神奈川県横浜市鶴見区の少年事件

神奈川県横浜市鶴見区の少年事件

【ケース】
神奈川県横浜市鶴見区に住むA(19歳・男性)は、横浜市内の大学に通う1年生です。
Aは、友人X(横浜市鶴見区在住・大学1年生)から「痩せられる薬をやらないか」等と言われました。
Aは話を聞いた当初は不安を覚えたためそれを拒みましたが、太っていることがコンプレックスだったこともあり、数日後にXからその薬を受取り、注射する方法で使用しました。

その後も友人Xから薬を譲り受けて使用していたAですが、ある日、横浜市鶴見区を管轄する鶴見警察署の警察官が自宅に来て、Aを覚せい剤取締法違反で通常逮捕しました。
Aの自宅を家宅捜索したところ覚せい剤は発見されませんでしたが、Aの尿からは覚せい剤の成分が検出されました。

横浜市内に住むAの両親は、鶴見警察署の警察官から「息子を覚せい剤取締法違反で逮捕しました。」と言われましたが、どうして良いのか分からず弁護士に初回接見を依頼しました。

(フィクションです。)

【覚せい剤の使用について】

覚せい剤とは、①フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン及びその塩基、②①と同種の覚醒作用を有する物であって、政令で指定されている物、③①②を含有する物を指します。(覚せい剤取締法2条1項各号)

我が国では、無資格者(医師や研究者等)による覚せい剤の輸出入(覚せい剤取締法13条、36条の6)、所持(覚せい剤取締法14条1項、30条の7)、製造(覚せい剤取締法15条各項、30条の8)、譲り受け渡し(覚せい剤取締法17条各項、30条の9)、使用(覚せい剤取締法19条各項、30条の10)をすべて禁止しています。

ケースのAは、覚せい剤を使用していたことが尿検査を通じて発覚しているため、覚せい剤取締法19条・30条の11が禁止する覚せい剤の使用をしたことになります。
覚せい剤の使用による刑罰は、覚せい剤取締法41条の3第1項1号において「十年以下の懲役」とされています。

【少年事件について】

ケースで覚せい剤を使用していたAは、19歳です。
少年法では20歳未満の男女を「少年」として扱い、通常の刑事手続きとは異なる取扱いがなされます。

少年が事件を起こした場合、基本的には検察庁に送致されるまでの流れは成人事件と同様です。(軽微な犯罪については検察庁に送致されずに家庭裁判所に送るケースもあります。)
そこで検察官は①釈放②勾留請求(成人事件と同様の手続き)③勾留に代わる観護措置を選択します。
③勾留に代わる観護措置は、警察署の留置施設での勾留ではなく、少年鑑別所に送致されて鑑別を受け乍ら捜査を進めていくことになります。

その後、検察官は家庭裁判所に少年を送致する必要があります。(全件送致主義、少年法41条、同42条)
家庭裁判所は、家庭裁判所調査官による調査を行ったうえで、審判を開くかどうかの判断をします。
審判が開かれた場合、裁判官は調査官の調査の結果や、少年の付添人である弁護士の意見を聞きながら、最終的に少年に対して下す処分を決定します。

ケースのAの場合、覚せい剤の使用による事件ですので、仮にAが成人であれば、裁判の結果10年以下の懲役刑に処される可能性があります。
しかし、少年事件の場合の処分、家庭裁判所の裁判官は審判の結果①保護観察所の保護観察に付する、②児童自立支援施設に送致する、③少年院に送致する、といった処分を下します。
また、処分をしない「不処分」という場合もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの少年事件に携わってまいりました。
少年事件は、少年のその後の人生にとっても非常に重要な問題になります。
そのため、しっかりとした弁護活動・付添人活動をする必要があります。

神奈川県横浜市鶴見区にて少年であるお子さんが覚せい剤の使用により逮捕され、少年事件を専門とする弁護士に付添人活動を依頼したいと考えている親御さんがおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見をご依頼ください。

鶴見警察署までの初回接見費用:36,000円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

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