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傷害事件で正当防衛を主張したい②
傷害事件で正当防衛を主張したい②
傷害事件で正当防衛を主張したい場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
この記事は,傷害事件で正当防衛を主張したい①の続きになります。
【自ら正当防衛状況を招いた場合,正当防衛が認められるか】
ここで,刑事事件例では,Aさんは,Vさんが殴ってきたからやり返したのだとして正当防衛を主張していますが,事件の経緯を遡って観察してみれば,Vさんが殴ってきたのは,Aさんが最初にて手を出したからであると分かります。
このように,被疑者の方が,相手方の侵害を挑発する結果となった場合,この相手方の侵害に対して正当防衛として反撃行為を行うことは正当防衛として認められるのでしょうか。
この問題については,最高裁判所決定平成20年5月20日では,相手方の方の攻撃は,被疑者の方の暴行に触発された,その直後における近接した場所での一連,一体の事態ということができ,被疑者の方は不正の行為により自ら侵害を招いたといえるから,相手方の攻撃が被疑者の方の暴行の程度を大きく超えるものではないなどの事実関係においては,傷害事件の被疑者の方の傷害行為は,何らかの反撃行為に出ることが正当とされる状況における行為とはいえないというべきである旨示されています。
ただし,相手方の軽微な反撃行為が予想される挑発に対して相手方が予想以上に重大な法益を侵害する行為をしてきた場合等には,これに対し防衛行為を行うことは,正当防衛が成立する余地があると考えられています。
つまり,自招行為の態様やその際の被疑者の方の認識,自招行為と相手方の侵害との時間的場所的接着性,侵害行為の程度等を考慮して,正当防衛が成立する可能性があると考えられています。
刑事事件例では,Aさんの当初の暴行行為がVさんの暴行行為を招いています。
このVさんの行為が「予想以上に重大な法益を侵害する行為」にあたれば正当防衛が成立する余地があるといえることになります。
反対に,Vさんの行為が「被疑者の方の暴行の程度を大きく超えるものではない」場合には正当防衛は成立しないことになると考えられます。
このような事情は,刑事弁護士が被疑者の方から詳しい傷害事件の経緯を聴取しないことには,なかなか傷害事件の真相や詳細が判明せず,正当防衛の成否も断言できません。
そこで,傷害事件で正当防衛を主張したい場合には,まずは刑事弁護士に接見を頼み,被疑者の方から傷害事件を起こしてしまった経緯について聞いてもらえるように手配することが必要であると考えられます。
初回接見は,刑事弁護士が逮捕勾留されて身体拘束されている被疑者の方から刑事弁護に関する重要な情報を聞き出したり,反対に,被疑者の方にとって必要な知識や情報を伝えたりする重要な機会です。
そして,このような趣旨から,初回接見は何よりもスピードが大切であり,初回接見をすみやかに行ってくれる刑事弁護士に依頼することが必要不可欠であるといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
傷害事件で正当防衛を主張したい場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料相談・初回接見サービス24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、即日・迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や出張相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
傷害事件で正当防衛を主張したい①
傷害事件で正当防衛を主張したい①
傷害事件で正当防衛を主張したい場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
この記事は,傷害事件で正当防衛を主張したい①になります。
【刑事事件例】
Aさんは,神奈川県横浜市西区の自宅付近のごみ集積所において,Vさんがごみを捨てているのを目撃しました。
日頃からVさんのごみ出しの方法について不満をもっていたAさんは,Vさんのごみの捨て方を巡ってVさんと口論となってしまいました。
Vさんの態度に激高したAさんは,Vさんの頬を1回殴り,そのまま走って逃げてしまいました。
そして,Vさんは,Aさんを追いかけ,仕返しにAさんの背中や首を殴打しました。
Aさんは,Vさんの攻撃により転倒してしまいましたが,さらにやり返そうと護身していた特殊警棒を使って,Vさんを殴打し,Vさんに全治3週間の怪我をさせました。
Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されてしまいましたが,正当防衛を主張したいと考えています。
(最高裁決定平成20年5月20日を参考に作成したフィクションです。)
【正当防衛とは】
刑事事件例では,Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されてしまいましたが,正当防衛を主張したと考えています。
そこで,以下では,Aさんの傷害行為に正当防衛が成立するかどうかを考えてみたいと思います。
刑法36条1項
急迫不正の侵害に対して,自己又は他人の権利を防衛するため,やむを得ずにした行為は,罰しない。
急迫の侵害に対してとっさに反撃行為に出ることは,人間のいわば本能的な行動であるとして,刑法36条1項は正当防衛の成立を認めています。
正当防衛の成立要件は,①条文上の「急迫不正の侵害」の部分にあたる急迫不正の侵害と,②条文上の「に対して,自己又は他人の権利を防衛するため,やむを得ずにした行為」の部分にあたる防衛の意思,反撃行為,防衛行為の相当性です。
