神奈川県中郡大磯町で暴走族―観護措置回避を求め弁護士へ

神奈川県中郡大磯町で暴走族―観護措置回避を求め弁護士へ

【ケース】

神奈川県中郡大磯町に住むA(18歳・高校生)は,バイクの免許証を持ち,自己の所有するバイクで仲間と暴走する,いわゆる暴走族の一員です。
Aはある日,暴走族の一員として中郡大磯町の路上でバイクの暴走をしていました際,通報を受けた中郡大磯町を管轄する大磯警察署の警察官のパトカーに追われました。
Aら暴走族のメンバーは,制止を命じる警察官に対し,蛇行運転・急停止・爆音を鳴らすなど,挑発行為を繰り返しました。
大磯警察署の警察官は,Aを含む暴走族のメンバーを,道路交通法違反(共同危険行為)で逮捕しました。
(フィクションです。)

【共同危険行為とは何か】

共同危険行為という言葉は,聞き慣れない方も多いかと思います。
共同危険行為は道路交通法68条に規定があり,「二人以上の…運転者は、道路において二台以上…連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。」とされています。
これは,2台以上でいわゆる暴走族が行う,広がり行為や蛇行走行等が当てはまります。
違反した場合,「二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処されます。(道路交通法117条の3)

【観護措置回避を求めた弁護活動】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件少年事件専門の事務所です。
弊所弁護士は,これまで多数の少年事件を取り扱ってきました。

暴走族による共同危険行為のうち少年事件の場合,逆送致がなされない限り,裁判で罰金や懲役に処されるわけではなく少年審判によって処分が決定します。

この審判を行う上で,裁判官は必要に応じて少年の精神鑑定を行います。
精神鑑定は,基本的に少年鑑別所という施設に送られます。
少年鑑別所に送致された場合,最大で8週間の身体拘束が為されます。
その期間,少年は学校や職場に行けず,退学・解雇される可能性があります。

神奈川県中郡大磯町で,暴走族の一員である少年が暴走行為による道路交通法違反(共同危険行為)で逮捕され,観護措置を受ける可能性がある方がご家族におられましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
(大磯警察署までの初回接見費用-40,500円)

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