神奈川県横須賀市で物を隠して器物損壊罪
他人の物を隠した場合に器物損壊罪になる可能性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横須賀市在住のAは、横須賀市内の大学に通う21歳の大学生で弓道部に所属しています。
Aは、部内のメンバーの内5人だけが出られる弓道の団体戦メンバーに選ばれるか否かの瀬戸際にいました。
しかし、最終的にメンバーである横須賀市内在住のVがメンバーに選ばれ、Aは補欠になってしまいました。
Aは、Vが試合に出られなければ自分が団体戦のメンバーになれると思い、大会当日の早朝に部室に来てVの弓道具を見つけ出し、普段使われていない倉庫に隠しました。
その後に来たVは、自身の弓道具がないことに気付き探しましたが見つからず、(弓道は一人一人の体型に合わせた道具を使うという性質上)試合に出ることが出来ませんでした。
Vは「誰かに盗まれたのだ」と考え、横須賀市内を管轄する田浦警察署の警察官に被害届を提出し、田浦警察署の警察官が捜索をしたところ、Vの弓道具が発見されました。
その後の捜査の結果、Vの弓道具を隠したのがAであることが発覚し、田浦警察署の警察官はAを器物損壊罪の被疑者として取調べを行いました。
Aとその家族は、イタズラが刑事事件に発展する可能性があるのか、物を隠したのにどうして器物損壊罪が適用されるのか、無料相談した弁護士に質問しました。
(ケースは全てフィクションです。)
【窃盗罪とは何か】
他人の物を盗むという行為の多くは、窃盗罪が適用されます。
窃盗罪の条文は下記のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
財物とは、「金目の物」をイメージしてしまうかもしれませんが、財産的価値を問わず、他人が所有しているものは財物とみなされるため、例えば一般人同士で書いた手紙など、一般的に価値があるとは言い難い物であっても財物とみなされます。
ただし、窃盗罪は不法領得の意思がなければ成立しません。
不法領得の意思とは、判例によると「権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思」とされています。
ケースについて見ると、Vの弓道具を隠した理由として「(他人の物を)処分する意思」はなく、Vが自身の弓道具を利用できないようにしようとしています。
この場合、不法領得の意思は存在せず、窃盗罪は成立しません。
【物を隠して器物損壊罪?】
しかし、ケースの場合には器物損壊罪が成立する可能性があります。
器物損壊罪の条文は下記のとおりです。
刑法261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
前3条とは、公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊及び同致死傷罪です。
器物損壊罪の言う「損壊」とは、物理的にものを壊すというわけではなく、「その物の効用を害する行為」を指すと解され、その行為の一つに物理的に物を壊す行為があります。
ケースについて、VはAが弓道具を隠したことで弓道具が使えなくなったために「物の効用を害された」と言えますから、器物損壊罪が成立する可能性があるのです。
【イタズラや嫌がらせで刑事事件に?弁護士に無料相談】
ケースのように、つい出来心でやってしまった嫌がらせやイタズラによって被害者を傷つけてしまい、刑事事件化して刑罰を受けてしまうという事件は実際にございます。
神奈川県横須賀市にて、友人の物を隠す嫌がらせをしたことにより器物損壊罪で取調べを受ける可能性がある方、又は既に受けられたという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
当事務所の個室にて、刑事事件・少年事件専門の弁護士がお話をお伺いし、その後の見通し等についてご説明致します。