まず,正当防衛の成立要件である急迫不正の侵害とは,法益(刑法を定めることによって守られる利益)の侵害が現に存在しているか,又は間近に押し迫っている,違法な,法益に対する実害又は危険を生じさせる行為のことをいいます。
また,正当防衛の成立要件である防衛の意思とは,自己が急迫不正の侵害にさらされていることを意識し,かつ,その侵害を排除するために加害者に立ち向かう旨の意識のことをいいます。
この正当防衛の成立要件である防衛の意思は,逆上していたり,攻撃の意思があったりしても,かねてから憎悪の念を持ち攻撃を受けたのに乗じ積極的に加害する意図さえなければよいと考えられています。
これは,正当防衛行為は,すでに述べた通り,人間のいわば本能的な行為であると考えられているからです。
さらに,正当防衛の成立要件である反撃行為は,侵害者に向けられたものでなければならないと考えられています。
加えて,正当防衛の成立要件である防衛行為の相当性とは,急迫不正の侵害に対する反撃行為が,自己又は他人の権利を防衛する手段として必要最小限度のものであることをいいます。
この正当防衛の成立要件である防衛行為の相当性が認められるためには,必ずしもその防衛行為が唯一の方法である必要はありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
傷害事件で正当防衛を主張したい場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
この記事は,傷害事件で正当防衛を主張したい②に続きます。

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預金通帳の窃盗・詐欺事件
預金通帳の窃盗・詐欺事件
預金通帳の窃盗・詐欺事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,V1さん(神奈川県横浜市緑区在住)の自宅に侵入し,Vさんの預金通帳と印鑑を無断で持ち去り,V2銀行の窓口から,現金100万円を引き出しました。
後日,預金通帳と印鑑が盗まれたことを知ったV1さんが神奈川県緑警察署に通報したことをきっかけに,Aさんの窃盗事件・詐欺事件が発覚しました。
その結果,Aさんは,神奈川県緑警察署により,窃盗罪と詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(刑事事件例はフィクションです。)
【窃盗罪の成立について】
刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は,他人が占有(事実上支配)する財物を,その占有者の意思に反して,自分の占有下に移した場合に成立する犯罪です。
刑事事件例では,Aさんは,V1さんの自宅からV1さんの預金通帳と印鑑を無断で持ち去っていますので,Aさんには窃盗罪が成立すると考えられます。
また,窃盗罪を犯す手段として,V1さんの住居にも侵入しているので,Aさんには住居侵入罪(刑法130条)も成立すると考えられます。
【詐欺罪の成立について】
刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪は,人を欺いて財物を交付した場合に成立する犯罪です。
より具体的にいえば,詐欺罪は,欺罔行為により被害者の方の錯誤を生じさせ,その錯誤に基づく被害者の方の交付行為により,財物の占有の移転がなされた場合に成立する犯罪です。
刑事事件例では,Aさんは,V2銀行の窓口において,自らが正当な払戻権限者であるように欺罔して,銀行員を錯誤に陥らせ,それにより現金100万円の交付(占有の移転)を受けています。
よって,Aさんには詐欺罪が成立すると考えられます。
【なぜ詐欺罪が成立するのか】
ところで,AさんがV1さんの預金通帳と印鑑を取得した場合,現実問題としては,AさんはV2銀行に預金通帳と印鑑を示せば,すぐに預金を引き出すことができるといえます。
とすれば,AさんがV1さんの預金通帳と印鑑を取得した時点で,Aさんは口座内の預金を占有(事実上支配)しているのではないかと考えられます。
もし,このようにAさんはすでに口座内の預金を占有していると考えた場合,Aさんは欺罔行為,銀行員の錯誤,銀行員による交付という一連の行為によって,現金100万円という財物の占有を取得したわけではないことになるため,詐欺罪は成立しないのではないかとも考えられます。
この場合,すでにあった占有を横領したと考えられますので,詐欺罪ではなく,横領罪が成立するとも考えられます。
しかし,Aさんが口座内の預金を占有(事実上支配)していたというためには,正当な払戻し権限が必要であると考えられています。
刑事事件例のように預金通帳と印鑑を窃取した場合,その所持に者は正当な払戻し権限があるわけではありませんので,Aさんは口座内の預金を占有していなかった,預金の占有はV2銀行にあったと考えられます。
とすると,Aさんは欺罔行為,銀行員の錯誤,銀行員による交付という一連の行為によってはじめて口座内の預金の占有を取得したといえます。
よって,Aさんには詐欺罪が成立すると考えられるのです。
【預金通帳の窃盗・詐欺事件を起こしたら】
預金通帳の窃盗・詐欺事件を起こし,窃盗罪・詐欺罪の容疑で逮捕されてしまった場合,刑事弁護士に依頼して,すみやかに身体拘束を解いてもらいましょう。
窃盗・詐欺事件で逮捕・勾留されてしまうのは,検察官や裁判官に,窃盗・詐欺事件の被疑者の方が逃亡したり,窃盗・詐欺事件の証拠を隠滅したりする可能性があると見られてしまうからです。
そこで,刑事弁護士は,検察官や裁判官に対して,窃盗・詐欺事件の被疑者の方は逃亡したし,証拠を隠滅したりしないと訴えていくことになります。
