神奈川県横浜市緑区の強要未遂事件

神奈川県横浜市緑区の強要未遂事件

【ケース】
神奈川県横浜市緑区に住むAは、横浜市緑区に住む会社員です。
Aは、3年間交際していた横浜市緑区在住のVから別れを告げられました。
AはVに対して復縁を迫りましたが、受け入れられませんでした。
そこでAはVに「お前がその気なら、オマエ(V)の勤め先や友人知人に、交際中の話をするぞ」「それが嫌なら復縁するんだな」というメッセージを送りました。
それからしばらくした後、横浜市緑区を管轄する緑警察署の警察官がAの自宅に来て、Aを強要未遂罪で通常逮捕しました。

緑警察署の警察官から逮捕の連絡を受けたAの家族は、Aがすぐに釈放されるだろうと思っていたのですが一向に釈放されず、その後警察署からの連絡で「起訴されました。」と言われました。
Aの家族は、刑事事件専門の弁護士に、強要未遂事件で保釈のための弁護活動を依頼しました。

(フィクションです。)

【強要未遂罪について】

他人に対して名誉を傷つける旨の発言をして、義務のないことをさせた場合、強要罪が成立します。
強要罪は刑法223条1項で「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。」と規定されています。

ただし、告知を受けた側が強要した内容を履行しなかった場合、同条3項により強要未遂罪として処罰されます。
ケースのVは、Aから復縁を迫られましたが結果的にそれに応じていないため、強要未遂罪が成立する事が考えられます。
未遂の場合は刑法43条で「その刑を減軽することができる」と定められていますので、強要未遂罪は強要罪に比べて刑が軽くなる場合がある、ということになります。

【保釈を求めて弁護士へ】

身体を拘束された方を解放する弁護活動の一つに、保釈という制度があります。
保釈は、①被疑者が逮捕・勾留されていて②検察官に起訴されて被告人という立場になった場合に、保釈決定がなされて保釈保証金を裁判所に預けることが出来れば被告人は身柄を解放されることになります。
納付した保釈保証金は、保釈決定に違反(例えば逃亡を図る、決められた日数を超える旅行をする際に届出を出さない、禁止されている人と接触する等)しなければ、全額が返還されます。

基本的に、保釈を求めるためには被告人の側から保釈請求をすることで保釈が妥当か等を裁判官が検討します。
保釈に際しては裁判官が検察官に対して求意見を行い、検察官の意見も反映されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで数多くの保釈による身柄解放活動を行ってきました。
保釈に至るまでには10日以上の身柄拘束がなされている場合がほとんどで、余罪が多数ある場合はその分拘束期間も長くなってきます。
そのため、被告人にとって保釈が出来るか否かは極めて重要になることでしょう。
当事務所の弁護士は、起訴前の段階から保釈のための準備をし始め、起訴されたらすぐにでも保釈を請求出来るよう万全を期して対応します。
また、保釈の際は事前に検察官と協議をするほか、裁判官面談を設けて保釈保証金の金額調整を行う等の対応を行います。

神奈川県横浜市緑区にて強要未遂罪で逮捕・勾留され、保釈を求める弁護活動をお望みの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件・少年事件専門の弁護士が、ご家族が拘束されている警察署等に赴き、警察官の立会いがない弁護士接見を行い、そこで得た情報を丁寧にご説明します。

緑警察署までの初回接見費用:37,300円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

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