神奈川県横浜市瀬谷区でDVによる流産で堕胎罪に―弁護士に相談

神奈川県横浜市瀬谷区でDVによる流産で堕胎罪に―弁護士に相談

【ケース】

Aは、神奈川県横浜市瀬谷区で、妊娠8カ月になる妻Vと生活しています。
しかし、Aは妻の妊娠が気に入らず、Vに対してDVを繰り返すようになりました。
ある日、Aが、Vに対して「こんなに腹を大きくしやがって」と言いながらVの腹部を蹴っていたところ、Vが倒れて動かなくなってしまい、瀬谷区内の病院へ救急搬送されました。
結果としてVには異状がなかったのですが、おなかの子どもは流産してしまいました。
病院からの通報を受けた瀬谷警察署は、Aを堕胎罪の疑いで逮捕しました。
瀬谷警察署から連絡を受けたAの両親は、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【DVについて】

DVとは、ドメスティックバイオレンス、すなわち家庭内暴力を指す略語です。
DVは、その態様によって、暴行罪(刑法208条)や傷害罪(同204条)などの犯罪に該当することがあります。
家庭内のことであっても、DVから刑事事件に発展してしまうケースも多くあります。

【堕胎罪とは】

堕胎とは、「自然の分娩期(出産)に先立つ胎児の人工的排出」です。
この堕胎を禁止した堕胎罪は、第一に胎児の生命、副次的に母親の生命や身体を保護していると考えられています。
堕胎罪には、自己堕胎罪(刑法212条)・同意堕胎罪(同213条)・業務上堕胎罪(同214条)・不同意堕胎罪(同215条)などいくつかの種類があります。

では、【ケース】のAの行為がどの罪に当たるかというと、Aは明らかにVの同意がないまま流産(堕胎)させているので、「不同意堕胎罪」にあたる可能性があります。
不同意堕胎罪とは、母親による嘱託(依頼)や承諾がない状況で行った堕胎を言います。
法定刑は「六月以上七年以下の懲役」とされています。(刑法215条1項)
ただし、不同意堕胎罪が認められるには「明らかに流産させる目的があった」などの事情が必要です。
Aに堕胎させる意図がなく、VにDV(暴行)を加えた結果、流産してしまったという場合には、傷害罪(法定刑は十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)が認められる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
神奈川県横浜市瀬谷区DVによる流産で堕胎罪での捜査をされている方やそのご親族の方などがおられましたら、弊所までご相談下さい。
瀬谷警察署までの初回接見費用―36,500円

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