例えば,前者については,窃盗・詐欺事件の被疑者の方は定職を持っていること,家族がいること,持ち家があること,逃亡の資金がないこと,身元引受人の監視監督が約束できること,窃盗・詐欺事件の容疑を認めていることなどを主張できると考えられます。
また,後者については,窃盗・詐欺事件の証拠品は既に押収されていること,捜査が進んでおり調書の作成も済んでいること,身元引受人の監視監督が約束できること,窃盗・詐欺事件の容疑を認めていることなどを主張できると考えられます。
刑事弁護士の働きかけにより,検察官や裁判官が,窃盗・詐欺事件に被疑者の方は逃亡したり,窃盗・詐欺事件の証拠を隠滅したりしないと考えさせることができれば,すみやかに身体拘束から解放され,通常の社会生活に復帰することができるようになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
預金通帳の窃盗・詐欺事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

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現金を振り込ませた詐欺事件
現金を振り込ませた詐欺事件
現金を振り込ませた詐欺事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,神奈川県横浜市青葉区に住むVさんを騙し,Aさんの口座に現金100万円を振り込ませ,その現金を引き出しました。
Aさんは,後日,Aさんの詐欺行為を知ったVさんから「刑事事件として神奈川県青葉警察署に訴える」と言われました。
Aさんは,自分は何罪を犯し,今後どのような刑事罰を科されるのかと心配しています。
(フィクションです。)
【詐欺罪が成立する可能性があります】
刑法246条
1項:人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。
2項:前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする。
欺罔行為により,被害者の方を錯誤に陥らせ,被害者の方が交付した財物を受領した場合,詐欺罪(刑法246条1項)が成立します。
詐欺罪(刑法246条1項)の欺罔行為とは,欺罔行為がなければ財物を交付しなかったであろうような重要な事実を偽って,被害者の方の錯誤を起こさせる行為のことをいいます。
詐欺罪(刑法246条1項)を犯した場合,刑事罰として10年以下の懲役刑が科されます。
また,欺罔行為により,被害者の方を錯誤に陥らせ,被害者の方が処分した財産上の利益を不法に取得した場合,詐欺利得罪(刑法246条2項)が成立します。
詐欺利得罪(刑法246条2項)の財産上の利益とは,財物以外の財産的利益のことをいい,具体例としては債権の取得,債務の免除,支払いの猶予などが挙げられます。
詐欺利得罪(刑法246条2項)を犯した場合,刑事罰として10年以下の懲役刑が科されます。
【刑事事件例と詐欺罪,詐欺利得罪】
刑事事件例では,Aさんが現金100万円を自己名義の預金口座に振り込ませた場合,Aさんは現金100万円という財物を取得したと同視できます。
この場合,Aさんは欺罔行為により,Vさんを錯誤に陥らせ,Vさんが交付した現金100万円という財物を受領したとして,詐欺罪(刑法236条1項)が成立すると考えられます。
なお,別の考え方として,刑事事件例では,Aさんが現金100万円を自己名義の預金口座に振り込ませた場合,Aさんは消費寄託契約に基づく預金払戻請求権を取得したと考えることもできます。
この場合,Aさんは欺罔行為により,Vさんを錯誤に陥らせ,消費寄託契約に基づく預金払戻請求権という財産上の利益を不法に取得したとして,詐欺利得罪(刑法236条2項)が成立すると考えることもできます。
ただし,詐欺罪(刑法236条1項)と詐欺利得罪(刑法236条2項)の刑事罰は,いずれにせよ10年以下の懲役刑であることには変わりません。
【現金を振り込ませた詐欺事件で刑事弁護士を入れる】
現金を振り込ませた詐欺事件を起こし,「重い10年以下の懲役刑を科されることを避けたい」,「何とか被害者の方と穏便に話を進めたい」とお考えの場合,刑事弁護士を入れることをお薦めします。
刑事弁護士は,選任後,速やかに詐欺事件の被害者の方と連絡を取って,被害者の方と示談をまとめられるよう交渉をしていきます。
刑事事件例の示談交渉は,刑事事件の被害者の方の感情を慮って,慎重に行う必要があります。
なかには,一言一句,発言を慎重に選ぶ必要がある刑事事件もあり,示談交渉は刑事事件に強い刑事弁護士に任せることが大切です。
この詐欺事件の示談が上手くいけば,刑事事件例のような詐欺事件が発覚する前の刑事事件例であれば,警察が介入することなく穏便に刑事事件を終結させることができる可能性があります。
また,詐欺事件で警察に訴えられ,警察が介入してしまった場合,その後の刑事手続や刑事裁判で重い10年以下の懲役刑が科されることがないように,既に述べた示談交渉を含めて,検察官や裁判官に対して,刑事処分や判決を軽くするように説得していきます。
この刑事弁護活動も,法律や刑事事件の実務に詳しい刑事弁護士にしかなせないものであるため,刑事事件に強い刑事弁護士を選んで,最適な刑事弁護活動を行ってもらうことをお薦めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
現金を振り込ませた詐欺事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

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神奈川県横須賀市の万引き事件
