾留がなされると,逮捕から勾留満期日まで最長で23日間,留置施設内に収容されてしまうことになります。

また,刑事事件例では,実は,Aさんは過去にも窃盗事件を起こしており,この窃盗事件が警察・検察に発覚した場合,Aさんは窃盗罪の容疑で再逮捕されてしまう可能性があります。

先に逮捕・勾留された窃盗未遂事件に引き続いて,窃盗罪の容疑で再逮捕がなされると,さらに再逮捕から勾留満期日まで最長で23日間,留置施設内に収容されてしまうことになります。

つまり,再逮捕がなされるとかなり長期間の間,留置施設内に収容されることになってしまいます。

【再逮捕を避けるためにはどうすればよい?】

再逮捕を避けるためには,まず,当初の窃盗未遂事件での取調べを適切に応じることが必要です。
例えば,当初の窃盗未遂事件の取調べの中で窃盗事件についての取調べがなされることも想定されますが,この窃盗事件について取調べにおいて,不必要に否認したり黙秘したりすると,窃盗罪の容疑で再逮捕されてしまう可能性が高まります。
そのため,弁護士に助言をあおぎ,取調べの中でどのように話せばよいか,どのように対応すれば再逮捕を避けられるのかを知っておくことが大切です。

また,窃盗未遂事件窃盗事件の被害者の方と,2つの刑事事件をまとめて示談をすることも有効であると考えられます。
窃盗未遂事件窃盗事件の被害者の方と,2つの刑事事件をまとめて示談をしておけば,仮に窃盗事件再逮捕・再勾留されてしまったとしても,不服申立てをすることにより早期の釈放に導くことができる可能性が高まります。
そのため,早期に弁護士を付けておき,窃盗未遂事件窃盗事件の被害者の方との示談交渉を速やかに開始してもらうことが大切です。

【弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所で初回接見を頼む】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
窃盗未遂事件窃盗事件など財産事件に詳しい刑事弁護士が多数在籍しています。

今回の刑事事件例のように窃盗未遂事件逮捕されてしまった場合は,弊所の初回接見サービスを利用することが非常に効果的です。
初回接見サービスを通して,窃盗未遂事件の見通しや再逮捕の可能性,今後の対応について助言をもらうことが良いでしょう。
なお,初回接見サービスについての詳細は,こちらをご覧ください。

窃盗未遂事件逮捕され,再逮捕されそうな場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
フリーダイヤルは,0120-631-881です。
今すぐお電話ください。

神奈川県平塚市の住居侵入事件

2021-12-02

神奈川県平塚市の住居侵入事件

神奈川県平塚市の住居侵入事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【刑事事件例】

神奈川県平塚市に住むAさんは、同市内に住むVさんの家の中を覗き見る目的で、Vさん宅の敷地内に何度か立ち入りましたが、実際にはVさんの家の中を覗き見ることはありませんでした。
後日、平塚警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、Aさんを住居侵入罪の疑いで逮捕していきました。
(この刑事事件例はフィクションです)

【Vさんの行為は何罪に当たるか】

刑法 130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

Aさんが、覗き目的でVさん宅の敷地内に立ち入った行為は、住居侵入罪に当たる可能性が高いです。

軽犯罪法 1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
23 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

神奈川県迷惑行為防止条例 3条2項
何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。

また、仮にVさんの家の中を覗き見た場合には、覗き行為は軽犯罪法違反、あるいは神奈川県迷惑行為防止条例違反に当たる可能性があります。

【初回接見の重要性】

逮捕されてから72時間は、原則として逮捕された方のご家族・ご友人の方などは、逮捕された方と面会することはできません。
また、土曜・日曜・祝日においても、警察の留置施設は休みのため、ご家族・ご友人の方などは逮捕された方と面会することができません。
しかし、弁護士であれば逮捕直後であっても、あるいは土曜・日曜・祝日であっても自由に逮捕された方と、警察官の立ち合いなく自由に面会(接見)することが可能です。
そのため、刑事事件例の様に、ご家族の方が住居侵入罪の疑いで突然逮捕されてしまった場合、いち早く、刑事事件に精通した刑事弁護士に相談して初回接見を頼まれることをお勧め致します。

