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司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2022年司法試験・予備試験受験生を対象に、以下のとおり全国12都市にある各弁護士事務所の事務アルバイトを求人募集しています。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方、弁護士、検察官、裁判官を目指していて刑事・少年・外国人事件に興味のある司法試験受験生にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集情報
あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。司法試験や予備試験で学んだ法律知識が実務の現場でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。
【事務所概要】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿、八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡まで全国に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元警察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、2022年から犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、犯罪被害者支援や外国人問題に興味のある司法試験受験生も歓迎しています。
【募集職種】
事務アルバイト、深夜早朝アルバイト
【給与(東京の場合)】
事務アルバイト:時給1200円+交通費
深夜早朝アルバイト:時給1200円+交通費+深夜早朝割増(25%UP)
※時給は勤務地によって異なり、1000〜1200円となります。
【勤務時間】
勤務時間:週1日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。
【仕事内容】
・事務アルバイト
一般事務(電話応対、来客対応、書面作成、書類提出、記録整理等)
法律書面準備(リサーチ、資料の収集)
テキスト作成
・深夜早朝アルバイト
電話対応
テキスト作成
※上記仕事以外の時間はご自身の勉強等にあてていただいて構いません
【執務環境】
交通費支給、各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
PC環境、事務処理環境、インターネット等完備
刑事・少年・外国人事件の専門性が高い職場
【勤務地】
札幌支部 さっぽろ駅から徒歩5分
仙台支部 仙台駅から徒歩8分
さいたま支部 大宮駅から徒歩7分
千葉支部 千葉駅から徒歩2分
東京支部 新宿駅から徒歩5分
八王子支部 八王子駅から徒歩2分
横浜支部 横浜駅から徒歩9分
名古屋支部 名古屋駅から徒歩6分
京都支部 京都駅から徒歩5分
大阪支部 大阪駅、梅田駅から徒歩9分
神戸支部 三ノ宮、神戸三宮駅から徒歩7分
福岡支部 博多駅から徒歩4分
【横浜支部紹介】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、JR京浜東北線・東海道線・根岸線・横須賀線・湘南新宿ラインのほか、相鉄線・東急東横線・みなとみらい線・横浜市営地下鉄ブルーラインなど様々な路線の列車が行き交う横浜駅から徒歩圏内にある事務所です。
横浜市西区北幸というビジネス街に立地するビルの最上階で、静かな環境で仕事をすることができます。
弁護士・事務員は仕事について一から丁寧に説明し、分からないことがあればすぐに質問することができます。
また、アルバイトの方はシフト制ですので、勉強やプライベートなどを優先し、希望に即した出勤が可能です。
是非、下記フォームから説明会に参加してみてください。
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人応募方法
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問下さい。5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】自分の事件は捜査が続いている?
覚醒剤取締法違反事件で家宅捜索を受けたという解決事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
今回被疑者(容疑者)となった神奈川県横浜市港南区在住のAさんの自宅には、ある日突然、横浜市港南区を管轄する港南警察署の警察官がやってきました。
警察官は「捜索差押許可状」という書類を提示し、Aさんの自宅を捜索しました。
結果としてAさんの家からは覚醒剤などは出てきませんでしたが、最終的にAさんの尿を提出させたうえで、「鑑定の結果を踏まえてまた連絡します。」と説明しました。
しかし、しばらく経ってもAさんのもとに警察からの連絡が来なかったことから、Aさん自身で港南警察署に連絡をしましたが「回答できない」と言われたため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を受け、ご依頼頂きました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【覚醒剤に関する事件】
