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【解決事例】トイレの盗撮事件で刑事事件化阻止
【解決事例】トイレの盗撮事件で刑事事件化阻止
トイレの個室に小型カメラを設置した盗撮事件で刑事事件化阻止したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県横浜市中区在住の男性Aさんは、横浜市中区の会社に勤める会社員です。
Aさんは会社の女性用トイレに小型カメラを設置したところ、トイレ利用者によって小型カメラが発見され、会社内で問題となっていました。
Aさんは自ら自分が小型カメラを設置し盗撮してしまったことを認め、謝罪した後、刑事事件化を避けるべく当事務所の弁護士による相談を受け、弁護を依頼しました。
トイレにスマートフォンや小型カメラを設置するかたちでの盗撮事件の場合、被害者が多いことから示談交渉に難航する事案が少なくありません。
今回の事件では、トイレにカメラを設置された会社が代理人になってくれたため、会社を通じてのやり取りが行われました。
被害者の方が多いことから、お一人お一人の意向を確認し丁寧に対応していった結果、最終的に被害者の方全員が示談に応じてくださいました。
その結果、被害者全員が被害届を出さなかったことから、Aさんの事案は刑事事件化阻止というかたち解決しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【トイレの盗撮】
今回のAさんの行為について確認すると、男性であるAさんは女性用のトイレに侵入し、小型カメラを設置して盗撮行為をしています。
この場合には、「女性用のトイレに侵入したこと」と「盗撮のためカメラを設置した」ことが問題となります。
①トイレに侵入した行為
まずトイレに侵入した行為について、これは建造物侵入罪が成立します。
条文は以下のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
トイレは、建造物として評価されます。
盗撮をするために異性用のトイレに入る行為は、正当な理由とは言えませんので、建造物侵入罪が適用されます。
②トイレの個室にカメラを設置して盗撮する行為
次に、トイレの盗撮行為について検討します。
盗撮行為については、盗撮罪という罪はなく、
・各都道府県の定める迷惑防止条例に違反する場合は条例違反に
・迷惑防止条例に規定がない場合には軽犯罪法のいう「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」として軽犯罪法違反に
それぞれ該当します。
今回の事件は、神奈川県横浜市中区での事件ですが、神奈川県の迷惑防止条例では以下のとおり規定されているため、条例違反として処理されます。
神奈川県迷惑行為防止条例3条3項
何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。
【盗撮事件での弁護活動で刑事事件化回避】
盗撮事件は被害者がいる事件ですので、被害者に対する謝罪と賠償を含めた示談締結が最も有効な弁護活動と言えます。
今回のAさんのように、刑事事件に発展する前に示談交渉を行い示談が成立した場合、刑事事件化を阻止することができる場合もあります。
とはいえ、盗撮の被害者やその家族の方の多くは、盗撮した被疑者に対し憎悪の念を抱いていて直接の接触を避けたいと考えるでしょう。
そこで、第三者で且つ法律の専門家である弁護士に弁護を依頼し、弁護士により丁寧な説明と示談交渉を行うことが重要です。
神奈川県横浜市中区にて、盗撮事件を起こしてしまい刑事事件化阻止したい、被害者に謝罪し示談交渉をしたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
【解決事例】盗撮事件で被害者対応
【解決事例】盗撮事件で被害者対応
20歳未満のお子さんが盗撮事件を起こしてしまったという事例をもとに、被害者対応の難しさや重要性について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県相模原市中央区在住のAさんは、神奈川県内の高校に通う20歳未満の高校生でした。
Aさんは学校帰りや休日に相模原市中央区にある教育学習塾に通っていたところ、教室内でスマートフォンのカメラを用いて女子児童のスカート内を撮影するいわゆる盗撮事件を起こしてしまいました。
事件に気付いた女子児童の一人が塾長に通報し、通報を受けて臨場した相模原市内を管轄する相模原警察署の警察官は、Aさんを在宅事件として捜査し始めました。
無料相談後にAさんの保護者から連絡を受けた当事務所の弁護士は、取調べなどの対応を行うとともに、被害者対応を行いました。
今回のAさんの事例では被害者となる児童が複数人いて、まずは塾の会議室で塾の関係者も踏まえての打合せを行いました。
打合せでは、被害者の保護者から厳しい意見が相次ぎ、特に盗撮したデータが第三者やインターネット上などに公開されてしまうことを不安に感じている方が多々おられました。
そこで弁護士は、事件に使用したスマートフォンの販売会社に問い合わせを行い、削除したデータの復活が可能かどうか、情報流出の可能性があるかどうか等、確認しました。
