【伊勢原市の刑事事件】窃盗罪(事務所荒らし)で逮捕~財産事件なら弁護士に接見

【伊勢原市の刑事事件】窃盗罪(事務所荒らし)で逮捕~財産事件なら弁護士に接見

神奈川県に住むAは,伊勢原市内を拠点として、同市に所在する会社事務所内に侵入し,窃盗を繰り返していたところ,神奈川県伊勢原警察署の警察官に建造物侵入と、窃盗罪逮捕,送致されました。
(事例はフィクションです。)

窃盗罪について 】

窃盗罪は、刑法第235条で「他人の財物を窃取した者」に対し、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑」と定めらています。窃盗罪の客体は、「他人の占有する」「他人の財物」です。
「自己の財物」であっても、「他人が占有」、「公務所の命令により他人が看守している」場合は、「他人の財物」とみなされます。

事務所荒らし事件逮捕されたら】
窃盗罪は、万引き,空き巣等,様々な手口がありますが,Aのように「事務所荒らし」もその1つです。
窃盗罪の犯人は逮捕されるまで犯行を繰り返してしまうケースもあり,職務質問や目撃者等によって現行犯逮捕された場合,周辺地域で同様の発生があれば,勾留中に余罪についても捜査されます。
また窃盗罪通常逮捕される場合は,既にある程度余罪捜査についても十分になさてるケースあります。

事務所荒し等の余罪が多数見込まれる窃盗罪逮捕された場合,刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪等の財産犯事件についても豊富な刑事弁護の経験があります。
事務所荒らし等の窃盗罪でご家族が逮捕されましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所がご提供する初回接見サービスをお申込み下さい。
神奈川県伊勢原警察署 初回接見費用3万9700円)

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