神奈川県横浜市中区でセクシャルマイノリティーのトイレ利用での建造物侵入罪―弁護士へ相談

神奈川県横浜市中区でセクシャルマイノリティーのトイレ利用での建造物侵入罪―弁護士へ相談

【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むAは、生物学的(外見から見た性)には男性ですが、自己意識の性(精神的な性)は女性という、いわゆる性同一性障がい者です。

Aは、横浜市中区内にある公園で用を足す際、女性トイレを使用しました。
しかし、それを目撃したAが「盗撮目的で男性が入っていった」と勘違いし、警察に通報しました。
通報を受けて駆けつけた、横浜市中区を管轄する水上警察署の警察官は、Aを建造物侵入罪で逮捕しました。
そこでAは、セクシャルマイノリティ―の方の弁護経験がある弁護士に接見に来てもらいました。
(フィクションです。)

建造物侵入罪について】
建造物侵入罪は、刑法130条で「正当な理由がないのに…人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と定められています。

つまり、①正当な理由が無いのに②人の看守する建造物に③侵入した、場合に建造物侵入罪が適用されます。

ケースを見ると、Aは、性同一性障害であり、男性のトイレを使うことに抵抗があったため、用を足すために女性トイレを使用した、という事情がありますが、それをもって正当な理由(①)があったと判断されるかは別の問題になります。
②は公園は管理者(地方公共団体など)が看守しているため、人の看守する建造物に当たると考えられます。
③の侵入については、看守者などその建造物の管理者の意思に背いて侵入することを指します。
確かに、セクシャルマイノリティーの方に対する理解は、現在進んではいますが、管理者の意思としては「他の女性の方の快適な利用のために、女性トイレは(見た目)男性は禁止」という物だと考えられます。
そのため、セクシャルマイノリティ―の方が生物学的な性とは異なるトイレを使用することは、建造物侵入罪に当たる可能性があります。

セクシャルマイノリティ―の弁護活動について】
もっとも、セクシャルマイノリティ―の方の苦悩は、量刑において考慮されるべきであるともいえます。
そのため、上記事情を警察官や検察官に伝えることで、寛大な処分(初犯であれば、罰金や不起訴処分)がなされる可能性もあります。
ですから、上記事案で逮捕されたような場合には、一度弁護士に相談し、アドバイスを受けることが得策と言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
弊所では、セクシャルマイノリティ―の方に対する弁護活動の経験もございます。
神奈川県横浜市中区セクシャルマイノリティ―の方がトイレに入り、建造物侵入罪に間違われた場合は、是非弊所にご相談下さい。

水上警察署までの初回接見費用―35,500円)

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