初回接見とは、弁護士が警察の留置施設などのに出張して、現在逮捕されている方と接見する、その1回目のことを言います。 
突然、ご家族の方が逮捕されてしまってこれからどうすればよいのか不安に感じられている方は、この初回接見によって刑事事件に精通した刑事弁護士から、刑事事件の見通しや今後の刑事手続の流れについて説明を受けることができ、これによって、漠然と抱えている不安を和らげることが期待できるでしょう。
また、この初回接見をきっかけに、逮捕後すぐに刑事事件に精通した刑事弁護士を選任することで、逮捕されている方の勾留を阻止するといった弁護活動をいち早く取ることができるなど、早期に逮捕されている方の身柄を解放するための刑事弁護活動を取ることが可能になります。
この早期の身柄の解放のための刑事弁護活動が功を奏せば、逮捕されてしまった方の日常生活への影響を最小限に抑えることができるでしょう。

このように、逮捕直後の初回接見は逮捕された方にとっても、そのご家族の方に取っても非常に重要なものです。 

【もしご家族の方が逮捕されてしまったら】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、逮捕直後の初回接見から早期に身柄を解放させた経験が何度もある刑事弁護士が在籍しております。
そのため、ご家族の方が逮捕されてしまって不安に思っている方、逮捕されてしまったご家族の方を早く警察から解放してもらいたい方などは、いち早く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

傷害事件で正当防衛を主張したい②

2021-11-30

傷害事件で正当防衛を主張したい②

傷害事件正当防衛を主張したい場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
この記事は,傷害事件正当防衛を主張したい①の続きになります。

【自ら正当防衛状況を招いた場合,正当防衛が認められるか】

ここで,刑事事件例では,Aさんは,Vさんが殴ってきたからやり返したのだとして正当防衛を主張していますが,事件の経緯を遡って観察してみれば,Vさんが殴ってきたのは,Aさんが最初にて手を出したからであると分かります。
このように,被疑者の方が,相手方の侵害を挑発する結果となった場合,この相手方の侵害に対して正当防衛として反撃行為を行うことは正当防衛として認められるのでしょうか。

この問題については,最高裁判所決定平成20年5月20日では,相手方の方の攻撃は,被疑者の方の暴行に触発された,その直後における近接した場所での一連,一体の事態ということができ,被疑者の方は不正の行為により自ら侵害を招いたといえるから,相手方の攻撃が被疑者の方の暴行の程度を大きく超えるものではないなどの事実関係においては,傷害事件の被疑者の方の傷害行為は,何らかの反撃行為に出ることが正当とされる状況における行為とはいえないというべきである旨示されています。

ただし,相手方の軽微な反撃行為が予想される挑発に対して相手方が予想以上に重大な法益を侵害する行為をしてきた場合等には,これに対し防衛行為を行うことは,正当防衛が成立する余地があると考えられています。

つまり,自招行為の態様やその際の被疑者の方の認識,自招行為と相手方の侵害との時間的場所的接着性,侵害行為の程度等を考慮して,正当防衛が成立する可能性があると考えられています。

刑事事件例では,Aさんの当初の暴行行為がVさんの暴行行為を招いています。
このVさんの行為が「予想以上に重大な法益を侵害する行為」にあたれば正当防衛が成立する余地があるといえることになります。
反対に,Vさんの行為が「被疑者の方の暴行の程度を大きく超えるものではない」場合には正当防衛は成立しないことになると考えられます。

このような事情は,刑事弁護士が被疑者の方から詳しい傷害事件の経緯を聴取しないことには,なかなか傷害事件の真相や詳細が判明せず,正当防衛の成否も断言できません。
そこで,傷害事件正当防衛を主張したい場合には,まずは刑事弁護士に接見を頼み,被疑者の方から傷害事件を起こしてしまった経緯について聞いてもらえるように手配することが必要であると考えられます。