覚醒剤とは、アンフェタミン及びメタンフェタミンと呼ばれる成分を含む薬物を指します。
主として結晶状のものや粉末状のものがあり、液体に溶かして静脈注射をしたり、加熱する炙りというかたちで吸引する方法で摂取する場合が一般的です。
我が国では覚醒剤取締法により、覚醒剤の輸出・輸入・製造・譲り渡し・譲り受け・所持・使用が禁止されています。
Aさんの場合、家宅捜索の結果自宅からは覚醒剤が出てきていないため、問題となるのは「使用罪」と「譲り受け罪」が挙げられます。
覚醒剤の使用罪については、尿や毛髪、血液などを採取して鑑定を行い、覚醒剤の成分が確認できた場合に成立します。
この鑑定は、まずは簡易検査で行われることもありますが、最終的には各都道府県の科学捜査研究所で行われます。
実際には薬物の量や科学捜査研究所の忙しさ具合にもより、鑑定の結果が出るまでに数週間から数ヶ月かかるなどまちまちです。
覚醒剤の譲り受け罪は、覚醒剤を譲り受けた時点で成立するもので、売人とのやり取りがメールやSNSでのチャット履歴や振込み履歴等が証拠となり得ます。
【捜査状況を確認したい】
今回のAさんの事例では、家宅捜索が行われてからしばらくの期間、捜査担当の警察官から連絡が来ませんでした。
また、Aさんが自ら警察官に電話したものの、回答はできないと言われました。
このように、捜査機関は捜査情報として当事者であっても捜査状況を明かさないということはよくあります。
当事者では捜査状況を教えてもらえないという場合、弁護士に依頼し、弁護士が「弁護人」という立場で捜査機関に捜査状況の問合せを行う必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談では、自分の捜査状況について分からないので知りたい、という相談が少なからず寄せられます。
神奈川県横浜市港南区にて、覚醒剤に関する事件で自分の捜査状況を知りたい、捜査の結果どのような見通しが考えられるか、等の相談がありましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。

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【解決事例】否認事件で取調べに同行
痴漢の嫌疑をかけられたもののそれを否認するという事例と取調べ同行のメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市旭区在住のAさんは、通勤途中の満員列車の中で痴漢の嫌疑をかけられ、途中下車させられました。
Aさんは身の潔白を主張しましたが、通報を受けて臨場した横浜市旭区を管轄する旭警察署の警察官は、Aさんに対し厳しい口調での取調べを行いました。
取調べに恐怖を覚えたAさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を受け、実際にご依頼することとなりました。
弁護士は、後述する取調べ対応を行う、あるいは上申書というかたちでAさんの主張を書面化するなどの弁護活動を行った結果、Aさんは不起訴となりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【痴漢事件で否認】
ある犯罪にあたる行為をしたと疑われているものの、自分は無実であると主張する場合、「罪を否認する」などと言います。
否認事件が生じる理由は様々で、実際には別の犯人が起こした事件の嫌疑をかけられている犯人性否認や、一定の行為をしたことは認めるものの具体的内容の部分に争いがある罪体の否認などが挙げられます。
痴漢事件の場合、昨今では車内カメラの導入や繊維鑑定(被害者の着衣の繊維が被疑者の指先等に残っていないかを確認する)技術の向上により客観的な証拠が残っている場合もありますが、
・満員電車で隣の人が起こした事件で間違って犯人として扱われてしまった場合
・被害者の方に触れていたのは人ではなく鞄等の荷物だった場合
など、否認事件に発展する可能性はあります。
【取調べ対応】
今回のAさんのように否認している事件では、特に厳しい取調べが行われる可能性があります。
特に客観的な証拠が少ない場合には、供述調書が重要になってくるためです。
厳しい取調べとは、取調官の口調が荒っぽくなったり、誘導的になったり、「署名捺印するまで帰れない」などの脅し文句が用いられたりすることが考えられます。
このような厳しい取調べが行われている場合、すぐに弁護士に依頼し
・取調べに対する抗議
・弁護人面前調書の作成などの証拠保全
・取調べ同行
・取調べの録音・録画申入れ
などが有効と言えます。
今回のAさんの場合、取調べに対して委縮していました。
そこで弁護士は、取調べに同行する弁護活動を行いました。
我が国では、取調べ中の取調べ室に弁護士が立ち会うことができるとする明確な条文はないため、基本的に取調べ室にて取調べに同席することはできません。
しかし、取調べに同行して取調べ室の前で弁護士が待機することで、取調官の口調が丁寧なものになったり、取調べ中に疑問点があればすぐに取調べ室を退席して弁護士の意見を聴くことができるほか、取調べ室の前に弁護士がいる安心感が生まれる、といったメリットがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、厳しい取調べに耐えられないと言った相談が寄せられます。
