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神奈川県相模原市緑区にて盗撮事件を起こしてしまい逮捕された場合にはどのような罪に問われる?
神奈川県相模原市緑区にて盗撮事件を起こしてしまい逮捕された場合にはどのような罪に問われる?

神奈川県相模原市緑区にて盗撮事件を起こしてしまい取調べを受けているという事例を想定して、弁護活動や示談交渉について弁護士法人あいち刑事総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県相模原市緑区在住のAさんは、相模原市緑区の会社に務める会社員です。
Aさんは事件当日、相模原市緑区の駅構内でトイレの個室に忍び込み小型カメラを設置しました。
トイレを利用したVさんが小型カメラに気づき、警察に通報したことで、相模原市緑区を管轄する相模原北警察署の警察官が捜査を開始し、Aさんによる犯行であると認め、Aさんを盗撮による性的姿態等撮影罪で通常逮捕しました。
《ケースはすべてフィクションです。》
【盗撮で問題となる罪】
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
第2条第1項 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
1号 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法第177条第1項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
2号 刑法第176条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
3号 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
4号 正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
第2項 前項の罪の未遂は、罰する。
第3項 前2項の規定は、刑法第176条及び第179条第1項の規定の適用を妨げない。
神奈川県迷惑行為防止条例
第3条第3項
何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。
今回のAさんの事例について、Aさんはトイレでのいわゆる盗撮をしたことで逮捕されました。
盗撮については、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(性的姿態撮影等処罰法)または各都道府県の定める迷惑防止条例に違反します。
まず、性的姿態撮影等処罰法について、これは2023年に新設された法律で、スカートの中やトイレなどの盗撮、あるいは性的な行為や性行為を撮影した場合などに成立する罪で、性的姿態等撮影罪と呼ばれています。
次に、各都道府県の定める迷惑防止条例の問題について、これは2023年の性的姿態撮影等処罰法の施行以前からあるものです。
Aさんの場合は神奈川県相模原市緑区にて盗撮事件を起こしたことを想定していますので、神奈川県迷惑行為防止条例に違反すると考えられます。
【盗撮~性的姿態等撮影罪について~】
性的姿態等撮影罪は、
・正当な理由がなく
・性的な部位や性的な行為を
・密かに撮影する
場合に成立します。
また、いわゆる盗撮ではなくても
・突然撮影をしたり、酒に酔うなど意識がはっきりしない状況での性的な撮影
・16歳未満の性的な撮影
については、性的姿態等撮影罪が成立します。
また、未遂(被害者がカメラに気付いたりカメラがうまく作動しないなど実際には盗撮に至らなかった場合)も処罰されます。
【盗撮~迷惑防止条例違反について~】
盗撮は、従来どおり各都道府県の定める迷惑防止条例にも違反するおそれがあります。
神奈川県の定める神奈川県迷惑行為防止条例の場合、
・公共の場所や公共の乗り物の中で
・下着や服で隠された部分を見る、あるいはカメラなどを差し向ける行為
あるいは
・人を羞恥、あるいは人が不安を覚える方法で
・更衣室やトイレなどの衣服等を一部でも着けないでいるような場所において
・覗き見たり撮影したりする行為
が対象です。
【ケースの盗撮について】
ケースの場合、トイレという性器や肛門、臀部といった「人の性的な部位」を撮影する行為ですので、性的姿態等撮影罪に問われる可能性があります。
また、駅構内のトイレという、通常衣服等の一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を撮影する行為ですので、神奈川県迷惑行為防止条例にも違反することが考えられます。
1つの行為が2つ以上の罪に当たる場合は、いずれかの罪で処理されることになりますが、その場合は観念的競合といってより重い罪で処理されることになるため、性的姿態等撮影罪の量刑である3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処される可能性があります。
但し、実務では、被害者が特定されていない事件の場合、「正当な理由」があるのか否か確認できないとして、性的姿態等撮影罪ではなく神奈川県迷惑行為防止条例違反で処理することが考えられます。
例えば、Vさんがトイレの掃除などのために個室に入った人で、盗撮された被害者が特定されない場合など、
また、トイレに侵入したことによる建造物侵入罪の成立も検討されます。
【盗撮事件での弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、これまでに盗撮事件の弁護活動を数多く経験してきました。
主たる弁護活動としては、
・身柄解放活動
・不起訴や減刑を求める弁護活動
が挙げられます。
前者について、盗撮事件の場合は被疑者が逮捕される場合があります。
とりわけ、加害者が被害者の名前や連絡先を知っている場合などで、身体拘束しなければ被害者に接触して口止めなどをしてしまう恐れがあるとして、逮捕・勾留に踏み切ることが考えられます。
弁護士としては、家族の監督のもと、勾留の必要性がないことを主張して、勾留の回避・勾留決定の取消しや破棄を求める弁護活動が必要になります。
後者について、盗撮事件の場合は被害者がいます。
被害者が特定している場合、被害者に対し謝罪と賠償を行う示談交渉が必要不可欠になるでしょう。
また、窃視症の恐れがある場合には再犯防止のため依存症の専門医等の診断を勧めたり、家族全員で再犯を防ぐため相談する時間を設けて頂くなど、様々な対応が必要です。
神奈川県相模原市緑区にて、家族がトイレに侵入して盗撮事件を起こしてしまい、性的姿態等撮影罪や神奈川県迷惑行為防止条例違反で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
性的姿態等撮影罪の条文や罰条について(神奈川県横浜市で発生したフィクション事例を踏まえて)
性的姿態等撮影罪の条文や罰条について(神奈川県横浜市で発生したフィクション事例を踏まえて)

盗撮とは何か?
