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【解決事例】大麻事件で保護観察処分
【解決事例】大麻事件で保護観察処分
大麻事件で逮捕された少年について、最終的に保護観察処分を獲得したという解決事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市高津区在住の当時18歳のAさんは、事件以前に事件を起こしたり補導されたりしたことはありませんでした。
事件当日、友人と遊んでいたAさんは川崎市高津区を管轄する高津警察署の警察官による職務質問を受け、その際の所持品検査で乾燥大麻を所持していることが発覚しました。
Aさんは高津警察署員に乾燥大麻を任意提出し、警察官からは「鑑定の結果を踏まえてまた連絡します」と説明を受けたことから、保護者の方とともにすぐに刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部で無料相談を受け、ご依頼頂きました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【大麻事件について】
ご案内のとおり、我が国において大麻は法禁物と位置付けられており、みだりに所持するなどした場合には「大麻取締法」や「麻薬特例法」などの法律に抵触します。
Aさんの場合、自分(たち)で使用する目的で大麻を所持していたことから、大麻取締法が問題となります。
条文は以下のとおりです。
大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
刑事事件の認知件数は年々減少傾向にあるのですが、若者の大麻所持事件の検挙件数は増加傾向にあります。
大麻所持など薬物事案の場合、捜査の必要性などから逮捕・勾留される可能性が極めて高いです。
事件を起こしてしまった少年の保護者の方の中には「少年事件だから大丈夫だろう」と深刻に受け止めていない方もおられますが、早期に弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
【保護観察処分について】
20歳未満のお子さんは、少年法上の「少年」に該当するため、成人の場合の刑事事件とは異なる手続きがなされます。
刑事事件の場合、起訴された被告人は公開の法廷で裁判を受け、「死刑」「懲役刑」「禁錮刑」「罰金刑」「拘留」「科料」及び「没取」の刑事罰が科せられます。
いわゆる前科も付くことになります。
少年事件の場合、家庭裁判所の中にある非公開の審判廷で審判を受け、「少年院送致」「保護観察処分」「児童自立支援施設送致」「児童養護施設送致」といった保護処分を受けることになります。
少年事件の場合、いわゆる前科はつきません。
Aさんが言い渡された「保護観察処分」とは、身体拘束を伴わずにご自宅で日常の社会生活を送りながら更生を図るシステムです。
具体的には、普段は学校や会社に勤務をし乍らも、数週間あるいは数ヶ月に一度ほど、保護観察官や保護司との面談を受けます。
審判で言い渡される保護観察処分は1号観察と呼ばれ、原則として「20歳になるまで」又は「2年が経過するまで」のいずれか早い方までが期間とされています。
先述のとおり、保護観察処分は身体拘束がないことから社会生活を送り乍ら更生を図ることができるため、少年院送致のような身柄拘束を伴うような処分や、身柄拘束までは行われないものの環境の変化を余儀なくされ生活に制限がなされる児童自立支援施設や児童相談所送致といった処分に比べ、お子さんにとっての負担が少ないと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、これまで数多くの少年事件に携わってきました。
少年事件の場合、起こした事件の内容だけでなく、お子さんの内省状況や保護者の監督体制などを総合的に判断して処分が決められるため、事件の内容に関わらず、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
神奈川県川崎市高津区にて、お子さんが大麻所持事件で逮捕された、あるいは検挙されて鑑定待ちという状況の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、今後の手続きの流れや保護観察処分についてご説明します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
ネット上の誹謗中傷で逮捕
ネット上の誹謗中傷で逮捕
インターネット上で誹謗中傷したことで逮捕された場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区の会社に勤める会社員です。