具体的な話を聞くと、法律や各種規則に違反している可能性がある取調べが行われている場合があります。
違法・不適切な取調べが行われている場合は是正を求めたり代替となる調書を作成するなどの弁護活動が必要ですし、既に起訴されている事件であれば、そのような状況下で作成された供述調書が証拠調べ請求されている場合、その信用性を争う必要があります。
神奈川県横浜市旭区にて、痴漢の嫌疑をかけられているものの否認していて、取調べへの動向などの取調べ対応について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

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【解決事例】飲酒運転同乗事件で不適切な取調べに抗議
【解決事例】飲酒運転同乗事件で不適切な取調べに抗議
酒を飲んだ人が運転する車に乗ることで成立する飲酒運転同乗罪に問われた方が神奈川県警察署警察官による不適切な取調べを受けたために抗議をしたという事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市保土ヶ谷区在住のAさんは、横浜市保土ヶ谷区にて友人と酒を飲んでいた際に泥酔してしまい、気が付いた時には車に乗っていました。
実は、Aさんが乗っていた車は同じ席で飲酒していた者が運転していて、更には人身事故を起こしていました。
その後の捜査により、Aさんは横浜市保土ヶ谷区を管轄する保土ヶ谷警察署の警察官により飲酒運転同乗罪で逮捕されました。
依頼を受けた弁護士が接見をしたところ、Aさんは勾留中、不適切な取調べが行われていたことが発覚しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【飲酒運転同乗罪について】
一定以上のアルコールが体内に入っている状態で問題となる飲酒運転について、運転手本人は勿論のこと、
①飲酒者に車を提供した人
②その後運転をすることが分かっている人に酒を提供した人
③飲酒運転の車に同乗した人
も処罰対象となります。
Aさんの場合は飲酒運転の車に同乗していたことから、③に該当し、飲酒運転同乗罪に問われることとなります。
飲酒運転同乗罪に関する関係する条文は以下のとおりであり、
・運転手が酒酔い運転だった場合には3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・運転手が酒気帯び運転だった場合には2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
と、それぞれ罰条が定められています。
≪参考条文≫
・道路交通法65条1項 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
同4項 何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
・同法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
同第6号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(その者が当該同乗した車両の運転者が酒に酔つた状態にあることを知りながら同項の規定に違反した場合であつて、当該運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転したときに限る。)
・同法117条の3の2 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
同第3号 第65条第4項の規定に違反した者(当該同乗した車両の運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転し、又は身体に第117条の2の2第3号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両を運転した場合に限るものとし、同条第6号に該当する場合を除く。)
【不適切な取調べで抗議】
Aさんは事件後、自身の行動についてとても反省をしていて、取調べに対しても真摯に受け答えしていました。
しかし、取調べを担当する警察官は、取調べの最中に実際にはAさんが話していないことを供述調書に盛り込んで「あなたの言うことは要するにこういうことだから」と言ったり、署名捺印を保留して弁護士に相談したいと言ったAさんに対して「そんなことを言う人は今までにいなかった」等と言って、強引に署名捺印を迫りました。
一昔前の刑事ドラマなどを見ていると、刑事が取調べの際に被疑者に対して暴行を加えたり机を殴ったりするなどの方法で威嚇し、自供にこぎつけるという取調べが出てきます。
このような取調べは、少なくとも現代においては、極めて少ないと言えます。
しかし、捜査機関は被疑者の無知に乗じ、時として違法・不適切な取調べが行われます。
ケースのAさんも同様で、自身が供述していない内容が録取されたり、そのような供述調書への署名捺印を拒否した際に弁護士への相談する前に強引に署名捺印を迫るという不適切な取調べがなされていました。