盗撮とは、他人の同意を得ずに、性的な興味を満たす目的で、人のプライベートな瞬間や身体の一部を撮影する行為を指します。
この行為は、被写体の知らないところで、隠しカメラやスマートフォンなどを用いて行われることが一般的です。
日本では、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」により、このような盗撮行為は犯罪とされています。
盗撮の対象となる性的姿態等は、以下のように定義されています:
- 人の性的な部位(性器、肛門、これらの周辺部、臀部、胸部など)。
- 人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち、現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分。
- わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態。
正当な理由がないにもかかわらず、ひそかにこれらの性的姿態を撮影した場合、性的姿態等撮影罪が成立し、この罪を犯してしまった場合には法律によって罰せられます。
この法律の目的は、性的な姿態を撮影する行為による被害の発生及び拡大を防止し、個人のプライバシーと尊厳を守ることにあります。
事例:横浜市での盗撮事件
横浜市港北区の大型ショッピングモールで、Aさん(架空の人物)は盗撮行為を行っている疑わしい人物を目撃しました。
この人物は、スマートフォンを巧妙に隠し持ち、エスカレーターで前に立つ女性のスカート内を撮影している様子でした。
Aさんはすぐにこの不審な行動に気づき、モールのセキュリティスタッフに通報。スタッフは警察に連絡しました。
警察が到着し、現行犯でこの人物を逮捕。後に、この人物が複数の女性のスカート内を無断で撮影していたことが明らかになりました。
注:この事例はフィクションであり、実際の人物・地名・事件とは関係ありません。
この事例は、公共の場での盗撮の一般的なシナリオを示しています。
盗撮は、被害者に深刻な心理的トラウマを与えるだけでなく、社会全体の安全と信頼を損なう犯罪行為です。
特に、公共の場所での盗撮は、被害者が自分の意志とは無関係にプライバシーを侵害されることを意味し、その影響は計り知れません。
このような行為に対しては、法的な罰則の適用のみならず、社会的な意識の向上と予防策の強化が必要です。
性的姿態等撮影罪について
性的姿態等撮影罪は、他人のプライバシーを侵害し、性的な興味や好奇心から無断で撮影を行う行為に対して定められた法律です。
この罪は、被撮影者の同意なく、性的な部位や状況を撮影することを禁じており、捜査に必要であると判断された場合には逮捕されることもあり得ます。
法律で定められた罰則
- 性的姿態等撮影罪
性的な部位(性器、肛門、胸部など)や、性的な行為が行われている状況を、被撮影者の同意なく撮影した場合、この罪が成立します。
罰則としては、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されることがあります。 - 未遂行為も罰せられる
撮影を試みたが、何らかの理由で撮影に至らなかった場合でも、未遂としてこの罪が成立する可能性があります。 - 盗撮行為の社会的影響
盗撮は、被害者に深刻な精神的苦痛を与えるだけでなく、社会全体の倫理観や安全性を損なう行為です。
法律による罰則は、このような行為を抑止し、被害者の人権を守るために設けられています。
対象となる性的姿態等
- 性的な部位の直接または間接的な撮影
- 下着姿や裸体の撮影
- 性行為やわいせつな行為が行われている状況の撮影
法的措置と被害者支援
- 法的措置
盗撮被害に遭遇した場合、警察への通報や法的措置を通じて加害者に対する罰則を求めることができます。
また、民事訴訟を通じて損害賠償を請求することも可能です。 - 被害者支援
各地域には、盗撮被害者を支援するための相談窓口や支援機関が設けられています。
心理的なケアや法的アドバイスを受けることで、被害者は適切な対応を取ることができます。
性的姿態等撮影罪に関する法律は、個人の尊厳とプライバシーを守るために重要な役割を果たしています。
社会全体でこの問題に対する理解を深め、被害を未然に防ぐための意識の高揚が求められています。
前科を避けるための対応策
盗撮事件に関与してしまった場合、前科を避けるために取るべき対応策は非常に重要です。前科は、将来にわたって個人の社会生活に多大な影響を及ぼす可能性があります。ここでは、前科を避けるための具体的な対応策について解説します。
示談交渉の重要性
- 示談の意義
示談は、被害者と加害者双方が合意に達し、事件を民事的に解決する手段です。刑事事件においても、示談が成立することで、検察官が不起訴処分(起訴猶予含む)を選択する可能性が高まります。 - 示談交渉の進め方
示談交渉は、弁護士などの法律専門家を通じて行うのが望ましいです。専門家は、適切な示談金の算定や、被害者の感情を考慮した交渉を進めることができます。
弁護士による支援
- 弁護士の役割
弁護士は、示談交渉のみならず、被疑者の法的権利を守り、最適な法的対応をアドバイスします。また、警察や検察とのやり取りを代行し、不利な供述を避けるための指導も行います。 - 弁護士への相談
逮捕された場合や盗撮行為をしてしまったと自覚がある場合は、早期に弁護士に相談することが重要です。初期段階での適切な対応が、事件の結果を大きく左右することがあります。
被害者への誠実な対応
- 謝罪と理解
被害者への誠実な謝罪は、示談交渉において非常に重要な要素です。加害者の反省の態度が示談成立に向けての良好な関係を築く第一歩となります。 - 被害の回復
被害者の精神的な苦痛やプライバシーの侵害に対する補償を含め、被害の回復に努めることが求められます。これには、適切な示談金の支払いや、将来にわたる不利益の回避を約束することが含まれます。
前科を避けるための対応策は、加害者が責任を認め、被害者の回復を最優先に考える姿勢から始まります。法律専門家の支援を受けながら、適切な法的手続きを踏むことで、最終的には社会復帰への道を探ることが可能です。
弁護士による支援の重要性
盗撮事件における弁護士の支援は、被疑者が直面する法的課題に対処し、最も有利な結果を導き出すために不可欠です。ここでは、弁護士が提供する支援の種類とその重要性について詳しく解説します。
法的代理とアドバイス
- 法的代理
弁護士は、被疑者を代表して警察や検察とのやり取りを行います。これにより、被疑者が不利な供述をしてしまうリスクを最小限に抑えることができます。 - 専門的アドバイス
弁護士は、盗撮事件に関する法律や判例に精通しており、被疑者に最適な対応策を提案します。これには、示談交渉の進め方や、裁判での防御戦略の立案が含まれます。
示談交渉のサポート
- 交渉の進行
弁護士は、被害者との間で示談交渉を進行し、双方にとって受け入れ可能な条件を模索します。この過程では、被害者の感情や要求を適切に理解し、誠実な対応を心掛けることが重要です。 - 合意の成立
示談が成立すれば、事件は民事的に解決し、刑事訴訟への移行を避けることが可能になります。これにより、被疑者が前科を持つことを防ぐことができます。
刑事訴訟における防御
- 裁判での代理