Aは、以前からテレビCMやバラエティ番組に出演している芸人Vが大嫌いで、我慢が出来ずインターネット上でVに対する誹謗中傷を繰り返しました。
後日、Aは誹謗中傷をしたことにより、神奈川県警察署の警察官により通常逮捕されました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【誹謗中傷はどのような罪に当たるか】
ご案内のとおり、インターネットを通じて個人が世界中に情報を発信できるようになり便利になった反面、モラルやネットリテラシー(インターネットを適切に使う能力)の問題が叫ばれています。
とりわけインターネット上で匿名にて行う投稿には、目を覆いたくなるような誹謗中傷が書き込まれることもあります。
インターネット上で相手を誹謗中傷するコメントを載せた場合、刑事上及び民事上の責任が生じる可能性があります。
以下、誹謗中傷での刑事上の罪について検討します。
①鍵なしのSNS(Twitter、Instagram等)アカウントやブログでの誹謗中傷
これらの誰もが閲覧・再生できる形で相手を誹謗中傷する文章や動画を投稿した場合、以下のような罪の成立が考えられます。
・名誉毀損罪
名誉毀損罪は、刑法230条1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
名誉棄損罪は、鍵をかけていないSNSのアカウントやブログのように、不特定多数の人が見られる状態で、相手の名誉を傷つける内容を投稿した場合に成立します。
なお、具体的事実は真実である必要はないとされているため、誹謗中傷の内容が本当なのか嘘なのかは問題ありません。(量刑などの判断には考慮される可能性があります。)
・侮辱罪
侮辱罪は、刑法231条で「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」と規定されています。
名誉毀損罪と同様に、公然性を要件としているため、誰もが見られるような状態で相手を侮辱した場合に適用されます。
・信用毀損罪
誹謗中傷にあたる内容を公然と発信して相手の信用を傷つけた場合、信用毀損罪が成立します。(刑法233条)
② 個人や所属事務所のメールアドレス等に誹謗中傷を送る行為
・脅迫罪
誹謗中傷に加え、相手や相手の家族などに危害を加えるような内容の文章を送った場合、脅迫罪が適用されます。
脅迫罪は刑法222条で「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
・偽計業務妨害罪
誹謗中傷に際して「イベントで爆弾を仕掛ける」「所属事務所に火を放つ」等の内容を発信した場合、イベントを中止したり警備に労力や資金を割くことになり業務を妨害することになるため、偽計業務妨害罪が成立します。(刑法233条)
③ 個人間でのSNS、メールや鍵付きのアカウントでの誹謗中傷
俗に言う鍵アカウント(鍵アカ、鍵垢)で誹謗中傷をする行為は、①や②で検討した罪に当たらない場合もあります。
なぜなら、鍵アカウントではフォローを許可した一定の者以外は見られない空間で情報を発信しているため、各々の罪で必要とされる要件(公然性、あるいは被害者が害悪の告知を受ける等)を満たさないことが考えられるためです。
しかし、全てがそのように評価されるわけではなく、フォロワーの人数や伝播性(たとえ少人数に話した内容であっても、受け手が拡散することで情報が広くに伝わる)可能性があるため、①②で検討した罪が適用されることも十分に考えられます。
個別具体的な事件については、弁護士にご質問ください。
【誹謗中傷で逮捕された場合、弁護士へ】
以上のように、インターネット上で誹謗中傷をする行為が刑事事件に発展することがあります。
インターネットは匿名性の高いツールですが、捜査機関によるサイバー犯罪捜査により誹謗中傷を投稿した者を特定し、事案によっては逮捕されることがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、インターネット上での誹謗中傷などによる犯罪・トラブルにも対応しています。
神奈川県横浜市中区にて、ご家族の方がインターネット上で誹謗中傷をして逮捕された、あるいは捜査を受けているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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【解決事例】盗撮に失敗しても違法?
【解決事例】盗撮に失敗しても違法?