神奈川県横須賀市の万引き事件
神奈川県横須賀市の万引き事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【刑事事件例】
神奈川県横須賀市に住むAさんは、これまで犯罪に当たる行為をしたことがなく普通に生活していました。
ある日、Aさんは、同市内にあるドラッグストアにおいて、5000円の化粧品1つを、一時の気迷いでカバンの中に入れて、レジを通さずに店の外に出ようとしました。
このとき、店の出入口の防犯ゲートが作動したことで、Aさんは駆け付けた店員にバックヤードに連れていかれました。
そのまま、店員の通報を受けた横須賀警察署の警察官がドラッグストアに到着し、Aさんは横須賀警察署で,窃盗罪の容疑で事情聴取を受けました。
事情聴取の後、Aさんの夫がAさんを迎えに来て、Aさんは帰宅することになりました。
(この刑事事件例はフィクションです)
【窃盗(万引き)事件が警察に発覚した場合】
刑事訴訟法 第246条本文
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。
刑事事件例のように、万引き事件(窃盗事件)などの刑事事件が警察に発覚した場合、警察による捜査が開始されることになります。
警察が万引き事件(窃盗事件)などの刑事事件の捜査をした場合には、刑事訴訟法246条本文に記載されているとおり、警察は、万引き事件(窃盗事件)などの刑事事件を検察官に引き継がなければなりません。
この警察から検察官に万引き事件(窃盗事件)などの刑事事件が引き継がれることを、警察から検察に刑事事件を「送致」すると表現されます。
検察官は、送致された万引き事件(窃盗事件)などの刑事事件について、起訴をするかどうかの決定をしなければなりません。
通常、万引き事件(窃盗事件)など刑事事件はこのような流れで進むことになります。
刑事訴訟法 第246条但書
但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
しかし、刑事事件の中には、上記のように検察官に送致されずに、刑事事件が警察限りで終了することがあります。
それが、刑事訴訟法246条の但書に記載されている、微罪処分というものです。
【微罪処分とは】
微罪処分とは、あらかじめ検察官が指定する極めて軽微で、検察官に刑事事件を送致する手続をとる必要がない刑事事件については、刑事事件を検察官に送致することなく、警察限りで刑事手続を終了させることを言います。
どのような刑事事件が微罪処分になるのかについては、被害金額が特に少ない窃盗、詐欺、横領事件、盗品等に関する罪の刑事事件、賭博事件などで、被疑者が逮捕されておらず、告訴・告発・自首をしていない刑事事件などとされています。
刑事事件例について説明すると、刑事事件例のAさんの行為は、いわゆる「万引き」と呼ばれるもので、刑法235条に定める窃盗罪にあたると言えるでしょう。
Aさんが万引き事件(窃盗事件)を起こしたのは,今回が初めてではありますが、盗んだ化粧品は5000円ということで、万引き事件(窃盗事件)の被害金額が極めて軽微なものかは微妙なところと言えます。
従って、刑事事件例で挙げられた事情からは、Aさんの万引き事件(窃盗事件)が微罪処分になるかについては、断定的なことを言うことができません。
そのため、万引き事件(窃盗事件)を起こした経緯や態様,被害弁償(買い取り弁償)の有無、警察官の言動など、万引き事件(窃盗事件)に関する様々な事情を刑事弁護人に相談してみて、刑事弁護人の判断を仰ぐというのが良いでしょう。
【窃盗(万引き)事件でお困りの方は】
一時の気迷いで万引き事件(窃盗事件)を起こしてしまい、これから自身がどうなるのか不安な方は、いち早く、万引き事件(窃盗事件)を始めとした刑事事件に精通した刑事弁護人に相談されることをお勧めします。
刑事事件に精通した刑事弁護人に相談することにより、万引き事件(窃盗事件)により逮捕されるのかされないのか、逮捕されない場合、自身の万引き事件(窃盗事件)が検察官に送致されるのか、あるいは警察限りで万引き事件(窃盗事件)が終了する微罪処分となるのかなどといった、万引き事件(窃盗事件)の見通しについて知ることができるでしょう。
これによって、自身の万引き事件(窃盗事件)について漠然と抱えている不安を解消することが期待できるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、万引き事件(窃盗事件)を始めとした刑事事件に精通した刑事弁護人が在籍しております。
万引き事件を起こしてしまい、刑事事件の見通しを知りたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで、ぜひ一度ご相談ください。

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共犯事件で共謀の存否を争う
共犯事件で共謀の存否を争う
共犯事件で共謀の存否を争う場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,強盗事件の共犯者として,神奈川県都築警察署により,強盗罪の共犯(共謀共同正犯)の容疑で逮捕されてしまいました。
しかし,Aさんは,「実際に強盗を行ったのは友人のBやCであり,自分はただBとCに頼まれたから,BとCの強盗を手伝ってやっただけだ」と主張しています。
(刑事事件例はフィクションです。)
【共犯の種類について】
共犯とは,2人以上で犯罪を行うことをいいます。
この共犯には,実行共同正犯(刑法60条),共謀共同正犯(刑法60条),教唆犯(刑法61条),幇助犯(刑法62条)の4種類あります。
刑法60条(実行共同正犯,共謀共謀正犯)
