神奈川県横浜市栄区で老老介護の嘱託殺人罪―執行猶予を求めて弁護士へ

神奈川県横浜市栄区で老老介護の嘱託殺人罪―執行猶予を求めて弁護士へ

【ケース】

神奈川県横浜市栄区に住むA(78歳女性)とV(81歳男性)は、長年連れ添った夫婦です。
二人はとても仲が良いのですが、Vの足が不自由になり、高齢のAがVの介護をする老老介護の状況にありました。
Vは「自分は先がそう長くないからAには普通の暮らしをして欲しい」といって、Aに自分を殺すよう言い、Aはそれを実行しました。
その後Aは横浜市栄区を管轄する栄警察署自首したため、栄警察署の警察官はAの取調べをしました。
その際Aは「嘱託殺人罪ではなく殺人罪が適用され、執行猶予が付かないかもしれない」と言われました。
(フィクションです。)

【嘱託殺人罪について】

嘱託殺人罪(しょくたく)とは、被害者自身による嘱託(依頼)を受けて、加害者が被害者を殺害することです。
被害者自身が死亡の意味を理解したうえで、自由な意思により殺害行為を求める必要があります。
根拠となる条文は刑法202条で「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。」と規定されています。

殺人罪の法定刑が「死刑または無期若しくは五年以上の懲役」ですので、嘱託殺人罪での弁護活動では、被害者の承諾の有無についての主張は極めて重要となります。

【執行猶予について】

執行猶予とは、裁判所が裁判で下す判決で、一定の期間中に事件を起こして刑に処せられる等して取消されければ、その刑の全部又は一部の執行を猶予する制度です。
執行猶予期間中であっても、事件等を起こさなければ専ら制約はありません。
一方で、執行猶予期間中に事件等の加害者になったために裁判にかけられ執行猶予が付かなかった場合、裁判で下される刑に加えて執行が猶予されていた刑についても、併せて受けることになります。

どのような刑に対しても執行猶予が付くわけではありません。
執行猶予が付く刑は、「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」(刑法25条)の時だけであり、それ以外にもいくつか要件があります。

【嘱託殺人罪での弁護活動】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所です。
これまで、数多くの執行猶予付き判決を勝ち取ってきました。

ケースで、Aの行為が殺人罪とされた場合、最低でも「五年以上の懲役」(刑法199条)ですので、通常は執行猶予を付けることが出来ません。
そのため、AはVの自由な意思による殺害の嘱託があったことを主張し、殺人罪ではなく嘱託殺人罪として扱うよう主張します。
また、嘱託を受けて殺人に至った経緯を把握し、汲むべき事情があって致し方なく犯した罪であること、Aには自首が成立するため減刑をするべきであることなどを主張します。

神奈川県横浜市栄区で老老介護による嘱託殺人事件で、執行猶予を求めている方がご家族におられましたら、弊所の初回接見サービスをご利用ください。
(栄警察署までの初回接見費用―37,800円)

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