いわゆる盗撮行為をしたものの失敗したにも拘わらず検挙されたという解決事例に基づき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市神奈川区在住のAさんは、横浜市神奈川区内にある鉄道駅構内のエスカレーターにて、女性のスカート内にスマートフォンを差し向けたところ、横浜市神奈川区を管轄する神奈川警察署の警察官がその状況を目撃していて、Aさんは警察官から声掛けをされ任意同行を求められました。
警察官の指示で盗撮したデータを確認したところ、盗撮自体は上手くいっておらず、被害者の方のスカート内などは写っていませんでした。
しかし、Aさんは盗撮をしたとして捜査を進めると言われました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮の失敗で逮捕】
今回のAさんのように、列車などの公共交通機関の中でスカートを履いた被害者のスカート内にスマートフォンを差し入れるかたちで下着を撮影しようとする行為は、俗に盗撮と呼ばれる行為です。
日本では盗撮罪という罪はなく、各都道府県の定める迷惑防止条例により禁止され、処罰規定が設けられています。
神奈川県横浜市神奈川区の場合、神奈川県が定める神奈川県迷惑行為防止条例の以下の条文が問題となります。
同条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
2号 人の下着若しくは身体を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器を設置し、若しくは人に向けること。
(罰条は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同条例15条1項))
条文を見ると、「下着等…の映像を記録する目的で写真機その他…を人に向けること」としているので、盗撮を試みたが結果的に失敗していたという場合であっても、神奈川県迷惑行為防止条例に違反することとなります。
よって、盗撮に失敗したから罪に問われない、ということはありません。
【盗撮に失敗した場合の弁護活動】
盗撮に失敗した場合でも成功した場合でも、被害者としてはカメラをスカート内に差し向けられたことについて嫌悪や羞恥の感情を抱くと考えられます。
盗撮の失敗・成功に関わらず、被害者への示談交渉は重要な弁護活動のひとつと言えます。
今回のAさんの場合、Aさんやその家族は被害者の方に謝罪をしたいというお気持ちでしたので、弁護士は被害者の方と連絡を取り、事件の状況説明を行ったうえで謝罪をして弁済するという意向を伝えたところ、被害者の方にはご納得いただき、最終的に示談締結となりました。
弁護士は検察官に対して示談が成立していて被害者がAさんに対する処罰感情を抱いていないということを説明した結果、検察官は不起訴の判断を下しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、盗撮に失敗した場合など、今後の対応について一考が必要な事件についても、これまでの経験を踏まえて検討・説明致します。
神奈川県横浜市神奈川区にて、ご自身やご家族が盗撮に失敗したものの逮捕された・検挙されたという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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【解決事例】落とし物の着服は遺失物横領?窃盗?
【解決事例】落とし物の着服は遺失物横領?窃盗?
落とし物を着服したという事例をもとに、遺失物横領罪と窃盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市西区在住のAさんは、事件当日、横浜市西区内のパチンコ店でパチンコを楽しんでいたところ、落とし物のパチンコ機用ICカードを見つけ、出来心で持ち去ってしまいました。
しかし、改めて自分の行動を鑑みて怖くなったAさんは、横浜市西区を管轄する戸部警察署に自首することも考えましたが、その前に当事務所の無料相談を受けました。
その後Aさんは当事務所に依頼するに至りましたが、「家族には知られたくない」という希望がありました。
最終的に、Aさんの件は家族に知られることなく終了しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【落とし物の着服はどのような罪?】
落とし物を出来心で着服してしまった、という場合の罪について検討します。
まず、落とし物・忘れ物は遺失物として扱われるため、遺失物横領罪の適用が考えられます。
条文は以下のとおりです。
刑法254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
