神奈川県横浜市戸塚区で覚せい剤共同所持事件
【ケース】
神奈川県横浜市戸塚区に住むA(30代女性・公務員)は、横浜市戸塚区内に住む友人Xが運転する車で横浜市戸塚区内のコンビニエンスストアに買い物に行った帰り道、Xが運転する車がパトカーに制止され、パトカーから降りてきた横浜市戸塚区を管轄する戸塚警察署の警察官より職務質問を受けました。
職務質問に付して所持品検査をなされた際、車内に置いていたXのポーチから、覚せい剤が発見されました。
職務質問を受ける直前、AはXと共に、Xの所持していた覚せい剤をいわゆる回し打ちしていました。
戸塚警察署の警察官は、Aが直接覚せい剤を所持していたにも関わらずAとXで覚せい剤を共同所持していたとして覚せい剤取締法違反で現行犯逮捕しました。
妻が覚せい剤取締法違反で逮捕されたと聞いたAの夫は、覚せい剤取締法にも対応している刑事事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【覚せい剤の共同所持について】
我が国では、一定の立場の者(医師や研究者、製造業者等の有資格者又は行政機関による許可を受けている者)を除き、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入・輸出・所持・製造・譲渡・譲受・使用を禁止しています。
所持については、覚せい剤取締法14条1項で「覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。」と定められています。
この規定に反して、自分で使用する目的で覚せい剤を所持していた場合、覚せい剤取締法41条の2第1項の「覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(略)は、十年以下の懲役に処する。」という規定より10年以下の懲役刑に処される可能性があります。
ケースのAについて見てみると、Aが直接覚せい剤を所持していたわけではありません。
しかし、Xが覚せい剤を所持していたことをAが認識していたことから、「覚せい剤の共同所持」と評価され、逮捕される場合があります。
【職務質問で覚せい剤取締法違反が発覚】
職務質問は、警察官職務執行法2条1項で「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。」と定められています。
また、所持品検査については、明文の規定はありませんが「職務質問に付随して行う事が出来ると解される」との判例が出ています。
そのため、職務質問とそれに付随する所持品検査によって得た証拠については、証拠能力を有します。
ただし、どのような職務質問・所持品検査も許されるわけではありません。
最近で言えば、職務質問中に「トイレに行きたい。漏れる」連呼していたにも関わらず証拠を隠すことを恐れた警察官がトイレに行かせず、被疑者が公然の面前で排便をした後も所持品検査を続け、覚せい剤を提出させたという事案において、裁判所は職務質問で許される限度を超え違法であるとしました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、覚せい剤をはじめとする薬物事案についても数多く解決して参りました。
神奈川県横浜市戸塚区にて、ご家族が職務質問を受けて自分が所持していない覚せい剤の共同所持で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
接見に行った弁護士が、覚せい剤の共同所持で逮捕されるべき事案なのか、職務質問は適法に行われたものなのか、しっかりと確認します。
(戸塚警察署までの初回接見費用―37,300円)