Aさんの事件を担当した弁護士は、接見の中でそのような不適切な取調べがなされていることを聞き、すぐに詳細をAさんから聞いて把握しました。
そのうえで、担当する検察官に対し、Aさんに対する警察官の取調べが不適切であり、速やかに改善がなされるよう書面で厳しく抗議しました。
その結果、以降は不適切な取調べはなされませんでした。
こんにちでは、我が国の至る所に防犯カメラが設置されたり、メールや検索などの履歴が残ったりするなどして客観的な証拠の収集が比較的に容易となり、被疑者・被告人の供述は必ずしも重要とは言えない状況下にあります。
とはいえ、今なお供述に偏重する傾向にあり、捜査機関にとって都合の良い供述を引き出すべく違法・不適切な取調べは存在します。
自身が受けた取調べは違法・不適切なのではないか、あるいは家族が逮捕・勾留されていて違法・不適切な取調べが行われていないか不安である、という方は、すぐに刑事事件専門の弁護士に連絡することをお勧めします。
神奈川県横浜市保土ヶ谷区にて、ご家族が飲酒運転同乗罪に問われている場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件・少年事件専門の弁護士がご家族のもとへ初回接見に行き、事件の内容や違法・不適切な取調べが行われていないか等を確認して参ります。(初回接見は有料です。)

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逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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【解決事例】大麻事件で保護観察処分
【解決事例】大麻事件で保護観察処分
大麻事件で逮捕された少年について、最終的に保護観察処分を獲得したという解決事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市高津区在住の当時18歳のAさんは、事件以前に事件を起こしたり補導されたりしたことはありませんでした。
事件当日、友人と遊んでいたAさんは川崎市高津区を管轄する高津警察署の警察官による職務質問を受け、その際の所持品検査で乾燥大麻を所持していることが発覚しました。
Aさんは高津警察署員に乾燥大麻を任意提出し、警察官からは「鑑定の結果を踏まえてまた連絡します」と説明を受けたことから、保護者の方とともにすぐに刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部で無料相談を受け、ご依頼頂きました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【大麻事件について】
ご案内のとおり、我が国において大麻は法禁物と位置付けられており、みだりに所持するなどした場合には「大麻取締法」や「麻薬特例法」などの法律に抵触します。
Aさんの場合、自分(たち)で使用する目的で大麻を所持していたことから、大麻取締法が問題となります。
条文は以下のとおりです。
大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
刑事事件の認知件数は年々減少傾向にあるのですが、若者の大麻所持事件の検挙件数は増加傾向にあります。
大麻所持など薬物事案の場合、捜査の必要性などから逮捕・勾留される可能性が極めて高いです。
事件を起こしてしまった少年の保護者の方の中には「少年事件だから大丈夫だろう」と深刻に受け止めていない方もおられますが、早期に弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
【保護観察処分について】
20歳未満のお子さんは、少年法上の「少年」に該当するため、成人の場合の刑事事件とは異なる手続きがなされます。
刑事事件の場合、起訴された被告人は公開の法廷で裁判を受け、「死刑」「懲役刑」「禁錮刑」「罰金刑」「拘留」「科料」及び「没取」の刑事罰が科せられます。
いわゆる前科も付くことになります。
少年事件の場合、家庭裁判所の中にある非公開の審判廷で審判を受け、「少年院送致」「保護観察処分」「児童自立支援施設送致」「児童養護施設送致」といった保護処分を受けることになります。
少年事件の場合、いわゆる前科はつきません。
Aさんが言い渡された「保護観察処分」とは、身体拘束を伴わずにご自宅で日常の社会生活を送りながら更生を図るシステムです。
具体的には、普段は学校や会社に勤務をし乍らも、数週間あるいは数ヶ月に一度ほど、保護観察官や保護司との面談を受けます。
審判で言い渡される保護観察処分は1号観察と呼ばれ、原則として「20歳になるまで」又は「2年が経過するまで」のいずれか早い方までが期間とされています。
先述のとおり、保護観察処分は身体拘束がないことから社会生活を送り乍ら更生を図ることができるため、少年院送致のような身柄拘束を伴うような処分や、身柄拘束までは行われないものの環境の変化を余儀なくされ生活に制限がなされる児童自立支援施設や児童相談所送致といった処分に比べ、お子さんにとっての負担が少ないと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、これまで数多くの少年事件に携わってきました。