初回接見は,刑事弁護士逮捕勾留されて身体拘束されている被疑者の方から刑事弁護に関する重要な情報を聞き出したり,反対に,被疑者の方にとって必要な知識や情報を伝えたりする重要な機会です。
そして,このような趣旨から,初回接見は何よりもスピードが大切であり,初回接見をすみやかに行ってくれる刑事弁護士に依頼することが必要不可欠であるといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
傷害事件正当防衛を主張したい場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

傷害事件で正当防衛を主張したい①

2021-11-25

傷害事件で正当防衛を主張したい①

傷害事件正当防衛を主張したい場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
この記事は,傷害事件正当防衛を主張したい①になります。

【刑事事件例】

Aさんは,神奈川県横浜市西区の自宅付近のごみ集積所において,Vさんがごみを捨てているのを目撃しました。
日頃からVさんのごみ出しの方法について不満をもっていたAさんは,Vさんのごみの捨て方を巡ってVさんと口論となってしまいました。
Vさんの態度に激高したAさんは,Vさんの頬を1回殴り,そのまま走って逃げてしまいました。
そして,Vさんは,Aさんを追いかけ,仕返しにAさんの背中や首を殴打しました。
Aさんは,Vさんの攻撃により転倒してしまいましたが,さらにやり返そうと護身していた特殊警棒を使って,Vさんを殴打し,Vさんに全治3週間の怪我をさせました。
Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されてしまいましたが,正当防衛を主張したいと考えています。
(最高裁決定平成20年5月20日を参考に作成したフィクションです。)

【正当防衛とは】

刑事事件例では,Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されてしまいましたが,正当防衛を主張したと考えています。
そこで,以下では,Aさんの傷害行為に正当防衛が成立するかどうかを考えてみたいと思います。

刑法36条1項
急迫不正の侵害に対して,自己又は他人の権利を防衛するため,やむを得ずにした行為は,罰しない

急迫の侵害に対してとっさに反撃行為に出ることは,人間のいわば本能的な行動であるとして,刑法36条1項は正当防衛の成立を認めています。

正当防衛の成立要件は,①条文上の「急迫不正の侵害」の部分にあたる急迫不正の侵害と,②条文上の「に対して,自己又は他人の権利を防衛するため,やむを得ずにした行為」の部分にあたる防衛の意思,反撃行為,防衛行為の相当性です。

まず,正当防衛の成立要件である急迫不正の侵害とは,法益(刑法を定めることによって守られる利益)の侵害が現に存在しているか,又は間近に押し迫っている,違法な,法益に対する実害又は危険を生じさせる行為のことをいいます。

また,正当防衛の成立要件である防衛の意思とは,自己が急迫不正の侵害にさらされていることを意識し,かつ,その侵害を排除するために加害者に立ち向かう旨の意識のことをいいます。
この正当防衛の成立要件である防衛の意思は,逆上していたり,攻撃の意思があったりしても,かねてから憎悪の念を持ち攻撃を受けたのに乗じ積極的に加害する意図さえなければよいと考えられています。 
これは,正当防衛行為は,すでに述べた通り,人間のいわば本能的な行為であると考えられているからです。

さらに,正当防衛の成立要件である反撃行為は,侵害者に向けられたものでなければならないと考えられています。

加えて,正当防衛の成立要件である防衛行為の相当性とは,急迫不正の侵害に対する反撃行為が,自己又は他人の権利を防衛する手段として必要最小限度のものであることをいいます。
この正当防衛の成立要件である防衛行為の相当性が認められるためには,必ずしもその防衛行為が唯一の方法である必要はありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
傷害事件正当防衛を主張したい場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

この記事は,傷害事件正当防衛を主張したい②に続きます。

預金通帳の窃盗・詐欺事件

2021-11-23

預金通帳の窃盗・詐欺事件

預金通帳の窃盗詐欺事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,V1さん(神奈川県横浜市緑区在住)の自宅に侵入し,Vさんの預金通帳と印鑑を無断で持ち去り,V2銀行の窓口から,現金100万円を引き出しました。
後日,預金通帳と印鑑が盗まれたことを知ったV1さんが神奈川県緑警察署に通報したことをきっかけに,Aさんの窃盗事件・詐欺事件が発覚しました。
その結果,Aさんは,神奈川県緑警察署により,窃盗罪詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
刑事事件例はフィクションです。)