それらの情報を説明したところ、被害者の保護者の方々は安心され、警察官に対し事件化を望まない旨申告し、被害届等の提出も行われませんでした。
最終的に、警察官はAさんの事件についてはこれ以上の捜査を行わず事件化しないとして、終了しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮について】
Aさんの事例は、神奈川県相模原市の学習塾で発生した、女性のスカート内にスマートフォンを差し向けるかたちでのいわゆる盗撮行為でした。
盗撮は、各都道府県が定める迷惑防止条例に違反することとなり、神奈川県内の場合神奈川県迷惑行為防止条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。
条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 略
2号 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
3号 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
同条2項 何人も、集会場、事務所、学校その他の不特定若しくは多数の者が利用する場所(公共の場所を除く。)にいる人又は貸切バス、タクシーその他の不特定若しくは多数の者が利用する乗物(公共の乗物を除く。)に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、前項第2号に掲げる行為をしてはならない。
学習塾については、条例3条1項のいう「公共の場所にいる人」には該当しません。
しかし、条例3条2項のいう「学校その他の不特定若しくは多数の者が利用する場所」にはあたる可能性があるため、神奈川県迷惑行為防止条例違反で捜査され、成人であれば刑事罰が科されたり、少年であれば保護処分を課されたりします。
【被害者対応について弁護士に相談】
盗撮事件のような被害者がいる事件では、被害者対応が重要な弁護活動・付添人活動になります。
まず前提として、被害者対応は被疑者や少年の保護者が自ら行うこともできます。
しかし、一般の方が被害者対応を行うと
・被害者が連絡先を開示したがらないため被害者との接触が難しい
・被害者の感情を害する恐れがある
・適切な説明や、法的に有効な示談書の作成が困難
といったリスクが考えられます。
そのため、刑事事件や少年事件の弁護経験が豊富な弁護士に弁護活動・付添人活動を依頼することをお勧めします。
被害者対応は、単に示談書を作成して署名調印を求める、という単純なものではありません。
被害者にしっかりと謝罪をしたうえで刑事手続きや示談についての説明を行い、被害者の意向をしっかりと聞き、被害者の意向に沿った解決方法を模索していく必要があります。
時には、早朝や夜中に連絡を求められたり、示談交渉のため遠方に赴いたりすることもあります。
神奈川県相模原市中央区にて、お子さんが塾などで盗撮事件を起こしてしまい、被害者対応が必要という場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
お子さんと保護者の方からしっかりとお話を伺い、適切な弁護活動・付添に活動についてご説明いたします。
お子さんが逮捕・勾留されている場合は≪初回接見サービス≫をご利用ください。(有料)
【解決事例】盗撮に失敗しても違法?
【解決事例】盗撮に失敗しても違法?
いわゆる盗撮行為をしたものの失敗したにも拘わらず検挙されたという解決事例に基づき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市神奈川区在住のAさんは、横浜市神奈川区内にある鉄道駅構内のエスカレーターにて、女性のスカート内にスマートフォンを差し向けたところ、横浜市神奈川区を管轄する神奈川警察署の警察官がその状況を目撃していて、Aさんは警察官から声掛けをされ任意同行を求められました。
警察官の指示で盗撮したデータを確認したところ、盗撮自体は上手くいっておらず、被害者の方のスカート内などは写っていませんでした。
しかし、Aさんは盗撮をしたとして捜査を進めると言われました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮の失敗で逮捕】
今回のAさんのように、列車などの公共交通機関の中でスカートを履いた被害者のスカート内にスマートフォンを差し入れるかたちで下着を撮影しようとする行為は、俗に盗撮と呼ばれる行為です。
日本では盗撮罪という罪はなく、各都道府県の定める迷惑防止条例により禁止され、処罰規定が設けられています。
神奈川県横浜市神奈川区の場合、神奈川県が定める神奈川県迷惑行為防止条例の以下の条文が問題となります。
同条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
2号 人の下着若しくは身体を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器を設置し、若しくは人に向けること。
