神奈川県海老名市にて児童ポルノ所持事件で逮捕された事例を想定して弁護活動について検討

神奈川県海老名市にて児童ポルノ所持事件で逮捕された事例を想定して弁護活動について検討

神奈川県海老名市にて発生した児童ポルノ所持で逮捕された事例を想定して、弁護活動について検討します。

【ケース】

神奈川県海老名市在住のAさんは、海老名市内の会社に勤める会社員です。
AさんはSNSを使って性的な動画や画像を集めていたところ、Vさんの「5000円送ってくれたら性的な動画を送る」旨の投稿を見つけ、個人間でやり取りをするダイレクトメッセージにて連絡を取り始めました。
Vさんのプロフィールには16歳であることを示唆する表示がありました。
AさんはVさんに性的な、電子マネーで金を支払い性的な画像を送るよう連絡しました。
後日、Aさんは逮捕され、海老名市内にある海老名警察署に連行されました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【児童ポルノの所持について】

18歳未満の児童の性的な動画や画像を所持する行為は、児童ポルノ所持に該当します。
条文は以下のとおりです。

児童買春・児童ポルノ処罰法
2条3項 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録…に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
7条1項 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者…は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。(以下略)

【捜査の端緒とは】

新聞やテレビ、ネットニュース等を通じ、日々多くの刑事事件を目にするきっかけがあると思います。
捜査を最初に担当するのはほとんどの場合、警察官です。
しかし、警察官がすべての刑事事件を目撃して事件化しているわけではありません。
この、警察官などの捜査機関が捜査のきっかけを「捜査の端緒」と呼びます。

警視庁『令和4年の犯罪』の表を基にすると、主に以下のような捜査の端緒が確認できます。(総数は601,331件)
・告訴-告発(約0.007%) 例えば、被害者が刑事告訴した場合
・被害届等(87.75%) 例えば、被害者が被害届を提出した場合
・第三者からの届出(0.018%) 例えば、目撃者や警備会社などからの通報
・常人逮捕同行(0.001%) いわゆる私人逮捕
・119番転送(0.001%) 例えば、119番通報を受けた消防指令室が刑事事件の可能性があると判断して通報
・他機関からの引継ぎ(0.001%)
・警察活動等(0.081%)
・自首等(0.002%)

このように、全体の9割近くが被害届や刑事告訴・告発といったきっかけで捜査が開始していることが分かります。

【児童ポルノ所持における捜査の端緒】

前章では刑事事件全般での捜査の端緒について見ましたが、児童ポルノ所持の場合の捜査の端緒の場合はどのようなものが考えられるか、検討します。

前出のデータでは詳細が読み解けないものの、主に
①サイバーパトロール
②業者の摘発
③被疑者が別の事件で捜査されスマートフォン・パソコン等のデータを解析して発覚
④提供した児童が検挙・補導され、その送受信データで発覚
が考えられます。

①について
例えば、SNSを通じてやり取りをする場合などで考えられます。
主に隠語を使って行われているようですが、サイバーパトロールの担当者はそれらの文言を検索してやり取りを確認し、児童ポルノの所持等が疑われる場合には捜査します。
また、動画等の共有ソフト・アプリを使って児童ポルノを所持するケースもあります。

②について
①に被る部分がありますが、業者の摘発による捜査の端緒が考えられます。
数年前、DVDや動画データを販売していた業者が検挙され、立場ある人を含め様々な被疑者が児童ポルノの所持嫌疑で検挙された事件がありました。
特に児童ポルノデータを販売する場合、クレジットカードや電子決済のデータやメール・掲示板などでのやり取りが残るため、それらの情報をもとに検挙にされることになります。

③について
昨今の刑事事件では、性犯罪に限らずほぼすべての事件で、スマートフォンやパソコン等の電子端末のデータの提出を求められたり、押収されたりします。
それらのデータを解析した際に、児童ポルノのデータを所持していることが発覚し、検挙に至るケースが少なくありません。

④について
児童ポルノは業者等から購入したりアップされているデータをダウンロードしたりする場合だけでなく、児童個人から直接データを受け取る場合があります。
その児童が深夜徘徊などで検挙された場合などで、そのスマートフォンのデータを確認されることで児童ポルノを受け取った相手の情報が分かる場合が考えられます。

【弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の紹介】

これまでに述べてきたとおり、児童ポルノ所持の場合は捜査の端緒が様々あり、ある日突然警察官から連絡が来たり逮捕されたりする可能性があります。
児童ポルノ所持で捜査される可能性がある場合、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、児童ポルノの所持を含めて数多くの性犯罪事件で弁護活動を行ってきました。
児童ポルノ所持の事件は、事件の件数や前科・前歴の有無等により、検察官が不起訴・略式起訴・起訴のどれを選択するか検討することが考えられます。

弁護士としては、例えば直接の被害者がいない事件ではあるものの児童が特定されている場合、児童・保護者に対して謝罪等をすることが考えられます。
所持したデータが児童ポルノである認識がなかった場合には、取調べでの対応も重要になります。

神奈川県海老名市にて、児童ポルノ所持の嫌疑で捜査を受けている方、家族が児童ポルノ所持の嫌疑で逮捕されたという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。

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