但し、例えばスーパーマーケットのトイレなどの施設における落とし物の場合、落とし主から見ると忘れ物になるのですが、商業施設の管理責任者が占有していると評価される場合があります。
今回の事例はパチンコ店での落とし物ですので、パチンコ店の管理責任者が占有しているとして窃盗罪が適用される可能性がありました。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
同じ行動であっても別々の法律が科せられる両者について、さほど重要な問題ではないと思う方も居られるでしょう。
しかし、条文をご覧いただいて分かるとおり、遺失物横領罪に比べ窃盗罪は罪が重いため、どちらの罪に該当するかという判断は極めて重要です。
自身の行為がどちらに当たるのか不安な方は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所に相談することが望ましいと言えます。
【家族に知られず安心感を】
当事務所に御相談をされる方の中には、家族に知られずに弁護活動を依頼したいという方が少なからず居られます。
今回のAさんも、家族には知られたくないという意向でした。
しかし、家族に知らせなければ身元引受人がおらず、逃亡や証拠隠滅を防止するための監督者がいないという状況になるため、逮捕のリスクが高まります。
そこで、事件化する前に弁護士に依頼して、事件化した場合には捜査機関に対して逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを弁護士の口から説明し、出頭を確保することで、逮捕・勾留を回避できる場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、家族に知られず弁護活動を依頼したいという方の希望に応え、書類の郵送を避けたり、捜査機関・被害者からの連絡を弊所で仲介するなどの対応を行った実例があります。
神奈川県横浜市西区にて、落とし物を着服したことで遺失物横領罪・窃盗罪での捜査を受ける可能性があるものの、家族への発覚を避けたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。(要予約)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】人身事故で早期釈放
【解決事例】人身事故で早期釈放
人身事故を起こしてしまい逮捕されてしまった方の早期釈放に成功した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市中区在住のAさんは、横浜市中区の路上にて人身事故を起こしてしまいました。
また、事故の直後に被害者を現認できなかったことから、数メートル引きずってしまうかたちになりました。
通報を受けて臨場した横浜市中区を管轄する伊勢佐木警察署の警察官は、Aさんを過失運転致傷罪で現行犯逮捕しました。
Aさんには未就学児のお子さんがいたため、勾留されてしまうとAさん一家の生活が困難になる状況だったところ、弁護士の早期の弁護活動によりAさんは勾留請求されずに釈放されました。
≪守秘義務・個人情報保護の観点から、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【人身事故について】
人身事故の場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律が問題となります。
条文は以下のとおりです。
法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
【勾留に至るまでの流れ】
罪を犯したと疑われる被疑者について、捜査機関は逮捕して身柄を拘束し乍ら捜査を進める場合と身柄拘束をせずに在宅で捜査を進める場合があります。
被疑者を逮捕した場合、警察官などの司法警察員は48時間以内に検察官に身柄・書類を送致しなければなりません。
送致を受けた検察官は、被疑者の弁解を聞き、警察等から上がって来た書類を確認したうえで、被疑者の身柄を拘束する必要がある場合には、送致から24時間以内に勾留請求を行います。
ここまでの手続きは72時間以内に行われます。
その後、勾留請求を受けた裁判官は、勾留請求の書類に目を通したうえで被疑者に質問を行い、勾留が必要である事例であると判断した場合には被疑者の勾留を決定します。
勾留期間は勾留請求の日から起算して10日間で、一度限り最大で10日間の延長ができます。
勾留の回避を求めるためには、
①勾留決定の前に
⑴検察官に勾留請求をしないように求める
⑵勾留の判断をする裁判官に勾留決定しないように求める
又は
②勾留決定された場合に
⑴勾留の決定に対する不服申立てを行う(準抗告申立)