(罰条は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同条例15条1項))
条文を見ると、「下着等…の映像を記録する目的で写真機その他…を人に向けること」としているので、盗撮を試みたが結果的に失敗していたという場合であっても、神奈川県迷惑行為防止条例に違反することとなります。
よって、盗撮に失敗したから罪に問われない、ということはありません。
【盗撮に失敗した場合の弁護活動】
盗撮に失敗した場合でも成功した場合でも、被害者としてはカメラをスカート内に差し向けられたことについて嫌悪や羞恥の感情を抱くと考えられます。
盗撮の失敗・成功に関わらず、被害者への示談交渉は重要な弁護活動のひとつと言えます。
今回のAさんの場合、Aさんやその家族は被害者の方に謝罪をしたいというお気持ちでしたので、弁護士は被害者の方と連絡を取り、事件の状況説明を行ったうえで謝罪をして弁済するという意向を伝えたところ、被害者の方にはご納得いただき、最終的に示談締結となりました。
弁護士は検察官に対して示談が成立していて被害者がAさんに対する処罰感情を抱いていないということを説明した結果、検察官は不起訴の判断を下しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、盗撮に失敗した場合など、今後の対応について一考が必要な事件についても、これまでの経験を踏まえて検討・説明致します。
神奈川県横浜市神奈川区にて、ご自身やご家族が盗撮に失敗したものの逮捕された・検挙されたという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。
【解決事例】盗撮での逆送事件
【解決事例】盗撮での逆送事件
少年が家庭裁判所から検察庁に送致されるいわゆる逆送を受けた事件の解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部がご紹介します。
【事例】
事件当時19歳だったAさんは、神奈川県横浜市中区にある飲食店でアルバイトをしていました。
その勤務中に、トイレにカメラを設置してトイレ中の映像を撮影する盗撮事件を起こしてしまいました。
事件発覚後、Aさんやその御家族の方はすぐに相談することはなかったのですが、事件後しばらく経ったのち家庭裁判所から逆送決定の通知が届いたことでことの重大性を認識した様子で、相談に来られました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、地名や事件内容などを一部変更しています。≫
【盗撮事件について】
盗撮事件は、主に
(1)公共の場所などでスカートの中など隠された部分を撮影する
(2)トイレや更衣室、浴室など、人が衣服を着用しない場所などで撮影する
という場合に分けられます。
(1)は各都道府県が定める迷惑防止条例に違反し、(2)は迷惑防止条例に規定があれば迷惑防止条例に、規定がない地域では軽犯罪法に違反します。
ケースの場合はトイレの盗撮行為ですので(2)に該当します。
神奈川県の場合、神奈川県迷惑行為防止条例にて以下のとおり規制されています。
神奈川県迷惑行為防止条例3条 何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。
(罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。)
なお、神奈川県迷惑行為防止条例の改正により、(1)の場合について公共の場所や乗物に加えて事務所や学校、タクシーなどでの盗撮行為についても禁止されました。(令和2年11月1日施行)
【逆送事件について】
我が国では、20歳未満の者は少年と定義し、少年法の対象となるため原則として刑事罰が科せられるのではなく、保護処分を課します。≪保護処分についてはコチラ≫
但し、
①一定の重い罪を犯した16歳以上の少年
②手続き中に20歳の誕生日を迎えた少年
等について、家庭裁判所の裁判官は少年を審判に付するのではなく、検察官に送致します。
検察官は、刑事処分相当と判断した場合には少年を起訴し、少年は刑事裁判を受けることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、今回のケースのような20歳の誕生日が迫る、年齢切迫と呼ばれる少年の相談をしばし受けます。
少年法の理念や少年のその後の人生を考えた時に、年齢切迫の少年に対してもなるべく検察官送致を避け、少年審判による保護処分を受ける方が良いという場合は少なくないでしょう。
弁護士としては、検察官や家庭裁判所裁判官・書記官との調整を行い、なるべく20歳の誕生日を迎える前に審判を受けられるよう準備をすることが大切になります。
また、令和4年4月1日施行の改正少年法により18歳の誕生日が近づいている少年についても、この先同様の相談が増加することが予想されます。≪詳しくは特定少年のブログもご覧ください。≫
神奈川県横浜市中区にて、19歳・17歳の年齢切迫のお子さんが盗撮などの事件を起こした場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
御予約は、24時間・365日予約受付のフリーダイヤル0120-631-881まで。
