神奈川県横浜市中区で密輸(関税法違反)―実名報道を避ける弁護士

神奈川県横浜市中区で密輸(関税法違反)―実名報道を避ける弁護士

【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むAは,横浜市中区に拠点を構える犯罪組織で物品を密輸して利益を得ていました。
しかし,横浜市中区を管轄する横浜水上警察署の警察官が来て,Aは関税法違反で逮捕されました。

Aの妻は,実名報道を避ける弁護活動を弁護士に依頼しました。

(フィクションです。)

【密輸で関税法違反】

我が国から他国に物を輸出入する場合,税関での手続きに従って許可をとる必要があり,その手続きに従わない輸出入は密輸とされます。
密輸は「貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格…その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。」と定められた関税法67条に違反します。
これに違反した場合,「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金…又はその併科」に処される可能性があります。(関税法111条1項1号)
また,関税法違反のほかに消費税法違反に当たる可能性もあります。

【関税法違反で実名報道を避ける弁護活動】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
これまで数多くの刑事事件についての弁護活動の経験があります。

関税法違反の場合でも,逮捕されるリスクはあります。
逮捕された場合,その犯罪の罪名や規模,被疑者の知名度や社会的地位などの様々な事情から,実名報道がなされる可能性があります。
実名報道は,警察などの捜査機関によって情報を開示するケースがほとんどです。

インターネットの普及に伴い,一度実名報道がなされた場合には,半永久的に名前が世界中から検索される可能性があり,本人の社会復帰を妨げる可能性が高くなるほか,家族に危険が及ぶ恐れがあります。

そのような事情を考慮し,弊所弁護士は実名報道を避ける弁護活動を行います。
実名報道を避ける弁護活動には,例えば,実名報道がなされる前に示談を締結する等の弁護活動があります。
しかし,ケースのように被害者がいない事件では示談ができません。
そのような場合,実名報道によって起こり得るデメリットを書面にして,捜査機関に検討させる弁護活動が考えられます。
最終的には捜査機関の判断になりますので,実名報道回避の弁護活動が必ずしも実を結ぶわけではありませんが,その効果は期待できます。

神奈川県横浜市中区で,密輸したことで関税法違反によって逮捕されたご家族に対し,実名報道を回避する弁護活動をお望みの方がおられましたら,弊所弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

(横浜水上警察署までの初回接見費用―36,400円)

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