示談が成立しない場合、弁護士は裁判で被疑者の防御を担います。弁護士は、証拠の収集や証人尋問を通じて、被疑者の無実を証明するか、罪の軽減を図ります。 - 情状酌量の主張
弁護士は、被疑者の社会的背景や反省の度合いを裁判所に説明し、より軽い判決を求めることができます。
被疑者の権利保護
- 権利の説明
弁護士は、被疑者に対してその法的権利を説明し、適切な法的手続きを踏むよう指導します。これにより、被疑者が自らの権利を理解し、有効に行使できるようになります。
弁護士による支援は、盗撮事件において被疑者が直面する法的な課題を適切に解決するための鍵となります。専門的な知識と経験を持つ弁護士に相談し、支援を受けることで、被疑者は法的なリスクを最小限に抑え、可能な限り有利な結果を目指すことができます。
社会における盗撮の影響
盗撮は個人のプライバシーを侵害するだけでなく、社会全体に対しても深刻な影響を及ぼします。このセクションでは、盗撮が被害者及び社会に与える影響について詳しく掘り下げます。
被害者への影響
- 心理的トラウマ
盗撮の被害者は、プライバシーが侵害されたことによる心理的トラウマを抱えることになります。これは、不安、恐怖、自己嫌悪などの形で現れ、長期間にわたって被害者の日常生活に影響を与えることがあります。 - 社会的スティグマ
盗撮された事実が公になった場合、被害者は社会的なスティグマに直面することがあります。これは、被害者が社会からの偏見や誤解に苦しむ原因となり、孤立感を深めることにつながります。
社会的認識
- 安全性の低下
盗撮事件の増加は、公共の場の安全性が低下しているという認識を社会に広めます。これにより、人々は日常生活において不安を感じ、自由に行動することをためらうようになる可能性があります。 - 信頼の損失
盗撮行為は、人々の間の信頼関係を損ないます。特に、盗撮が頻繁に報告される地域や施設では、訪れる人々が互いに疑念を抱くようになり、コミュニティの結束力が弱まることが懸念されます。
予防と対策の必要性
- 教育と啓発
盗撮の問題に対する社会的な認識を高めるためには、教育と啓発活動が不可欠です。プライバシーの重要性や、盗撮が個人及び社会に与える影響についての理解を深めることが、予防策の第一歩となります。 - 技術的対策の導入
公共の場における監視カメラの設置や、盗撮検知装置の開発など、技術的な対策を導入することで、盗撮行為の抑止につながります。また、盗撮事件が発生した際の迅速な対応が可能になります。
盗撮は、被害者の心理的苦痛を引き起こすだけでなく、社会全体の信頼と安全性を損なう深刻な犯罪です。この問題に対処するためには、法的対策の強化、教育と啓発活動の推進、技術的対策の導入など、社会全体での取り組みが求められます。
まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の紹介
本記事では、盗撮という犯罪行為が個人及び社会に与える影響について詳しく解説し、前科を避けるための示談交渉や弁護活動の重要性に焦点を当てました。盗撮は、被害者の心理的苦痛を引き起こし、社会全体の安全と信頼を損なう深刻な犯罪です。この問題に効果的に対処するためには、法的知識と経験を持つ専門家の支援が不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の紹介
このような状況に直面した際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が頼りになります。当事務所は、盗撮事件を含む様々な刑事事件に対応しており、被疑者や被告人の権利を守るための専門的なサービスを提供しています。
- 専門性
当事務所は、刑事事件専門の弁護士が多数在籍しており、盗撮事件に関する豊富な経験と知識を有しています。被疑者の立場から最適な解決策を提案し、法的な問題を解決に導きます。 - 迅速な対応
刑事事件では時間が重要な要素となります。当事務所では、事件発生直後から迅速に対応し、被疑者やその家族の不安を軽減します。 - 全面的なサポート
示談交渉から裁判対応まで、事件に関わるあらゆる段階で全面的にサポートします。被害者との交渉や、裁判所での弁護活動を通じて、被疑者の権利と利益を守ります。 - 相談しやすい環境
当事務所では、初回の法律相談を無料で受け付けており、秘密厳守のもと、安心して相談することができます。事件についての不安や疑問をお持ちの方は、お気軽にご相談ください。
盗撮事件の加害者になってしまった際には、一人で悩まず、専門家の支援を求めることが重要です。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、被疑者一人ひとりの状況に合わせた最適なサポートを提供し、問題の解決を目指します。
神奈川県横浜市港北区にて、盗撮事件で捜査を受けている方、家族が盗撮事件で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
ソープランドやデリバリーヘルスなどの性風俗で盗撮をしたらどのような罪に問われる?
ソープランドやデリバリーヘルスなどの性風俗で盗撮をしたらどのような罪に問われる?

性風俗店での盗撮は、単なる倫理的違反にとどまらず、重大な法的問題を引き起こす可能性があります。本記事では、性風俗店での盗撮行為がもたらす法的リスクと、問題発生時の示談交渉の重要性について解説します。
盗撮行為の法的定義と罪責
性風俗店での盗撮行為は、単なる倫理的違反に留まらず、法的にも重大な罪を構成する可能性があります。
以下は、盗撮行為の法的定義と、その行為によって問われる可能性のある罪についての解説です。
法的定義
- 盗撮とは、他人の同意なく、秘密裏にその人のプライベートな瞬間や身体を撮影する行為を指します。
- 特に性風俗店での盗撮は、被写体のプライバシー権と人格権を侵害する行為と見なされます。
罪責
- 性的姿態撮影等処罰法:この法律は、性的な姿態を撮影する行為を処罰するもので、盗撮行為に対して最大3年の懲役刑または300万円以下の罰金刑を科すことができます。
- プライバシーの侵害:被写体のプライバシーを侵害する行為として、民事上の損害賠償責任を負う可能性があります。
- 名誉毀損や侮辱罪:被写体の名誉を傷つける内容の盗撮が行われた場合、名誉毀損や侮辱の罪に問われることもあります。
盗撮行為は、被害者に深刻な精神的苦痛を与えるだけでなく、加害者自身も重大な法的リスクに晒される行為です。
このような行為は、社会的にも法的にも厳しく非難されるべきであり、その重大性を理解することが重要です。
事例「神奈川県横浜市中区での盗撮事件」
神奈川県横浜市中区で発生した盗撮事件は、性風俗店での盗撮行為の法的な問題を浮き彫りにしました。伊勢佐木警察署による捜査の詳細と、この事件がもたらした法的結果を以下に示します。
伊勢佐木警察署による捜査
- 事件の発生: 横浜市中区の性風俗店で、顧客が秘密裏に性的サービスを受けている女性を盗撮。
- 警察の介入: 被害者の報告を受け、伊勢佐木警察署が捜査を開始。
- 加害者の特定: 店内の監視カメラと目撃証言により、加害者が迅速に特定された。
盗撮行為の具体的な影響と法的結果
- 法的措置: 加害者は性的姿態撮影等処罰法に基づき、重大な違反として処罰された。
- 社会的影響: この事件は、性風俗店での盗撮行為の深刻な法的結果を社会に示した。
