神奈川県川崎市多摩区で職質中の公務執行妨害―公務員に対する刑事事件

神奈川県川崎市多摩区で職質中の公務執行妨害―公務員に対する刑事事件

【ケース】

神奈川県川崎市多摩区に住むAは深夜、恋人のXと一緒に多摩区内の路上を歩いていたところ、警ら中の多摩警察署の警察官に職質を受けました。
AはXが薬物を持っていることを知っていたため、Xに触れるなと言って警察官を突き飛ばしたところ、公務執行妨害罪逮捕されました。
(フィクションです。)

【職質とは】

職質とは、職務質問の略語です。
職務質問は、警察官職務執行法2条1項に定められていて、警察官の判断で何らかの罪を犯した・犯した・犯した人を知っていそう、という人物に対して、制止させて質問することが出来ます。
ただし、「法律の規定に寄らない限り、身柄を拘束され…若しくは答弁を強要されることはない」(同条3項)と規定されている通り、職務質問はあくまで任意です。

【公務執行妨害罪とは】

公務執行妨害罪は、刑法95条1項で「公務員が職務を執行するにあたり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処す」ると定められています。

公務執行妨害罪は、職務執行(ケースの場合は職質)の対象となっていない第三者が、警察官などの公務員に暴行を加えた場合であっても、成立します。
公務員の定義については刑法7条1項に規定が用いられますから、例えば駐車監視員のようなみなし公務員や、地方・国会議員に対する暴行・脅迫についても、公務執行妨害罪と認められる可能性があります。

【対公務員の事件では弁護士へ】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件を専門とする弁護士事務所です。
これまで、公務執行妨害罪などの公務員に対する刑事事件についてもご依頼を受けたことがあります。

一般の暴行事件であれば示談を行う事が一般的ですが、公務執行妨害罪では、示談に応じる公務員(組織)は極めて稀であり、ケースのような警察官に対する公務執行妨害罪の場合はまず示談は不可能であると考えられます。
そのため、咄嗟にやったことで反省していることなどを主張する必要があります。

もし、実際には公務執行妨害罪の要件である暴行・脅迫がなされなかったにもかかわらず、暴行・脅迫があったとして公務執行妨害罪で起訴された場合は、裁判等で公務執行妨害罪がなかったことを主張する必要があります。

神奈川県川崎市多摩区職質中の警察官に暴行したとして公務執行妨害罪逮捕された方がご家族におられましたら、弊所弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
(多摩警察署までの初回接見費用―37,200円)

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