少年事件の場合、起こした事件の内容だけでなく、お子さんの内省状況や保護者の監督体制などを総合的に判断して処分が決められるため、事件の内容に関わらず、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
神奈川県川崎市高津区にて、お子さんが大麻所持事件で逮捕された、あるいは検挙されて鑑定待ちという状況の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、今後の手続きの流れや保護観察処分についてご説明します。

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ネット上の誹謗中傷で逮捕
ネット上の誹謗中傷で逮捕
インターネット上で誹謗中傷したことで逮捕された場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区の会社に勤める会社員です。
Aは、以前からテレビCMやバラエティ番組に出演している芸人Vが大嫌いで、我慢が出来ずインターネット上でVに対する誹謗中傷を繰り返しました。
後日、Aは誹謗中傷をしたことにより、神奈川県警察署の警察官により通常逮捕されました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【誹謗中傷はどのような罪に当たるか】
ご案内のとおり、インターネットを通じて個人が世界中に情報を発信できるようになり便利になった反面、モラルやネットリテラシー(インターネットを適切に使う能力)の問題が叫ばれています。
とりわけインターネット上で匿名にて行う投稿には、目を覆いたくなるような誹謗中傷が書き込まれることもあります。
インターネット上で相手を誹謗中傷するコメントを載せた場合、刑事上及び民事上の責任が生じる可能性があります。
以下、誹謗中傷での刑事上の罪について検討します。
①鍵なしのSNS(Twitter、Instagram等)アカウントやブログでの誹謗中傷
これらの誰もが閲覧・再生できる形で相手を誹謗中傷する文章や動画を投稿した場合、以下のような罪の成立が考えられます。
・名誉毀損罪
名誉毀損罪は、刑法230条1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
名誉棄損罪は、鍵をかけていないSNSのアカウントやブログのように、不特定多数の人が見られる状態で、相手の名誉を傷つける内容を投稿した場合に成立します。
なお、具体的事実は真実である必要はないとされているため、誹謗中傷の内容が本当なのか嘘なのかは問題ありません。(量刑などの判断には考慮される可能性があります。)
・侮辱罪
侮辱罪は、刑法231条で「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」と規定されています。
名誉毀損罪と同様に、公然性を要件としているため、誰もが見られるような状態で相手を侮辱した場合に適用されます。
・信用毀損罪
誹謗中傷にあたる内容を公然と発信して相手の信用を傷つけた場合、信用毀損罪が成立します。(刑法233条)
② 個人や所属事務所のメールアドレス等に誹謗中傷を送る行為
・脅迫罪
誹謗中傷に加え、相手や相手の家族などに危害を加えるような内容の文章を送った場合、脅迫罪が適用されます。
脅迫罪は刑法222条で「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
・偽計業務妨害罪
誹謗中傷に際して「イベントで爆弾を仕掛ける」「所属事務所に火を放つ」等の内容を発信した場合、イベントを中止したり警備に労力や資金を割くことになり業務を妨害することになるため、偽計業務妨害罪が成立します。(刑法233条)
③ 個人間でのSNS、メールや鍵付きのアカウントでの誹謗中傷
俗に言う鍵アカウント(鍵アカ、鍵垢)で誹謗中傷をする行為は、①や②で検討した罪に当たらない場合もあります。
なぜなら、鍵アカウントではフォローを許可した一定の者以外は見られない空間で情報を発信しているため、各々の罪で必要とされる要件(公然性、あるいは被害者が害悪の告知を受ける等)を満たさないことが考えられるためです。
しかし、全てがそのように評価されるわけではなく、フォロワーの人数や伝播性(たとえ少人数に話した内容であっても、受け手が拡散することで情報が広くに伝わる)可能性があるため、①②で検討した罪が適用されることも十分に考えられます。
個別具体的な事件については、弁護士にご質問ください。
【誹謗中傷で逮捕された場合、弁護士へ】
以上のように、インターネット上で誹謗中傷をする行為が刑事事件に発展することがあります。
インターネットは匿名性の高いツールですが、捜査機関によるサイバー犯罪捜査により誹謗中傷を投稿した者を特定し、事案によっては逮捕されることがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、インターネット上での誹謗中傷などによる犯罪・トラブルにも対応しています。
神奈川県横浜市中区にて、ご家族の方がインターネット上で誹謗中傷をして逮捕された、あるいは捜査を受けているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

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【解決事例】盗撮に失敗しても違法?
