ツイッターの脅迫事件
ツイッターの脅迫事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,政治家のVさん(神奈川県綾瀬市在住)に対し,ツイッターで,実家を燃やすという趣旨の投稿をしました。
Vさんは,Aさんの脅迫事件を重く見て,神奈川県綾瀬警察署に脅迫事件の被害届を提出しました。
後日,Aさんは,神奈川県綾瀬警察署の警察官により,脅迫罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは,Vさんの政治的主張が気に入らず,このような脅迫事件を起こしてしまったといいます。
(刑事事件例はフィクションです。)
【脅迫罪について解説します】
脅迫罪は刑法222条に規定された犯罪です。
刑法222条1項
生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
刑法222条2項
親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も,前項と同様とする。
刑事事件例では,Aさんは,Vさんに対して,実家を燃やすという趣旨を告げています。
このAさんの投稿は,Vさんの「親族の生命,身体」「財産に対し」て,これから放火という「害を加える旨」を,SNSの投稿という方法により「告知」したといえます。
ここで,刑法の脅迫罪が成立するためには,告知する「害」は,他人を畏怖させるに足りる程度のものである必要があるとされています。
刑事事件例でいうところの「害」とは,実家を燃やすことですが,この「害」を告知された場合,通常,人は,「実家が燃やされてしまうのではないか」という気持ち,すなわち畏怖を抱くと考えられるます。
よって,他人を畏怖させるに足りる程度の「害」の告知であったと評価されると考えられます。
以上より,Aさんには,脅迫罪(刑法222条2項)が成立し,「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科されてしまう可能性があります。
【ツイッターの脅迫事件を穏便に解決する方法を解説します】
刑事事件例のようなツイッターの脅迫事件を穏便に解決するためには,今後の再犯を防止するための環境作り,監視監督体制を取っていることを示していくことが有効です。
刑事事件例のようなツイッターの脅迫事件では,SNSのアプリを全て消去したり,スマートフォン等を買い替えたりするというような今後の再犯を防止するための環境作りが考えられます。
ご家族の方の協力が得られるのであれば,Aさんが不審な投稿をするためにアプリをダウンロードしたり,サイトにログインしたりしていないかを逐一確認するといった監視監督体制が考えられます。
そして,このような今後の再犯を防止するための環境作り,監視監督体制をしたうえ,刑事弁護士を選任して,刑事弁護士により検察官や裁判官にこれらのことを書面等で示していき,検察官や裁判官に何とかツイッターの脅迫事件を穏便に解決してもらえないかと説得していくことができると考えられます。
また,脅迫事件の被害者の方に正式に謝罪して,たとえ事後的であっても被害弁償金・示談金を支払うことで被害を回復させることも有効です。
刑事事件例のような脅迫事件では,脅迫事件の被疑者の方が直接的に被害者の方と連絡を取ると,かえって話がこじれたり,被害者の方の感情を逆撫でて二度と話を聞かないと連絡を拒否されてしまったりする可能性もあるので,刑事弁護士を選任して,第三者的立場に立って話合いを進めてもらいましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ツイッターの脅迫事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。