【解決事例】盗撮に失敗しても違法?

【解決事例】盗撮に失敗しても違法?

いわゆる盗撮行為をしたものの失敗したにも拘わらず検挙されたという解決事例に基づき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市神奈川区在住のAさんは、横浜市神奈川区内にある鉄道駅構内のエスカレーターにて、女性のスカート内にスマートフォンを差し向けたところ、横浜市神奈川区を管轄する神奈川警察署の警察官がその状況を目撃していて、Aさんは警察官から声掛けをされ任意同行を求められました。
警察官の指示で盗撮したデータを確認したところ、盗撮自体は上手くいっておらず、被害者の方のスカート内などは写っていませんでした。
しかし、Aさんは盗撮をしたとして捜査を進めると言われました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【盗撮の失敗で逮捕】

今回のAさんのように、列車などの公共交通機関の中でスカートを履いた被害者のスカート内にスマートフォンを差し入れるかたちで下着を撮影しようとする行為は、俗に盗撮と呼ばれる行為です。
日本では盗撮罪という罪はなく、各都道府県の定める迷惑防止条例により禁止され、処罰規定が設けられています。
神奈川県横浜市神奈川区の場合、神奈川県が定める神奈川県迷惑行為防止条例の以下の条文が問題となります。
同条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
2号 人の下着若しくは身体を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器を設置し、若しくは人に向けること。
(罰条は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同条例15条1項))

条文を見ると、「下着等…の映像を記録する目的で写真機その他…を人に向けること」としているので、盗撮を試みたが結果的に失敗していたという場合であっても、神奈川県迷惑行為防止条例に違反することとなります。
よって、盗撮失敗したから罪に問われない、ということはありません。

【盗撮に失敗した場合の弁護活動】

盗撮失敗した場合でも成功した場合でも、被害者としてはカメラをスカート内に差し向けられたことについて嫌悪や羞恥の感情を抱くと考えられます。
盗撮の失敗・成功に関わらず、被害者への示談交渉は重要な弁護活動のひとつと言えます。
今回のAさんの場合、Aさんやその家族は被害者の方に謝罪をしたいというお気持ちでしたので、弁護士は被害者の方と連絡を取り、事件の状況説明を行ったうえで謝罪をして弁済するという意向を伝えたところ、被害者の方にはご納得いただき、最終的に示談締結となりました。

弁護士は検察官に対して示談が成立していて被害者がAさんに対する処罰感情を抱いていないということを説明した結果、検察官は不起訴の判断を下しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、盗撮失敗した場合など、今後の対応について一考が必要な事件についても、これまでの経験を踏まえて検討・説明致します。
神奈川県横浜市神奈川区にて、ご自身やご家族が盗撮に失敗したものの逮捕された・検挙されたという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。

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