⑵勾留決定の際には勾留の必要性が認められたが、その後の事情によりもはや勾留の必要性が無くなったことを主張する(勾留取消請求)
のいずれかが考えられます。
【釈放を求める弁護活動はスピードが肝要】
前章でお伝えしたとおり、勾留請求の手続きは逮捕から72時間以内に行われます。
実務では、その日に送致する人・検察庁で取調べを受ける予定の人を集中護送することもあり、72時間ギリギリで勾留請求を行うことはありません。
逮捕された翌日か、遅くとも翌々日には送致されて勾留請求が行われます。
勾留質問についても、勾留請求の当日か翌日の早々に行われるため、逮捕から勾留決定までの期間は極めて短いと言えます。
その間に釈放されなければ、勾留により長期間社会生活ができません。
「勾留された後でも②⑴や②⑵の手続きがあるではないか」という質問が想定されますが、
②⑴については、一度裁判官が下した判断について、別の裁判官3人が判断するとはいえ覆す場合は多くありません。
また、②⑵については、示談が成立して被害者が刑事処罰を望まないことが確認できた場合などが考えられますが、示談交渉は相手がいることですので、成立したとしても時間を要すると考えられます。
早期の釈放を目指す場合、Aさんの解決事例のように、勾留の判断がなされる前である①の段階で弁護活動をすることが望ましいと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県横浜市中区にて、ご家族の方が人身事故を起こして逮捕され、早期に釈放を求める弁護活動を希望している場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
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逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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【解決事例】危険ドラッグ所持で勾留理由開示請求
【解決事例】危険ドラッグ所持で勾留理由開示請求
危険ドラッグを所持していたという嫌疑で逮捕されたという解決事例の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市金沢区在住のAさんは、自分で使用する目的で危険ドラッグを所持していたという嫌疑(疑惑)で横浜市金沢区を管轄する金沢警察署の警察官により逮捕されました。
当事務所の弁護士がAさんの家族からご依頼を受けた時点で、Aさんは
・勾留により身柄拘束された
・接見禁止決定により、家族や恋人による面会も叶わなかった
・起訴後も勾留が続くため、長期間の身柄拘束のおそれがあった
という状況にありました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【危険ドラッグで問題となる罪】
危険ドラッグは俗称で、法律上の定義はありません。
一般的に危険ドラッグと呼ばれるものは、覚醒剤や麻薬に似た成分を含む薬物を指します。
「合法ハーブ」「お香」などとも呼ばれているこれらの薬物は、どのような成分が含まれているのかが分からず、濫用することで自身の身体に悪影響を及ぼすほか、錯乱状態になるなどして他人を死傷させる場合もある非常に危険な薬物です。
危険ドラッグの所持や使用、輸入などは医薬品医療機器等法により禁止・制限されています。
Aさんの場合は自己使用目的で所持していた嫌疑ですので、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又は両方が併科されます。(医薬品医療機器等法76条の4、84条26号)
【勾留理由開示請求】
勾留の手続きについてはこちらを併せて御覧ください。
今回の事件での特徴として、勾留理由開示請求を行っているという点が挙げられます。
勾留理由開示請求とは、勾留を受けた被疑者が、勾留された理由について聞くための手続きです。
勾留理由開示請求を受けた裁判所は、5日以内に公開の法廷で勾留決定した理由を述べる必要があります。
勾留理由開示の手続きで、弁護人は、勾留状を確認したうえでどのような点で「逃亡のおそれがある」「罪証隠滅のおそれがある」と判断したのか、また、勾留状記載の事実についての疑問がある場合にはその点について、裁判官に問うことができます。
今回の事件では、勾留理由開示の手続きにてAさんが勾留された理由を確認するだけでなく、裁判官の面前で自らの罪を認めるとともに、証拠隠滅や逃亡の意思がないことを発現しました。
これが、起訴後の保釈請求に、大きく影響を及ぼしたと言えます。
