ネット上の誹謗中傷で逮捕
インターネット上で誹謗中傷したことで逮捕された場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区の会社に勤める会社員です。
Aは、以前からテレビCMやバラエティ番組に出演している芸人Vが大嫌いで、我慢が出来ずインターネット上でVに対する誹謗中傷を繰り返しました。
後日、Aは誹謗中傷をしたことにより、神奈川県警察署の警察官により通常逮捕されました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【誹謗中傷はどのような罪に当たるか】
ご案内のとおり、インターネットを通じて個人が世界中に情報を発信できるようになり便利になった反面、モラルやネットリテラシー(インターネットを適切に使う能力)の問題が叫ばれています。
とりわけインターネット上で匿名にて行う投稿には、目を覆いたくなるような誹謗中傷が書き込まれることもあります。
インターネット上で相手を誹謗中傷するコメントを載せた場合、刑事上及び民事上の責任が生じる可能性があります。
以下、誹謗中傷での刑事上の罪について検討します。
①鍵なしのSNS(Twitter、Instagram等)アカウントやブログでの誹謗中傷
これらの誰もが閲覧・再生できる形で相手を誹謗中傷する文章や動画を投稿した場合、以下のような罪の成立が考えられます。
・名誉毀損罪
名誉毀損罪は、刑法230条1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
名誉棄損罪は、鍵をかけていないSNSのアカウントやブログのように、不特定多数の人が見られる状態で、相手の名誉を傷つける内容を投稿した場合に成立します。
なお、具体的事実は真実である必要はないとされているため、誹謗中傷の内容が本当なのか嘘なのかは問題ありません。(量刑などの判断には考慮される可能性があります。)
・侮辱罪
侮辱罪は、刑法231条で「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」と規定されています。
名誉毀損罪と同様に、公然性を要件としているため、誰もが見られるような状態で相手を侮辱した場合に適用されます。
・信用毀損罪
誹謗中傷にあたる内容を公然と発信して相手の信用を傷つけた場合、信用毀損罪が成立します。(刑法233条)
② 個人や所属事務所のメールアドレス等に誹謗中傷を送る行為
・脅迫罪
誹謗中傷に加え、相手や相手の家族などに危害を加えるような内容の文章を送った場合、脅迫罪が適用されます。
脅迫罪は刑法222条で「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
・偽計業務妨害罪
誹謗中傷に際して「イベントで爆弾を仕掛ける」「所属事務所に火を放つ」等の内容を発信した場合、イベントを中止したり警備に労力や資金を割くことになり業務を妨害することになるため、偽計業務妨害罪が成立します。(刑法233条)
③ 個人間でのSNS、メールや鍵付きのアカウントでの誹謗中傷
俗に言う鍵アカウント(鍵アカ、鍵垢)で誹謗中傷をする行為は、①や②で検討した罪に当たらない場合もあります。
なぜなら、鍵アカウントではフォローを許可した一定の者以外は見られない空間で情報を発信しているため、各々の罪で必要とされる要件(公然性、あるいは被害者が害悪の告知を受ける等)を満たさないことが考えられるためです。
しかし、全てがそのように評価されるわけではなく、フォロワーの人数や伝播性(たとえ少人数に話した内容であっても、受け手が拡散することで情報が広くに伝わる)可能性があるため、①②で検討した罪が適用されることも十分に考えられます。
個別具体的な事件については、弁護士にご質問ください。
【誹謗中傷で逮捕された場合、弁護士へ】
以上のように、インターネット上で誹謗中傷をする行為が刑事事件に発展することがあります。
インターネットは匿名性の高いツールですが、捜査機関によるサイバー犯罪捜査により誹謗中傷を投稿した者を特定し、事案によっては逮捕されることがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、インターネット上での誹謗中傷などによる犯罪・トラブルにも対応しています。
神奈川県横浜市中区にて、ご家族の方がインターネット上で誹謗中傷をして逮捕された、あるいは捜査を受けているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。