神奈川県横浜市中区で保護責任者遺棄罪―家庭内の刑事事件で弁護士へ

神奈川県横浜市中区で保護責任者遺棄罪―家庭内の刑事事件で弁護士へ

【ケース】

神奈川県横浜市中区に住むAは、83歳になる母Vと2人で生活しています。
Vは足が不自由で動くことが出来ないため、Aによる介護が不可欠でした。
ある日Aは友人に旅行に誘われた際、親戚などにVの介護をお願いすることなく水と市販の菓子パンをVのベッドの近くに置き、そのまま旅行に行ってしまいました。
後日、Vが週に一度のデイサービスに行った際、Vがその話をデイサービスのスタッフに話をしたところ、スタッフは虐待(ネグレクト)の可能性があると考え横浜市中区を管轄する神奈川県警察本部に連絡したところ、Aは逮捕されました。
(フィクションです。)

【保護責任者遺棄罪について】

保護責任者遺棄罪については、刑法218条で「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。」と定められています。
ケースのように、一人で生活をできないVを放置して旅行に行っていた行為は、保護責任者遺棄罪にあたる可能性があります。

【家庭内の刑事事件について】

家庭内でのトラブルといえば、離婚や相続といった民事上の法律問題を想像しがちですが、ケースによっては刑事事件になる可能性があります。
例えば、配偶者や子ども、親などを殴るといういわゆるDVは、暴行罪や傷害罪などで刑事事件になります。
このように、ケースの場合以外でも家庭内のトラブルが刑事事件になり、実際に逮捕・起訴されることもあり得るのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所です。
家庭内で起こした刑事事件の場合、非常に複雑です。
ケースの場合でも、Aが釈放されて自宅に戻った場合、その後もAはVと一緒に暮らすことになりますので、警察官・検察官としても釈放していいものなのか、判断に迷う可能性があります。
そのような場合に、Vの判断能力ははっきりしており、Aも普段はしっかりと介護をしていたことなどを、警察官・検察官に示す必要があります。

神奈川県横浜市中区で家庭内の問題である保護責任者遺棄罪の疑いで逮捕され、刑事事件に発展してしまった場合には、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(神奈川県警察本部までの初回接見費用―35,600円)

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