2人以上共同して犯罪を実行した者は,すべて正犯とする。
①実行共同正犯とは,共犯者が共謀を行い,ここでできた計画や役割の割振りに従って,共犯者全員がそれぞれ犯罪の一部を分担して実行することをいいます。
②共謀共同正犯とは,共犯者が共謀を行い,ここでできた計画や役割の割振りに従って,共犯者の一部が犯罪を実行することをいいます。
実行共同正犯,又は共謀共同正犯を犯した場合,たとえ犯罪の一部しか分担していない,又は,謀議にしか加わっていないとしても,他の共犯者の行った行為によって生じた結果についても連帯責任を負うことになります。
刑法61条1項(教唆犯)
人を教唆して犯罪を実行させた者には,正犯の刑を科する。
③教唆犯とは,他人をそそのかし,その他人に犯罪を犯すことを決心させ,犯罪を実行させることをいいます。
教唆犯を犯した場合,そそのかした他人が犯した犯罪の分だけ,教唆犯人も責任を負うことになります。
刑法62条1項(幇助犯)
正犯を幇助した者は,従犯とする。
④幇助犯とは,他人の犯罪の実行を援助し,容易に犯罪を実行させることをいいます。
幇助犯を犯した場合,援助した他人が犯した犯罪の刑を減軽した分だけ,幇助犯人も責任を負うことになります。
【共謀共同正犯について】
以下では,上記の共犯の種類のうち,②の共謀共同正犯という種類について解説します。
最高裁判所大法廷判決昭和33年5月28日
共同共謀正犯が成立するためには,2人以上の者が,特定の犯罪を行うため,共同意思の下に一体となってお互いに他人の行為を利用し,各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議をなし,よって犯罪を実行した事実が認められなければならない。
共同共謀正犯(共犯)の成立要件は,①共謀と,②その共謀に基づき,共犯者の一部の者が犯罪行為を行ったことです。
共謀共同正犯(共犯)の成立要件である①共謀とは,最高裁判所の判決が示す通り,「2人以上の者が,特定の犯罪を行うため,共同意思の下に一体となってお互いに他人の行為を利用し,各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議」のことをいいます。
より具体的には,特定の犯罪を自分の犯罪として実現させようという意識と,お互いの行為を利用し補い合う旨の意思の連絡があれば,共謀共同正犯(共犯)の成立要件である共謀が認定できると考えられています。
【共謀の存否を争う場合について】
刑事事件例のように,犯罪に加担したことは認めるが,それは自らの犯罪を実現しようとしていたわけではなく,単に他人の犯罪の実現を援助しようとしていただけだと主張する場合,共謀共同正犯(共犯)の共謀の存否を争うことになります。
もし,共謀共同正犯(共犯)の共謀が認定できなければ,犯罪行為を行わなかった共犯者は,共謀共同正犯(共犯)ではなく,幇助犯として扱われることになると考えられます。
共謀共同正犯(共犯)の共謀の存否を争う場合,重要となるポイントは,
・犯罪の実現に利害関係があったどうか,具体的には,財産の利益の分配を受けたかどうか
・謀議の結果,共犯者自らが犯罪を犯すことになった可能性はあったかどうか
・他の共犯者との関係はどのようなものであったか
などであり,このようなさまざまな事実から,共謀共同正犯(共犯)の共謀がなかったということを推理して認定していくことになると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
共犯事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

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正当防衛に引き続く傷害事件
正当防衛に引き続く傷害事件
正当防衛に引き続く傷害事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,神奈川県横浜市港北区の屋外喫煙所において,Vさんから顔面を殴打されるなどの暴行を受けました。
これに対して,反撃として,AさんもVさんの顔面を殴打するなどの暴行を加えました(以下,第1暴行と呼びます)。
Vさんは転倒して後頭部を打ち付け動かなくなりましたが,AさんはVさんに対してさらに足蹴りしたり,踏みつけたりするなどの暴行を加えました(以下,第2暴行と呼びます)。
Vさんは,数時間後に病院に搬送されましたが,第1暴行後の転倒により後頭部を打ち付けたことを原因として死亡しました。
その後,Aさんは,傷害罪の容疑で逮捕されました。
このような正当防衛に引き続く傷害事件を起こしてしまった場合,正当防衛はどこまで成立し,Aさんにはどのような刑事罰が科されてしまうのでしょうか。
(刑事事件例は,最高裁判所決定平成20年6月25日を参考に作成したフィクションです。)
【第1暴行と正当防衛について】
刑法36条
急迫不正の侵害に対して,自己又は他人の権利を防衛するため,やむを得ずにした行為は,罰しない。
正当防衛は,刑法36条に規定されています。
正当防衛の成立要件は,①急迫不正の侵害があること(侵害行為が現に存在しているか,又は間近に押し迫っていること),②防衛の意思をもって反撃行為に及んだこと,③その防衛行為に相当性があること(防衛行為が必要最小限度であること)です。
なお,正当防衛の成立要件である防衛行為に相当性があれば,その反撃行為によってたまたま重大な結果が生じたとしても,その反撃行為が正当防衛にならなくなってしまうということはありません。
刑事事件例では,傷害事件の内容が複雑ですので,既に述べたように,第1暴行と第2暴行に分けて考えていきます。
まず,第1暴行行為についてですが,Aさんは,現実にVさんによって顔面を殴られており,この反撃として,Vさんの顔面を殴り返しています。
この場合,Vさんによる顔面殴打行為という急迫不正の侵害,防衛の意思としてのAさんの反撃する意思,Vさんに殴られたので殴り返したという防衛の相当性が認められると考えられます。
よって,第1暴行行為(結果としては傷害致死罪)には正当防衛が成立すると考えられます。
【第2暴行と傷害罪について】
次に,第2暴行行為についてですが,Aさんは,Vさんが転倒して後頭部を打ち付け動かなくなった後,Vさんに対してさらに足蹴りしたり,踏みつけたりするなどの暴行を加えています。
このように,正当防衛に引き続く傷害事件を起こしてしまった場合,その傷害行為にも正当防衛が成立するのでしょうか。
この問題点については,最高裁判所決定平成20年6月25日では,第1暴行行為と第2暴行行為は,時間的,場所的には連続しているものの,第1暴行行為と第2暴行行為の間に,被害者の方による顔面殴打行為という急迫不正の侵害が止んでいるにも関わらず,第2暴行行為を行った場合には,第2暴行行為について正当防衛は成立せず,傷害罪が成立すると判示しています。
この判例を踏まえると,Aさんには傷害罪が成立すると考えられます。
傷害罪は刑法204条により,「人の身体を傷害した者は,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められており,最長で15年の懲役刑(実刑)を科されてしまう可能性のある重大な犯罪です。
正当防衛に引き続く傷害事件を起こしてしまった場合には,傷害事件を起こしてしまった経緯や動機などを刑事弁護士に情状として主張してもらって,寛大な刑事罰で済むようにしてもらうことをお薦めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
正当防衛に引き続く傷害事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

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神奈川県横浜市鶴見区の非現住建造物等放火事件
神奈川県横浜市鶴見区の非現住建造物等放火事件
神奈川県横浜市鶴見区の非現住建造物等放火事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
神奈川県横浜市鶴見区に住むAさんは,木造建築の自宅にあった神棚に火のついたろうそくを立てて礼拝をしたところ,そのろうそく立てが不完全であったため,倒れてしまう可能性がありました。
Aさんは,自宅には火災保険がかけられていることを想起し,保険金を入手しようと考え,倒れたろうそくの火が燃え広がり,自宅を焼損する可能性があることを認識しながら,火のついたろうそくをそのまま放置しました。
その結果,ろうそくが倒れ,Aさんの自宅を全焼させるに至りました。
神奈川県鶴見警察署の捜査の結果,Aさんは非現住建造物等放火罪の容疑で逮捕されました。
(刑事事件例はフィクションです。)
【非現住建造物等放火罪とは】
刑法109条1項(他人所有非現住建造物等放火罪)
放火して,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物…を焼損した者は,2年以上の有期懲役に処する。
他人所有非現住建造物等放火罪は,放火して,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物を焼損した場合に成立します。
刑法115条(差押え等に係る自己の物に関する特例)
第109条第1項及び第110条第1項に規定する物が自己の所有に係るものであっても,差押えを受け,物権を負担し,賃貸し,又は保険に付したものである場合において,これを焼損したときは,他人の物を焼損した者の例による。
刑法115条では,建造物が自己所有のものであっても,保険に付したものである場合には,その建造物は他人所有のものであると扱うことを規定しています。
すなわち,放火して,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない,保険のかかった自己所有の建造物を焼損した場合には,他人所有非現住建造物等放火罪が成立します。
【不作為による非現住建造物等放火罪の成立について】
ここで,刑事事件例の非現住建造物等放火事件は,例えば,マッチを擦って直接を建造物につけたり,ガソリンをまいて火を放ったりするという故意の積極的な手段(作為)により行われたわけではありません。
刑事事件例の非現住建造物等放火事件は,建造物の焼損のおそれがある場合に,防止措置をとらなかったという不作為によって起こったといえます。
このように,不作為によって建造物を焼損した場合,放火罪(刑事事件例では非現住建造物等放火罪)は成立するのでしょうか。
この点,大審院判決昭和13年3月1日は,以下のように述べています。
放火罪は,故意に積極的手段により行わるるを普通とすといえども,自己の故意に帰すべからざる原因により火が自己の家屋に燃焼することあるべき危険のある場合,その危険の発生を防止すること可能なるにかかわらず,その危険を利用する意思をもって消火に必要なる措置を執らず,因て家屋に延焼せしめたるときもまた法律にいわゆる火を放つの行為をなしたるものに該当するものとす。
…けだし,自己の家屋が燃焼のおそれある場合に,これが防止の措置をとらず,かえって既発の危険を利用する意思にて外出するが如きは,観念上作為をもって放火すると同一にして同条にいわゆる火を放つの行為に該当すればなり。
判旨を平たく言えば,以下の通りとなります。
放火罪は,故意のある積極的行為によって行われるのが普通です。
