インターネット・SNS上での誹謗中傷で刑事事件に発展した場合の示談交渉について解説

インターネット・SNS上での誹謗中傷で刑事事件に発展した場合の示談交渉について解説

安心明確な料金体系

インターネットの普及に伴い、SNSや掲示板での誹謗中傷が社会問題となっています。この記事では、インターネット上の誹謗中傷が引き起こす法的問題、特に名誉毀損罪と侮辱罪に焦点を当て、具体的な事例を交えながら解説します。

1:誹謗中傷の定義とインターネットの影響

インターネット上での誹謗中傷は、特にSNSや掲示板を通じて、個人や団体に対する不当な批判や中傷を指します。
この行為は、相手の名誉や信用を傷つけることが多く、法的な問題に発展することは当然のこと乍ら、被害を受けた方が自ら命を絶つなどの痛ましい結果に発展することもある極めて悪質な犯罪と言えます。

インターネットの匿名性や拡散力は、誹謗中傷の影響を大きくしています。
匿名であることから、加害者は自身の発言に対する責任を感じにくくなります。
また、インターネット上での発言は瞬時に広がり、一度拡散された情報は取り消しや修正が困難です。

このような背景から、インターネット上の誹謗中傷は、被害者に深刻な精神的苦痛を与えることがあります。
さらに、社会的な信用の失墜や職業上の損害など、具体的な被害につながることも少なくありません。

法的には、このような誹謗中傷行為は名誉毀損罪や侮辱罪に該当する可能性があります。
これらの罪は、個人の名誉や尊厳を保護するために設けられており、インターネット上の発言も例外ではありません。

インターネット上の誹謗中傷に対する法的な対応は、被害者の権利を守るとともに、加害者に対する抑止効果を持つことが期待されます。
しかし、その実効性には限界もあり、ユーザー自身の倫理意識の向上が重要です。

2:事例「神奈川県横須賀市のフィクションケース」

神奈川県横須賀市に住むAさんは、SNS上で匿名アカウントを使用し、同僚のBさんに対して誹謗中傷を行いました。
AさんはBさんの私生活に関する虚偽の情報を投稿し、Bさんの名誉を著しく傷つけました。
この行為は、インターネット上であっても名誉毀損罪に該当する可能性が高いです。

名誉毀損罪は、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者に適用されます。
このケースでは、Aさんが公開の場でBさんに関する虚偽の情報を流布したため、名誉毀損の要件を満たしています。
また、侮辱罪も考慮される可能性があります。
侮辱罪は、公然と人を侮辱する行為に対して適用され、事実の摘示は必要ありません。

このようなケースでは、被害者であるBさんは、Aさんに対して刑事告訴を行うことができます。
告訴がなされると、警察は捜査を開始し、事件が立件される可能性があります。
しかし、多くの場合、被害者と加害者間での示談交渉が行われることも一般的です。
示談交渉では、加害者が謝罪し、場合によっては損害賠償を行うことで、告訴を取り下げてもらうことが目指されます。

この事例はフィクションですが、インターネット上の誹謗中傷が現実の法的問題に発展することを示しています。
ユーザーは、SNSを利用する際には、その発言が他人の名誉や尊厳に影響を与える可能性があることを常に意識する必要があります。

3:名誉毀損罪とは何か

名誉毀損罪は、他人の名誉を傷つける行為に対して適用される刑法上の罪です。
この罪は、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立します。
インターネット上での発言も、公然性が認められれば、名誉毀損罪の対象となり得ます。

名誉毀損罪の要件は以下の三つです:

  1. 公然性:発言が公衆に知れ渡る形で行われること。
  2. 事実の摘示:具体的な事実が述べられること。
  3. 名誉の毀損:その事実が他人の社会的評価を低下させる内容であること。

インターネット上の発言は、その性質上、多くの人に広く伝わる可能性があるため、公然性が高いと見なされます。
また、具体的な事実を述べることで、特定の個人や団体の名誉を傷つける場合、名誉毀損罪が成立する可能性があります。

名誉毀損罪には、事実の真偽にかかわらず、罰則が適用されることが特徴です。
つまり、たとえ発言が真実であっても、それが他人の名誉を毀損する場合、名誉毀損罪に問われる可能性があります。逆に、発言が真実でなかったとしても、

この罪に対する刑罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています。
名誉毀損罪は、個人の名誉という重要な権利を保護するために設けられており、インターネットの普及に伴い、その適用範囲が広がっています。

4:侮辱罪の概要

侮辱罪は、他人を侮辱する行為に対して適用される刑法上の罪です。
この罪は、公然と人を侮辱した場合に成立し、名誉毀損罪とは異なり、具体的な事実の摘示は必要ありません。

侮辱罪の要件は以下の二つです:

  1. 公然性:侮辱行為が公衆に知れ渡る形で行われること。
  2. 人を侮辱する行為:他人の社会的評価を低下させるような言動。

インターネット上での発言は、その性質上、多くの人に広く伝わる可能性があるため、公然性が高いと見なされます。
侮辱罪は、特定の事実を摘示する必要はなく、相手を軽蔑するような言動があれば成立する可能性があります。

侮辱罪に対する刑罰は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金、拘留または科料と定められています。
この罪は、個人の尊厳という重要な権利を保護するために設けられており、言論の自由と個人の尊厳のバランスを取るための重要な法的枠組みです。

インターネット上での侮辱行為は、特に匿名性が高い環境で頻繁に発生し、被害者に深刻な精神的苦痛を与えることがあります。
そのため、ユーザーはオンラインでの発言において、他人の尊厳を尊重することが求められます。

5:刑事告訴のプロセス

名誉毀損や侮辱罪といった名誉に対する罪は親告罪とされているため、被害者等が「刑事告訴」を行わなければ、検察官は被疑者を起訴することができません。
刑事告訴は、被害者やその遺族が、被疑者に対し厳しい刑事処罰を求める意思表示を指します。

刑事告訴の手順は以下の通りです:

  1. 告訴の提出:被害者は、警察署や検察庁に告訴状を提出します。
  2. 捜査の開始:告訴を受けた捜査機関は、事件の事実関係を調査し、証拠を収集します。
  3. 被疑者の特定:捜査の結果、犯罪の疑いがある人物が特定されます。
  4. 起訴の判断:検察官は捜査結果を基に、被疑者を起訴するかどうかを判断します。

刑事告訴は、被害者にとって重要な権利行使であり、加害者に対する法的な責任を追及する手段です。
しかし、告訴には慎重な判断が必要であり、場合によっては法的なアドバイスを受けることが推奨されます。

このプロセスを通じて、被害者は正義を求め、加害者は適切な法的責任を負うことになります。
インターネット上の誹謗中傷に対しても、この刑事告訴のプロセスが適用されることがあります。

6:示談交渉の重要性

刑事事件における示談交渉は、加害者と被害者間での合意に基づく解決手段です。
この交渉は、特に名誉毀損罪や侮辱罪のような親告罪において重要な役割を果たします。

示談交渉の主な目的は以下の通りです:

  1. 被害者の損害回復:加害者が被害者に対して謝罪し、必要に応じて損害賠償を行います。
  2. 事件の円満な解決:双方が納得できる形で事件を解決し、法的な争いを避けます。

示談交渉の進め方は、以下のステップを含みます:

  • 初期のコンタクト:加害者またはその代理人が被害者に接触し、交渉の意向を伝えます。
  • 交渉の進行:双方が条件について話し合い、合意に達することを目指します。
  • 合意書の作成:合意に達した場合、その内容を文書化し、双方が署名します。

示談交渉は、加害者にとって刑事責任を軽減する機会を提供し、被害者には迅速な損害回復をもたらすことがあります。
しかし、交渉は複雑でデリケートなものであり、専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。

特に、インターネット上の誹謗中傷に関連する事件では、感情的な対立を避け、合理的な解決を目指すことが重要です。
示談交渉は、被害者と加害者双方にとって、事件を平和的に解決するための有効な手段となり得ます。

7:予防と対策

インターネット上の誹謗中傷を防ぐための予防策と、被害に遭った場合の対応策は、オンラインコミュニティの健全性を保つ上で重要です。
以下に、具体的な予防策と対応策を示します。

予防策

  1. 教育と啓発:インターネット利用者に対して、オンラインでの言動の影響について教育し、意識を高めます。
  2. 倫理規範の確立:オンラインプラットフォームは、利用規約に倫理的なガイドラインを設け、違反者に対する処罰を明確にします。
  3. 匿名性の管理:完全な匿名性を制限し、ユーザーの責任ある行動を促します。

対応策

  1. 証拠の保存:誹謗中傷の内容が含まれるメッセージや投稿をスクリーンショットなどで保存し、証拠として保持します。
  2. 法的相談:弁護士などの専門家に相談し、法的な対応策を検討します。
  3. プラットフォームへの報告:誹謗中傷が行われたプラットフォームに対して、適切な報告を行い、対応を求めます。

これらの予防策と対応策は、インターネット上での誹謗中傷を減少させ、被害に遭った場合の効果的な対処を可能にします。
オンライン空間における健全なコミュニケーションと相互尊重の文化を育むことが、最終的には誹謗中傷の問題を解決する鍵となります。

8:まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の紹介

まとめ

この記事では、インターネット上の誹謗中傷に関連する法的問題、特に名誉毀損罪と侮辱罪について解説しました。
私たちは、オンライン空間での言動が現実世界の法律によって規制されることを理解し、責任あるコミュニケーションを心がける必要があります。
また、被害に遭遇した場合の対処法や、予防策についても触れました。
オンラインでの誹謗中傷は深刻な問題であり、その解決には個々の意識の向上と適切な法的対応が不可欠です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の紹介

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件に特化した法律サービスを提供しています。
誹謗中傷に関連する名誉毀損罪や侮辱罪など、インターネット上の犯罪に対応する専門知識を持つ弁護士が在籍しており、被害者の権利保護や加害者の法的支援を行っています。
また、示談交渉や刑事告訴の手続きに関するアドバイスも提供し、クライアントの最善の利益を追求します。
横浜支部では、迅速かつ丁寧な対応を心がけています。

神奈川県横須賀市にて、インターネット・SNS上での誹謗中傷により名誉毀損罪や侮辱罪に問われ、示談交渉を御検討の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら