神奈川県横浜市都筑区で書類送検①

神奈川県横浜市都筑区で書類送検①

【ケース】
神奈川県横浜市都筑区に住むAは、横浜市都筑区にて飲食店を経営する経営者です。
Aは経営者であるため、多額の現金を持ち歩くことも少なからずありました。
更に、以前多額の現金を持ち歩いていた最中、路上で強盗に襲われたという経験があります。
そのためAは、横浜市都筑区内にある刃物を取り扱う小売店にて包丁を購入し、護身の目的で鞄に入れて持ち歩いていました。
ある日の深夜帯、包丁を持って横浜市都筑区を歩いていたところ、横浜市都筑区を管轄する都築警察署の警察官に止められ、職務質問を受けました。
また、それに際して所持品検査を求められて応じたところ、鞄に包丁があることを指摘されました。
Aは警察官から「銃刀法違反の可能性があるから」と言われ、何度か任意で出頭して事情を聞かれたところ、最後の日に警察官からは「多分今月中には書類送検するから」と言われました。

Aは、銃刀法違反で書類送検された場合にはどうなるのか、弁護士に弁護を依頼したほうが良いのか、無料相談をしました。

(フィクションです。)

【護身目的の包丁所持も違法?】

昨日の早朝、神奈川県内にて包丁を所持した男が小学生や成人男性に怪我をさせ、うち2名が亡くなるという残虐な事件が発生しました。
どこで何が起こるか分からない時代において、各々が危機感を抱き、その対応策の一つとして護身のために何かしらの道具を持ち歩く、ということも考えられるでしょう。
その中には、防犯ブザーや笛などといった危険を周囲に知らしめる道具もありますし、相手に対する抑止や正当防衛のために護身用の道具も考えられます。
このうち護身用の道具については、持ち歩いていい道具なのか否か、検討する必要があります。
(中には、インターネット上で護身用具として販売している商品であっても、実際に持ち歩くことで違法とみなされる可能性もありますので、事前によくご確認されたうえで携帯されることをお勧めします。)

ケースのAについて見てみると、包丁を携帯しています。
包丁を所持していたことで問題になる法律は、下記が考えられます。
・銃砲刀剣類所持等取締法違反
俗に銃刀法違反と呼ばれるこの法律では、刃体の長さが6cmを超える刃物を携帯してはならないと定めています。

銃刀法22条  何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。

護身の目的で刃物を携帯することは「業務その他正当な理由」に当たらないとされているため、護身目的で刃物を携帯することは銃刀法違反ということになります。
一方で、例えば、包丁を購入して包装を施された上でカバンに入れて自宅に持ち帰る場合や、板前などが職場と自宅の間で包丁を布で巻いた上でカバンに入れて携帯している場合であれば、「業務その他正当な理由」に当たると考えられるため、銃刀法違反にはならないと考えられます。

・軽犯罪法違反
持っていた包丁の刃渡りが6cm未満で上記の銃刀法に違反しなかった場合でも、軽犯罪法に違反する可能性が高いです。
軽犯罪法1条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
      二  正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

なお、拘留とは1日以上30日未満の間刑事施設に送られることで、科料とは1,000円以上10,000円未満を納付する刑です。

【書類送検について】

≪明日のブログに掲載します。≫

都築警察署までの初回接見費用:36,800円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

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