- 加害者への影響: 刑事罰の対象となり、社会的信用の喪失に直面した。
この事例は、性風俗店での行動に対する法的意識を高めるきっかけとなり、同様の犯罪を防ぐための警鐘となりました。
盗撮の刑事罰と法的な帰結
性風俗店での盗撮行為は、単なる倫理的違反を超え、深刻な刑事罰を伴う行為です。以下では、盗撮に対する刑事罰の範囲と、その法的な帰結について詳しく解説します。
盗撮に対する刑事罰
- 法的規定: 盗撮行為は、性的姿態撮影等処罰法により、最大3年の懲役刑または300万円以下の罰金に処される可能性があります。
- 罰則の厳格化: 近年、盗撮行為に対する社会的な非難が高まる中、刑事罰も厳格化しています。
- 未遂の罪: 盗撮の未遂でも罰することが可能で、単なる試みでも法的な責任を問われることがあります。
法的な帰結
- 社会的影響: 盗撮行為は、被害者に深刻な精神的苦痛を与えるだけでなく、加害者の社会的信用にも大きな打撃を与えます。
- 個人情報の保護: 被害者のプライバシー保護と人格権の侵害に対する意識が高まっており、法的措置もそれに応じて強化されています。
- 再発防止の重要性: このような事件を未然に防ぐため、社会全体での意識改革と教育が求められています。
盗撮行為は、個人の尊厳とプライバシーを深刻に侵害する行為であり、法的にも厳しく処罰されることを理解し、適切な行動を心がけることが重要です。
被害者との示談交渉の重要性
性風俗店での盗撮事件において、被害者との示談交渉は、法的な問題を解決する上で非常に重要な役割を果たします。以下では、示談交渉のプロセスとその重要性について詳述します。
示談交渉のプロセス
- 被害者へのアプローチ: 示談交渉は、加害者またはその代理人(通常は弁護士)が被害者に接触し、話し合いを行うことから始まります。
- 謝罪と賠償の提案: 加害者は被害者に対して謝罪し、適切な賠償を提案することが一般的です。
- 示談書の作成: 双方が合意に達した場合、示談書を作成し、両者が署名・押印します。
示談交渉の重要性
- 刑事訴訟への影響: 示談が成立すると、刑事訴訟における被告人の立場が改善される可能性があります。特に、被害者が訴訟を望まない意向を示す場合、検察官の起訴判断に影響を与えることがあります。
- 被害者の心情: 示談交渉は、被害者の心情を和らげ、事件に対する精神的な解決を促進することができます。
- 社会的影響の軽減: 示談により、事件が社会的に大きく取り上げられることを防ぎ、加害者の社会的名誉の回復に寄与することがあります。
示談交渉は、法的な解決だけでなく、被害者の心の傷を癒やし、社会的な影響を軽減するためにも重要な手段です。適切な示談交渉を行うことで、双方にとって最良の解決を目指すべきです。
弁護士の役割とアドバイス
性風俗店での盗撮事件における弁護士の役割は、法的な問題の解決において非常に重要です。以下では、盗撮事件における弁護士の具体的な役割と、彼らからのアドバイスについて説明します。
弁護士の役割
- 法的代理人としての活動: 弁護士は、加害者の法的代理人として示談交渉や法廷での代理を行います。
- 法的アドバイスの提供: 加害者に対して、法的な立場や選択肢、最善の行動方針についてアドバイスを提供します。
- 示談交渉の実施: 被害者との間で示談交渉を行い、双方にとって受け入れ可能な合意に達するよう努めます。
弁護士からのアドバイス
- 法的リスクの認識: 盗撮行為がもたらす法的リスクを理解し、今後の行動を慎重に選択するようアドバイスします。
- 被害者への配慮: 示談交渉においては、被害者の感情や立場を尊重し、誠実な対応を心がけることが重要です。
- 再発防止の意識: 今後同様の過ちを犯さないために、自己反省と再発防止策の実施を勧めます。
弁護士は、法的な専門知識を活用して加害者を適切にサポートし、事件の解決に向けて尽力します。そのため、盗撮事件に巻き込まれた場合は、早急に弁護士に相談することが推奨されます。
まとめと法的教訓
性風俗店での盗撮行為は、個人のプライバシーを侵害し、重大な法的結果を招く行為です。この記事を通じて、盗撮行為の法的リスクとその対処法について理解を深めることができました。以下に、このトピックから得られる主な教訓をまとめます。
盗撮行為の法的教訓
- 法的リスクの認識: 盗撮は重大な刑事罰を伴う犯罪行為であることを理解し、法律を遵守することの重要性を認識する。
- 倫理的行動の重要性: 個人のプライバシーを尊重し、倫理的な行動を心がけることが社会的責任である。
- 示談交渉の役割: 事件が発生した場合、示談交渉は法的解決のための重要な手段であることを理解する。
読者へのメッセージとアドバイス
- 予防と意識改革: 盗撮行為を未然に防ぐためには、教育と啓発が不可欠です。社会全体でプライバシーの尊重と法的知識の普及に努めましょう。
- 適切な対応: 万が一、盗撮行為に関与してしまった場合は、速やかに法的専門家の助言を求め、適切に対処することが重要です。
本記事では、性風俗店での盗撮行為の法的側面に焦点を当て、その重大な法的リスクと対処法について詳細に解説しました。盗撮は、被害者のプライバシーを侵害するだけでなく、加害者にも重大な刑事罰をもたらす行為です。示談交渉の重要性、弁護士の役割、予防策、そして社会的意識の改革についても触れました。この記事が、読者の皆様にとって、法的知識の向上と倫理的行動の重要性を再認識する機会となれば幸いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の紹介
盗撮事件やその他の刑事事件に直面した際には、専門的な法的サポートが不可欠です。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件に特化した法律事務所として、豊富な経験と専門知識を持つ弁護士が在籍しています。彼らは、被告人の権利を守り、最良の結果を目指すために、熱心にサポートを提供します。示談交渉、法廷での代理、法的アドバイスなど、幅広いサービスを提供しており、クライアント一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策を提案します。刑事事件に関する無料法律相談も行っており、迅速かつ適切な対応を求める方には最適な選択肢です。
神奈川県横浜市中区にて、風俗店で盗撮をしてしまい捜査を受けている方、被害届を出すと言われている方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料法律相談をご利用ください。
ご予約(24時間365日予約受付):0120-631-881
神奈川県高座郡にていわゆる盗撮事件を起こしてしまい示談交渉をしたというフィクション事例
神奈川県高座郡にていわゆる盗撮事件を起こしてしまい示談交渉をしたというフィクション事例

「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」が成立。盗撮は国の法律で刑罰が規定され、罰則が重くなりました。このブログでは、神奈川県高座郡にて盗撮事件を起こしてしまったという事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が検討していきます。
性的姿態等撮影罪とは何か?
