神奈川県川崎市麻生区でシンナー所持―贖罪寄付の助言を求め弁護士へ

神奈川県川崎市麻生区でシンナー所持―贖罪寄付の助言を求め弁護士へ

【ケース】
神奈川県川崎市麻生区に住むAはシンナーの常習使用者で、常に吸えるようにビニール袋にトルエン等を含む接着剤を入れ、携帯しています。
しかし、川崎市麻生区を管轄する麻生警察署の警察官から職務質問を受け、シンナーの吸引目的所持の疑いで事情をきかれました。
Aはシンナーの吸引目的での接着剤の所持を認めています。
Aは弁護士に対して相談したところ、贖罪寄付というシステムについて聞き、贖罪寄付についての助言を求めました。
(フィクションです。)

シンナーの使用について】
アンパンなどの俗称を持つシンナーは、塗装を薄める有機溶剤で、トルエンやメタノールといった有害物質を含みます。
シンナーを乱用することで、幻覚や無気力、判断力の低下、暴力的になるなどし、最終的には中毒症状で死に至る場合や後遺症が残る場合があります。

シンナーを禁止する法令】
シンナーの使用は、毒物及び劇物取締法に違反します。
シンナーを吸引した場合や吸引する目的で所持していた場合、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金またはこの両方を併科させられる可能性があります。(毒物及び劇物取締法24条の3)

シンナー使用での弁護活動】
ケースのAは、シンナーの吸引目的で接着剤を所持していたことを認めています。
よって弁護士は、罪を犯したことを認めない無罪主張ではなく、より刑を軽くする目的の情状弁護を行うことになるでしょう。

情状弁護のうち、有名なものとして示談が挙げられます。
しかしシンナーの使用だけでは、被害者がいないため示談が出来ません。
そこで、被害者がいない今回のような薬物事案や道路交通法違反の事案などに活用される贖罪寄付が有効になる場合があります。

贖罪寄付は、弁護士会や法テラスなどが実施しており、寄付金は犯罪被害者支援などに活用されます。
そして、贖罪寄付が量刑の判断材料になる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物事件に関する弁護活動についても数多くの実績があります。
その中には、弁護活動の一環として贖罪寄付の助言も行った例もあります。

神奈川県川崎市麻生区シンナーの使用目的所持で逮捕され、贖罪寄付を望まれている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
麻生警察署までの初回接見費用―37,000円)

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