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【お客様の声】死亡事故で執行猶予判決
【お客様の声】死亡事故で執行猶予判決
死亡事故を起こしてしまい裁判を受け、執行猶予付きの判決を言い渡されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市神奈川区在住のAさんは、横浜市神奈川区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、横浜市神奈川区の路上を車で走行していたところ、信号機のない横断歩道を渡っていた自転車に乗ったVさんに接触してしまい、Vさんは頭部を強打したことで搬送先の病院で死亡してしまいました。
Aさんの通報を受けて臨場した横浜市神奈川区を管轄する神奈川警察署の警察官は、Aさんを死亡事故(自動車運転過失致死罪)で在宅捜査しました。
事故後、AさんはVさんの遺族に謝罪し葬儀に参列したいと考えていましたが、Vさんのご遺族はそれを拒否しました。
Aさんは任意保険に加入していたため保険会社に対応を任せていましたが、担当検察官から起訴する旨説明を受け、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料法律相談を受け、弁護を依頼されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【車での死亡事故】
今回のAさんの事故は、横断歩道を渡っていた自転車に乗車中のVさんに接触し、その事故を受けてVさんが死亡してしまった、というものです。
自転車が横断歩道を横断する行為は禁止されていないことから、歩行者の横断を妨害しなければ、自転車も横断歩道を横断できます。
そして横断歩道を横断しようとした歩行者や自転車を見かけた場合、車やバイクの運転手は、横断歩道の手前で停車して横断を優先しなければなりません。
Aさんの場合、前方を注視せず、横断歩道を横断している自転車に接触したことから、運転上必要な注意を怠り、Vさんを死亡させたとして、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)に違反します。
自動車運転処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
なお、運転に際してお酒や薬物の影響を受けて運転していた場合や制御できないほどの高速度で走行していた場合などには、危険運転致死傷罪が適用され、さらに厳しい刑事処罰を科せられます。
【執行猶予を求める弁護活動】
Aさんは初犯でしたが、見通しの良い横断歩道での事故であり、被害者が死亡しているという結果の重大性、任意保険に加入していたことで遺族に対し弁済はできているものの示談等が出来ていない、という事情から、厳しい刑事処罰が科される可能性がありました。
そのため弁護士は、裁判で
・事故後すぐに消防局に通報する等Aさんができる限りの対応をしていること
・Vさんの遺族への謝罪や弁済の意向があること
・任意保険に加入していたことから、遺族への弁済ができていること
・Aさんが反省していて、車を処分するなど目に見えるかたちで反省の意を示していること
・職場へ報告しており、退職金に影響する可能性が高く社会的な制裁を受けていること
等を主張しました。
結果的に、Aさんには執行猶予付きの禁錮刑が言い渡されました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事裁判を回避する(不起訴などを目指す)弁護活動だけでなく、起訴され刑事裁判を受けることは避けられないが裁判での情状弁護により執行猶予付きの判決を求める、という弁護活動を数多く経験しています。
神奈川県横浜市神奈川区にて、人身事故・死亡事故を起こしてしまい、執行猶予付きの判決を求める場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料法律相談をご利用ください。

【解決事例】人身事故で被害者が死亡
【解決事例】人身事故で被害者が死亡
車で歩行者に接触してしまい被害者が死亡してしまったという人身事故で執行猶予判決を言い渡されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市保土ヶ谷区在住のAさんは、保土ヶ谷区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、横浜市保土ヶ谷区内の公道で自家用車を運転していたところ、歩行者のVさんが信号機のない横断歩道を渡っていることに気付かず、停止することなく走行してしまい、Aさんの自家用車とVさんが接触する人身事故を起こしてしまいました。
Aさんはすぐに降車して警察署と消防署に通報しましたが、Vさんはその後死亡が確認されました。
臨場した横浜市保土ヶ谷区を管轄する保土ヶ谷警察署の警察官は、Aさんを過失運転致死事件の被疑者として在宅で捜査を行い、検察官送致(いわゆる書類送検)しました。
Aさんは検察官から「起訴したら通知が届くから」と説明を受けたため、その後の見通しや必要な対応について、当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。
弁護士は起訴されることを前提に、裁判の流れや弁護人として聞く内容・検察官から聞かれるであろう内容を丁寧に説明し、Aさんは過度な緊張をしない状態で公判期日を迎えることができたようです。
結果的にAさんには執行猶予判決が言い渡されたことについても、大変感謝されていました。
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【人身事故で被害者が死亡してしまった場合】
自動車やバイクなどを運転していた場合、ちょっとした不注意であっても、人を死傷させてしまう恐れがあるということは御案内のとおりです。
警察庁Webサイトの統計表によると、令和4年中の交通事故の件数は30万1193件で、交通事故による死者数は2,610人でした。
最も死者数が多かった昭和45年の数字(16,765人)に比べるとその数は大幅に減っているとはいえ、いまなお人身事故で命を落とす方が居られることは事実です。
自動車やバイクを運転していて歩行者や事故相手方の車両に乗車していた方、自身が運転する車両の同乗者が死亡した場合、いわゆる死亡事故について、以下のとおり規定されています。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
※飲酒や薬物の影響を受けて運転し、被害者を死傷させた場合、さらに厳しい「危険運転致死傷罪」に処されます。
【死亡事故での刑事裁判】
今回の事故は死亡事故であり、しかも事例の場合は歩行者が横断歩道を渡っていた際に被害に遭ってお亡くなりになったという死亡事故であることから、裁判官が厳しい刑事罰を科す必要があると判断する可能性が極めて高いものでした。
Aさんは対人対物無制限の任意保険に加入していたためVさんのご遺族に対する被害弁済はなされましたが、直接の謝罪は受け入れないというご意向で、Aさんの謝罪のお気持ちは直接お伝えすることができませんでした。
裁判でAさんは自身の不注意により生じた死亡事故であることを認めた上で、弁護士は直接の謝罪は叶わなかったもののAさんが事件を重く受け止めとても反省していること、保険会社を通じて被害弁償がなされていること、(事故後に運転免許が取り消されたのち)運転免許の再取得の意向はなく二度と運転をする意思がないこと、国家資格等の兼ね合いで社会的制裁を受ける可能性があること等を丁寧に説明しました。
人身事故の場合、前科前歴がない場合でも実刑判決を受ける可能性があります。
しかし、Aさんの事例では、執行猶予判決を宣告されました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、人身事故で被害者が死亡してしまったという「厳しい刑事罰が見込まれる裁判」を数多く経験してきました。
Aさんの事例では被害者のご遺族は謝罪を拒否されていましたが、反対に事故後すぐに謝罪や賠償を求めるご遺族が居られることも事実です。
神奈川県横浜市保土ヶ谷区にて、自動車やバイクを運転していて人身事故を起こしてしまい、残念乍ら被害者がお亡くなりになったという場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
【解決事例】服役経験のある被告人が再度の痴漢事件で執行猶予に
【解決事例】服役経験のある被告人が再度の痴漢事件で執行猶予に
痴漢事件で過去に2度実刑判決を受け服役した経験がある、という方が再度痴漢事件を起こして起訴されたものの執行猶予付きの判決になった、という事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県伊勢原市在住のAさんは、伊勢原市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは今回の事件以前に痴漢事件で7度検挙されていて、うち2度は刑事裁判で実刑判決を受けて刑事収容施設(いわゆる刑務所)に服役しました。
しかし、再び伊勢原市内を走行中のバス車内で被害者Vさんの臀部(お尻)を触る痴漢事件を起こしてしまい、通報を受けて伊勢原市内を管轄する伊勢原警察署の警察官より伊勢原警察署内で取調べを受けた後、在宅捜査を受けることになりました。
Aさんは、いわゆる前科が多数あることから、今回も実刑判決を受けて服役することになるのか不安に思い、当事務所の弁護士による無料相談を利用されました。
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【痴漢事件について】
公共の場所や乗り物で他人の臀部(お尻)などを触る行為は、痴漢と呼ばれ、各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反します。
事例は、神奈川県伊勢原市を走行中の車内で行われた痴漢事件ですので、神奈川県迷惑行為防止条例に違反します。
条文は以下のとおりです。
神奈川県迷惑行為防止条例3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1項 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
罰条:「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(同条例15条1項)
【前科があると厳しい刑事罰になる】
罪を犯したと疑われる者は、起訴されて被告人という立場になり、刑事裁判を受けます。
裁判官は有罪とした場合、被告人に対し死刑・懲役刑・禁錮刑・罰金刑・拘留・科料及び没取という判決を言い渡します。
この判決を、(法律用語ではなく一般的な用語として)前科と呼ばれています。
前科については、刑法に以下のとおり規定されています。
刑法第34条の2第1項 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したときも、同様とする。
2項 (略)
前段の「禁錮以上の刑」は死刑・懲役刑・禁錮刑を指します。
後段の「罰金以下の刑」は罰金刑・拘留・科料を指します。
Aさんの場合は、10年以内に懲役刑を言い渡され、その後服役していました。
つまり「刑の執行を終わり」「10年を経過した」という規定に該当しないため、いわゆる前科が消滅していないことになります。
前科は、国家資格をお持ちの方等を除き基本的に社会生活に影響はありません。
しかし、前科がある方が再度事件を起こした場合には、本件の裁判ではそれを加味して量刑が検討されます。
今回の事件で、弁護士は
・Aさんが反省していることを示す謝罪文
・被害者であるVさんとの間で取り交わした示談書
・事件後にAさんが二度と同じような事件を起こさないよう性犯罪加害の治療に取り組んでいることを示す書類
・家族がAさんの更生に意欲的に取り組んでいることを証人尋問で確認
といった種々の主張を行った結果、Aさんに対しては、執行猶予判決が言い渡されました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまでに数多くの刑事事件を取り扱ってきました。
神奈川県伊勢原市にて、実刑(服役経験)などの前科がある方が痴漢事件を起こしてしまい、執行猶予を求める弁護活動について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。
【解決事例】大麻所持の再犯事件で保護観察付きの執行猶予
【解決事例】大麻所持の再犯事件で保護観察付きの執行猶予
過去に大麻所持で有罪判決を受けたにもかかわらず再度大麻所持事件を起こしてしまったものの、保護観察付きの執行猶予判決を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県横浜市保土ヶ谷区在住のAさんは、横浜市保土ヶ谷区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは本件の10年前に、大麻取締法違反で懲役3年執行猶予5年の有罪判決を受けていました。
しかし、判決宣告後しばらく経った後から再び大麻に手を出してしまい、横浜市保土ヶ谷区内を管轄する保土ヶ谷警察署の警察官による家宅捜索及び逮捕となりました。
Aさんの家族は、前回の事件からあまり時間が経っていない中での事件で、今回の事件についても執行猶予判決を獲得することができないかとして、当事務所の弁護士による初回接見サービスを利用され、弁護を依頼されました。
Aさんは罪を認めて反省していることを確認し二度と大麻に手を出さないことを誓っていたことから、薬物をやめたいと考える人のリハビリ・サポート機関を紹介しました。
Aさんは勾留期間中から施設のパンフレットなどで勉強をしたうえで、起訴後すぐに保釈が認められたため速やかにその専門機関に行きカリキュラムを履行し始めました。
弁護士は、Aさんが反省し後悔していること、保釈後すぐに専門機関に行って再犯防止に取り組んでいること、家族のサポートも期待できることを主張したところ、Aさんには≪懲役2年・執行猶予4年・保護観察付≫の判決が言い渡されました。
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【大麻所持事件について】
今回のAさんの事例では、所持していた大麻は微量で自己使用目的での所持だったこともあり、単純所持の罪で捜査・起訴されました。
大麻の単純所持について、問題となる条文は以下のとおりです。
大麻取締法24条の2 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
【保護観察付きの執行猶予】
まず執行猶予という言葉について、被告人に対して有罪としたうえで、刑事罰を科すものの、要件を満たす場合にはその刑を猶予するというものです。
例えば、懲役1年6月・執行猶予3年の判決を宣告された場合、
・本来であれば被告人は1年6ヶ月の間、刑事収容施設(刑務所)に収監されるが、
・その後3年の間、再犯などにより有罪判決を言い渡されるなどの取消事由に抵触することがなければ、上記の刑は猶予され刑務所に収監されることはない
というものです。
次に、今回の事件で、Aさんは≪懲役2年・執行猶予4年・保護観察付≫の判決を宣告されています。
この保護観察は、いわば条件付きの執行猶予、といえるものです。
保護観察の制度は
・今回の事件のように保護観察付きの執行猶予判決を宣告された者(成人)
・仮釈放の者(服役中、刑期満了前に一旦の釈放を認められた者)(成人)
・家庭裁判所で保護観察処分を言い渡された者(少年)
・仮退院の者(少年院で期限前に卒院した者)(少年)
を対象に行われます。
保護観察の対象となる者は、社会内で更生を図る目的で、保護観察官(法務省の職員)や保護司(地域のボランティア)などの協力によって行われます。
具体的な内容は各自によって異なりますが、月に1度程度の保護司面談や就労援助、ボランティアへの参加といった活動のほか、性犯罪事件や薬物犯罪事件では専門家による処遇プログラムなどが施されます。
これらは各人の遵守事項と呼ばれるルールとして決められ、遵守事項に違反した場合には、執行猶予が取り消される恐れがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、大麻所持を含む数多くの薬物事件の弁護活動を行ってまいりました。
神奈川県横浜市保土ヶ谷区にて、家族の大麻所持事件で保護観察付きの執行猶予判決の可能性について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
先ずは弁護士が初回接見を行い、今後の見通し等についてご説明いたします。
【解決事例】盗難車で事故を起こし執行猶予判決
【解決事例】盗難車で事故を起こし執行猶予判決
自動車を盗難したいわゆる盗難車で事故を起こしたものの執行猶予判決を言い渡されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県横浜市南区在住のAさんは、家庭内でのもめごとをきっかけに家を飛び出した際、体調が悪くなってしまいました。
スマートフォンや現金を持っていなかったAさんは、近くに停車中の他人Vさんの車に無断で乗り込み、その盗難車を運転して病院に向かおうとしましたが、電柱に衝突する自損事故(物損事故)を起こしてしまいました。
事故の目撃者が110番通報し、通報を受けて臨場した横浜市南区を管轄する南警察署の警察官はAさんを自動車を盗んだ窃盗罪で現行犯逮捕しました。
弁護の依頼を受けた当事務所の弁護士は、接見でAさんが自動車盗をしたことや盗難車で走行して事故を起こしたことを認め、反省していることを確認しました。
そこで、Vさんに対し謝罪と賠償の意向を伝え示談交渉を進めるとともに、Aさんの釈放を求め裁判所に保釈請求を行いました。
結果的に、裁判が始まる前にVさんとの示談は成立し、起訴後すぐにAさんの保釈は認められました。
裁判で弁護士は、Vさんとの示談が整っていることのほか、Aさんが罪を認め反省していること、自動車盗の目的が病院に急いでいくことであり盗難車を自分の車としてその後も乗り続けたり転売したりする目的ではなかったこと等を主張した結果、Aさんは執行猶予付きの有罪判決を受けることになりました。
≪個人情報保護のため、事件地や一部内容を変えています。≫
【自動車盗で現行犯逮捕】
他人の車を盗む自動車盗の場合、窃盗罪が成立します。
条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
なお、Aさんは盗難車で自損事故(物損事故)を起こしているため、これが器物損壊にあたるのではないかと考える人がいるかもしれません。
しかし、Aさんは故意に盗難車を壊したわけではなく、過失により盗難車が損壊してしまったという状況ですので、故意に他人の物を損壊した場合に成立する器物損壊罪は適用されません。
人身事故の場合は過失により人を死傷させた場合に過失運転致死傷罪が適用されますが、自損事故(物損事故)についてはそのような条文が用意されていないため、Aさんには自動車盗による窃盗罪のみが適用されました。
【執行猶予を求めて弁護士に】
刑事事件で起訴された被告人は、公開の法廷で裁判を受け、裁判官は裁判での証拠を踏まえて被告人に対し有罪か無罪か、有罪だった場合にはどのような刑事罰を科すかを検討し言い渡します。
今回の解決事例は自動車盗ということで窃盗被告事件として裁判が行われました。
よって、裁判官は裁判での証拠に則り、「10年以下の懲役」又は「50万円以下の罰金」の範囲内で、刑事罰を科すことができます。
しかし、比較的軽微な事件であり、前科がない場合など一定の要件を満たした場合には、有罪ではあるがその執行を猶予することができます。
これを、執行猶予と言います。
(執行猶予には一部執行猶予というものもありますが、一般的に執行猶予と言うと全部執行猶予を指します。)
全部執行猶予について、例えば「懲役1年6月、執行猶予3年」の判決が宣告された場合、本来であれば1年6月の間、刑事収容施設(いわゆる刑務所)に収容されます。
しかし、3年の間に再犯して有罪判決を受ける等しなければ、刑務所に収容されることはありません。
但し、その間に再犯事件で有罪判決を受けた等の場合、執行猶予は取り消されるため、1年6月の間(に加えて再犯事件で宣告された刑の日数分)刑務所に収容されます。
執行猶予判決を求める場合、弁護士は被告人にとって有利な事情を積極的に主張し、裁判官の理解を求める必要があります。
神奈川県横浜市南区にて、ご家族が自動車盗などの窃盗事件で逮捕され、執行猶予を目指したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスを御利用ください。(有料)
刑事事件を専門とする弁護士が逮捕・勾留されている被告人のもとに接見に行き、罪を認めているのか否認しているのか、余罪はあるのか等を確認し、執行猶予付き判決の可能性を探ってまいります。
【解決事例】有印公文書偽造事件で執行猶予
【解決事例】有印公文書偽造事件で執行猶予
有印公文書偽造等の罪で起訴されたものの執行猶予判決を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県小田原市在住のAさんは、小田原市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、過去にいじめを受けて実名をインターネット掲示板に書き込まれた過去があり、実名を避ける生活を送っていました。
生活をするうえで身分証明書を提示する必要があることから、Aさんは本名で作成した運転免許証に上から違和感のないように書き込むことで、本名とは異なる名前の運転免許証として所持していました。
ある日、Aさんは自宅で宅配便の荷物を受け取ることができず小田原市内の配送センターに赴き荷物を受け取ろうとしたところ、身分証明書の提示を求められ、偽造した身分証明書を提示したところ従業員が不正に気付き、警察に連絡をしました。
通報を受けて臨場した小田原市内を管轄する小田原警察署の警察官は、Aさんに事情を聞き、有印公文書偽造罪で在宅捜査を行うことにしました。
Aさんからの依頼を受けた当事務所の弁護士は、Aさんが罪を認めていることを前提として、Aさんの主張を丁寧に聞き取った上で取調べで誤解を招かないためのアドバイスを行いました。
有印公文書偽造罪には罰金刑が用意されていないため、Aさんは公判請求され刑事裁判になりましたが、弁護士による弁護活動の結果Aさんは執行猶予判決となりました。
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【有印公文書行使罪について】
文書を偽造・変造したり、偽造・変造された文章を使った場合、刑法第17章の文書偽造の罪に定める各罪に問われる可能性があります。
政府や公務員などの肩書きをもって作成された文書は、「公文書」として扱われます。
公文書には、住民票・戸籍謄本・パスポート・運転免許証・健康保険証などがあります。
公文書は社会的な信用性が高いことから、それ以外の文書である私文書に比べ法定刑が重く設定されています。
条文は以下のとおりです。
(公文書偽造等)
・刑法155条
1項 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
2項 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3項 前2項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(偽造公文書行使等)
・刑法158条
第154条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
公文書偽造罪は、公務員の肩書での署名や押印がなされている書類を「有印」、それ以外を「無印」として取り扱われ、
・有印の場合には刑法155条1項の有印公文書偽造罪に問われ、1年以上10年以下の懲役に
・無印の場合には刑法155条3項の無印公文書偽造罪に問われ、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に
それぞれ処されます。
また、仮に自身で偽造をしていない場合でも、偽造した有印公文書を利用することは偽造有印公文書行使罪に問われます。
【有印公文書偽造罪での弁護活動】
有印公文書偽造罪については、その目的がどのようなものだったのかという点が問題となります。
例えば、詐欺などを行う際に使用する目的で公文書を偽造した場合、悪質であると判断され、厳しい刑事処罰が科せられる可能性があります。
それに対して、Aさんの場合は詐欺などの目的ではなく、恐怖体験から本名の使用を恐れてしまったというもので、悪質とまでは言えないという主張を行いました。
裁判官は、そのような事情を汲んだうえで、Aさんに対し執行猶予判決を下しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
有印公文書偽造罪のような、ともすれば厳しい刑事処罰を科せられる事件についても数多く対応してきました。
神奈川県小田原市にて、有印公文書偽造罪で捜査され執行猶予の付いた判決を目指したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合は初回接見サービスをご案内いたします。(有料)
【解決事例】大量の大麻を押収されるも執行猶予に
【解決事例】大量の大麻を押収されるも執行猶予に
家宅捜索にて大量の乾燥大麻が押収されるも、弁護活動の結果執行猶予付きの判決を宣告されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県大和市在住のAさんは、大和市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは友人Xさんから誘われて大麻を使用することがままありましたが、そのXさんから「しばらく海外出張があるから大麻を預かっていてくれ。使って良いから。」と言われ、乾燥大麻約100グラムを預かりました。
ある日、Aさんの自宅に大和市内を管轄する大和警察署の警察官が訪れ家宅捜索が行われ、大麻が見つかりました。
大和警察署の警察官は、押収した大麻の量が多すぎるため鑑定に時間を要すると言い、在宅で捜査を開始すると説明しました。
家宅捜索後、Aさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部での無料相談を受け、量が多いため譲り受けなどの余罪が疑われる恐れがあること、今後逮捕・勾留される可能性が高いこと、起訴後も勾留が続くため保釈の手続きが必要であること、等の説明を受けました。
実際、Aさんは家宅捜索から数ヶ月経った後、突然自宅に来た警察官によって逮捕され、勾留及び接見禁止決定が付きましたが、接見禁止一部解除の申請により家族の面会が認められました。
勾留は延長期間を含め20日ほど行われ起訴されましたが、起訴された当日中に保釈請求書を提出し、保釈は認められました。
Aさんは押収された乾燥大麻の量が多かったため売人ではないか等の疑いをかけられましたが、実際にそのようなことはなく、その旨主張したため単純所持罪での裁判となり、最終的に執行猶予付きの判決が下されました。
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【大麻所持について】
ご案内のとおり、大麻は現行法で所持や譲り受け・譲り渡し、栽培、輸出・輸入などが禁止されています。
大麻を所持した場合の罪について、条文は以下のとおりです。
大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
大麻を「みだりに」所持した場合には、5年以下の懲役刑が言い渡されることになります。
友人等から大麻を預かる行為は正当な理由がなく、しかも自分でも使用していたことからも、みだりに所持していたと言えます。
【大量の所持は余罪の追及が厳しい】
一般的に、乾燥大麻については一度の使用量は0.5グラムほどと言われています。
そのため、100グラムの所持というのは約200回の使用ができることになります。
捜査機関としては、Aさんが所持していた大麻を有償で渡している売人ではないかと疑います。
いわゆる売人であれば、「営利の目的で」大麻をみだりに所持していた営利目的所持の罪にあたり、7年以下の懲役に処されるほか、200万円以下の罰金が併科される場合があります。
しかし、Aさんは大麻を預かっていたという立場であり、自ら使用する以外のことはしていませんでした。
そのため、もし取調べで威圧的な態度を取られたり誘導されたりした場合にも、自らの記憶のみをしっかりと述べるよう、アドバイスを行いました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所は、大麻などの薬物事案について多数弁護経験があります。
薬物事件の場合、押収された量や入手経緯等、一つ一つの諸問題が結果的に極めて重要になっていきます。
大麻等の薬物事件で家宅捜索を受け、在宅で捜査を進められているという場合、逮捕される前に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
家族が大麻事件で逮捕されている場合はこちら。