【窃盗罪の成立について】

刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は,他人が占有(事実上支配)する財物を,その占有者の意思に反して,自分の占有下に移した場合に成立する犯罪です。
刑事事件例では,Aさんは,V1さんの自宅からV1さんの預金通帳と印鑑を無断で持ち去っていますので,Aさんには窃盗罪が成立すると考えられます。

また,窃盗罪を犯す手段として,V1さんの住居にも侵入しているので,Aさんには住居侵入罪(刑法130条)も成立すると考えられます。

【詐欺罪の成立について】

刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪は,人を欺いて財物を交付した場合に成立する犯罪です。
より具体的にいえば,詐欺罪は,欺罔行為により被害者の方の錯誤を生じさせ,その錯誤に基づく被害者の方の交付行為により,財物の占有の移転がなされた場合に成立する犯罪です。

刑事事件例では,Aさんは,V2銀行の窓口において,自らが正当な払戻権限者であるように欺罔して,銀行員を錯誤に陥らせ,それにより現金100万円の交付(占有の移転)を受けています。
よって,Aさんには詐欺罪が成立すると考えられます。

【なぜ詐欺罪が成立するのか】

ところで,AさんがV1さんの預金通帳と印鑑を取得した場合,現実問題としては,AさんはV2銀行に預金通帳と印鑑を示せば,すぐに預金を引き出すことができるといえます。
とすれば,AさんがV1さんの預金通帳と印鑑を取得した時点で,Aさんは口座内の預金を占有(事実上支配)しているのではないかと考えられます。

もし,このようにAさんはすでに口座内の預金を占有していると考えた場合,Aさんは欺罔行為,銀行員の錯誤,銀行員による交付という一連の行為によって,現金100万円という財物の占有を取得したわけではないことになるため,詐欺罪は成立しないのではないかとも考えられます。
この場合,すでにあった占有を横領したと考えられますので,詐欺罪ではなく,横領罪が成立するとも考えられます。

しかし,Aさんが口座内の預金を占有(事実上支配)していたというためには,正当な払戻し権限が必要であると考えられています。
刑事事件例のように預金通帳と印鑑を窃取した場合,その所持に者は正当な払戻し権限があるわけではありませんので,Aさんは口座内の預金を占有していなかった,預金の占有はV2銀行にあったと考えられます。
とすると,Aさんは欺罔行為,銀行員の錯誤,銀行員による交付という一連の行為によってはじめて口座内の預金の占有を取得したといえます。
よって,Aさんには詐欺罪が成立すると考えられるのです。

【預金通帳の窃盗・詐欺事件を起こしたら】

預金通帳の窃盗詐欺事件を起こし,窃盗罪詐欺罪の容疑で逮捕されてしまった場合,刑事弁護士に依頼して,すみやかに身体拘束を解いてもらいましょう。

窃盗詐欺事件で逮捕・勾留されてしまうのは,検察官や裁判官に,窃盗詐欺事件の被疑者の方が逃亡したり,窃盗・詐欺事件の証拠を隠滅したりする可能性があると見られてしまうからです。

そこで,刑事弁護士は,検察官や裁判官に対して,窃盗詐欺事件の被疑者の方は逃亡したし,証拠を隠滅したりしないと訴えていくことになります。
例えば,前者については,窃盗詐欺事件の被疑者の方は定職を持っていること,家族がいること,持ち家があること,逃亡の資金がないこと,身元引受人の監視監督が約束できること,窃盗詐欺事件の容疑を認めていることなどを主張できると考えられます。
また,後者については,窃盗詐欺事件の証拠品は既に押収されていること,捜査が進んでおり調書の作成も済んでいること,身元引受人の監視監督が約束できること,窃盗詐欺事件の容疑を認めていることなどを主張できると考えられます。

刑事弁護士の働きかけにより,検察官や裁判官が,窃盗詐欺事件に被疑者の方は逃亡したり,窃盗詐欺事件の証拠を隠滅したりしないと考えさせることができれば,すみやかに身体拘束から解放され,通常の社会生活に復帰することができるようになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
預金通帳の窃盗詐欺事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら