神奈川県川崎市宮前区の名誉毀損罪 告訴されるも弁護士が示談し不起訴
【ケース】
A(55歳・農家)は、神奈川県川崎市宮前区の電柱に「市議会議員Vは我々の血税で何人もの愛人を従えている」などという根も葉もない噂を書いたチラシを貼って回りました。
このことがVの知るところとなり、Aは名誉毀損罪を犯したとして宮前警察署に告訴されました。
自身が告訴されたと知って急に怖くなったAは、弁護士に示談をして不起訴にできないか相談しました。
(フィクションです。)
【名誉毀損罪について】
公然と事実を摘示し、他人の名誉を毀損した場合、名誉毀損罪が成立する可能性があります。
「公然」とは不特定または多数人が認識できる状態を、「毀損」とは他人の社会的評価を低下させることを指すとされています。
ただし、当然ながら人の社会的評価の低下は目に見えるものではないので、その危険が認められれば名誉毀損罪は成立します。
ケースのAは、公道において、「何人もの愛人を従えている」というVの社会的評価の低下を招きかねない事実を摘示しています。
そのため、Aには名誉毀損罪が成立し、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
ちなみに、名誉毀損罪の成否に事実の真偽は関係ありませんが、公共の利益のために真実を摘示した場合は名誉毀損罪に当たらない余地があります。
【示談による不起訴の可能性】
名誉毀損罪は、告訴がなければ公訴を提起できない(=裁判を行えない)親告罪の一種です。
そのため、示談によって告訴の取消しを合意できれば、控訴定期の要件を欠くとして不起訴になります。
ただ、告訴というのは加害者の処罰の意思表示にほかならないため、その取消しを示談で合意するのはそう簡単な話ではありません。
もし告訴を取り消して不起訴を狙うなら、示談交渉の経験豊富な弁護士に依頼するのが得策でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、示談交渉の豊富な経験を有する弁護士が多数在籍する刑事事件専門の法律事務所です。
これまで示談により数多くの不起訴を獲得した実績があるので、告訴を取り消してほしいというご要望も真摯にお聞きします。
名誉毀損罪で告訴されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談は無料です)