神奈川県厚木市で私文書偽造罪―情状弁護を求めて弁護士へ
【ケース】
神奈川県厚木市に住むAは、父親が重病であることから多額の治療費を支払い、更には介護が必要になったために仕事を辞めざるを得なくなったため、収入が途絶えました。
その後Aはヤミ金融から借金をしながら生活費や治療費を賄っていたのですが、父親は死亡してしまい、借金も返済できずに取り立てられていました。
Aは自身が死亡したと偽れば取り立てから逃れられると考え、実在する医師の名前と偽造した印鑑を使用して死亡診断書を作成し、厚木市役所に死亡届と一緒に偽造した死亡診断書を提出しました。
しかし死亡診断書に不備があったため厚木市役所の職員が医師に問い合わせたところ、死亡診断書が偽造された物であると発覚したため、Aは厚木市を管轄する厚木警察署の警察官に逮捕されました。
起訴後に釈放されたAは、情状弁護が出来る刑事事件専門の弁護士に無料法律相談を受けました。
(フィクションです。)
【私文書偽造罪について】
ケースのように、行使の目的で他人の印章若しくは署名を使用して事実証明に関する文書を偽造する行為は、有印私文書偽造罪(刑法159条1項)にあたる可能性があります。
他人の印章や署名を使用しない文書を偽造する行為である無印私文書偽造罪の法定刑が「一年以下の懲役又は十万円以下の罰金」(刑法159条3項)であるのに対し、有印私文書偽造罪の法定刑は「三月以上五年以下の懲役」と、比較的重い法定刑が用意されています。
なお、医師が死亡診断書(死亡証書)に、死亡していない人を死亡したとするような虚偽の記載をしたときは、虚偽診断書作成罪(刑法160条)にあたり、「三年以下の禁固又は三十万円以下の罰金」に処されます。
【私文書偽造罪での情状弁護について】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
私文書偽造罪でのご相談や弁護活動の経験もございます。
ケースの場合、有印私文書偽造罪で起訴された場合は罰金刑がなく、3年を超える懲役刑になった場合などは執行猶予も付きません。(刑法25条1項)
そのため、有印私文書偽造罪での弁護活動で罪を認めている場合は、情状弁護が重要になってくる可能性があります。
情状弁護とは、刑事処分を軽くするために被告人にとって有利となる事情を集め、裁判で主張することです。
ケースのような有印私文書偽造罪での情状弁護であれば、偽造した死亡届を出すに至った経緯を丁寧に説明するほか、家族や関係者などに情状証人として法廷で被告人の苦しい生活状況、今後の更生方法などを法廷で発言してもらいます。
神奈川県厚木市で私文書偽造罪によって起訴され、情状弁護が出来る弁護士をお探しの方が居られましたら、弊所の無料相談をご利用ください。
(厚木警察署までの初回接見費用―39,100円)