【解決事例】盗撮に失敗しても違法?
いわゆる盗撮行為をしたものの失敗したにも拘わらず検挙されたという解決事例に基づき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市神奈川区在住のAさんは、横浜市神奈川区内にある鉄道駅構内のエスカレーターにて、女性のスカート内にスマートフォンを差し向けたところ、横浜市神奈川区を管轄する神奈川警察署の警察官がその状況を目撃していて、Aさんは警察官から声掛けをされ任意同行を求められました。
警察官の指示で盗撮したデータを確認したところ、盗撮自体は上手くいっておらず、被害者の方のスカート内などは写っていませんでした。
しかし、Aさんは盗撮をしたとして捜査を進めると言われました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮の失敗で逮捕】
今回のAさんのように、列車などの公共交通機関の中でスカートを履いた被害者のスカート内にスマートフォンを差し入れるかたちで下着を撮影しようとする行為は、俗に盗撮と呼ばれる行為です。
日本では盗撮罪という罪はなく、各都道府県の定める迷惑防止条例により禁止され、処罰規定が設けられています。
神奈川県横浜市神奈川区の場合、神奈川県が定める神奈川県迷惑行為防止条例の以下の条文が問題となります。
同条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
2号 人の下着若しくは身体を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器を設置し、若しくは人に向けること。
(罰条は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同条例15条1項))
条文を見ると、「下着等…の映像を記録する目的で写真機その他…を人に向けること」としているので、盗撮を試みたが結果的に失敗していたという場合であっても、神奈川県迷惑行為防止条例に違反することとなります。
よって、盗撮に失敗したから罪に問われない、ということはありません。
【盗撮に失敗した場合の弁護活動】
盗撮に失敗した場合でも成功した場合でも、被害者としてはカメラをスカート内に差し向けられたことについて嫌悪や羞恥の感情を抱くと考えられます。
盗撮の失敗・成功に関わらず、被害者への示談交渉は重要な弁護活動のひとつと言えます。
今回のAさんの場合、Aさんやその家族は被害者の方に謝罪をしたいというお気持ちでしたので、弁護士は被害者の方と連絡を取り、事件の状況説明を行ったうえで謝罪をして弁済するという意向を伝えたところ、被害者の方にはご納得いただき、最終的に示談締結となりました。
弁護士は検察官に対して示談が成立していて被害者がAさんに対する処罰感情を抱いていないということを説明した結果、検察官は不起訴の判断を下しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、盗撮に失敗した場合など、今後の対応について一考が必要な事件についても、これまでの経験を踏まえて検討・説明致します。
神奈川県横浜市神奈川区にて、ご自身やご家族が盗撮に失敗したものの逮捕された・検挙されたという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】落とし物の着服は遺失物横領?窃盗?
【解決事例】落とし物の着服は遺失物横領?窃盗?