しかし,自分の故意によらない原因によって火が自分の家屋に延焼する危険がある場合において,その危険を防止することが可能であるにもかかわらず,その危険を利用する意思をもって消火に必要な行為を行わず,その結果家屋が焼損したときは,積極的行為によって放火をした場合と同視することができ,放火罪が成立します。
このように,非現住建造物等放火罪は,不作為によっても成立し得る犯罪です。
「別に積極的な放火行為はしていないのだから,非現住建造物等放火罪は成立しないだろう。悪くても失火罪程度だろう。」などと安易に考えてしまうと,他人所有非現住建造物等放火罪の刑事罰として2年以上の有期懲役が科されてしまう可能性があります。
もし,不作為により非現住建造物等放火事件を起こしてしまった場合は,すぐに刑事弁護士に相談して,適切な法的助言を受けることをお薦めします。
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神奈川県横浜市鶴見区の現住建造物等放火事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

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神奈川県川崎市川崎区の準強制性交等事件
神奈川県川崎市川崎区の準強制性交等事件
神奈川県川崎市川崎区の準強制性交等事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさん(男性)は、マッチングアプリで知り合ったVさん(女性)と食事に行きました。
お互いにお酒がすすみ、Aさんは前後不覚の状態になったVさんを介抱するために、神奈川県川崎市川崎区にあるラブホテルに一緒に入りました。
そこで、Aさんは、酔って眠ってしまったVさんと性交渉をしました。
後日、Aさんは、Vさんから酔って眠った状態のまま性交渉をさせられたとして、川崎警察署に準強制性交等罪についての被害届を出したという連絡を受けました。
(この刑事事件例はフィクションです)
【準強制性交等罪とは】
刑法 178条2項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
刑法 177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
刑法178条2項は、準強制性交等罪を規定しています。
「準強制性交等罪」という犯罪について聞いたことがあるでしょうか。
「準強制性交等罪」のうち、頭にある「準」の文字を取った「強制性交等罪」という犯罪が刑法177に規定されています。
この「強制性交等罪」は、平成29年までは「強姦罪」と呼ばれる犯罪でした。
この、平成29年までは「強姦罪」と呼ばれた現在の「強制性交等罪」は、暴行・脅迫を用いて性交等をする犯罪です。
そして、この「強制性交等罪」の頭に「準」の字を付けた「準強制性交等罪」は、暴行・脅迫を用いずに性交等をする犯罪になります。
刑事事件例において準強制性交等罪が成立するためには、簡単に説明すると、①心神喪失又は抗拒不能の人と②性交等をしたという要件を満たす必要があります。
以下で、この準強制性交等罪の2つの要件について説明します。
準強制性交等罪の1つ目の要件は、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて」というものです。
「心神喪失」とは、精神的な障害によって正常な判断能力を失った状態のことをいいます。
「心神喪失」に当たる例として、熟睡、泥酔、高度の精神病といった状態をあげることができます。
「抗拒不能」とは、心理的又は物理的に抵抗ができない状態をいいます。
「抗拒不能」に当たる例として、医師による信頼からわいせつな行為を医療行為と被害に遭われてしまった方が誤信した場合などをあげることができます。
これを刑事事件例で説明すると、Vさんはお酒がすすみ前後不覚の状態になっていたことから、泥酔状態にあったといえます。
そのため、刑事事件例では、Vさんは心神喪失の状態にあったといえるでしょう。
従って、準強制性交等罪の1つ目の「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて」という要件は満たすことになるでしょう。
準強制性交等罪の2つ目の要件は、「性交等」をしたという要件です。
「性交等」の意味については、刑法177条に規定があります。
「性交等」とは、性交(膣内に陰茎を入れる行為)、肛門性交(肛門に陰茎を入れる行為)、口腔性交(口の中に陰茎を入れる行為)の3つを意味します。
ここで、口腔性交とは口の中に陰茎を入れる行為のみを意味しますので、性器を舌で舐める行為などの陰茎を口の中に入れる行為以外は、口腔性交には当たらず、この場合、刑法176条に規定されている強制わいせつ罪の対象になり得ます。
これを刑事事件例で説明すると、刑事事件例ではAさんはVさんと性交渉をしたとしか書かれていませんが、Aさんが自身の陰茎をVさんの膣、肛門、口腔のいずれかに入れた場合には「性交等」をしたということになります。
よって、そのような場合には、準強制性交等罪の2つ目の要件である「性交等」の要件も満たすことになります。
以上より、刑事事件例のAさんには準強制性交等罪が成立する可能性が高いといえます。
なお、刑事事件例では、準強制性交等罪を犯してしまった方が男性で、準強制性交等罪の被害に遭われてしまった方が女性でした。
しかし、法律上、準強制性交等罪は、女性が準強制性交等罪の加害者とされる側で男性が準強制性交等罪の被害に遭われてしまった方の場合や、準強制性交等罪の加害者とされる側・被害に遭われてしまった方のいずれもが男性という場合でも成立します。
【準強制性交等罪でお困りの方は】
刑事事件例では、Aさんは準強制性交等罪についての被害届を川崎警察署に提出されました。
