【小田原市の刑事事件】廃棄物処理法違反(不法投棄)~生活経済事件に強い弁護士

【小田原市の刑事事件】廃棄物処理法違反(不法投棄)~生活経済事件に強い弁護士

生コンクリート製造販売会社役員は、かねてより産業廃棄物保管基準に違反して事業所内で汚泥の保管を行うなどして行政庁から指導を受けていたところ、平成25年6月に行政庁が発した改善命令を無視して履行しなかったほか、同年7月、事業所から廃アルカリ約600リットルを隣地に流して投棄した。1法人1人を廃棄物処理法違反(改善命令違反・不法投棄)で検挙した。
(事例は、警察庁HP「平成26年上半期における主な生活経済事犯の検挙状況等について」を基にしたフィクションです。)

廃棄物処理法違反とは】
廃棄物処理法第16条では「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定されておりますが、廃棄物処理法で「廃棄物」とは、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区別しています。
産業廃棄物は、木屑、金属屑、紙屑等事業活動に伴って生じたもので、廃棄物処理法において20種類定められています。
「一般廃棄物」とは産業廃棄物以外の廃棄物を言います。
廃棄物処理法では、「不法投棄」行為について、法定刑を「5年以下の懲役若しくは1000万円の罰金またはこの併科」と定め、また両罰規定もありますので、法人については3億円以下の罰金刑が科されます。

生活経済事件なら弁護士に相談を】
警察庁HP掲載の廃棄物処理法違反に関する検挙事例では、不法投棄事案の他、無許可収集運搬事案等も検挙されております。
不法投棄事案等の刑事事件は、在宅捜査となった場合であっても警察で捜査した後、検察庁に書類送致することとなります。
事件を引き継いだ検察官は、その後の処分について検討することとなりますので、起訴となる前に寛大な処分となるよう早急に弁護活動をすることが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門にしておりますので、廃棄物処理法等の生活経済事件で今後についてご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい(初回法律相談無料)。

神奈川県小田原警察署 初回接見費用4万1660円)

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