落とし物を着服したという事例をもとに、遺失物横領罪と窃盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市西区在住のAさんは、事件当日、横浜市西区内のパチンコ店でパチンコを楽しんでいたところ、落とし物のパチンコ機用ICカードを見つけ、出来心で持ち去ってしまいました。
しかし、改めて自分の行動を鑑みて怖くなったAさんは、横浜市西区を管轄する戸部警察署に自首することも考えましたが、その前に当事務所の無料相談を受けました。
その後Aさんは当事務所に依頼するに至りましたが、「家族には知られたくない」という希望がありました。
最終的に、Aさんの件は家族に知られることなく終了しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【落とし物の着服はどのような罪?】
落とし物を出来心で着服してしまった、という場合の罪について検討します。
まず、落とし物・忘れ物は遺失物として扱われるため、遺失物横領罪の適用が考えられます。
条文は以下のとおりです。
刑法254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
但し、例えばスーパーマーケットのトイレなどの施設における落とし物の場合、落とし主から見ると忘れ物になるのですが、商業施設の管理責任者が占有していると評価される場合があります。
今回の事例はパチンコ店での落とし物ですので、パチンコ店の管理責任者が占有しているとして窃盗罪が適用される可能性がありました。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
同じ行動であっても別々の法律が科せられる両者について、さほど重要な問題ではないと思う方も居られるでしょう。
しかし、条文をご覧いただいて分かるとおり、遺失物横領罪に比べ窃盗罪は罪が重いため、どちらの罪に該当するかという判断は極めて重要です。
自身の行為がどちらに当たるのか不安な方は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所に相談することが望ましいと言えます。
【家族に知られず安心感を】
当事務所に御相談をされる方の中には、家族に知られずに弁護活動を依頼したいという方が少なからず居られます。
今回のAさんも、家族には知られたくないという意向でした。
しかし、家族に知らせなければ身元引受人がおらず、逃亡や証拠隠滅を防止するための監督者がいないという状況になるため、逮捕のリスクが高まります。
そこで、事件化する前に弁護士に依頼して、事件化した場合には捜査機関に対して逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを弁護士の口から説明し、出頭を確保することで、逮捕・勾留を回避できる場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、家族に知られず弁護活動を依頼したいという方の希望に応え、書類の郵送を避けたり、捜査機関・被害者からの連絡を弊所で仲介するなどの対応を行った実例があります。
神奈川県横浜市西区にて、落とし物を着服したことで遺失物横領罪・窃盗罪での捜査を受ける可能性があるものの、家族への発覚を避けたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。(要予約)

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【解決事例】人身事故で早期釈放
【解決事例】人身事故で早期釈放
人身事故を起こしてしまい逮捕されてしまった方の早期釈放に成功した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市中区在住のAさんは、横浜市中区の路上にて人身事故を起こしてしまいました。
また、事故の直後に被害者を現認できなかったことから、数メートル引きずってしまうかたちになりました。
通報を受けて臨場した横浜市中区を管轄する伊勢佐木警察署の警察官は、Aさんを過失運転致傷罪で現行犯逮捕しました。
Aさんには未就学児のお子さんがいたため、勾留されてしまうとAさん一家の生活が困難になる状況だったところ、弁護士の早期の弁護活動によりAさんは勾留請求されずに釈放されました。
≪守秘義務・個人情報保護の観点から、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【人身事故について】
人身事故の場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律が問題となります。
条文は以下のとおりです。
法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
【勾留に至るまでの流れ】
罪を犯したと疑われる被疑者について、捜査機関は逮捕して身柄を拘束し乍ら捜査を進める場合と身柄拘束をせずに在宅で捜査を進める場合があります。
被疑者を逮捕した場合、警察官などの司法警察員は48時間以内に検察官に身柄・書類を送致しなければなりません。
送致を受けた検察官は、被疑者の弁解を聞き、警察等から上がって来た書類を確認したうえで、被疑者の身柄を拘束する必要がある場合には、送致から24時間以内に勾留請求を行います。
ここまでの手続きは72時間以内に行われます。
その後、勾留請求を受けた裁判官は、勾留請求の書類に目を通したうえで被疑者に質問を行い、勾留が必要である事例であると判断した場合には被疑者の勾留を決定します。
