神奈川県平塚市の自殺関与事件で自首したい―弁護士に相談

神奈川県平塚市の自殺関与事件で自首したい―弁護士に相談

【ケース】

神奈川県平塚市で娘のAと同居していた母Vは、数年前から寝たきりの生活をしていました。
Vは常々、自殺をしたいと溢していました。
ある日Vは、一人で自殺ができないからAに手助けして欲しいと頼み込みました。
Aは母の思いを受け、車で波止場まで連れて行き、Vを車椅子から立たせたところ、Vは自ら海に飛び込み自殺しました。
Aは、自殺するVから、今回のことで自首する必要はないと言われていましたが、平塚警察署の警察官による記者会見で、他殺の疑いでも捜査していると知り、自首するべきか、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【自殺関与罪について】

自殺関与罪は、刑法202条の前段で「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ…た者は、六月以上七年以下の懲役または禁錮に処する」と規定されています。
「人を教唆し…」というのは、自殺を決意していない人に自殺を決意させて実際に自殺せることです。
「…幇助して」というのは、既に自殺を決意している人に対して、自殺を援助することです。
ケースでは、V自身が自殺を決意して、Aが自殺の幇助=手助けをしているので、Aの行為は自殺関与罪(自殺幇助)にあたる可能性があります。

【自首について】

自首については、刑法42条で「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。(以下略)」と定められています。
自首によるメリットには、以下の点が挙げられます。

①裁判所の裁量で、刑が軽減されることがあります。
②検察官が起訴するかどうかの判断や、起訴後の裁判で裁判官が刑を言い渡す際の判断に、自首したことが考慮される可能性があります。
③自首したことで、逃亡の可能性が少ないと判断され、逮捕をせずに在宅で捜査を受けることができる可能性があります。

ただし、あくまで自首した場合の効果は、事件の内容や被疑者自身の特性などによります。
加えて、自首が成立するための要件を満たさなければ、自ら出頭したとしても「自首」として扱われません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士による自首のためのアドバイスも行っています。
神奈川県平塚市で、自殺関与罪を犯したが自首したいとお思いの方は、弊所弁護士までご相談下さい。
自首の際、弁護士による同行サービス(有料)もご利用いただけます。
平塚警察署までの初回接見費用―39,100円

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