神奈川県横浜市神奈川区で威力業務妨害罪―示談を求めて弁護士へ

神奈川県横浜市神奈川区で威力業務妨害罪―示談を求めて弁護士へ

【ケース】

神奈川県横浜市神奈川区に住むAは、横浜市神奈川区内のスーパーで買い物をした際、不良品があったとしてスーパーの店長にクレームを入れましたが、その時の対応が悪いと感じました。
腹が立ったAは、翌日スーパーの食品コーナーで大量のゴキブリを放ちました。
後に監視カメラの映像から、Aの犯行であることが確認され、Aは神奈川警察署威力業務妨害罪による取調べを受ける予定です。
(フィクションです。)

【威力業務妨害罪とは】

威力業務妨害罪とは、「威力を用いて業務を妨害」することを指し、法定刑は「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」です。(刑法234条、同233条)

具体的に、どのような行為が威力に当たるのかと言いますと、人の意思を制圧するに足る勢力と言われています。
Aがスーパーの食品コーナーにゴキブリを放つことで、スーパーの衛生状態を悪化させるとともに駆除や店内清掃を余儀なくさせて、業務を妨害していると考えられますので、威力業務妨害罪にあたる可能性があります。

【示談を求めて弁護士へ】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件を専門とする弁護士事務所です。
これまで、威力業務妨害罪でのご相談・ご依頼も多々承ってまいりました。

威力業務妨害罪の場合、威力によって業務を妨害された被害者がいます。
そのため、弁護活動としては、示談を行う事が有効であると考えられます。
示談は、加害者側と被害者側の双方が締結する契約です。
刑事事件での示談の多くは、加害者が自らの行為を謝罪し、その他金銭的な賠償をすることによって、被害者側が被害届告訴を取り下げるというものです。

威力業務妨害罪の場合、被害届の有無に関わらず、検察官は被疑者を起訴することが出来ます。
しかし、示談が成立して被害届が取り下げられた場合、検察官はそれを考慮して起訴するか否かの判断を下す場合が多いです。

故に、威力業務妨害罪の場合は、示談を行うことが出来れば、不起訴を勝ち取る可能性が高くなります。
しかし、威力業務妨害罪示談を行う場合に被害者から提示される被害額が数千万円等と言われる事案もあります。
そのため、正確な被害額を割り出し、場合によっては分割により支払う等の交渉が必要となります。
そのため示談を行う際は、法律の専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。

神奈川県横浜市神奈川区内で威力業務妨害罪に問われ、示談を考えておられる方は、弊所弁護士による無料相談をご利用ください。
(神奈川警察署までの初回接見費用―35,400円)

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