また、Aさんには接見禁止が付いていたため家族の方はAさんに会うことが出来なかったため、公開の法廷で行われる勾留理由開示によりAさんと顔を合わせることができた点も、Aさんやご家族にとっての安心に繋がったようです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、危険ドラッグなどの薬物事件についても数多くの弁護経験があります。
神奈川県横浜市金沢区にて、家族が危険ドラッグなどの薬物事件で逮捕・勾留された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
刑事手続きの流れや、勾留理由開示についての御説明をします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】夫婦喧嘩で殺人未遂も不起訴処分
【解決事例】夫婦喧嘩で殺人未遂も不起訴処分
夫婦喧嘩で近隣住民が通報したことで殺人未遂で逮捕されたが不起訴を獲得することができたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市磯子区在住のAさんは、事件以前は奥さんに暴力を振るうような行為はしたことがなかったのですが、事件当日はお酒も相まって奥さんに対して暴力を加えてしまいました。
被害者である奥さんは暴力を受けて悲鳴を上げたため、近隣住民が通報し、臨場した横浜市磯子区を管轄する磯子警察署の警察官はAさんを逮捕しました。
なお、被害者である奥さんの怪我はほとんどありませんでしたが、Aさんは奥さんの首を絞めるようなかたちになっていたため、殺人未遂罪での逮捕になりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、地名や事例の一部を変更しています。≫
【夫婦喧嘩と刑事事件】
夫婦の関係は様々であることは言わずもがなですが、暴力が絡んでしまうと、刑事事件に発展します。
警察庁の発表によると、夫婦喧嘩を含めたいわゆる「DV」は18年連続の増加傾向であり、潜在化している事件は更に多いと考えられます。
家庭内の問題でもある夫婦喧嘩ですが、逮捕・勾留された方や被害者自身も含め、ことの重大さを認識していない場合が少なくありません。
しかし、夫婦喧嘩で通報された、あるいは通報した場合、捜査に必要であるとして逮捕される場合が少なくありません。
また、逮捕された場合、家庭内であるからこそ被害者に対する口裏合わせのおそれがあるなどとして勾留される可能性が高いと言えます。
被害者の怪我の程度が軽かった今回の事例でも、Aさんは逮捕・勾留されてしまったため、20日以上の身柄拘束のおそれがありました。
【夫婦喧嘩での弁護活動】
勾留された直後に依頼を受けた弊所弁護士は、すぐに奥さんから事件の経緯や今のお気持ち、生活状況などを伺いました。
すると、奥さんとしても大事にする気持ちはなく、担当警察官から執拗に迫られた被害届の作成や診断書の提出を頑なに拒否していて、むしろAさんとの早期の関係修復を求めていることが分かりました。
更に、Aさんがこのまま勾留されてしまうとAさんの職場復帰が難しくなり、その後の生活やローンの支払いが出来なくなってしまい、そのような状況は望んでいないということを確認しました。
そこで、その御意向を「上申書」というかたちで書類にし、御依頼の翌日には検察官に示した結果、Aさんは釈放されました。
また、被害者による処罰感情がないことを踏まえ、担当検察官はAさんに対し不起訴を決定しました。
結果として、Aさんは早期の釈放と刑事処罰の回避という結果を得ることができました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、夫婦喧嘩・DVなどの家庭内の問題から生じた刑事事件について多数の取り扱い経験があります。
神奈川県横浜市磯子区にて、夫婦喧嘩が発端で家族が殺人未遂罪で逮捕・勾留され、釈放や不起訴を求めている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御相談下さい。
ご家族が逮捕・勾留されている場合、初回接見の御案内を致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】盗撮での逆送事件
【解決事例】盗撮での逆送事件
少年が家庭裁判所から検察庁に送致されるいわゆる逆送を受けた事件の解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部がご紹介します。
【事例】
事件当時19歳だったAさんは、神奈川県横浜市中区にある飲食店でアルバイトをしていました。
その勤務中に、トイレにカメラを設置してトイレ中の映像を撮影する盗撮事件を起こしてしまいました。
