【神奈川県川崎市の刑事事件】風営適正化法違反(無許可営業)にも精通した弁護士

【神奈川県川崎市の刑事事件】風営適正化法違反(無許可営業)にも精通した弁護士

飲食店経営者Aは、神奈川県川崎市内等の複数の店舗において、公安委員会から風俗営業(2号営業)の許可を受けないで、無許可で風俗営業を営んでいた疑いで、神奈川県川崎警察署風営適正化法違反無許可営業)で関係先の家宅捜索を受けた後、逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAの家族は、突然のことで不安になり、神奈川県川崎市刑事事件にも対応している弁護士事務所に相談しました。(事例はフィクションです。)

風営適正化法違反
風営適正化法とは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の略で、違反した場合は、行政上の責任(営業及び営業許可に関わる処分)と刑事上の責任に問われることとなります。
 風営適正化法で規制されている行為として、事例の無許可風俗営業を営む行為の他、偽りその他不正な手段によって風俗営業の許可又は相続等の承認を受けた場合、名義貸し、風俗営業の許可の取消又は営業の停止の処分等に違反した場合等があります。
これらに違反した場合、法定刑は「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または懲役と罰金の併科」となります。

風営適正化法逮捕されたら弁護士にご相談を】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した弁護士事務所ですので、風営適正化法違反等に精通した弁護士も揃っております。
弊所横浜支部は、神奈川県川崎市内刑事事件についても取り扱っております。
ご家族が風営適正化法違反等の刑事事件で逮捕され、今後についてご相談したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
神奈川県川崎警察署 初回接見費用:3万6300円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら