神奈川県横浜市青葉区でヘロイン輸入―刑事免責制度について弁護士に相談

神奈川県横浜市青葉区でヘロイン輸入―刑事免責制度について弁護士に相談

【ケース】
神奈川県横浜市青葉区に住むAはヘロインの密輸グループのリーダーで、国際郵便を用いて、多量のヘロインを販売目的で密輸入しました。
このヘロインの受け取り先は、横浜市青葉区に住むグループのメンバーB宅でした。
しかしAらの行動を、横浜市青葉区を管轄する青葉警察署の警察官や厚生労働省の麻薬取締官がマークしており、A並びにBを麻薬及び向精神薬取締法違反(営利目的輸入)で逮捕しました。

Aは既に起訴されて裁判にかけられており、Bは刑事免責の決定を受けて証人尋問を受けることになりました。

(フィクションです。)

ヘロイン密輸入について】
ヘロインは、麻薬及び向精神薬取締法において、「ジアセチルモルヒネ等」と規定されており、他の薬物(コカインやMDMAなど)に比べて非常に重い刑に処されます。
これは、ヘロインの中毒性(依存性)が極めて高く、服用に伴う身体の損傷も大きいためであると考えられます。
ヘロインを営利目的で輸入した場合、「無期若しくは3年以上の懲役で、情状により1000万円以下の罰金を併科」されます。(麻薬及び向精神薬取締法64条2項)

刑事免責制度とは】
刑事免責制度は2016年の刑事訴訟法改正に伴い、今月から施行(開始)した制度です。
刑事免責制度とは、刑事事件の被告人(ケースではA)の裁判で、証人(ケースではB)として証言した内容を、Bが今後刑事裁判を受けた場合の証拠として使用しない、という制度です。

一般的な裁判では、証言することで証人が後に裁判を受ける場合に不利益な証拠になってしまうため、証言を拒否する権利(自己負罪拒否特権)があり、証言を得られないケースもあります。
しかし、刑事免責制度では、証人として証言するものは、証言を拒否する権利が無く、拒否した場合や偽りの証言をした場合、刑事罰に処されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
刑事訴訟法改正に伴う、証拠収集等への協力及び訴追に関する合意や刑事免責制度の導入により、従来とは異なる弁護活動が必要になってくると考えられます。
証拠収集等への協力及び訴追に関する合意や、刑事免責制度の導入は、今まで得られなかった証拠が得られる半面、他人に罪を擦り付けることで冤罪事件を生む可能性も指摘されています。

神奈川県横浜市青葉区ヘロインの輸入により逮捕された方のご家族は、お早めに弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
早期の接見の後、身柄解放や公判の弁護活動を見通す必要があります。

青葉警察署までの初回接見費用―38,500円)

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