事件発覚後、Aさんやその御家族の方はすぐに相談することはなかったのですが、事件後しばらく経ったのち家庭裁判所から逆送決定の通知が届いたことでことの重大性を認識した様子で、相談に来られました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、地名や事件内容などを一部変更しています。≫
【盗撮事件について】
盗撮事件は、主に
(1)公共の場所などでスカートの中など隠された部分を撮影する
(2)トイレや更衣室、浴室など、人が衣服を着用しない場所などで撮影する
という場合に分けられます。
(1)は各都道府県が定める迷惑防止条例に違反し、(2)は迷惑防止条例に規定があれば迷惑防止条例に、規定がない地域では軽犯罪法に違反します。
ケースの場合はトイレの盗撮行為ですので(2)に該当します。
神奈川県の場合、神奈川県迷惑行為防止条例にて以下のとおり規制されています。
神奈川県迷惑行為防止条例3条 何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。
(罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。)
なお、神奈川県迷惑行為防止条例の改正により、(1)の場合について公共の場所や乗物に加えて事務所や学校、タクシーなどでの盗撮行為についても禁止されました。(令和2年11月1日施行)
【逆送事件について】
我が国では、20歳未満の者は少年と定義し、少年法の対象となるため原則として刑事罰が科せられるのではなく、保護処分を課します。≪保護処分についてはコチラ≫
但し、
①一定の重い罪を犯した16歳以上の少年
②手続き中に20歳の誕生日を迎えた少年
等について、家庭裁判所の裁判官は少年を審判に付するのではなく、検察官に送致します。
検察官は、刑事処分相当と判断した場合には少年を起訴し、少年は刑事裁判を受けることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、今回のケースのような20歳の誕生日が迫る、年齢切迫と呼ばれる少年の相談をしばし受けます。
少年法の理念や少年のその後の人生を考えた時に、年齢切迫の少年に対してもなるべく検察官送致を避け、少年審判による保護処分を受ける方が良いという場合は少なくないでしょう。
弁護士としては、検察官や家庭裁判所裁判官・書記官との調整を行い、なるべく20歳の誕生日を迎える前に審判を受けられるよう準備をすることが大切になります。
また、令和4年4月1日施行の改正少年法により18歳の誕生日が近づいている少年についても、この先同様の相談が増加することが予想されます。≪詳しくは特定少年のブログもご覧ください。≫
神奈川県横浜市中区にて、19歳・17歳の年齢切迫のお子さんが盗撮などの事件を起こした場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
御予約は、24時間・365日予約受付のフリーダイヤル0120-631-881まで。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】のぞき事件で警察が介入?
【解決事例】のぞき事件で警察が介入?
【事例】
ご依頼者であるAさんは、神奈川県横浜市中区のアパートに住んでいましたが、同じアパートの住人の部屋を覗く行為を複数回行いました。
ある日、自宅のインターフォンが鳴り、モニターを見たところ制服の警察官が立っていました。
怖くなったAさんは、翌日すぐに電話で予約をし、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に相談のため来所されました。
≪個人情報保護のため、事件地や一部内容を変えています。≫
【のぞき行為について】
「のぞき」事件は、大別すると他人の下着などの隠された場所を覗く事件と他人の部屋などを覗く事件の2種類が考えられますが、このブログでは、事例に即して他人の部屋などを覗く事件について検討します。
他人の部屋などを覗く行為は、以下のような罪に当たると考えられます。
①住居侵入罪
のぞき事件の多くは、他人の敷地内に侵入をしてその窓などから部屋の中を覗くことになるため、住居侵入罪に当たると考えられます。
住居侵入罪は、正当な理由なく他人の住居やその敷地に侵入をした場合に成立する罪です。
他人の家の庭やベランダ・バルコニーなどに侵入した時点で、実際に部屋の中に入らずとも住居侵入罪は成立します。
住居侵入罪で有罪になった場合の罰則は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。(刑法130条)
②軽犯罪法違反
例えばAさんが、被害者の方が風呂場やトイレ、更衣室といった通常衣服を付けないでいるような場所を覗き見た場合には、軽犯罪法に違反します。
この場合の罰則は「拘留又は科料」とされています。