性的姿態等撮影罪は、他人のプライバシーを侵害する行為として、法的に罰せられる犯罪です。
この罪は、他人の同意なく、性的な部位や下着を撮影する行為を指します。
特に、スカート内などの秘密裏に撮影する行為が該当します。
日本では、このような行為に対する社会的な認識が厳しくなり、法律も強化されています。
「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」により、盗撮行為は国の法律で明確に罰せられるようになりました。
この法律は、盗撮の罰則を重くし、犯罪の成立範囲を広げることで、被害者保護と犯罪抑止を目指しています。
性的姿態等撮影罪の成立には、撮影行為が秘密裏に行われること、被写体の同意がないことが重要です。
この罪には、最大で3年の懲役刑または300万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
社会的にも個人のプライバシーを尊重する意識が高まっている中、このような犯罪は重大な法的、社会的な影響を及ぼすことになります。
事例 – 神奈川県高座郡寒川町での想定事例
神奈川県高座郡寒川町で発生した想定事例を紹介します。
この事例では、Aさんという個人が、公共の場で秘密裏に盗撮行為を行い、性的姿態等撮影罪で逮捕されたとします。
Aさんは、寒川町内の電車で、隣に座る女性のスカート内をスマートフォンで撮影していました。
この行為は、他の乗客によって発見され、警察に通報されました。
警察の迅速な対応により、Aさんは検挙され、性的姿態等撮影罪の疑いで取り調べを受けました。
この事例では、Aさんの行為が明らかに法律に違反しており、ともすれば逮捕される可能性もあります。
その後Aさんは、弁護士に罪を認め反省しているので示談交渉をしてほしいと依頼しました。弁護士は、捜査機関を通じて「弁護人限りで」連絡先を聞き、被害者との連絡・接触を行い、事件の状況やAさんの反省の様子などを伝えました。
最終的に被害者は示談交渉に応じてくださり、示談の内容を踏まえAさんは不起訴となりました。
法的背景 – 性的姿態等撮影罪の法的要件
性的姿態等撮影罪の法的要件について解説します。
この罪は、他人の性的な部位や下着を、その人の同意なく撮影する行為を対象としています。
主な法的要件
- 撮影対象: 性的な部位(性器、肛門、その周辺部、臀部、胸部)や、通常衣服で覆われている下着。
- 撮影方法: 秘密裏に、つまり被写体の知らない間に撮影すること。
- 同意の有無: 被写体の明示的な同意がない場合。
法律の適用範囲
- 成人被写体: 成人の場合、撮影が秘密裏に行われ、被写体の同意がないことが重要。
- 未成年被写体: 13歳未満の子どもを対象とした撮影、または13歳以上16歳未満の子どもを対象として、5年以上年上の者が撮影する行為も罪に問われます。この場合、児童ポルノを処罰する法律にも該当します。
罰則
- 成人被写体: 最大で3年以下の懲役刑または300万円以下の罰金。
- 未成年被写体: 罪がより重く見られる傾向にあり、刑罰も厳しくなる可能性が高い。
この法律は、個人のプライバシーと尊厳を保護するために設けられています。
盗撮行為は、被写体の精神的苦痛を引き起こし、社会的な信頼関係を損なうため、法律によって厳しく罰せられるのです。
弁護士による初期対応
盗撮事件を起こし捜査を受けることになった際の弁護士による初期対応について解説します。
逮捕された場合でも在宅での捜査を受ける場合であっても、個人の生活に大きな影響を及ぼすため、適切な法的支援が不可欠です。
逮捕後の弁護士の役割
- 初期対応: 逮捕されたクライアントに対し、法的アドバイスを提供し、取調べへの対応を支援します。
- 権利の説明: 被疑者の権利(黙秘権など)を説明し、不当な取調べに対する対策を提案します。
- 取調べの監督: 取調べが法的に適切に行われているか監督し、必要に応じて介入します。
具体的な対応方法
- 黙秘権の行使: 不利な発言を避けるため、黙秘権の行使を検討します。
- 証拠の確認: 逮捕の根拠となる証拠を確認し、その妥当性を検証します。
- 被害者との交渉: 示談交渉の可能性を探り、クライアントの利益を守るための戦略を立てます。
逮捕の影響
- 社会的影響: 逮捕は職場や家族に大きな影響を及ぼすため、早期の解決が求められます。
- 精神的ストレス: 逮捕体験は精神的に負担となるため、適切なサポートが必要です。
弁護士は、逮捕されたクライアントが法的に保護され、公正な扱いを受けることを確保するために重要な役割を果たします。
示談交渉のプロセス – 示談交渉のステップと戦略
性的姿態等撮影罪における示談交渉のプロセスについて詳しく見ていきます。
示談交渉は、被害者と加害者間での合意に基づく解決策を模索する過程です。
示談交渉のステップ
- 被害者との接触: 弁護士は捜査機関を通じて被害者に接触し、交渉の可能性を探ります。
- 謝罪と誠意の表明: 加害者側からの謝罪と誠意を示すことが重要です。これには、口頭での謝罪や書面による謝罪文の提出が含まれます。
- 示談金の交渉: 被害者との間で示談金の額について交渉します。この金額は、被害の程度や加害者の経済状況に応じて決定されます。
- 合意の成立: 双方が合意に達した場合、示談書を作成し、署名します。示談金の支払いもこの段階で行われます。
交渉戦略
- 被害者の感情を尊重: 被害者の感情や立場を理解し、尊重する姿勢を示すことが重要です。
- 法的アドバイスの提供: 加害者に対して、法的な観点から適切なアドバイスを提供し、合理的な示談金額を提案します。
- 再発防止の約束: 加害者が再発防止に努めることを約束し、被害者に安心感を提供します。
示談の意義
示談するというのは、加害者側が被害者に対して金を払えば終わりという訳ではありません。
- 被害者の心理的回復: 盗撮などの性犯罪の被害に遭われた方は、次に加害者と接触したらどうなるだろう、盗撮された動画や画像が流出しないだろうか等、不安に思っている場合がほとんどです。示談により、加害者側の行動を制限することによって、被害者は精神的な傷の回復に向けて一歩を踏み出すことができます。
- 加害者の社会復帰: 示談が成立することで、加害者は社会復帰への道を歩むことが可能になります。
示談交渉は、被害者と加害者双方にとって公正で納得のいく解決を目指す重要なプロセスです。
適切な交渉により、事件の円満な解決に大きく貢献することができます。
示談の成立と影響 – 示談成立後の法的影響
性的姿態等撮影罪における示談が成立した後の法的影響について掘り下げます。
示談が成立すると、加害者に対する法的な処遇に影響を及ぼす可能性があります。
示談成立後の法的プロセス
- 検察官の判断: 示談が成立しても、最終的な起訴・不起訴の判断は検察官が行います。検察官は示談の内容、犯行の悪質性、加害者の反省の度合い、前科の有無、再犯の可能性などを総合的に考慮します。
- 不起訴の可能性: 示談が成立し、加害者が深い反省を示している場合、検察官は不起訴(起訴猶予)の判断を下すことがあります。
- 起訴された場合: 示談が成立しても起訴される場合があります。この場合、裁判で示談の成立が量刑の軽減要因として考慮されることがあります。
示談の影響
- 被害者の心理的回復: 示談により、被害者は加害者からの誠意を感じ、心理的な回復を促進することができます。
- 加害者の社会的責任: 示談金の支払いや謝罪は、加害者が社会的な責任を果たす一歩となります。
示談の重要性
- 法的解決への寄与: 示談は、法的な解決に向けた重要なステップです。加害者と被害者双方にとって、事件を閉じる機会を提供します。
- 再発防止の約束: 示談を通じて、加害者は再発防止の意志を固め、社会復帰への道を歩むことが期待されます。
示談の成立は、加害者にとって法的な処遇を改善する機会を提供し、被害者にとっては心理的な回復を促す重要な手段です。
両者にとって公平で納得のいく解決を目指すことが、示談交渉の本質です。
まとめ – 事件への対応と予防策
性的姿態等撮影罪に関する事件への対応と予防策についてのまとめを提供します。
この罪は深刻な社会的影響を及ぼすため、適切な対応と予防が重要です。
事件への対応
- 法的知識の重要性: 加害者、被害者双方にとって、性的姿態等撮影罪に関する法的知識を理解することが重要です。
- 弁護士の役割: 事件が発生した場合、弁護士は法的アドバイスを提供し、適切な対応を支援します。
- 示談交渉の重要性: 示談交渉は、事件の円満な解決に向けて重要なステップです。
予防策
- 意識の啓発: 社会全体で、プライバシーの尊重と法律遵守の意識を高めることが重要です。
- 教育と啓発: 学校や職場での教育プログラムを通じて、性的姿態等撮影罪の重大性について啓発することが効果的です。
- 技術的対策: 公共の場での監視カメラの設置や、スマートフォンのカメラ機能に関する規制など、技術的な対策も検討されています。
結論
性的姿態等撮影罪は、個人の尊厳とプライバシーを侵害する深刻な犯罪です。
法的な対応と予防策を通じて、このような犯罪の発生を抑止し、社会全体の意識を高めることが求められます。
個人の尊重と法律の遵守は、健全な社会を維持するために不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の紹介
概要
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。横浜市を拠点に、神奈川県全域で幅広い刑事事件に対応しています。この事務所は、経験豊富な弁護士チームにより、クライアントに最適な法的サービスを提供しています。
特色
- 専門性: 刑事事件・少年事件に特化しており、逮捕、取り調べ、裁判など、刑事訴訟の各段階で専門的な支援を行います。
- 経験豊富な弁護士陣: 豊富な経験を持つ弁護士が、個々の事件に対して適切なアドバイスと代理を提供します。
- 迅速な対応: 刑事事件は時間との戦いです。事務所は迅速な対応を心掛け、クライアントの権利と利益を守ります。
サービス内容
- 初回無料相談: 刑事事件に関する初回の相談は無料です。事件の概要を把握し、法的なアドバイスを提供します。
- 24時間対応: 緊急を要する刑事事件に対応するため、24時間体制でサービスを提供しています。
- 全面的なサポート: 逮捕から裁判、判決後の対応まで、事件のあらゆる段階で全面的なサポートを行います。
対象となる事件
- 盗撮、窃盗、詐欺、暴行、交通事故など、さまざまな刑事事件に対応。
- 少年事件や再犯防止のための支援も提供。
まとめ
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件における専門的な知識と経験を活かし、クライアント一人ひとりに合わせた最良の法的サービスを提供します。
神奈川県高座郡にて、いわゆる盗撮をしたことで性的姿態等撮影罪で検挙され捜査を受けている方、示談交渉を依頼したいとい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。
【お客様の声】盗撮事件と性的姿態撮影等処罰法
【お客様の声】盗撮事件と性的姿態撮影等処罰法
盗撮事件で在宅捜査を受けたものの不起訴になったという事例を参考に、今般行われた法改正について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市川崎区在住のAさんは、川崎市川崎区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、川崎市川崎区を走行する路線バスに乗車していた際、つり革を掴んで立っていた女性Vさんのスカート内にスマートフォンを差し向けて撮影するいわゆる盗撮をしました。
スマートフォンがVさんの膝裏に当たったことでVさんに発覚し、通報を受けて臨場した川崎市川崎区を管轄する川崎臨港警察署の警察官によって在宅捜査を受けることになりました。
Aさんからの依頼を受けた弁護士は、捜査機関を通じて被害者であるVさんと連絡を取り、示談交渉を行った結果、Vさんは示談に応じてくださることになりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮についての法改正】
事例は、令和5年6月23日公布の「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(通称、性的姿態撮影等処罰法)が制定される以前に起きた事件でした。
そのため、Aさんには神奈川県迷惑行為防止条例3条1項2号に違反し、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処されるおそれがありました。
この盗撮について、性的姿態撮影等処罰法の施行後の事件については以下の条文が問題となります。
性的姿態撮影等処罰法2条1項
次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
1号 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等…のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの…を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
今回のAさんの行為は、“人(Vさん)が見に着けている下着のうち現に性的な部位(性器や肛門)を覆っている部分“をスマートフォンで撮影したことから、これに違反し処罰される可能性があります。
よって
神奈川県迷惑行為防止条例に違反した場合の罰条…1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
性的姿態撮影等処罰法に違反した場合の罰条 …3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(拘禁刑は今後施行される刑事収容施設にて所定の作業を伴わない刑で、施行されるまでは懲役刑として扱われます。)
となることから、事実上の厳罰化となりました。
【盗撮事件での弁護活動】
いわゆる盗撮事件の場合、被害者がいる事件であり、多くの場合は被害者が特定されていることから、被害者との示談交渉が重要な弁護活動の一つになると考えられます。
その他にも、身体拘束されている事件であれば釈放を求める弁護活動、事実と異なる嫌疑で捜査されている場合には否認を主張する弁護活動など、事件によって弁護活動は異なります。
神奈川県川崎市川崎区にて、盗撮などの刑事事件を起こした、あるいは起こしたとされて、捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料法律相談をご利用ください。

【お客様の声】盗撮をした少年事件で審判不開始
【お客様の声】盗撮をした少年事件で審判不開始
駅のエスカレーターでスカート内を撮影したいわゆる盗撮事件で審判不開始が決定した少年の事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市川崎区在住のAさんは、川崎市内の高校に通う高校1年生でした。
Aさんは事件当日、川崎市川崎区にある鉄道駅の登りエスカレーターで、前に立っていたVさんのスカート内にスマートフォンのカメラを差し向けるいわゆる盗撮行為を行いました。
Aさんの後ろに立っていた通行人がAさんの盗撮行為に気付き、通行人の通報を受けて臨場した川崎市川崎区を管轄する川崎警察署の警察官により在宅で捜査を受けることになりました。
Aさんは一貫して罪を認めていて、反省し、謝罪の言葉を口にしていました。
依頼を受けた当事務所の弁護士は、早々に捜査機関を通じて被害者の方に連絡し、事件の状況とAさんとAさんの保護者に謝罪と弁済をしたいという意思があることを伝えたところ、示談に応じて頂きました。
成人の刑事事件では、盗撮事件で余罪・前科がない場合、示談が成立している事件では不起訴処分(起訴猶予)となることがほとんどですが、少年事件の場合、原則として検察官は事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。
Aさんの事件も、警察官・検察官の捜査が行われた後、家庭裁判所に送致されました。
家庭裁判所に送致された後、AさんとAさんの保護者は家庭裁判所調査官による調査面談等が行われました。
弁護士は調査官面談の前後でヒアリングを行い、AさんとAさんの保護者に事件前・事件直後・現在とでどのような変化が見られたか、確認しました。
そして、家庭裁判所調査官とも電話協議を重ねた結果、最終的にAさんには保護処分は必要がないため、審判を開始する必要がないとの意見を書面にして提出しました。
結果的に、Aさんは審判不開始の決定を言い渡されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮について】
本件は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の制定・施行以前に発生した事件であることから、神奈川県迷惑行為防止条例に違反する行為として捜査され、家庭裁判所送致されました。
なお、現行法の性的姿態等撮影罪については併せてコチラをご覧ください。
【審判不開始を求める弁護活動】
少年事件では、一定の重大事件を除き、家庭裁判所の裁判官が審判廷で少年に対する保護処分を決めることになっていますが、Aさんの事例では、結果的にその審判を行わない判断がなされたため、保護処分を言い渡されることはありませんでした。
弁護士(家庭裁判所送致後は立場が付添人弁護士となります。)は、家庭裁判所に対して審判不開始を求める意見書を提出していますが、これはAさんの「軽い処分」を求めるというだけの意味ではありません。
確かに、事件前のAさんとAさんの保護者には問題があり、その結果Aさんは盗撮をしてしまったが、事件後に家族での話し合い・弁護士との話し合い・家庭裁判所調査官との話し合いの場を通じてAさんが内省を深めたこと、仮に今回の盗撮事件で処分をされなかったとしても家族の更生に向けたサポート体制が整っていて再犯のおそれがないこと、が確認できたことから、審判が不要であるという主張をしました。
家庭裁判所の裁判官は、その意を酌んで、Aさんに審判不開始の決定を言い渡したと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまでに数多くの少年事件に携わり、Aさんの事件を含め審判不開始となった少年事件も少なくありません。
神奈川県川崎市川崎区にて、20歳未満のお子さんが盗撮事件で捜査を受けていて審判不開始に向けた対応等について知りたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料法律相談をご利用ください。

【解決事例】職場のトイレでの盗撮事件
【解決事例】職場のトイレでの盗撮事件
職場のトイレに盗撮用の小型カメラを設置したことで捜査を受けたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県伊勢原市在住のAさんは、伊勢原市内の職場に勤める職場員です。
Aさんは職場の女性用トイレの個室に通販サイトで購入した小型カメラを設置して盗撮をしていました。
盗撮カメラは設置後しばらく気付かれませんでしたが、被害女性の1人が盗撮カメラに気付き、警察に通報しました。
臨場した伊勢原市内を管轄する伊勢原警察署の警察官により盗撮カメラの内容が確認され、Aさんが設置したことが発覚したことから、Aさんは盗撮の被疑者として捜査を受けることになりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【トイレの盗撮事件】
いわゆる盗撮というのは正式な罪名ではなく、意に反した撮影全てが違法になるわけではありません。
しかし、今回のようにトイレ(便所)での盗撮、更衣室などの盗撮、スカート内などの盗撮は、現状、各都道府県の定める迷惑防止条例に違反します。
今回は神奈川県伊勢原市での盗撮ですので、神奈川県迷惑行為防止条例に違反します。
条文は以下のとおりです。
神奈川県迷惑行為防止条例3条3項
何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。
15条 第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
【職場での盗撮事件】
今回のAさんのように、職場など身近な場所で盗撮事件を起こしてしまい、当事務所の弁護士に相談する、という方がしばしおられます。
職場での盗撮事件の特徴の一つとして、被害者と接触することが容易であるとして、逮捕・勾留される場合がほとんどです。
今回のAさんの盗撮事件でも、逮捕され勾留される可能性が高かったことから、弁護士は依頼を受けたのちすぐに職場には接触せず示談交渉は弁護士が行うので、Aさんを逮捕しないよう警察官に対し求めました。
結果的に、Aさんの事件は在宅で進められることになりました。
次に示談交渉です。
職場での盗撮事件は、被害者と面識があることがほとんどですので、職場以外での盗撮事件に比べ「より」弁護士に弁護を依頼しなければ示談交渉が難しいと言えるでしょう。
面識があるからこそ、冷静に話し合いを行うべく、弁護士に弁護を依頼する必要があると考えられます。
Aさんの事件でも示談交渉は難航しましたが、被害者のうち数名は、示談に応じてくださいました。
最終的に、弁護士はAさんが罪を認めていること、被害者の方全員に示談を申し出て、うち数名は示談に応じてくださったこと、Aさんが反省し再犯防止のための努力をしていること、等を検察官に伝え、公判請求しないよう求めました。
担当検察官は、Aさんに対し公判請求することなく、略式手続による罰金刑で事件は終了しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまでに数多くの盗撮事件の弁護活動を経験してきました。
トイレでの盗撮事件の場合、迷惑防止条例違反に加えて建造物侵入罪でも捜査され、起訴されることも少なくありません。
神奈川県伊勢原市にて、職場のトイレで盗撮をしてしまい起訴を回避したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
【解決事例】盗撮事件での取調べ対応
【解決事例】盗撮事件での取調べ対応
盗撮事件における取調べ対応や不起訴に向けた取り組みについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県藤沢市在住のAさんは、藤沢市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、藤沢市内のショッピングセンターにて、スカートを履いている女性のスカートの中にスマートフォンを差し入れる方法で盗撮をしていたところ、別の客が盗撮を目撃し通報したため、臨場した藤沢市内を管轄する藤沢警察署の警察官に任意同行を求められました。
Aさんは盗撮について認めましたが、スマートフォンの中に盗撮事件の余罪のデータや児童ポルノのデータが入っていたため、不安に思い当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。
弁護士は、Aさんに対して、捜査の流れと取調べで聞かれるであろう質問事項について説明し、盗撮事件についての余罪や児童ポルノの所持について、積極的に説明するメリットとデメリットなどについて丁寧に説明しました。
結果的に、Aさんは余罪について立件されることなく、罪を認めていた盗撮事件については不起訴となりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮事件について】
神奈川県迷惑行為防止条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 (略)
2号 人の下着若しくは身体を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器を設置し、若しくは人に向けること。
罰条は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と定められています。(同条例15条1項)
【余罪がある場合の取調べ対応】
今回のAさんの事件については、盗撮で捜査を受けましたが、その過程で別の盗撮事件についての捜査を受ける可能性、及び児童ポルノ所持での取調べの可能性がある状況でした。
弁護士は、2人だけで繰り返し話を繰り返し、今回検挙された事件以外の盗撮事件・児童ポルノ所持事件について、日付や相手の特徴などを聞き取りました。
Aさんとしては、余罪を含めどれだけの罪に問われるのか不安に感じておられましたが、弁護士は経験上捜査の限界(被害者の特定が難しいなど)もあるため、取調べは慎重に受ける必要があり状況に応じて黙秘権の行使をアドバイスしました。
最終的に、Aさんの事件では余罪について立件されることはなく、藤沢市内での盗撮事件のみで書類送検され、最終的に不起訴となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、Aさんのように盗撮事件などで捜査を受けていて、押収された電子端末から余罪捜査に及ぶのではないかと不安を感じて無料相談にいらっしゃる方が少なくありません。
余罪があるからといってすべての事件で捜査を受けるわけではありませんが、取調べでの供述などが余罪捜査に影響を及ぼす可能性もあります。
神奈川県藤沢市にて、盗撮事件で捜査を受けていて、余罪捜査の可能性について知りたい方や取調べ対応について知りたい方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
【解決事例】盗撮事件で審判不開始
【解決事例】盗撮事件で審判不開始
盗撮事件を起こした少年に対して少年審判の不開始決定が言い渡されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県藤沢市在住のAさんは、県内の学校に通う高校生(17歳)でした。
Aさんは、学校からの帰宅途中、藤沢市内を走行中の列車内で女子児童Vさんのスカート内にスマートフォンを差し入れる方法で盗撮をした嫌疑で、藤沢市内を管轄する藤沢警察署の警察官による取調べを受けることになりました。
Aさんの保護者は、Aさんが今後どのような処分を受けるのか知るとともにVさんに対し謝罪と賠償を行いたいという意向があり、弁護士に依頼する必要があると考え、当事務所の弁護士による無料相談を受けその後弁護を依頼されました。
弁護士は、Aさんや保護者と繰り返し面談をして、Aさんの問題点について検討しました。
捜査が終わり事件が家庭裁判所に送致された後は、警察官・検察官が作成した証拠(法律記録)を確認し、担当調査官とも打合せしました。
また、法律記録をもとにVさんの連絡先を確認し、示談交渉を行いました。
弁護士は、Aさんには保護処分は必要ないと考え、弁護士(付添人)の意見としてAさんに保護処分を課す必要がないことを主張しました。
担当した家庭裁判所の裁判官は、法律記録と担当調査官の報告書(調査票)、そして弁護士が作成した付添人意見書の内容を確認したうえで、Aさんには保護処分は必要ないと判断し、保護処分を決めるための少年審判を開かない「審判不開始」の決定を下しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【少年審判の不開始】
Aさんは、盗撮の嫌疑をかけられていて、Aさん自身も盗撮行為を認めていました。
しかしながら、Aさんは審判不開始となり保護処分は課せられませんでした。
まず前提として、Aさんは事件当時17歳でしたので、少年法のいう「少年」に該当します。
少年に対しては、成人の刑事事件とは異なる手続きを経て、原則として「保護処分」を課すことが検討されます。
保護処分には、少年院送致や保護観察処分、児童自立支援施設・都道府県知事(児童相談所)送致などがあります。
成人の刑事事件で刑事罰を決めるのは刑事裁判ですが、少年事件の場合は少年審判という非公開の審判廷で行われます。
(ちなみに、ほとんどの場合は家庭裁判所の審判廷で行われますが、稀に少年鑑別所にある審判廷で審判を開くことがあります。)
審判不開始は、保護処分を課すための審判を行う「審判開始決定」を行わないことを意味します。
審判不開始の要件は、「調査の結果、審判に付することができず、又は審判に付するのが相当でないとき」とされています。(少年法19条1項)
今回のAさんの事例では、Aさん自身盗撮を認めていて、証拠も十分であり、他の事情(例えば心神喪失や所在不明など)もなかったため、「審判に付することができ」ないということはないと考えられます。
ゆえに、Aさんについては、「審判に付するのが相当でない」と判断され、審判不開始となったと考えられます。
これは、裁判官が事案が比較的軽微であり、Aさんの保護者などの監護能力が充分にあると判断したことに依ると考えられます。
このように、審判不開始を求める場合には、弁護士が積極的に少年と関わり、内省を深め、Aさんには保護処分が必要ないことを裁判官に対して主張していく必要があります。
神奈川県藤沢市にて、お子さんが盗撮事件で捜査を受けていて、審判不開始を求める付添人活動について知りたい場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
【解決事例】少年の盗撮事件で高校対応
【解決事例】少年の盗撮事件で高校対応
少年が盗撮事件を起こしたものの審判で不処分になったという事例で、弁護士が行った高校(学校)対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県鎌倉市在住のAさんは、事件当時、神奈川県内の高校に通う17歳の高校生でした。
Aさんは休日、鎌倉市内の商業施設で、エスカレーターのすぐ前に立っていた女性のスカート内にスマートフォンのカメラを差し向けるかたちで盗撮行為を行ってしまいましたが、警備員がその様子を目撃していて警察署に通報しました。
通報を受けて臨場した鎌倉市を管轄する大船警察署の警察官は、Aさんを在宅で捜査することにしましたが、その際にAさんが通う学校にAさんの事件の連絡がなされました。
Aさんの家族は、被害者に申し訳ないという思いとともに、Aさんの少年事件としての手続きがどうなるのか、また、学校の処分はどうなるのか、不安になり弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を受けたのち御契約となりました。
弁護士は、少年事件での手続きでの対応に加え、高校への対応を行った結果、Aさんは不処分となり、高校にも在籍し続けることができました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【神奈川県でのスカート内盗撮事件について】
Aさんは神奈川県鎌倉市の商業施設、つまり公共の場所で、女性のスカート内を撮影するいわゆる盗撮行為を行いました。
この場合、神奈川県迷惑行為防止条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。
神奈川県迷惑行為防止条例3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1項2号 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
同15条1項 第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
【少年事件で高校・学校対応】
少年事件を担当する弁護士にとって重要な弁護活動・付添人活動のひとつに、高校等の学校対応が挙げられます。
まず、神奈川県の教育委員会と神奈川県警察本部とは、学校警察連携制度により連携を図っています。
これは、公立の高校・中等教育学校(いわゆる中高一貫校)・特別支援学校が対象で、学校内で起こした非行を高校等から警察に、学外で少年事件を起こした場合に警察から高校等に、それぞれ連絡をするものです。
次に、仮に捜査段階で警察から高校等に連絡が行かなかった場合でも、家庭裁判所送致後の裁判所調査官による調査で学校照会が行われ、高校側に連絡が行く可能性があります。
いずれのかたちであっても、高校等が在学生の事件を承知した場合、処分する可能性があります。
処分は反省文の提出・一定期間の停学・休学・教室外登校など様々な方法が考えられますが、場合によっては退学処分を受けたり、退学勧告を受けたりして在籍できなくなる恐れもあります。
弁護士は、学校側に対して少年事件の手続きを一から丁寧に説明するとともに、少年に対する寛大な処分を求める主張をしていく必要があります。
状況によっては、処分に対する抗議を行ったり、地位の確認を求める訴訟の提起なども考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件だけでなく、少年事件も扱う弁護士事務所です。
少年事件では、学校対応等の成人の刑事事件には必要ない弁護活動・付添人活動が求められるため、時間をかけてしっかりと取り組む必要があります。
神奈川県鎌倉市にて、高校生のお子さんが盗撮事件などを起こしてしまい少年事件に発展し、学校対応が必要な場合、早期に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
お子さんが逮捕されている場合には≪初回接見≫を行います。
