~勾留理由開示請求~刑事弁護活動に詳しい弁護士(三浦市の刑事事件も対応)
神奈川県に住むAは、三浦市内で発生した強制わいせつ罪の被疑者として、神奈川県三崎警察署の警察官に逮捕された後、勾留決定がなされました。
Aの家族は、Aの勾留理由を知りたいと思い、刑事弁護活動の経験が豊富な弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【勾留理由の開示請求とは?】
勾留理由の開示とは、勾留中の者やその弁護人等の請求により、裁判所が公開の法廷で、勾留理由を開示する手続きです。
裁判所が勾留理由がないと判断した場合、勾留は取り消されます。
【刑事弁護活動は時間との勝負】
勾留理由の開示請求により、釈放が認められることは珍しいと言われれいます。
ですが、勾留理由の開示請求手続きは、捜査機関側からすると、取り調べの日程調整を余儀なくされ、また裁判所に捜査書類を提出する等の負担がかります。
また勾留理由の開示期日では、弁護人や被告人が意見述べたり(10分間に制限)、また書面の提出も認められている等の理由から、捜査機関側への牽制にもなると言われています。
前回の記事にも記載しましたが、勾留決定に対する刑事弁護活動としては、勾留理由開示請求の他、勾留の取り消し請求、準抗告等もあります。
刑事弁護活動は、時間との戦いでもあり、また捜査機関との駆け引きでもありますので、どの手続きが適切かについては、刑事弁護活動の経験が豊富な刑事事件専門の弁護士に依頼することお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門としております。
弊所の弁護士は、刑事弁護活動の経験が豊富ですので、限られた時間と情報の中で、適切な弁護活動を致します。
ご家族が逮捕・勾留決定がなされ、ご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、まずはご相談下さい。
(神奈川県三崎警察署 初回接見費用:4万1300円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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