拘留の場合、1日以上30日未満の自由刑を言い渡されるので、指定された期間、刑事収容施設に拘禁されます。
科料の場合、1000円以上1万円未満を言い渡されるので、指定された金額を納付することになります。
【弁護活動について】
今回のAさん事件については、警察官をインターフォン越しに見ただけなので、警察官がAさんののぞき事件の捜査のため来訪したのかどうかが分かりませんでした。
もし、捜査機関が捜査を開始しているのであれば早期に出頭する必要がありますが、実際には捜査されていない状況であれば、Aさんとしては出頭しない方が良いという判断印あるでしょう。
そのため、当事務所の弁護士は、管轄する警察署に連絡をし、弁護士の立場で「横浜市中区の○○アパートにてのぞき事件の取り扱いをされていますか」という確認をしました。
その結果、今回は該当するアパートでのぞき行為での捜査は行われていないことが確認できたため、出頭はせずに、事件化なしというかたちで終了しました。
とはいえ、もしのぞき事件で捜査が開始されていた場合、加害者は被害者の自宅を知っていることになるので、証拠隠滅の恐れがあるとして、逮捕・勾留される可能性が高いです。
また、のぞき事件は被害者がいる事件ですので、被害者への謝罪や賠償が必要となりますが、第三者である弁護士の介入が必要な場合が多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、今回の事例のような「事件がしているか分からない」という場合での相談についても承っています。
神奈川県横浜市中区にて、のぞき事件で警察官が捜査しているか分からないという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。
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横浜市保土ヶ谷区の窃盗事件 マイバッグ使った大胆な手口
横浜市保土ヶ谷区の窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
横浜市保土ヶ谷区の窃盗事件
主婦Aさん(50代・女性)は、よく利用している横浜市保土ヶ谷区のスーパーマーケットV店で買い物をする際、一部商品をマイバッグに入れ、残りは通常通り会計するという手口で万引きを繰り返していました。
ある時、Aさんがいつも通りスーパーを利用し、一部商品を未会計のまま店外へ出た際、係員に呼び止められ「未会計の商品がありますよね?」と言われ、事務所に連れて行かれました。
その後、Aさんは係員から警察に通報され、神奈川県保土ヶ谷警察署にて取り調べを受けることになりました。
過去にも万引きの前科があったAさんは不安になり、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
窃盗罪について
スーパーやコンビニ等での万引き行為は、窃盗罪にあたります。
刑法第235条 窃盗
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
レジ袋有料化に伴う万引き事件の増加
上記した横浜市保土ヶ谷区の窃盗事件のように、近年のレジ袋の有料化に伴い、スーパーに訪れる客がマイバッグを持参するようになったことで、万引き被害が大幅に増加しているようです。
主な手口としては、レジを通さずにサッカー台に行ってそのままマイバッグに詰めるケースや、一部商品をマイバッグに入れて残りは通常通り会計するケースが多いようです。
窃盗罪の処分の見通しについて
窃盗罪で検察庁に送致された場合、検察官は最終的に不起訴処分、略式起訴、正式起訴(公判請求)のいずれかを判断します。
万引きの場合、盗んだものがたとえ安価な商品であったとしても、繰り返し万引きをしていた場合は常習性が認められ、悪質であると判断され、初犯であっても公判請求され、裁判となる可能性があります。
公判請求するかどうかは検察官が判断します。
その際、被害者の方や被害店舗に対し被害弁償をしているかどうか、そして、示談が成立しているかどうかは、検察官の重要な判断材料となります。
万引き事件を起こしてしまったら
万引き事件のように、被害者がいる事件では、被害者である被害店舗に対し、被害弁償しているか、示談が成立かどうかがとても重要です。
もし、ご自身が万引き事件を起こし、警察からの取り調べを受けている場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料法律相談をご利用下さい。
無料法律相談のお申込みは、フリーダイアル☎0120-631-881 にて、24時間・年中無休で承っております。
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