勾留期間は勾留請求の日から起算して10日間で、一度限り最大で10日間の延長ができます。
勾留の回避を求めるためには、
①勾留決定の前に
⑴検察官に勾留請求をしないように求める
⑵勾留の判断をする裁判官に勾留決定しないように求める
又は
②勾留決定された場合に
⑴勾留の決定に対する不服申立てを行う(準抗告申立)
⑵勾留決定の際には勾留の必要性が認められたが、その後の事情によりもはや勾留の必要性が無くなったことを主張する(勾留取消請求)
のいずれかが考えられます。
【釈放を求める弁護活動はスピードが肝要】
前章でお伝えしたとおり、勾留請求の手続きは逮捕から72時間以内に行われます。
実務では、その日に送致する人・検察庁で取調べを受ける予定の人を集中護送することもあり、72時間ギリギリで勾留請求を行うことはありません。
逮捕された翌日か、遅くとも翌々日には送致されて勾留請求が行われます。
勾留質問についても、勾留請求の当日か翌日の早々に行われるため、逮捕から勾留決定までの期間は極めて短いと言えます。
その間に釈放されなければ、勾留により長期間社会生活ができません。
「勾留された後でも②⑴や②⑵の手続きがあるではないか」という質問が想定されますが、
②⑴については、一度裁判官が下した判断について、別の裁判官3人が判断するとはいえ覆す場合は多くありません。
また、②⑵については、示談が成立して被害者が刑事処罰を望まないことが確認できた場合などが考えられますが、示談交渉は相手がいることですので、成立したとしても時間を要すると考えられます。
早期の釈放を目指す場合、Aさんの解決事例のように、勾留の判断がなされる前である①の段階で弁護活動をすることが望ましいと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県横浜市中区にて、ご家族の方が人身事故を起こして逮捕され、早期に釈放を求める弁護活動を希望している場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

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【解決事例】危険ドラッグ所持で勾留理由開示請求
【解決事例】危険ドラッグ所持で勾留理由開示請求
危険ドラッグを所持していたという嫌疑で逮捕されたという解決事例の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市金沢区在住のAさんは、自分で使用する目的で危険ドラッグを所持していたという嫌疑(疑惑)で横浜市金沢区を管轄する金沢警察署の警察官により逮捕されました。
当事務所の弁護士がAさんの家族からご依頼を受けた時点で、Aさんは
・勾留により身柄拘束された
・接見禁止決定により、家族や恋人による面会も叶わなかった
・起訴後も勾留が続くため、長期間の身柄拘束のおそれがあった
という状況にありました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【危険ドラッグで問題となる罪】
危険ドラッグは俗称で、法律上の定義はありません。
一般的に危険ドラッグと呼ばれるものは、覚醒剤や麻薬に似た成分を含む薬物を指します。
「合法ハーブ」「お香」などとも呼ばれているこれらの薬物は、どのような成分が含まれているのかが分からず、濫用することで自身の身体に悪影響を及ぼすほか、錯乱状態になるなどして他人を死傷させる場合もある非常に危険な薬物です。
危険ドラッグの所持や使用、輸入などは医薬品医療機器等法により禁止・制限されています。
Aさんの場合は自己使用目的で所持していた嫌疑ですので、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又は両方が併科されます。(医薬品医療機器等法76条の4、84条26号)
【勾留理由開示請求】
勾留の手続きについてはこちらを併せて御覧ください。
今回の事件での特徴として、勾留理由開示請求を行っているという点が挙げられます。
勾留理由開示請求とは、勾留を受けた被疑者が、勾留された理由について聞くための手続きです。
勾留理由開示請求を受けた裁判所は、5日以内に公開の法廷で勾留決定した理由を述べる必要があります。
勾留理由開示の手続きで、弁護人は、勾留状を確認したうえでどのような点で「逃亡のおそれがある」「罪証隠滅のおそれがある」と判断したのか、また、勾留状記載の事実についての疑問がある場合にはその点について、裁判官に問うことができます。
今回の事件では、勾留理由開示の手続きにてAさんが勾留された理由を確認するだけでなく、裁判官の面前で自らの罪を認めるとともに、証拠隠滅や逃亡の意思がないことを発現しました。
これが、起訴後の保釈請求に、大きく影響を及ぼしたと言えます。
また、Aさんには接見禁止が付いていたため家族の方はAさんに会うことが出来なかったため、公開の法廷で行われる勾留理由開示によりAさんと顔を合わせることができた点も、Aさんやご家族にとっての安心に繋がったようです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、危険ドラッグなどの薬物事件についても数多くの弁護経験があります。
神奈川県横浜市金沢区にて、家族が危険ドラッグなどの薬物事件で逮捕・勾留された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
刑事手続きの流れや、勾留理由開示についての御説明をします。

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