これによって、Aさんは今後、川崎警察署の捜査を受けることが予定されるでしょう。
このように、今後、準強制性交等罪について警察の捜査が予定されている方は、まずは準強制性交等罪をはじめとする刑事事件に精通した刑事弁護人に対して相談することをお勧めします。
このとき、準強制性交等罪の事実について認めるのであれば、刑事弁護人に依頼して、準強制性交等罪の被害に遭われてしまった方との示談交渉をいち早く開始するのが良いでしょう。
このような刑事弁護人による早期の示談交渉によって、準強制性交等罪の被害に遭われてしまった方に準強制性交等罪についての被害届を取り下げてもらうことや、その後、準強制性交等罪の疑いで逮捕されてしまった場合には、準強制性交等罪について起訴を求めない書面を作成してもらうといった、準強制性交等罪についての刑事処分を可能な限り軽くするといった刑事弁護活動が期待できます。
示談交渉は定まったやり方というものがなく、また、警察などの捜査の進展具合によって交渉の仕方や示談の内容などが変わってきます。
そのため、示談交渉は弁護士の腕によるところが大きいです。
従って、準強制性交等罪について被害に遭われてしまった方との示談交渉を考えている方は、準強制性交等罪などの刑事事件に精通した刑事弁護人に依頼することを強くお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、準強制性交等罪をはじめとした刑事事件に精通した刑事弁護人が在籍しています。
神奈川県川崎市川崎区で準強制性交等罪についてお困りの方は、弁護人法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで御相談ください。

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駅員に対する暴行事件
駅員に対する暴行事件
駅員に対する暴行事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,神奈川川崎市麻生区内のJRの駅において,乗車券の返金手続をしてもらいたいと考えていましたが,手続きにやたらと時間がかかっていたことに腹を立て,「早くお金を返せ」などと怒鳴った上,対応していた駅員のVさんに対して暴力をふるってしまいました。
Vさんはすぐに警察に通報し,その結果,Aさんは,神奈川県麻生警察署の警察官により暴行罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Vさんに怪我はありませんでした。
Aさんが暴行事件で逮捕されたと知ったAさんの家族は,Aさんを助けてあげたいと考えています。
(2021年9月23日に神戸新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【早く釈放してほしい場合】
暴行事件を起こしてしまった被疑者の方を早く釈放してほしい場合,刑事弁護士に頼んで,速やかに身柄解放活動を行ってもらいましょう。
刑事弁護士による身柄解放活動では,書面や電話を通して,仕事や学校,その他の事情があるので身体拘束をしないでほしいと検察官や裁判官に頼んだり,ご家族の方がしっかりと監視監督をするので身体拘束をすることなく刑事手続を進めてほしいと伝えたりすることができます。
その際には,刑事弁護士又は担当者が,ご家族の方から,暴行事件の被疑者の方の生活状況や,ご家族の方の監督体制などを丁寧に聴取し,ご家族の方のご要望が反映された書面を作成します。
例えば,暴行事件の被疑者の方が社会人であれば,職場に迷惑を掛けてしまうことになるので身体拘束をしないでほしいと記載したり,暴行事件の被疑者の方に持病があれば,定期的な通院が必要なので身体拘束をしないでほしいと記述したりすることができます。
他にも,例えば,ご家族の方も社会人であり,24時間体制での監視監督が難しくても,親戚の協力を得たり,GPS機能を使って遠隔監視をしたり,金銭面の管理によって間接的に行動制限をしたりすることを誓うことによって,ご家族の方の監視監督が期待できることを示すことができます。
このように,暴行事件の被疑者の方を早く釈放するためには,暴行事件の被疑者の方やご家族の方を取り巻く具体的な事情を聴取する必要がありますので,刑事弁護士とよく話した上で,速やかな身柄解放活動を行ってもらうことが必要です。
【暴行事件を穏便に済ませたい場合】
暴行事件の起こしてしまった場合に,暴行事件を穏便に済ませたい場合には,暴行事件の被害者の方と示談をして,情状証拠を得ることが大切です。
確かに,暴行事件を起こしてしまったという事情は覆ることはありませんが,事後的にも暴行事件の被害を回復したという事情を作り出すことが重要なのです。
また,暴行事件の被害者の方が金銭的な解決を望んでいれば,一方で暴行事件の被害者の方が示談金により被害を回復することができ,他方で暴行事件の被疑者の方は示談により情状証拠を得ることができるという双方の便益になる可能性があります。
暴行事件の被害者の方と示談をするとき,暴行事件の被害者の方と連絡を取るのに時間がかかってしまったり,具体的な示談条件交渉に長時間を要することになったりする可能性もあるので,暴行事件を穏便に済ませたい場合はすぐに刑事弁護士に相談することをお薦めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
暴行事件を含む刑事事件の刑事弁護活動に豊富な経験を持つ刑事弁護士が在籍しています。
駅員に対する暴行事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

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