神奈川県横浜市港南区の銃刀法違反事件
【ケース】
神奈川県横浜市港南区に住むA(50代男性)は、横浜市港南区にある会社の社長をしています。
Aは、仕事柄多額の現金を持ち歩きます。
そのため、以前路上強盗に遭って現金を奪われたことがありました。
それ以来、不安を覚えたAは、護身用に刃の長さが13センチメートルあるサバイバルナイフを購入し、鞄の再度ポケットに入れて有事の際にはすぐに取り出せる状態にして持ち歩いていました。
ある日の深夜、Aがサバイバルナイフを入れた鞄を持って横浜市港南区の路上を歩いていたところ、パトロールをしていた横浜市港南区を管轄する港南警察署の警察官に呼び止められ、職務質問を受けました。
職務質問と併せて所持品検査をしたところ、Aが携帯していたサバイバルナイフが発覚しました。
Aは、銃刀法違反で現行犯逮捕されました。
翌日、処分保留で釈放されたAですが、前科がついてしまうと会社の社長として取引の安心を損なう可能性があると考え、銃刀法違反で前科の付かない方法を弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【銃刀法違反について】
銃刀法は、正式名称を「銃砲刀剣類所持等取締法」と言います。
銃刀法は、「銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定める」ことを目的としています。(銃刀法1条)
銃砲とは、けん銃や小銃、空気銃といった銃を指しますが、その基準は内閣府令に定められていますので、改造したモデルガン等が違法と認められる可能性があります。
刀剣類とは、刃渡り15センチメートル以上の刀や、刃渡り5.5センチメートルの剣などを指します。
これらは、許可がない者が所持していた場合に違法となります。
ケースのAが所持していたのは刃体が13センチメートルのサバイバルナイフですので上記の基準には当てはまらない可能性がありますが、銃刀法22条に違反します。
銃刀法22条は「…業務その他正当な理由による場合を除いては、…刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない…」と規定しています。
正当な理由とは、店でサバイバルナイフを購入して自宅に持ち帰ろうとする場合や、板前が職場に包丁を持って行くようなことを指します。
また、単に自宅に置いている分には「携帯」にあたらないため、サバイバルナイフを購入して自宅に置いておく分には銃刀法には違反しません。
しかし、護身のためというのは正当な理由にあたらないとされていますので、Aは銃刀法違反の疑いが強いです。
【不起訴を求める弁護活動について】
銃刀法22条に違反した場合、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。(銃刀法31条の18)
検察官が起訴して裁判になり執行猶予が付された場合や検察官の判断で略式罰金に処された場合等であれば、身柄拘束はなされませんが前科は付きます。
Aのように前科をつけたくない場合は、不起訴を求める弁護活動が必要になります。
不起訴を求める弁護活動としては、以前に路上強盗に襲われた状況やその際の怪我の診断書等を示したり、誰かに対して危害を加える意思を持って所持していたわけではないことを主張したりすることで、検察官が不起訴(起訴しない)という判断を下すよう求める必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、身柄拘束がなされていない刑事事件についても対応しています。
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(港南警察署までの初回接見費用―36,100円)